管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10901: 匿名 
[2023-01-24 02:03:05]
>>10898 匿名さん

専有部分の事故だから管理組合の保険は対象外では?


10902: 匿名さん 
[2023-01-24 12:30:04]
>>10900 関連

【賠償責任保険における保険金の支払い方法】
1.保険事故により被保険者が責任を負担し、かつ、それを履行した場合に、被保険者に保険金を給付する。
2.保険事故により被保険者の責任が確定した場合に、その履行を待たないで被保険者に保険金を給付する。
3.保険事故により被保険者の責任が確定した場合に、被害者に保険金を給付することにより、被保険者の責任を免脱する。
10903: 匿名さん 
[2023-01-26 08:05:11]
自動車の対物事故において、相手自動車の修理代金を保険会社から修理工場に直接支払うことがありますが、これは、上記の3.ですね。
10904: 匿名さん 
[2023-01-26 08:34:59]
1日以上何も書きこんでいないね。
スレを活動させるんであれば、2~3時間置きぐらいには
書き込みしないとね。
10905: 匿名さん 
[2023-01-26 08:35:51]
コピペと同じ内容ばかりでは意味ないしね。
当然自作自演もね。
10906: 匿名さん 
[2023-01-26 08:37:04]
それから、他スレに対する単なる嫌がらせのための書き込みもね。
10907: 匿名さん 
[2023-01-26 09:40:53]
-コーヒータイム-

<管理組合が締結している火災保険において、個人賠償責任保険を特約として付帯している割合>
(管理組合は、個人賠償責任保険(包括契約)を単独では契約できない。)

【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・53.5% (824/1,541)
平成25年度・・・50.5%(1,039/2,058)
10908: 匿名さん 
[2023-01-26 10:42:01]
てなわけで・・・

「マンション総合保険だから、個人賠償補償は基本補償に入っている」と思っていたら大間違いです。
10909: 匿名さん 
[2023-01-26 11:37:02]
マンション総合調査では「火災保険」と表現していますが、当然、この中には「マンション総合保険」等を含んでいます。
10910: 匿名さん 
[2023-01-26 12:04:44]
誰も聞いていないのに、無理して書き込む必要はないよ。
誰も見ない、誰も書き込まれないスレだから。
そんなことしていないで、仕事しなよ。
滑稽だよ、みていると。
君の能力や知識情報では、ここのスレを管理していくには
無理がある。
10911: 匿名さん 
[2023-01-26 12:32:01]
>>10909 関連

現在、販売されている管理組合向けの火災保険はほとんどが総合保険ですから、>>10907 の割合は、
<管理組合が締結している「マンション総合保険」において、個人賠償責任保険を特約として付帯している割合>
と置き換えても大きな違いはないと考えられます。
10912: マンション検討中さん 
[2023-01-26 12:51:44]
新築マンションなら、住宅ローンとセットの「個人賠償責任保険」に加入している区分所有者が多いので、必要ないかもしれない。
10913: 匿名さん 
[2023-01-26 13:02:42]
かなりあおられているね。
しかし、君の能力ではここのスレを管理するのは無理だね。
もっとみんなが感心するような書き込みでないとね。
つまらない書き込みだから、誰もみてくれないし、書き込みもない。
仕事したほうがいいんじゃないの。
10914: 匿名さん 
[2023-01-26 13:05:00]
最近は、自動車保険にも付帯できますしね。
10915: 匿名さん 
[2023-01-26 13:10:06]
>>10914 は、>>10912 に向けたレスです。
10916: 匿名 
[2023-01-26 13:10:25]
願わくば、我をマンション管理士国家試験に合格させたまえ!
10917: 匿名さん 
[2023-01-26 14:16:56]
>>10916 匿名さん

簡単な試験ですから、頑張ってください。
10918: ご近所さん 
[2023-01-26 20:05:49]
以下の衆議院の質問は、管理組合が専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できない、と理解します。

素人の私の考察で、管理組合が専有部分の個人損害賠償保険を締結するなら、多数決の総会決議ではなく、全員の合意が必要と考えます。

専門的知識を有するマンション管理士の先生方は、どう考えますか?


マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書
令和二年五月二十八日提出
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/2...

一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。

二 一方、いわゆる区分所有法においてマンション管理組合は共用部分の管理を行うことを基本的任務としている。そして、その第十八条において「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と規定されている。すなわち、管理組合が契約の責務を負うのは共用部分に関する保険であると解すべきと考えるが、政府の見解を問う。

三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。

四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。
 現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。

五 ちなみに管理組合が組合員から徴収する管理費によって町内会費を払っていた事例について「区分所有法の目的外の事項と解される」とした最高裁の判決があるが、それと同様の問題だとの認識はあるか。

六 昨今、築年数の古くなったマンションでは当然のように居住者の高齢化が進み、年金生活者が増えている。限られた管理費によってマンションが維持されているにもかかわらず本来契約する必要のない保険料の支払いで貴重なお金が失われている。全国のマンション管理組合で事情を知らず個人賠償責任保険を契約させられている事例とその契約金の総額を把握しているか。把握していないとすれば早急に保険会社に調査を指示するべきと考えるがどうか。

七 この問題は法律を所管し運用に責任を持っている政府が速やかに全保険会社に対し是正処置を講ずるよう指示するべきであると考えるがどうか。また、管理組合の錯誤により契約された過去の保険料は速やかに管理組合に返還されるべきものであると考えるがどうか。
10919: 匿名さん 
[2023-01-26 20:10:16]
以下と同意見です。

衆議院議員阿久津幸彦君提出マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b...

【政府答弁】
一及び二について
マンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体が、同法第四十七条第一項の規定による法人である場合にあっては当該法人をいい、同項の規定による法人でない場合にあっては同法第三条に規定する管理者を定めた当該団体をいう。以下同じ。)については、当該法人又は当該団体の管理者は同条に規定する建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な範囲で損害保険契約を締結することができると解されている。
10920: 匿名さん 
[2023-01-26 20:12:20]
>>10919 の続き

【質問】
三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。

四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。
 現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。

【政府答弁】
三及び四について
 マンションの共用部分における火災や水濡れ、破損等の事故を補償するマンション管理組合に係る火災保険契約等については、共用部分において発生した事故の損害賠償責任が居住者にある場合に備えるなど、円滑なマンション管理に資する目的で、居住者等を対象とする個人賠償責任保険が特約として付帯される場合があると承知している。
 なお、保険契約の有効性については、関係法令等に基づき、個々の事案に応じて判断されるべきものと考えている。

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