管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10851: 匿名さん 
[2022-11-17 12:40:01]
>>10850 からわかるように、「共用部分」は区分所有法13条が適用されるが、付属施設である駐車場には適用がない。
敷地および共用部分以外の付属施設の使用に関しては、原則として民法249条が適用されるが、この条項は任意規定であるので、マンション標準管理規約(単棟型)では次のように規定している。

【マンション標準管理規約(単棟型)】
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
10852: 匿名さん 
[2022-11-17 12:51:32]
更に、「マンション標準管理規約(単棟型)」では、駐車場の使用について、次のように規定している。

(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
10853: 匿名さん 
[2022-11-17 14:44:22]
民法249条は、共有者が共用物を各人の持分に応じて使用する権利を定めているが、用法に従って使用するかどうかについては言及していない。また、区分所有法13条は共用部分を用方に従って使用する権利を定めているが、用方に従わない使用を明確に禁止しているわけではない(用方に従った使用は権利であって義務ではない)。結局、その点は管理組合の自治に委ねていると解するしかない。
そこで、自治ルールである規約において共用部分や共用部分以外の敷地や付属施設については、用法に従って使用する義務があると宣言したのが標準規約13条であるといえよう。(しかし、規約で用法以外の使用は認めないと規定しておきながら、集会室で住民の葬式をしたり、子供が通う小学校の臨海学校のビデオの上映会をやったり、総会や理事会といった本来と用法と異なる使い方を理事長判断で許可している)
10854: 匿名さん 
[2022-11-19 11:00:01]
-ティータイム-

<民法第249条の改正について>

【現行】
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

【2023年(令和5年4月1日以降)】
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
10855: 匿名さん 
[2022-11-19 11:02:12]
>>10854 の訂正
誤:【2023年(令和5年4月1日以降)】
正:【2023年(令和5年)4月1日以降】
10856: 匿名さん 
[2022-11-19 23:15:30]
だから、1人で自転車を5台も6台も駐輪場に置くやつは
駐輪場を使わない住民に使用料を払うんや。
管理組合に払う使用料と二重払いになっていい気味や。
10857: 匿名さん 
[2022-11-20 10:45:39]
【2023年(令和5年)4月1日以降における自転車置場の使用について】
1.管理規約に対象物件の使用に関する細則を置くことを定めていることが一般的である(マンション標準管理規約(単棟型)においては、18条)。

2.自転車置場については、具体的な使用方法を「自転車置場使用細則」に定めるが、この細則は民法249条2項に規定する「別段の合意がある場合」に該当するので、民法249条2項の適用はない。
10858: 匿名さん 
[2022-11-20 11:15:01]
【マンション標準管理規約(単棟型)】

(使用細則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
10859: 匿名さん 
[2022-11-20 13:02:47]
使用細則は「別段の定め」ではあるが「別段の合意」とは限らない。
細則制定総会で最後まで「俺は同意しない」という奴もいるから。
この場合の「別段の合意」とは「駐輪場使用細則」に基づいて締結される
「駐輪場利用契約」のことを指す。
これは契約だから合意そのものである。本来は駐輪場を使用しない組合員に
支払うべきものを管理組合に支払うことで合意している。
当然組合員からは「俺に払え」と苦情が出るが、そのときは管理組合長が
出て行って収めるのだろう。
10860: 匿名さん 
[2022-11-20 13:16:22]
民法249条の規定をマンションの駐車場駐輪場に当てはめると
組合員は駐車場の「全部」を持分に応じて使用できるから、駐車場の
どこに駐車してもいいことになる。
管理組合長が「Aさんはこっち」「Bさんはあっち」と決める自体違法である。
では、なぜ決めることができるのか?それは規約に書いてあるからだ。
駐車場の場所決めは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の事項なので
規約で決めていい。駐車場所は組合長のほうで決めるよということを規約で
断っておけば、法律をクリアできる。
10861: 匿名さん 
[2022-11-20 14:07:45]
だから理事長は付け届けや袖の下で儲かるので貧しい年金ジジイはなりたがるわけですね
10862: 匿名さん 
[2022-11-20 14:40:01]
-コーヒータイム-

<区分所有者には「使用細則」を遵守する義務があるが、「マンション標準管理規約」では、どのように規定しているのか?>

「使用細則」という用語は使用せずに総会の決議に含めて、以下のように規定している。
【マンション標準管理規約(単棟型)】
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

なお、以前の「中高層共同住宅標準管理規約」では、以下のように規定していた。
【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)】
(規約の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び使用細則を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び使用細則に定める事項を遵守させなければならない。
10863: 匿名さん 
[2022-11-20 14:58:07]
では、規約・総会決議と法令とで規定している内容が異なっているときはどうするか。
この時は、法令に従えばよい。例えば、戸数50戸で駐輪場が100台のマンションは、
民法249条1項に従って1人2台まで使用することができる。これを早い者勝ちで
台数無制限で使ってよいという使用細則ができても従わなくていいのである。
満車のときは適宜の2台を放り出して自分の自転車を駐輪すればよい。
10864: デベにお勤めさん 
[2022-11-20 14:59:39]
自力救済禁止ですよ
10865: 匿名さん 
[2022-11-22 10:20:01]
-ティータイム-

<規約と使用細則等について>
【規約で「各区分所有者の共用部分の共有持分の割合は、別に定めるところによる」と定めて、規約以外の使用細則等において定めた場合、その効力は?】

効力は生じない(区分所有法14条4項)。
「共用部分の共有持分の割合」は、絶対的規約事項であるので、これを規約以外の使用細則等で定めることは許されない。
10866: 匿名さん 
[2022-11-22 12:20:02]
>>10862 関連

【使用細則等について】
規約により、敷地の一部を一定数の区分所有者のための駐車場として使用するために使用権を認めることを定め、使用権が認められる区分所有者の選定方法やその使用料に関しては使用細則等で定めることがある。
使用細則等は、区分所有建物の規約以外の定めであり、通常は上記の例のように規約に基づいて定められるが、規約に基づかないで(集会の決議等で)定められるものもある。
他方、使用細則等の名称が付されていても、これを規約として定める旨が明らかにされている場合(例: >>10865 )には、区分所有法の規約に関する規定(30条~33条)に従う。
10867: 匿名さん 
[2022-12-19 13:30:02]
-コーヒータイム-

【区分所有法】
○ 議長の集会議事録の作成義務(42条1項)
○ 議長の集会議事録の保管義務(42条5項)

【マンション標準管理規約(単棟型)】
○ 議長の総会議事録の作成義務(49条1項)
○ 議長の総会議事録の保管義務(49条3項)

【マンション標準管理委託契約書】
マンション管理業者の基幹事務以外の事務管理業務
○ 管理組合がマンション管理業者の協力を必要とするときの総会議事録案の作成(総会支援業務)
○ 総会議事録を管理組合の事務所で保管(その他-図書等の保管等)
10868: 匿名さん 
[2022-12-22 10:55:55]
<参考>
東京都 マンションマイナポータルサイト
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/03guidebook.html
「マンション管理ガイドブック-管理組合編」
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/pdf/48kanri-guide/03guideb...

-54頁抜粋-
【参考事項22 帳票等の保存期間の例】
○総会関連
・総会議案書及び総会議事録・・・永久
・総会出席票・委任状・議決権行使書・・・10年

○理事会関連
・理事会議案書及び理事会議事録・・・永久
・理事会等の引継ぎ書・・・永久

(出典:マンション管理サポートネット/公益財団法人マンション管理センター)
10869: 匿名さん 
[2023-01-13 09:10:06]
<再掲>
>>10656 匿名さん 2022/08/07
【利益相反事項の関係法】
民法
第108条(自己契約及び双方代理等)
第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」
1.第2項の新設
2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化
3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化
4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。

《改正前》
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
10870: 匿名さん 
[2023-01-13 10:05:04]
てなわけで、
本人があらかじめ許諾している場合は、有効です。
10871: 匿名さん 
[2023-01-16 22:20:09]
上記を踏まえると、以下のようになる。

Q:管理会社が管理者となるとした場合、管理委託契約名義(甲・乙)は同一名義で問題ないか?
A:管理会社を管理者とする承認及び管理者業務の委託契約締結承認が、総会において適切になされていれば、基本的には問題ないと考えられる。
10872: 匿名さん 
[2023-01-16 22:30:08]
てなことが、ここに書いてある。

【マンションの新たな管理方式の検討】
(国土交通省 平成24年1月)
https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf
P.38 P.42
10873: 匿名さん 
[2023-01-17 09:10:13]
管理会社が管理者となる場合、管理委託契約名義(甲・乙)が同一名義とは?

管理組合(甲)の総会において管理業者(乙)が管理者に選任されている場合の管理委託契約
甲:○○管理組合 管理者 ○○株式会社代表取締役社長
乙:○○株式会社代表取締役社長
10874: 匿名さん 
[2023-01-17 13:15:01]
第1回マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成24年1月10日)
-議事録抜粋-
【法務省】 区分所有法上は、先ほど国土交通省さんの資料にもありましたとおり、管理者というのは、区分所有者を代理して業務の執行に当たるという役割を持っております。
では、その業務執行というのがどういう位置づけになるかと申しますと、これは委任に近い関係であろうかと思います。委任については、区分所有法上は詳細な規定はございませんので、普通の民法の話になっていくのかなというふうには思いますが、先ほど来ご指摘がありますとおり、およそ利益相反は全部だめだということではなくて、それは適正なルールにのっとって、内容の合理性があるものであれば、それは利益相反とは言わない、実質的に見て、ちゃんと区分所有者のためになっている内容になっているのであれば、それは利益相反には当たらないということになるのではないかなというふうに思っております。
10875: 匿名さん 
[2023-01-18 10:10:01]
-コーヒータイム-

【「第三者管理者方式」の課題】
1.管理者たる第三者に大きな権能が集中することにより、極めて効率的な管理の実現が期待される反面、チェック機能が十分働かなくなる危険性がある。

2.現行法には管理者としての資格要件や業務へのチェック規定がないため、区分所有者が無関心のまま管理事務の負担軽減を安易に求めて本方式が導入されるのは危険である。

3.最も大切な管理組合の金銭等財産の保護という点については、管理者が共用部分等の保存行為を自らの判断で行うことができることとなることが、悪意のある管理者は過度な保存行為を行うことにより管理組合の金銭等財産を徒に浪費させることも可能となることに加え、管理組合の金銭等財産の保管業務も任せる(通帳と印鑑の双方を持つ)こととなるため、組合財産と管理者財産の帰属に問題が生じることが考えられ、管理者が倒産・破産等した場合は、管理組合の金銭等財産が保護されない可能性が高い。

4.新たに第三者を管理者として選任した場合は、新たなコストが発生することとなる。また、管理業者が管理者となる場合でも、管理者としての義務は、管理組合との業務委託契約に基づき行っている業務に対する義務と比して、責任が加重されることから、区分所有者が負担すべき管理費が高額となる可能性が高い。

(参考:マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書)
10876: 匿名さん 
[2023-01-18 10:50:01]
【区分所有法における管理者に関する主な規定】
○ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。(25条)
○ 管理者は、共用部分や建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。(26条1項)
○ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分の損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。(26条2項)
○ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(26条4項)
○ 管理者は、集会を招集する権利を持ち(34条1項)、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。(43条)
○ 規約、議事録等の書面を保管し、利害関係者からの請求があれば、閲覧を拒んではならない。(33条1項・2項)
10877: 匿名さん 
[2023-01-18 20:05:04]
<参考>
K&K PARTNERS法律事務所
【「管理組合」が存在しないマンションはあり得るか】
-「管理組合がない」vs「管理組合のないマンションなど存在しない」-

http://xn--jcxx3i4thxpbn13b.com/2016/06/10/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7...
10878: 匿名さん 
[2023-01-18 20:30:02]
>>10877 関連

【マンション管理適正化法】
第2条(定義)
第3号 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
10879: 匿名さん 
[2023-01-19 10:50:01]
余談ですが・・・
「マンション」という用語が法律に登場したのは、マンション管理適正化法が初めてです。
10880: マンション比較中さん 
[2023-01-19 11:21:12]
カン違いしていました。

https://www.mansion.mlcgi.com/reno_c3.htm
(1)適正化法成立のいきさつ

そのような背景のもとに平成12年(2000年)、議員立法(注2)により作られた「マンション管理適正化法」(平成12年法律第149号)は、管理会社倒産時の組合資産の保全対策として、管理業者の登録及び分別管理の徹底や管理組合預金口座の保全を目的とし、その執行をはかるため、行政の組織として指定法人を2つ認定し、行政の作用として国家資格を2つ創設し、統制に関してこれらの指定法人への監督指導権限を国交省が持つ仕組みとしました。

(注2)議員立法を文字通りに解釈して「国会議員が法案を作った」とカン違いしている人がいるが、実際に法案を起草したのは官僚で、彼らに担がれて神輿に乗った国会議員が官僚が作った法案を国会で通しただけ。
10881: 匿名さん 
[2023-01-19 15:10:07]
余談ですが・・・
「マンション」という用語もマンション管理適正化法で初めて登場しました。
同法に規定する「マンション」とは、区分所有建物のうち、居住の用に供する専有部分が1戸以上あるものをいいます。
10882: 匿名 
[2023-01-20 00:35:29]
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

質問:
法人が「本店又は主たる事務所の所在地」を専有部分の住所で登記している場合、第12条第1項に違反するのか?
登記上、「本店又は主たる事務所の所在地」を設定しなければならないので、やむなく自宅(専有部分)を登記。
この場合、「他の用途に供してはならない。」に抵触している。
10883: 匿名さん 
[2023-01-20 11:20:05]
当該住戸の所在地で法人登記がされていることだけをもって、「他の用途に供している」とはいえないと思います。
10884: 匿名 
[2023-01-20 12:39:35]
嘗て民泊やシェアハウス禁止の規約改正の時は、第12条第2項以下を拡充しているが、第1項はそのまま。
第1項は飾りみたいな条文で空文化している。民泊同様に第2項以下で規定を追記する必要がありそう。
10885: 匿名さん 
[2023-01-20 12:51:44]
管理規約において、専有部分を本店所在地として法人登記することを禁止している場合は、管理規約に違反することになりますね。
10886: 坪単価比較中さん 
[2023-01-20 13:15:23]
専有部分の使用について、管理規約で制限できるのは、他の専有部分の使用、又は共用部分等(共用部分及び附属施設)の管理に影響を及ぼすものに限られる。
10887: 匿名さん 
[2023-01-20 13:21:12]
そもそも、>>10882 の質問自体が「専有部分の使用」に関するものではないですね。
10888: 匿名 
[2023-01-20 13:55:41]
登記上の本店住所にしているだけのか、実際本店として営業しているのか、
区分所有者に問いただす必要がありますね。
判例では、一審で税理士事務所Ok、二審でNGの判決が出てます。
10889: 匿名 
[2023-01-20 14:14:45]
郵便受や玄関扉に堂々と法人名の表札を掲げていた場合、区分所有者から規約違反の指摘をされたことがある。
規約違反だと言って相手に表札を外すよう言ったところ、すんなり外してくれた。営業実態があったのだろう。
10890: 匿名さん 
[2023-01-22 19:45:01]
さて、話は変わって・・・

役員・理事会を廃止して、マンション管理士が管理者となって管理組合を運営することをHPに載せている親泊マンション管理士事務所
https://www.oyadomari-mankan.com/service/manager.html
10891: 匿名さん 
[2023-01-22 22:45:00]
またまた、話は変わって・・・

個人賠償責任保険において、「居住用戸室を所有、使用または管理に起因する偶然な事故」の場合、「居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者」も被保険者です。
10892: 匿名さん 
[2023-01-23 12:15:02]
マンションの約半分が、個人賠償責任保険の包括契約を締結しているようです。
10893: 匿名さん 
[2023-01-23 13:30:14]
-コーヒータイム-

<管理組合が個人賠償責任保険を締結している割合>
【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・48.8% (824/1,688)
平成25年度・・・44.7%(1,039/2,324)
10894: 匿名 
[2023-01-23 13:34:31]
>>10893 匿名さん

個人賠償責任保険って個人でがかけるのでは?
10895: 匿名さん 
[2023-01-23 13:45:03]
>>10894 匿名さん

管理組合が締結する個人賠償責任保険は包括特約です。
個人が締結する個人賠償責任保険の被保険者は、記名被保険者とその家族ですが、管理組合が締結する包括特約の場合は、居住者とその家族を被保険者とし、「居住用戸室を所有、使用または管理に起因する偶然な事故」の場合、「居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者」も被保険者となります。
10896: 匿名 
[2023-01-23 15:11:28]
>>10895 匿名さん

管理組合の保険の場合、専有部分に起因する事故の場合は適用外では?
10897: 検討板ユーザーさん 
[2023-01-23 15:31:03]
>>10896 匿名さん

管理組合が締結している施設管理者賠償責任保険では、「専有部分の所有、使用または管理に起因する事故」は対象外ですが、個人賠償責任保険では対象です。
10898: 匿名さん 
[2023-01-23 20:50:41]
階下への水漏れ排水漏れ糞尿漏れの弁償金をカバーしてくれたら十分です
10899: 匿名さん 
[2023-01-23 20:58:36]
>>10897さん
PART2がどういう書き込みがされているのをみたけど
殆どがコピペなんだな。
ここは僕が立てたスレだけど、僕はここには書き込みはしないから
あんたに任せるよ。
このスレを管理してくれ。多分あんたの力と能力、情報力では無理だと
おもうけどね。
質問には答え、質問がなければ情報の提供をして続けてね。
毎日書き込みをしなければ続かないよ。
10900: 匿名さん 
[2023-01-23 21:40:02]
>>10898 匿名さん

そのとおりです。
賠償責任保険は、階下の損害について階下の住人に保険金を支払う保険ではありません。
加害者は、事故により被害者に対し法律上の損害賠償責任を負ったとき、賠償金を支払う必要がありますが、賠償責任保険は、賠償金を支払うことによって生じる加害者の経済的損失に対して保険金を支払うものです。
10901: 匿名 
[2023-01-24 02:03:05]
>>10898 匿名さん

専有部分の事故だから管理組合の保険は対象外では?


10902: 匿名さん 
[2023-01-24 12:30:04]
>>10900 関連

【賠償責任保険における保険金の支払い方法】
1.保険事故により被保険者が責任を負担し、かつ、それを履行した場合に、被保険者に保険金を給付する。
2.保険事故により被保険者の責任が確定した場合に、その履行を待たないで被保険者に保険金を給付する。
3.保険事故により被保険者の責任が確定した場合に、被害者に保険金を給付することにより、被保険者の責任を免脱する。
10903: 匿名さん 
[2023-01-26 08:05:11]
自動車の対物事故において、相手自動車の修理代金を保険会社から修理工場に直接支払うことがありますが、これは、上記の3.ですね。
10904: 匿名さん 
[2023-01-26 08:34:59]
1日以上何も書きこんでいないね。
スレを活動させるんであれば、2~3時間置きぐらいには
書き込みしないとね。
10905: 匿名さん 
[2023-01-26 08:35:51]
コピペと同じ内容ばかりでは意味ないしね。
当然自作自演もね。
10906: 匿名さん 
[2023-01-26 08:37:04]
それから、他スレに対する単なる嫌がらせのための書き込みもね。
10907: 匿名さん 
[2023-01-26 09:40:53]
-コーヒータイム-

<管理組合が締結している火災保険において、個人賠償責任保険を特約として付帯している割合>
(管理組合は、個人賠償責任保険(包括契約)を単独では契約できない。)

【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・53.5% (824/1,541)
平成25年度・・・50.5%(1,039/2,058)
10908: 匿名さん 
[2023-01-26 10:42:01]
てなわけで・・・

「マンション総合保険だから、個人賠償補償は基本補償に入っている」と思っていたら大間違いです。
10909: 匿名さん 
[2023-01-26 11:37:02]
マンション総合調査では「火災保険」と表現していますが、当然、この中には「マンション総合保険」等を含んでいます。
10910: 匿名さん 
[2023-01-26 12:04:44]
誰も聞いていないのに、無理して書き込む必要はないよ。
誰も見ない、誰も書き込まれないスレだから。
そんなことしていないで、仕事しなよ。
滑稽だよ、みていると。
君の能力や知識情報では、ここのスレを管理していくには
無理がある。
10911: 匿名さん 
[2023-01-26 12:32:01]
>>10909 関連

現在、販売されている管理組合向けの火災保険はほとんどが総合保険ですから、>>10907 の割合は、
<管理組合が締結している「マンション総合保険」において、個人賠償責任保険を特約として付帯している割合>
と置き換えても大きな違いはないと考えられます。
10912: マンション検討中さん 
[2023-01-26 12:51:44]
新築マンションなら、住宅ローンとセットの「個人賠償責任保険」に加入している区分所有者が多いので、必要ないかもしれない。
10913: 匿名さん 
[2023-01-26 13:02:42]
かなりあおられているね。
しかし、君の能力ではここのスレを管理するのは無理だね。
もっとみんなが感心するような書き込みでないとね。
つまらない書き込みだから、誰もみてくれないし、書き込みもない。
仕事したほうがいいんじゃないの。
10914: 匿名さん 
[2023-01-26 13:05:00]
最近は、自動車保険にも付帯できますしね。
10915: 匿名さん 
[2023-01-26 13:10:06]
>>10914 は、>>10912 に向けたレスです。
10916: 匿名 
[2023-01-26 13:10:25]
願わくば、我をマンション管理士国家試験に合格させたまえ!
10917: 匿名さん 
[2023-01-26 14:16:56]
>>10916 匿名さん

簡単な試験ですから、頑張ってください。
10918: ご近所さん 
[2023-01-26 20:05:49]
以下の衆議院の質問は、管理組合が専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できない、と理解します。

素人の私の考察で、管理組合が専有部分の個人損害賠償保険を締結するなら、多数決の総会決議ではなく、全員の合意が必要と考えます。

専門的知識を有するマンション管理士の先生方は、どう考えますか?


マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書
令和二年五月二十八日提出
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/2...

一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。

二 一方、いわゆる区分所有法においてマンション管理組合は共用部分の管理を行うことを基本的任務としている。そして、その第十八条において「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と規定されている。すなわち、管理組合が契約の責務を負うのは共用部分に関する保険であると解すべきと考えるが、政府の見解を問う。

三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。

四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。
 現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。

五 ちなみに管理組合が組合員から徴収する管理費によって町内会費を払っていた事例について「区分所有法の目的外の事項と解される」とした最高裁の判決があるが、それと同様の問題だとの認識はあるか。

六 昨今、築年数の古くなったマンションでは当然のように居住者の高齢化が進み、年金生活者が増えている。限られた管理費によってマンションが維持されているにもかかわらず本来契約する必要のない保険料の支払いで貴重なお金が失われている。全国のマンション管理組合で事情を知らず個人賠償責任保険を契約させられている事例とその契約金の総額を把握しているか。把握していないとすれば早急に保険会社に調査を指示するべきと考えるがどうか。

七 この問題は法律を所管し運用に責任を持っている政府が速やかに全保険会社に対し是正処置を講ずるよう指示するべきであると考えるがどうか。また、管理組合の錯誤により契約された過去の保険料は速やかに管理組合に返還されるべきものであると考えるがどうか。
10919: 匿名さん 
[2023-01-26 20:10:16]
以下と同意見です。

衆議院議員阿久津幸彦君提出マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b...

【政府答弁】
一及び二について
マンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体が、同法第四十七条第一項の規定による法人である場合にあっては当該法人をいい、同項の規定による法人でない場合にあっては同法第三条に規定する管理者を定めた当該団体をいう。以下同じ。)については、当該法人又は当該団体の管理者は同条に規定する建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な範囲で損害保険契約を締結することができると解されている。
10920: 匿名さん 
[2023-01-26 20:12:20]
>>10919 の続き

【質問】
三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。

四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。
 現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。

【政府答弁】
三及び四について
 マンションの共用部分における火災や水濡れ、破損等の事故を補償するマンション管理組合に係る火災保険契約等については、共用部分において発生した事故の損害賠償責任が居住者にある場合に備えるなど、円滑なマンション管理に資する目的で、居住者等を対象とする個人賠償責任保険が特約として付帯される場合があると承知している。
 なお、保険契約の有効性については、関係法令等に基づき、個々の事案に応じて判断されるべきものと考えている。
10921: 匿名さん 
[2023-01-26 20:26:04]
またまたコピペか。
あのね、コピペだけでは関心がもたれないんだよね。
コピペをまとめるのと自分の考えをいれないとだれも
読む者はいないし、書き込む者はいない。
しかし、君にはその力はないけどね。
こんなことばかりしていないで、仕事をしなよ。
10922: 匿名 
[2023-01-27 05:36:44]
>>10920 匿名さん

>>共用部分において発生した事故の損害賠償責任が居住者にある場合に備える

政府答弁は正しい。
管理組合の保険は共用部分の保険であって専有部分の保険ではない。
10923: 匿名 
[2023-01-27 07:21:00]
>>10921 匿名さん

お前こそ仕事しろよ!!
10924: 匿名さん 
[2023-01-27 08:49:40]
煽られいいようにあしらわれている。
みていると可哀そうに感じる。
しかし、いい加減書き込みはやめた方がいいよ。
別スレに対抗して何か得になることあるの。
別スレのスレ主は会社をリタイアして、現在はネットレの
気配ボードをみながら株の売買をしている老人だよ。
おまけにマン管の有資格者ときている。
時間と知識、情報のある者に対抗しても歯が立たないよ。
いくらでも書き込みができる時間と知識、情報があるからね。
趣味でスレを立て、暇つぶしで書き込みをしているんだからね。
そんな老人を相手にしたってしょうがないだろう。ストレスが
貯まるだけだよ。
10925: 匿名さん 
[2023-01-27 09:20:02]
<このスレのおさらい1>

>>6
>「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
>前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこう
>という主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を
>行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2を
>たてられ、後は野となれ・・・という状態です。
>このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくること
>は絶対にありません。
>後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
>しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
>そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切な
>アドバイスをしてあげてください。
>今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、
>大変でしょうが、しっかり後を託します。
>では、ごきげんよう!
10926: 匿名 
[2023-01-27 09:21:26]
実務経験のないマン管の有資格者なんてプロのマン管の前では子供同然。
10927: 匿名さん 
[2023-01-27 09:24:11]
PART2はマンション管理士に質問しようでした。
マン管士だけではいろいろと支障があったので、PART3は
マンション管理士等にしたんですよ。
PART2はマンション管理士の有資格者だけが質問には
答えていってください。もちろん私は有資格者ですけどね。
10928: 匿名さん 
[2023-01-27 09:27:52]
<このスレのおさらい2>

>>31
>ここは削除依頼をしましたので、「マンション管理士等への何でも相談
>PART3の方へ移動をお願いします。
10929: 匿名さん 
[2023-01-27 09:33:20]
<このスレのおさらい3>

>>84
>ここで質問するのではなく、マンション管理士等への質問
>PART3で質問した方がいいのではないの。
>このスレには、スレ主がいないので。
>このスレは成りすまし君が1,000レスになったので勝手に
>立てたスレだから。
10930: 匿名さん 
[2023-01-27 09:37:35]
<このスレのおさらい4>

>>10010
>マンション管理士等に質問しようPART3ができましたので
>そちらに移行してください。
>このスレは閉鎖要求はしていませんが。
10931: 匿名さん 
[2023-01-27 09:41:13]
<このスレのおさらい5>

>>10019
>>>10018さん
>スレ主です。
>マンション管理士等に質問しようPART3をたちあげましたので、そちらに
>移行してください。

>>>10011さん
>マンション管理士等に質問しようPART3で質問してください。
>そちらでだったら、質問にお答えします。
10932: 匿名さん 
[2023-01-27 09:45:02]
<このスレのおさらい6>

>>10025
>スレ主ですけど、PART3を立てたんだけど、何故ここに
>固執するんですか。
>私はここでの質問には一切こたえないから、それでここにきて
>質問に答えているのかな。
10933: 匿名さん 
[2023-01-27 09:48:55]
そんなエネルギーを使わずに撤退しなさい。
君には、このお化けスレを管理する能力も知識も情報もない。
またまた、煽りたてているので、対抗心を燃やすかもね。
ただね、誰も見ない、だれも書き込まないスレに執着心を燃やすだけ
無駄だと思わないかい。
自分でスレ立てをしてみるかい。できないだろうがね。
もうこれでここでの書き込みは終わり。G00D BYE!
10934: 匿名 
[2023-01-27 09:56:01]
ビルクリーニング技能士ですがなにか?
10935: 匿名さん 
[2023-01-27 10:55:01]
さて、本題に戻って・・・

【マンション管理組合と個人賠償責任保険】
マンションに関する損害賠償事故の発生について、
1.共用部分の所有、使用または管理に起因している。
2.共用部分の所有、使用または管理と居住者の行為の両方に起因している。
3.事故の発生場所は共用部分であるが、専有部分の所有、使用または管理に起因している。
4.事故の発生場所は共用部分であるが、居住者の行為にのみ起因している。
等が考えられ、被害の範囲も被害者もマンション内だけとは限らない。
また、その損害賠償責任は、
1.管理組合にある。
2.居住者にある。
3.居住していない区分所有者にある。
4.管理組合と居住者(または居住していない区分所有者)の両方にある。
など、単純ではない。
これらを勘案すると、トラブルを防止し、適正な管理を実施するという観点から、管理組合が締結する共用部分を対象とした火災保険に個人賠償責任保険を特約として付帯することは、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」として許容されると考える。
10936: 匿名さん 
[2023-01-27 15:09:37]
-コーヒータイム-

>>8879 匿名さん 2018/06/30
  ↑
>>10125 2019/03/22
【正しくは・・・】
〇商工中金・・・預金保険制度の対象金融機関
〇郵便局(ゆうちょ銀行)・・・預金保険制度の対象金融機関
〇農協・・・貯金保険制度の対象協同組合
10937: 匿名さん 
[2023-01-30 09:55:22]
-コーヒータイム-

各損害保険会社は、管理組合向けに独自の「マンション総合保険」を販売していますが、各社の「マンション総合保険」の基本補償の中に個人賠償責任に関する項目はありません。
また、個人賠償責任保険特約は、「マンション総合保険」に自動付帯されるのではなく、任意付帯(付帯するかどうかは、契約者が自由に決めることができる)として用意されているもので、付帯率は約54%です( >>10907 参照)。
10938: 匿名さん 
[2023-01-30 10:36:39]
30分の間に、10個のスレが上にあります。
面白いですね。
10939: マンション検討中さん 
[2023-01-30 15:28:06]
何が面白いの?
10940: 匿名さん 
[2023-01-30 20:50:01]
判る人には解るが、判らない人には解らない。
10941: 匿名さん 
[2023-01-31 12:05:00]
てなわけで・・・

「『総合保険』だから安心」というのではなく、補償内容を確認することが必要です。
10942: 匿名さん 
[2023-01-31 12:35:00]
25分の間に、9個のスレが上にきました。
同一人の仕業ですが、滑稽です。
10943: 匿名さん 
[2023-02-03 12:50:04]
-コーヒータイム-

<管理組合が「施設所有者・管理者賠償責任保険」を締結している割合>
【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・37.4%(632/1,688)
平成25年度・・・41.4%(963/2,324)
10944: 匿名さん 
[2023-02-04 11:40:00]
-コーヒータイム-

<火災保険を締結している管理組合が「施設所有者・管理者賠償責任保険」を締結している割合>

【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・41.6%(632/1,541)
平成25年度・・・46.8%(963/2,058)
10945: 匿名さん 
[2023-02-04 18:05:01]
てなわけで・・・

「『総合保険』だから安心」と寝ぼけたことを言う人は無視して、補償内容を確認することが重要です。
10946: 匿名さん 
[2023-02-05 15:32:26]
-コーヒータイム-

【管理者が共用部分の所有者(管理所有者)となった場合(※)】
※ 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる(区分所有法27条1項)。

1.管理所有者になった管理者は、共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる(27条2項 [6条2項の準用] )。

2.管理所有者になった管理者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う(27条2項 [20条1項の準用] )。

3.また、2.の場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる(27条2項 [20条1項の準用] )。

4.ただし、管理所有者になった管理者は、17条1項に規定する共用部分の変更(重大変更)をすることはできない(27条2項 [20条2項の準用] )。

5.要約すると、管理所有者になった管理者は、「共用部分」に限って、「保存行為」、「狭義の管理行為」および「軽微変更」をする義務を負うが、これらの行為は、区分所有者を代理して行うのでなく、自己の名において行うことになる。

6.管理所有者になった管理者は、上記の管理所有者としての権利・義務以外は、管理者に関する25条~26条の規定が適用される。
10947: 匿名さん 
[2023-02-06 00:00:03]
てなわけで・・・
>>10946 は、以下に繋がる。

【第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 追加意見】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580310.pdf
-抜粋-
第2回検討会テーマ
組合役員の担い手不足への対応関連
(意見等)
・ 第三者管理の方式に関して、管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンも考えられるのではないか。このパターンでは、管理組合が存在しないため代表者が存在しない。このような場合、管理者が共用部分を所有することで、修繕について総会決議を経ずに管理者のみで決められるようになると考える。
10948: 匿名さん 
[2023-02-06 12:15:03]
「管理者」は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任されます(区分所有法25条)。
しかし、「管理者」が「管理所有者」になるためには、規約に特別の定めが必要です(27条1項)。
10949: 匿名さん 
[2023-02-06 17:00:55]
<再掲>
>>10515 2022/01/22
<参考>
【区分所有法20条の「管理所有」について】
法務省立法担当者は、このような管理所有について、「所有者と定められた者にその共用部分の管理を委ねるとともに、対外的な関係においてその者の所有とするだけであって、一種の信託的な所有権の移転を行うものであり、潜在的、実質的には、本来の共有者の共有関係が残っているのである」と説明する(濱崎・解説163)。
(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
10950: 匿名さん 
[2023-02-07 14:33:24]
マンションの信託統治

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