管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10953: 匿名さん 
[2023-02-08 12:00:07]
【令和2年度 マンション管理士試験】

〔問 43〕 マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 給水設備の計画において、居住者1人当たりの1日の使用水量を250?とした。

2 水道直結増圧方式における給水立て管の頂部に、吸排気弁を設けた。

3 高置水槽方式の給水方式における高置水槽の有効容量を、マンション全体の1日の使用水量の2分の1程度に設定した。

4 飲料用水槽の震災対策として、水槽からの給水分岐部に緊急遮断弁を設けた。
10954: 匿名さん 
[2023-02-08 12:30:04]
>>10953 の正解は、【3】です。

高置水槽方式の給水方式における高置水槽の有効容量は、マンション全体の1日の使用水量の10分の1程度に設定します。
したがって、「高置水槽方式の給水方式における高置水槽の有効容量を、マンション全体の 1日の使用水量の2分の1程度に設定した。」という選択肢【3】は適切ではありません。また、「停電時に半日分の給水ができる。」という選択肢があっても、適切ではありません。
10955: 匿名さん 
[2023-02-08 12:40:12]
<再掲>
>>10751 2022/09/29
-おやすみの前に-

【給水方式の種類とメリット・デメリットを解説1-水道直結方式編】
https://kenchikusetubisekkei.com/12_watersupply/

【給水方式の種類とメリット・デメリットを解説2-受水槽方式編】
https://kenchikusetubisekkei.com/13_watersupply/

>>10754 2022/10/01
>>10751 関連
【受水槽および高架水槽の容量について】
○ 受水槽  = 1日使用水量 × 4/10 ~ 6/10
○ 高置水槽 = 1日使用水量 × 1/10 ~ 3/10

※ 容量が過大だと水槽内に水の滞留が起こり、水質が悪化する原因となるので、必要以上に大きい容量にならないよう注意すること。
10956: 匿名さん 
[2023-02-08 12:50:46]
>>10953 の選択肢1の「250?」は、「250リットル」です。
10957: 匿名さん 
[2023-02-08 13:05:03]
【再掲】
>>10486 2021/09/30
<参考>
マンションの修繕積立金に関するガイドライン
平成23年4月
令和3年9月改訂
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf

>>10489 2021/09/30
>>10486 に関して
<参考>
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」 新旧対照表
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001425185.pdf
10958: 匿名さん 
[2023-02-08 14:30:02]
-コーヒータイム-

別スレには、こんなレスも・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/15291/

>>> 15282 匿名さん
>高置水槽方式
>    メリット  工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。

高置水槽の有効容量は、一般に1日最大使用水量の1/10程度です。
停電時には、揚水ポンプが停止し、受水槽からの補給はないので、半日分の給水はできません。
10959: 匿名さん 
[2023-02-08 20:30:06]
>>10952 の正解は、【2】です。
10960: 匿名さん 
[2023-02-09 09:33:00]
どうでもいいことですが・・・

2014年7月、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1218/
に対して、とある爺はこう喚いた。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1221/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1224-1225/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1231-1232/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1235/

これについて、掲示板運営者は次のとおり対応した。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1245/
この中にある https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/ こそが、当スレッドである。

上記から、スレッドは誰でも立てることができ、また、スレ主とは単にスレッドを立てただけの者であり、スレ主たからといって何ら特別な存在ではないという位置付けであることがわかる。
10961: 匿名さん 
[2023-02-09 10:22:00]
<再掲>
>>10414 2020/04/14

> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
>この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・
10962: 匿名さん 
[2023-02-10 09:50:08]
<参考>
一般社団法人 マンション管理業協会
2022年度マンション管理トレンド調査(会員社:355社※調査時)より

<管理会社による第三者管理>
【会員社の第三社管理方式の受託状況】
A 受託している・・・30%
B 今後、受託を検討している・・・17%
C 受託する予定はない・・・50%
10963: 匿名さん 
[2023-02-10 10:20:01]
<管理会社による第三者管理>
【受託している場合の第三者管理を取り入れているマンションのタイプ(複数回答可)】
a(77) 投資用単身居住型マンション
b(24) 通常ファミリー居住型マンション
c(13) 複合用途型マンション
d (8) 中低層型の高級マンション(高級の基準はご回答者様のご判断でご回答ください)
e (8) リゾート型マンション
f (5) その他
g (4) タワー型の高級マンション(高級の基準はご回答者様のご判断でご回答ください)
10964: 匿名さん 
[2023-02-10 10:40:02]
<管理会社による第三者管理>
【第三者管理を採用している場合の採用方式(複数回答可)】
a(80) (管理会社)が管理者。理事会無し。
b(33) (管理会社)が管理者。理事会あり。
c (3) (マンション管理士)が管理者。理事会あり。
d (3) (マンション管理士)が管理者。理事会無し。
e (2) (その他 専門家)が管理者。理事会あり。
f (5) (その他 専門家)が管理者。理事会無し。
10965: 匿名さん 
[2023-02-12 13:05:00]
<管理会社による第三者管理>
【その他自由回答】
・ 現在2つの管理組合から依頼を受け管理者管理を行っているが、将来的には役員のなり手不足の組合が増え、管理会社への依頼は増える傾向にあると考えられる。
・ 居住者の高齢化による役員のなり手不足問題や建物・設備の劣化により漏水や断水事故など発生し、居住者からの苦情への対応に苦慮している経年が経過しているマンションでは、第三者管理の要望も増えつつある。
10966: 匿名さん 
[2023-02-15 12:30:34]
<参考>
マンション管理士の業務についてのアンケート調査結果の概要
(平成30年6月1日 公益財団法人マンション管理センター)より

<マンション管理士としての活動の状況>
【マンション管理士としての現在の活動状況(単一回答)】
(n=5562)
A 活動を行ったことがない・・・75.8%
B 以前活動を行っていたが、現在は行っていない・・・8.4%
C 副業として活動を行っている・・・7.7%
D 本業として活動を行っている・・・5.4%
E 無回答・・・2.8%

◆「マンション管理士としての活動を行っている」又は「以前活動を行っていた」と回答した者の割合は21.5%であった。一方、「活動を行ったことがない」と回答した者が75.8%を占めている。
※マンション管理士としての活動とは、管理組合等への助言・指導・その他の援助業務を指し、管理会社等の社員としての業務や自己が居住するマンションの管理組合での役員就任等は含まない。
10967: 匿名さん 
[2023-02-15 14:50:03]
>>10966 の「マンション管理士の業務についてのアンケート調査結果の概要」について

【調査対象(※)】
・意向調査:マンション管理士23,118名(平成27年度末登録者)
・本 調 査:意向調査にてアンケート回答への同意があったマンション管理士6,849名

※第一段階の調査として全てのマンション管理士に対して、アンケート回答の意向の有無に関する調査を行い(意向調査)、アンケート回答に了承する旨の回答のあったマンション管理士に対してアンケート票を送付し、本調査を行った。

【回収状況】
・本調査発送数 6,849通
・本調査回収数 5,562通(回収率:81.2%)
10968: 匿名さん 
[2023-02-16 10:00:00]
<マンション管理士としての活動の状況>
【マンション管理士以外に取得している資格(複数回答)】
(n=5562)
a 管理業務主任者・・・85.2%
b 宅地建物取引士・・・77.8%
c ファイナンシャルプランナー・・・22.9%
d 建築士・・・11.9%
e 行政書士・・・11.1%
f 建築施工管理技士・・・8.3%
g 不動産鑑定士・・・1.2%
h 税理士・・・0.6%
i 司法書士・・・0.5%
j 弁護士・・・0.3%
k 公認会計士・・・0.1%
l その他・・・27.6%
m 無回答・・・2.4%
10969: 匿名さん 
[2023-02-16 14:37:00]
マンション管理士試験に合格した者が、マンション管理士として登録する割合は、70%程度である。
10970: 匿名さん 
[2023-02-16 15:29:36]
>>10969 匿名さん
登録してますよ
10971: 匿名さん 
[2023-02-16 16:53:49]
>>10970 匿名さん

登録して何かいいことはありましたか?
10972: 組合員 
[2023-02-17 01:49:43]
箔付けになる。
10973: 匿名さん 
[2023-02-17 10:50:07]
中身のない資格なのに、箔が付くのですか?
10974: 匿名さん 
[2023-02-17 12:45:08]
-コーヒータイム-

<参考>
新築時から「第三者管理方式」を取り入れるファミリータイプのマンション

<三井のマンション「パークホームズ宮ヶ丘」>
https://www.31sumai.com/mfr/H1702/

【New Style】
https://www.31sumai.com/mfr/H1702/newstyle.html
New Style 03 マンション管理を委託するスタイル
従来のマンション管理は所有者が当事者となり、順番に理事を務め、理事会を開くなど、少なくない業務を担ってきました。
そうした負担を解消するのが「第三者管理方式」。
通常は所有者で行う理事会の業務をプロに任せることにより、高品質な管理も実現します。
10975: 匿名さん 
[2023-02-17 13:05:10]
<三井のマンション「パークホームズ円山表参道」>
https://www.31sumai.com/mfr/H2101/outline.html

【共用部&サービス】
https://www.31sumai.com/mfr/H2101/commonspace.html
MANAGEMENT SYSTEM
「第三者管理方式」
管理組合の運営を管理組合以外の第三者に委託。管理の専門家を選任し、通常は所有者で行う理事会の業務をプロに委託することにより、所有者の負担を軽減します。
10976: 匿名さん 
[2023-02-17 15:20:04]
↑ 「外部管理者総会監督型」の第三者管理者方式ですね。
10977: 匿名さん 
[2023-02-18 09:55:11]
長谷工コミュニティも「外部管理者総会監督型」の第三者管理者方式を提案しています。
https://service.smooth-e.net/
<理事会のない第三者管理者方式>
当サービスは、管理組合が管理者業務を第三者(管理会社)に委託する「第三者管理者方式」を採用しています。理事会を設置しないことにより、輪番で役員に就任するといった面倒なことがありません。

【第三者管理者方式とは】
https://service.smooth-e.net/method/
smooth-e(スムージー)では3.の方式を採っており、長谷工コミュニティが管理者に就任します。
10978: 匿名さん 
[2023-02-18 14:00:17]
管理会社による「外部管理者総会監督型」の第三者管理者方式を明確に打ち出しているのは、「三井不動産レジデンシャルサービス」、「長谷工コミュニティ」、「合人社計画研究所」の3社ですね。
10979: 匿名さん 
[2023-02-18 18:35:10]
もう1社ありますね。「大和ライフネクスト」です。

https://www.daiwalifenext.co.jp/news/197.html
分譲マンション管理の新たな選択肢 第三者管理受託サービス「TAKSTYLE(タクスタイル)」
10980: 購入経験者さん 
[2023-02-18 18:45:23]
昨年の8月時点で「住友不動産」も試験導入しているそうです。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO63606420Z10C22A8L72000/
理事会なしマンション増加 住友不など第三者管理
10981: 匿名さん 
[2023-02-18 19:07:17]
<参考>
住友不動産 Career
【仕事情報詳細】
分譲マンションの第三者管理者
https://www.my9.jp/v2/sumitomo-rd/index.cfm?fuseaction=job.detail&...
10982: eマンションさん 
[2023-02-18 23:38:59]
国土交通省が理事の成り手不足に対応するために推進しています。
管理会社のロビー活動によるものだと言うアホかいますが、管理会社が国土交通省の役人を接待しているとかありえないと思います。
10983: 匿名さん 
[2023-02-19 17:35:00]
そんなこんなで、
これから、>>10962 は・・・
10984: 匿名さん 
[2023-02-21 12:50:00]
-コーヒータイム-

このスレでは、「議論する場」で検索してみました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E8%AD%B0%E8%AB%96%E3...

総会における議論・討議については、以下にレスがあります。
>>10577
>>10608
>>10835
10985: 匿名さん 
[2023-02-21 12:56:52]
他スレを邪魔する書き込みは不要。
10986: 匿名さん 
[2023-02-21 13:02:00]
>>10984 に、次のレスを追加します。
>>10572
>>10573
>>10834
10987: 匿名さん 
[2023-02-21 13:10:21]
>>10985 匿名さん

他スレを正す書き込みは歓迎する。
10988: 匿名さん 
[2023-02-21 14:00:00]
>>10985 匿名さん
>他スレを邪魔する書き込みは不要。

他スレとは?
邪魔するとは?
10989: 匿名さん 
[2023-02-22 09:44:59]
-コーヒータイム-

【基礎知識 ①】
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。
また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。

<過去の投稿>
>>10533 匿名さん 2022/02/21
>>10557 匿名さん 2022/04/02
>>10713 匿名さん 2022/09/03
>>10840 匿名さん 2022/11/13

>>10845 匿名さん 2022/11/14
【各期間における法定利率】
○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5%
○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
○ 2023(令和5年)4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
10990: 匿名さん 
[2023-02-24 12:30:00]
「ユーキャン」って、なに?

このスレでググってみました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E3%83%A6%E3%83%BC%E3...
10991: 匿名さん 
[2023-02-24 22:25:07]
<参考>
【マンション建替え事例】
http://www.manshon.jp/docs/manshon_saisei/pdf/manshon_7.pdf
10992: 周辺住民さん 
[2023-02-25 17:50:58]
〇規制改革実施計画
令和4年6月7日 閣議決定

③事業性を見込めないために建替えを行うことができない区分所有建物も存在すると考えられることから、現行法では全員同意が必要な建物及び敷地の一括売却を、一定の多数決で行うことを可能とする仕組みについて論点整理を行うこと。


〇法務省:法制審議会-区分所有法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004

法制審議会区分所有法制部会第4回会議(令和5年1月16日開催)
部会資料4 区分所有建物の再生の円滑化に係る方策(2)
https://www.moj.go.jp/content/001387928.pdf

P19
第2 区分所有関係の解消・区分所有建物の再生のための新たな仕組み(多数決による区分所有関係の解消・区分所有建物の再生)

1 区分所有関係の解消と区分所有建物の新たな再生手法
区分所有関係の解消と区分所有建物の新たな再生手法に関し、区分所有法に次の各制度を設けることについて、どのように考えるか。

(1) 建替え決議と同様の多数決により、区分所有建物及び敷地利用権を一括して売却することを可能とする制度(以下「建物敷地売却制度」という。)

(2) 建替え決議と同様の多数決により、区分所有建物を取り壊した上で、敷地を売却することを可能とする制度(以下「建物取壊し敷地売却制度」という。)

(3) 建替え決議と同様の多数決により、区分所有建物の取壊しを可能とする制度(以下「建物取壊し制度」という。)

(4) 区分所有建物の全部が滅失した場合 ・・・
10993: 匿名さん 
[2023-02-25 23:00:02]
【マンション建替えの実施状況(2022 年 4 月 1 日現在)】
※ 国土交通省調査による建替え実績及び地方公共団体に対する建替えの相談等の件数を集計

○工事完了済合計・・・270件
a 工事完了済(マン建法の建替え)・・・105件
b 工事完了済(マン建法によらない建替え)・・・165件

○実施中合計・・・41件
c 実施中(マン建法の建替え)・・・35件
d 実施中(マン建法によらない建替え)・・・6件

○実施準備中(建替決議等)・・・5件

※ 上記の他、マンション敷地売却事業に基づく買受計画の認定を受けたものは 17 件、うちマンションの除却に至ったものは 6 件ある。
10994: 職人さん 
[2023-02-26 12:41:05]
建替えられたマンション(282件)の竣工年から建替え物件が竣工するまでの期間は全国平均40.3年。

https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf
10995: 匿名さん 
[2023-02-27 09:55:12]
>>10993 関連
2007.4.1 ~ 2022.4.1 の15年間における工事完了済(153件)について

○ マン建法の建替え・・・95件
○ マン建法によらない建替え・・58件
10996: 匿名さん 
[2023-03-02 10:55:20]
>>10993 関連
2005年(平成17年)2月末における工事完了済(91件)について

○ マン建法(※)の建替え・・・0件
○ マン建法によらない建替え・・・91件

※ マン建法:マンションの建替えの円滑化等に関する法律(施行日:2002年(平成14年)12月18日)
10997: 匿名さん 
[2023-03-04 19:00:05]
<参考>
【マンション建替円滑化法の改正概要】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001404906.pdf
10998: 評判気になるさん 
[2023-03-04 19:21:32]
>>3605 匿名さん
貴方の指摘の通りです。管理規約を読み、管理組合の運営を3回経験しても、解っていないと言うよりしょうとしないと言う方が良いかも。端から文書で提言しても、理事会を批判しているととられる。次期、理事会役員の候補にされているので改善したく思っています。

10999: 匿名さん 
[2023-03-05 12:30:00]
【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度?期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。

(国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)
11000: 匿名さん 
[2023-03-05 13:45:01]
>>10999 の訂正
4行目
(誤)相当程度?期間
(正)相当程度長期間
11001: 匿名さん 
[2023-03-05 14:22:01]
-コーヒータイム-

現在のところ、マンションを解体するには、被災マンション法が適用される場合を除いて、民法の原則により、区分所有者全員の同意が必要です。
11002: 匿名さん 
[2023-03-06 12:20:00]
「マンションの建替え円滑化法」は、「マンション建替え制度」だけではなく、「マンション敷地売却制度」も定めている。

「マンション敷地売却制度」は平成26年に創設されたもので、「マンション敷地売却事業」とは、特定行政庁から除却の必要性に係る認定を受け、当該特定要除却認定マンションおよびその敷地を買受人に売却する事業である。

「マンション敷地売却事業」は、申請のあったマンションについて、特定行政庁が次のいずれかに該当するとして、その旨の認定をしたマンションが対象となる。

① 「地震に対する安全性」が、国土交通大臣の定める基準に適合していないと認められるとき。
② 「火災に対する安全性」が、国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
③ 「外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が?離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがある」ものとして、国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。

なお、② と ③ は、令和2年6月の改正により追加されたものである(令和3年12月20日施行)。

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