管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10941: 匿名さん 
[2023-01-31 12:05:00]
てなわけで・・・

「『総合保険』だから安心」というのではなく、補償内容を確認することが必要です。
10942: 匿名さん 
[2023-01-31 12:35:00]
25分の間に、9個のスレが上にきました。
同一人の仕業ですが、滑稽です。
10943: 匿名さん 
[2023-02-03 12:50:04]
-コーヒータイム-

<管理組合が「施設所有者・管理者賠償責任保険」を締結している割合>
【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・37.4%(632/1,688)
平成25年度・・・41.4%(963/2,324)
10944: 匿名さん 
[2023-02-04 11:40:00]
-コーヒータイム-

<火災保険を締結している管理組合が「施設所有者・管理者賠償責任保険」を締結している割合>

【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・41.6%(632/1,541)
平成25年度・・・46.8%(963/2,058)
10945: 匿名さん 
[2023-02-04 18:05:01]
てなわけで・・・

「『総合保険』だから安心」と寝ぼけたことを言う人は無視して、補償内容を確認することが重要です。
10946: 匿名さん 
[2023-02-05 15:32:26]
-コーヒータイム-

【管理者が共用部分の所有者(管理所有者)となった場合(※)】
※ 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる(区分所有法27条1項)。

1.管理所有者になった管理者は、共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる(27条2項 [6条2項の準用] )。

2.管理所有者になった管理者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う(27条2項 [20条1項の準用] )。

3.また、2.の場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる(27条2項 [20条1項の準用] )。

4.ただし、管理所有者になった管理者は、17条1項に規定する共用部分の変更(重大変更)をすることはできない(27条2項 [20条2項の準用] )。

5.要約すると、管理所有者になった管理者は、「共用部分」に限って、「保存行為」、「狭義の管理行為」および「軽微変更」をする義務を負うが、これらの行為は、区分所有者を代理して行うのでなく、自己の名において行うことになる。

6.管理所有者になった管理者は、上記の管理所有者としての権利・義務以外は、管理者に関する25条~26条の規定が適用される。
10947: 匿名さん 
[2023-02-06 00:00:03]
てなわけで・・・
>>10946 は、以下に繋がる。

【第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 追加意見】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580310.pdf
-抜粋-
第2回検討会テーマ
組合役員の担い手不足への対応関連
(意見等)
・ 第三者管理の方式に関して、管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンも考えられるのではないか。このパターンでは、管理組合が存在しないため代表者が存在しない。このような場合、管理者が共用部分を所有することで、修繕について総会決議を経ずに管理者のみで決められるようになると考える。
10948: 匿名さん 
[2023-02-06 12:15:03]
「管理者」は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任されます(区分所有法25条)。
しかし、「管理者」が「管理所有者」になるためには、規約に特別の定めが必要です(27条1項)。
10949: 匿名さん 
[2023-02-06 17:00:55]
<再掲>
>>10515 2022/01/22
<参考>
【区分所有法20条の「管理所有」について】
法務省立法担当者は、このような管理所有について、「所有者と定められた者にその共用部分の管理を委ねるとともに、対外的な関係においてその者の所有とするだけであって、一種の信託的な所有権の移転を行うものであり、潜在的、実質的には、本来の共有者の共有関係が残っているのである」と説明する(濱崎・解説163)。
(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
10950: 匿名さん 
[2023-02-07 14:33:24]
マンションの信託統治
10951: 匿名さん 
[2023-02-07 18:30:04]
Q:「管理者」でなければ、「管理所有者」になれないのか?

A:否、「区分所有者」も、規約で別段の定めをすることにより「管理所有者」になることができる(区分所有法11条2項)。
なお、「管理者」は「管理所有者」になることができるが、「区分所有者」である必要はない。
10952: 匿名さん 
[2023-02-08 11:15:02]
-コーヒータイム-

【平成20年度 マンション管理士試験】

〔問 5〕 規約の特別な定めにより共用部分を所有する管理者(以下この問において「管理所有者」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているのはどれか。

1 管理所有者は、区分所有者以外の第三者であってもなることができる。

2 管理所有者は、規約に定めがあるときは、当該共用部分の形状又は効用の著しい変更をすることができる。

3 管理所有者は、当該共用部分に係る損害保険契約の締結について、集会の決議を得る必要がない。

4 管理所有者は、当該共用部分に係る修繕のための請負契約の締結をする場合、自己の名においてすることができる。
10953: 匿名さん 
[2023-02-08 12:00:07]
【令和2年度 マンション管理士試験】

〔問 43〕 マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 給水設備の計画において、居住者1人当たりの1日の使用水量を250?とした。

2 水道直結増圧方式における給水立て管の頂部に、吸排気弁を設けた。

3 高置水槽方式の給水方式における高置水槽の有効容量を、マンション全体の1日の使用水量の2分の1程度に設定した。

4 飲料用水槽の震災対策として、水槽からの給水分岐部に緊急遮断弁を設けた。
10954: 匿名さん 
[2023-02-08 12:30:04]
>>10953 の正解は、【3】です。

高置水槽方式の給水方式における高置水槽の有効容量は、マンション全体の1日の使用水量の10分の1程度に設定します。
したがって、「高置水槽方式の給水方式における高置水槽の有効容量を、マンション全体の 1日の使用水量の2分の1程度に設定した。」という選択肢【3】は適切ではありません。また、「停電時に半日分の給水ができる。」という選択肢があっても、適切ではありません。
10955: 匿名さん 
[2023-02-08 12:40:12]
<再掲>
>>10751 2022/09/29
-おやすみの前に-

【給水方式の種類とメリット・デメリットを解説1-水道直結方式編】
https://kenchikusetubisekkei.com/12_watersupply/

【給水方式の種類とメリット・デメリットを解説2-受水槽方式編】
https://kenchikusetubisekkei.com/13_watersupply/

>>10754 2022/10/01
>>10751 関連
【受水槽および高架水槽の容量について】
○ 受水槽  = 1日使用水量 × 4/10 ~ 6/10
○ 高置水槽 = 1日使用水量 × 1/10 ~ 3/10

※ 容量が過大だと水槽内に水の滞留が起こり、水質が悪化する原因となるので、必要以上に大きい容量にならないよう注意すること。
10956: 匿名さん 
[2023-02-08 12:50:46]
>>10953 の選択肢1の「250?」は、「250リットル」です。
10957: 匿名さん 
[2023-02-08 13:05:03]
【再掲】
>>10486 2021/09/30
<参考>
マンションの修繕積立金に関するガイドライン
平成23年4月
令和3年9月改訂
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf

>>10489 2021/09/30
>>10486 に関して
<参考>
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」 新旧対照表
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001425185.pdf
10958: 匿名さん 
[2023-02-08 14:30:02]
-コーヒータイム-

別スレには、こんなレスも・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/15291/

>>> 15282 匿名さん
>高置水槽方式
>    メリット  工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。

高置水槽の有効容量は、一般に1日最大使用水量の1/10程度です。
停電時には、揚水ポンプが停止し、受水槽からの補給はないので、半日分の給水はできません。
10959: 匿名さん 
[2023-02-08 20:30:06]
>>10952 の正解は、【2】です。
10960: 匿名さん 
[2023-02-09 09:33:00]
どうでもいいことですが・・・

2014年7月、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1218/
に対して、とある爺はこう喚いた。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1221/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1224-1225/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1231-1232/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1235/

これについて、掲示板運営者は次のとおり対応した。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1245/
この中にある https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/ こそが、当スレッドである。

上記から、スレッドは誰でも立てることができ、また、スレ主とは単にスレッドを立てただけの者であり、スレ主たからといって何ら特別な存在ではないという位置付けであることがわかる。

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