前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
10873:
匿名さん
[2023-01-17 09:10:13]
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10874:
匿名さん
[2023-01-17 13:15:01]
第1回マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成24年1月10日)
-議事録抜粋- 【法務省】 区分所有法上は、先ほど国土交通省さんの資料にもありましたとおり、管理者というのは、区分所有者を代理して業務の執行に当たるという役割を持っております。 では、その業務執行というのがどういう位置づけになるかと申しますと、これは委任に近い関係であろうかと思います。委任については、区分所有法上は詳細な規定はございませんので、普通の民法の話になっていくのかなというふうには思いますが、先ほど来ご指摘がありますとおり、およそ利益相反は全部だめだということではなくて、それは適正なルールにのっとって、内容の合理性があるものであれば、それは利益相反とは言わない、実質的に見て、ちゃんと区分所有者のためになっている内容になっているのであれば、それは利益相反には当たらないということになるのではないかなというふうに思っております。 |
10875:
匿名さん
[2023-01-18 10:10:01]
-コーヒータイム-
【「第三者管理者方式」の課題】 1.管理者たる第三者に大きな権能が集中することにより、極めて効率的な管理の実現が期待される反面、チェック機能が十分働かなくなる危険性がある。 2.現行法には管理者としての資格要件や業務へのチェック規定がないため、区分所有者が無関心のまま管理事務の負担軽減を安易に求めて本方式が導入されるのは危険である。 3.最も大切な管理組合の金銭等財産の保護という点については、管理者が共用部分等の保存行為を自らの判断で行うことができることとなることが、悪意のある管理者は過度な保存行為を行うことにより管理組合の金銭等財産を徒に浪費させることも可能となることに加え、管理組合の金銭等財産の保管業務も任せる(通帳と印鑑の双方を持つ)こととなるため、組合財産と管理者財産の帰属に問題が生じることが考えられ、管理者が倒産・破産等した場合は、管理組合の金銭等財産が保護されない可能性が高い。 4.新たに第三者を管理者として選任した場合は、新たなコストが発生することとなる。また、管理業者が管理者となる場合でも、管理者としての義務は、管理組合との業務委託契約に基づき行っている業務に対する義務と比して、責任が加重されることから、区分所有者が負担すべき管理費が高額となる可能性が高い。 (参考:マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書) |
10876:
匿名さん
[2023-01-18 10:50:01]
【区分所有法における管理者に関する主な規定】
○ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。(25条) ○ 管理者は、共用部分や建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。(26条1項) ○ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分の損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。(26条2項) ○ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(26条4項) ○ 管理者は、集会を招集する権利を持ち(34条1項)、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。(43条) ○ 規約、議事録等の書面を保管し、利害関係者からの請求があれば、閲覧を拒んではならない。(33条1項・2項) |
10877:
匿名さん
[2023-01-18 20:05:04]
<参考>
K&K PARTNERS法律事務所 【「管理組合」が存在しないマンションはあり得るか】 -「管理組合がない」vs「管理組合のないマンションなど存在しない」- http://xn--jcxx3i4thxpbn13b.com/2016/06/10/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7... |
10878:
匿名さん
[2023-01-18 20:30:02]
>>10877 関連
【マンション管理適正化法】 第2条(定義) 第3号 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。 |
10879:
匿名さん
[2023-01-19 10:50:01]
余談ですが・・・
「マンション」という用語が法律に登場したのは、マンション管理適正化法が初めてです。 |
10880:
マンション比較中さん
[2023-01-19 11:21:12]
カン違いしていました。
https://www.mansion.mlcgi.com/reno_c3.htm (1)適正化法成立のいきさつ そのような背景のもとに平成12年(2000年)、議員立法(注2)により作られた「マンション管理適正化法」(平成12年法律第149号)は、管理会社倒産時の組合資産の保全対策として、管理業者の登録及び分別管理の徹底や管理組合預金口座の保全を目的とし、その執行をはかるため、行政の組織として指定法人を2つ認定し、行政の作用として国家資格を2つ創設し、統制に関してこれらの指定法人への監督指導権限を国交省が持つ仕組みとしました。 (注2)議員立法を文字通りに解釈して「国会議員が法案を作った」とカン違いしている人がいるが、実際に法案を起草したのは官僚で、彼らに担がれて神輿に乗った国会議員が官僚が作った法案を国会で通しただけ。 |
10881:
匿名さん
[2023-01-19 15:10:07]
余談ですが・・・
「マンション」という用語もマンション管理適正化法で初めて登場しました。 同法に規定する「マンション」とは、区分所有建物のうち、居住の用に供する専有部分が1戸以上あるものをいいます。 |
10882:
匿名
[2023-01-20 00:35:29]
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 質問: 法人が「本店又は主たる事務所の所在地」を専有部分の住所で登記している場合、第12条第1項に違反するのか? 登記上、「本店又は主たる事務所の所在地」を設定しなければならないので、やむなく自宅(専有部分)を登記。 この場合、「他の用途に供してはならない。」に抵触している。 |
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10883:
匿名さん
[2023-01-20 11:20:05]
当該住戸の所在地で法人登記がされていることだけをもって、「他の用途に供している」とはいえないと思います。
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10884:
匿名
[2023-01-20 12:39:35]
嘗て民泊やシェアハウス禁止の規約改正の時は、第12条第2項以下を拡充しているが、第1項はそのまま。
第1項は飾りみたいな条文で空文化している。民泊同様に第2項以下で規定を追記する必要がありそう。 |
10885:
匿名さん
[2023-01-20 12:51:44]
管理規約において、専有部分を本店所在地として法人登記することを禁止している場合は、管理規約に違反することになりますね。
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10886:
坪単価比較中さん
[2023-01-20 13:15:23]
専有部分の使用について、管理規約で制限できるのは、他の専有部分の使用、又は共用部分等(共用部分及び附属施設)の管理に影響を及ぼすものに限られる。
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10887:
匿名さん
[2023-01-20 13:21:12]
そもそも、>>10882 の質問自体が「専有部分の使用」に関するものではないですね。
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10888:
匿名
[2023-01-20 13:55:41]
登記上の本店住所にしているだけのか、実際本店として営業しているのか、
区分所有者に問いただす必要がありますね。 判例では、一審で税理士事務所Ok、二審でNGの判決が出てます。 |
10889:
匿名
[2023-01-20 14:14:45]
郵便受や玄関扉に堂々と法人名の表札を掲げていた場合、区分所有者から規約違反の指摘をされたことがある。
規約違反だと言って相手に表札を外すよう言ったところ、すんなり外してくれた。営業実態があったのだろう。 |
10890:
匿名さん
[2023-01-22 19:45:01]
さて、話は変わって・・・
役員・理事会を廃止して、マンション管理士が管理者となって管理組合を運営することをHPに載せている親泊マンション管理士事務所 https://www.oyadomari-mankan.com/service/manager.html |
10891:
匿名さん
[2023-01-22 22:45:00]
またまた、話は変わって・・・
個人賠償責任保険において、「居住用戸室を所有、使用または管理に起因する偶然な事故」の場合、「居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者」も被保険者です。 |
10892:
匿名さん
[2023-01-23 12:15:02]
マンションの約半分が、個人賠償責任保険の包括契約を締結しているようです。
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10893:
匿名さん
[2023-01-23 13:30:14]
-コーヒータイム-
<管理組合が個人賠償責任保険を締結している割合> 【マンション総合調査結果】 平成30年度・・・48.8% (824/1,688) 平成25年度・・・44.7%(1,039/2,324) |
10894:
匿名
[2023-01-23 13:34:31]
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10895:
匿名さん
[2023-01-23 13:45:03]
>>10894 匿名さん
管理組合が締結する個人賠償責任保険は包括特約です。 個人が締結する個人賠償責任保険の被保険者は、記名被保険者とその家族ですが、管理組合が締結する包括特約の場合は、居住者とその家族を被保険者とし、「居住用戸室を所有、使用または管理に起因する偶然な事故」の場合、「居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者」も被保険者となります。 |
10896:
匿名
[2023-01-23 15:11:28]
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10897:
検討板ユーザーさん
[2023-01-23 15:31:03]
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10898:
匿名さん
[2023-01-23 20:50:41]
階下への水漏れ排水漏れ糞尿漏れの弁償金をカバーしてくれたら十分です
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10899:
匿名さん
[2023-01-23 20:58:36]
>>10897さん
PART2がどういう書き込みがされているのをみたけど 殆どがコピペなんだな。 ここは僕が立てたスレだけど、僕はここには書き込みはしないから あんたに任せるよ。 このスレを管理してくれ。多分あんたの力と能力、情報力では無理だと おもうけどね。 質問には答え、質問がなければ情報の提供をして続けてね。 毎日書き込みをしなければ続かないよ。 |
10900:
匿名さん
[2023-01-23 21:40:02]
>>10898 匿名さん
そのとおりです。 賠償責任保険は、階下の損害について階下の住人に保険金を支払う保険ではありません。 加害者は、事故により被害者に対し法律上の損害賠償責任を負ったとき、賠償金を支払う必要がありますが、賠償責任保険は、賠償金を支払うことによって生じる加害者の経済的損失に対して保険金を支払うものです。 |
10901:
匿名
[2023-01-24 02:03:05]
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10902:
匿名さん
[2023-01-24 12:30:04]
>>10900 関連
【賠償責任保険における保険金の支払い方法】 1.保険事故により被保険者が責任を負担し、かつ、それを履行した場合に、被保険者に保険金を給付する。 2.保険事故により被保険者の責任が確定した場合に、その履行を待たないで被保険者に保険金を給付する。 3.保険事故により被保険者の責任が確定した場合に、被害者に保険金を給付することにより、被保険者の責任を免脱する。 |
10903:
匿名さん
[2023-01-26 08:05:11]
自動車の対物事故において、相手自動車の修理代金を保険会社から修理工場に直接支払うことがありますが、これは、上記の3.ですね。
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10904:
匿名さん
[2023-01-26 08:34:59]
1日以上何も書きこんでいないね。
スレを活動させるんであれば、2~3時間置きぐらいには 書き込みしないとね。 |
10905:
匿名さん
[2023-01-26 08:35:51]
コピペと同じ内容ばかりでは意味ないしね。
当然自作自演もね。 |
10906:
匿名さん
[2023-01-26 08:37:04]
それから、他スレに対する単なる嫌がらせのための書き込みもね。
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10907:
匿名さん
[2023-01-26 09:40:53]
-コーヒータイム-
<管理組合が締結している火災保険において、個人賠償責任保険を特約として付帯している割合> (管理組合は、個人賠償責任保険(包括契約)を単独では契約できない。) 【マンション総合調査結果】 平成30年度・・・53.5% (824/1,541) 平成25年度・・・50.5%(1,039/2,058) |
10908:
匿名さん
[2023-01-26 10:42:01]
てなわけで・・・
「マンション総合保険だから、個人賠償補償は基本補償に入っている」と思っていたら大間違いです。 |
10909:
匿名さん
[2023-01-26 11:37:02]
マンション総合調査では「火災保険」と表現していますが、当然、この中には「マンション総合保険」等を含んでいます。
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10910:
匿名さん
[2023-01-26 12:04:44]
誰も聞いていないのに、無理して書き込む必要はないよ。
誰も見ない、誰も書き込まれないスレだから。 そんなことしていないで、仕事しなよ。 滑稽だよ、みていると。 君の能力や知識情報では、ここのスレを管理していくには 無理がある。 |
10911:
匿名さん
[2023-01-26 12:32:01]
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10912:
マンション検討中さん
[2023-01-26 12:51:44]
新築マンションなら、住宅ローンとセットの「個人賠償責任保険」に加入している区分所有者が多いので、必要ないかもしれない。
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10913:
匿名さん
[2023-01-26 13:02:42]
かなりあおられているね。
しかし、君の能力ではここのスレを管理するのは無理だね。 もっとみんなが感心するような書き込みでないとね。 つまらない書き込みだから、誰もみてくれないし、書き込みもない。 仕事したほうがいいんじゃないの。 |
10914:
匿名さん
[2023-01-26 13:05:00]
最近は、自動車保険にも付帯できますしね。
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10915:
匿名さん
[2023-01-26 13:10:06]
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10916:
匿名
[2023-01-26 13:10:25]
願わくば、我をマンション管理士国家試験に合格させたまえ!
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10917:
匿名さん
[2023-01-26 14:16:56]
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10918:
ご近所さん
[2023-01-26 20:05:49]
以下の衆議院の質問は、管理組合が専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できない、と理解します。
素人の私の考察で、管理組合が専有部分の個人損害賠償保険を締結するなら、多数決の総会決議ではなく、全員の合意が必要と考えます。 専門的知識を有するマンション管理士の先生方は、どう考えますか? マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書 令和二年五月二十八日提出 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/2... 一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。 二 一方、いわゆる区分所有法においてマンション管理組合は共用部分の管理を行うことを基本的任務としている。そして、その第十八条において「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と規定されている。すなわち、管理組合が契約の責務を負うのは共用部分に関する保険であると解すべきと考えるが、政府の見解を問う。 三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。 四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。 現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。 五 ちなみに管理組合が組合員から徴収する管理費によって町内会費を払っていた事例について「区分所有法の目的外の事項と解される」とした最高裁の判決があるが、それと同様の問題だとの認識はあるか。 六 昨今、築年数の古くなったマンションでは当然のように居住者の高齢化が進み、年金生活者が増えている。限られた管理費によってマンションが維持されているにもかかわらず本来契約する必要のない保険料の支払いで貴重なお金が失われている。全国のマンション管理組合で事情を知らず個人賠償責任保険を契約させられている事例とその契約金の総額を把握しているか。把握していないとすれば早急に保険会社に調査を指示するべきと考えるがどうか。 七 この問題は法律を所管し運用に責任を持っている政府が速やかに全保険会社に対し是正処置を講ずるよう指示するべきであると考えるがどうか。また、管理組合の錯誤により契約された過去の保険料は速やかに管理組合に返還されるべきものであると考えるがどうか。 |
10919:
匿名さん
[2023-01-26 20:10:16]
以下と同意見です。
衆議院議員阿久津幸彦君提出マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問に対する答弁書 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b... 【政府答弁】 一及び二について マンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体が、同法第四十七条第一項の規定による法人である場合にあっては当該法人をいい、同項の規定による法人でない場合にあっては同法第三条に規定する管理者を定めた当該団体をいう。以下同じ。)については、当該法人又は当該団体の管理者は同条に規定する建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な範囲で損害保険契約を締結することができると解されている。 |
10920:
匿名さん
[2023-01-26 20:12:20]
>>10919 の続き
【質問】 三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。 四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。 現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。 【政府答弁】 三及び四について マンションの共用部分における火災や水濡れ、破損等の事故を補償するマンション管理組合に係る火災保険契約等については、共用部分において発生した事故の損害賠償責任が居住者にある場合に備えるなど、円滑なマンション管理に資する目的で、居住者等を対象とする個人賠償責任保険が特約として付帯される場合があると承知している。 なお、保険契約の有効性については、関係法令等に基づき、個々の事案に応じて判断されるべきものと考えている。 |
10921:
匿名さん
[2023-01-26 20:26:04]
またまたコピペか。
あのね、コピペだけでは関心がもたれないんだよね。 コピペをまとめるのと自分の考えをいれないとだれも 読む者はいないし、書き込む者はいない。 しかし、君にはその力はないけどね。 こんなことばかりしていないで、仕事をしなよ。 |
10922:
匿名
[2023-01-27 05:36:44]
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管理組合(甲)の総会において管理業者(乙)が管理者に選任されている場合の管理委託契約
甲:○○管理組合 管理者 ○○株式会社代表取締役社長
乙:○○株式会社代表取締役社長