前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
10821:
匿名さん
[2022-10-26 12:14:34]
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10822:
匿名さん
[2022-10-26 12:43:53]
今後、「責任施工方式」と書けば、このスレを見ているということですね。
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10823:
匿名さん
[2022-10-26 16:18:10]
他人に同町して批判ばかりするのはよくないよ。
同じ町内なら仲良く暮らそう。 |
10828:
管理担当
[2022-10-28 14:35:03]
[No.10824~本レスは、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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10829:
口コミ知りたいさん
[2022-10-29 05:12:29]
こんにちは、団地においての各棟集会の招集についての質問なのです。
「棟の区分所有者数と議決権の各5分の1以上の者が請求する」とあります。 団地の場合、団地管理組合と各棟管理組合が併存するのであれば各棟管理組合の管理者又は理事長が招集することも出来るのですか? |
10830:
匿名さん
[2022-10-29 11:15:00]
>>10829 口コミ知りたいさん
区分所有法3条前段では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と規定しています。 団地における各棟は、それぞれが3条団体ですから、25条1項の規定に基づき、棟別に管理者を選任することができます。そして、この棟別の管理者は、34条1項の規定に基づき、棟総会を招集します。 マンション標準管理規約(団地型)は、各棟では日常的な管理を行わないことから、棟管理組合については特に規定を定めず、管理者も選任していませんので、棟総会は、区分所有法34条第5項の規定に基づき、招集することになります。 【区分所有法】 第25条(選任及び解任) 第1項 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 第34条(集会の招集) 第1項 集会は、管理者が招集する。 第5項 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 |
10831:
匿名さん
[2022-10-29 13:33:03]
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10832:
匿名さん
[2022-11-01 10:50:14]
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10833:
匿名さん
[2022-11-01 11:30:34]
区分所有されたタウンハウス(連棟式建物)では、土地が分筆されている場合もある。
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10834:
匿名さん
[2022-11-04 12:10:05]
<再々掲>
>>10572 匿名さん 2022/04/20 【管理組合の総会について】 区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会中心主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。 したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。 >>10573 匿名さん 2022/04/20 【総会の議事録について】 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。 「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。 「その結果」とは、表決を行った結果、すなわち可決されたか否決されたかの結果である。(引用:コンメンタール マンション区分所有法) |
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10835:
匿名さん
[2022-11-04 15:15:01]
<再掲>
>>10577 匿名さん 2022/04/23 【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】 -抜粋- 「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」 |
10836:
匿名さん
[2022-11-05 15:35:02]
<再掲>
>>10605 匿名さん 2022/07/17 【法令における「~することができる」の意味は?】 「することができる」は、一定の行為をすることが可能であることを表す場合の用語です。法令においては、その行為をするかしないかの裁量権を与える場合と、その行為をする権利または能力を与える場合の二通りの用い方があります。 |
10838:
匿名さん
[2022-11-12 12:40:00]
-コーヒータイム-
【分別管理におけるインターネットバンキング等の活用について】 1.金融機関のサービスであるインターネットバンキング等の通帳や印鑑を有しない口座について、マンション管理適正化法施行規則87条2項1号「イ」、「ロ」及び「ハ」に規定する「収納口座」、「保管口座」及び「収納・保管口座」として活用することは可能である。 2.マンション管理業者が、「『保管口座』又は『収納・保管口座』に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理」することは、87条4項において禁止されている。 3.「インターネットバンキングに係るパスワードの保持等それをもってマンション管理業者が管理組合等の預貯金を自らの裁量で払い出すことができる場合」もこれに含まれるので、禁止される。 |
10839:
匿名さん
[2022-11-12 13:57:04]
第三者管理方式の場合の規制はないという。今後の検討課題の検討は、されたのだろうか?
マンションの新たな管理方式の検討 平成24年1月 https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf 第三者管理者方式に関する主な相談事例③ (平成18年4月から平成23年5月までの(社)高層住宅管理業協会への相談) 銀行口座 ① 管理会社が管理者の場合における組合口座については、通帳と印鑑の同時保管禁止の適用はないか。 ② 総会の決議により当社が管理者となっている。預金口座の印鑑の保管は誰が行うべきか。 ③ 分譲後、築20年経過したが、理事会開催もないし、通帳・印鑑も管理会社が保管している。非常に危険な状態だと思う。 ④ 適正化法が改正されたのに、管理会社が通帳・印鑑を保管して良いのか。 財産保全 ① 当社を管理者とする物件を新規に受託することとなったが、全社的に収納代行方式を採用していることから、他の分別管理方式を採用することができない。通帳と印鑑を同時保管する場合、留意点はあるか。 ② 管理者が、通帳も印鑑も同時に保管して、自由に使えるのを放任するのは、法律に欠陥がある。 ③ 保証措置が必要ではない新規マンションで、管理者代行として管理会社が印鑑等を預かる場合には、印鑑を預かっている間は保証措置が必要か。 ④ 管理者である管理会社が組合資金を預かることは違法ではないか。 ⇒ 第三者が管理者業務を行っている場合の規制はない。 管理者として同時保管を行っている場合には、組合財産が毀損される可能性もあることから、第三者管理者方式の場合の組合財産の保全手法については、今後の検討課題。 |
10840:
匿名さん
[2022-11-13 13:20:11]
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10841:
匿名さん
[2022-11-13 13:50:22]
ということで、
管理費を滞納したときの遅延損害金について管理規約に定めがない場合、年3%の遅延損害金を請求できます(民法404条1項・2項、民法419条1項本文)。 |
10842:
匿名さん
[2022-11-13 22:09:40]
管理規約に遅延損害金の定めがないというのは現実的にはほとんどないだろうね。
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10843:
匿名さん
[2022-11-13 22:11:48]
弁護士費用を請求できないというマンションは少なからずあるだろう。平成16年の標準管理規約改正だからね。
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10844:
匿名さん
[2022-11-13 22:40:02]
【令和3年度 マンション管理士試験】
〔問 15〕 甲マンションの 101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 2 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年 10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年 10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 3 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 4 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 【正解 4】 |
10845:
匿名さん
[2022-11-14 11:15:53]
-コーヒータイム-
【各期間における法定利率】 ○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5% ○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3% ○ 2023(令和5年)4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり) |
10846:
匿名さん
[2022-11-15 11:00:01]
-コーヒータイム-
<マンション標準管理規約(単棟型)> (最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号) 第60条(管理費等の徴収) 第2項 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 【第60条(管理費等の徴収)第2項関係コメント】 ④ 滞納管理費等に係る遅延損害金の利率の水準については、管理費等は、マンションの日々の維持管理のために必要不可欠なものであり、その滞納はマンションの資産価値や居住環境に影響し得ること、管理組合による滞納管理費等の回収は、専門的な知識・ノウハウを有し大数の法則が働く金融機関等の事業者による債権回収とは違い、手間や時間コストなどの回収コストが膨大となり得ること等から、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる。 |
10847:
匿名さん
[2022-11-15 11:32:01]
>>10846 の続き
⑥ 第2項では、遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することが「できる」と規定しているが、これらについては、請求しないことについて合理的事情がある場合を除き、請求すべきものと考えられる。 |
10848:
匿名さん
[2022-11-15 11:50:01]
【平成20年度 マンション管理士試験】
〔問 12〕 管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の集会における、滞納管理費等の遅延損害金の利率に関する規約の定めについての区分所有者A~Dの次の発言のうち、民法、利息制限法及び消費者契約法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 A-利息制限法が改定され、同法第7条第1項で年20%を越える利率は無効とされることになりましたね。現在の規約の利率は無効となりますので、至急に改正しなくてはなりません。 2 B-原始規約は分譲業者が作成したわけですから、消費者契約法第9条第2号の適用があると思いますよ。したがって、利率は年14.6%以下に変更すべきではないでしょうか。 3 C-消費者契約法というより、むしろ、対等の個人間の契約として利息制限法第4条第1項が適用され、同法第1条の利率の1.46倍まで許されるので年29.2%以下の利率にしておけば問題ないはずですよ。 4 D-利息制限法も消費者契約法も適用されませんよ。滞納管理費等の遅延損害金について、仮に規約で何も定めなければ、遅延損害金の利率は、民法の法定利率が適用されます。 【正解 4】 |
10849:
匿名さん
[2022-11-16 12:30:01]
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10850:
匿名さん
[2022-11-17 12:28:15]
<再掲>
>>10595 匿名さん 2022/07/06 <参考> 【区分所有法】 第13条(共用部分の使用) 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。 本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。 したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。 なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。 【マンション標準管理規約(単棟型)】 第13条(敷地及び共用部分等の用法) 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。 また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。 |
10851:
匿名さん
[2022-11-17 12:40:01]
>>10850 からわかるように、「共用部分」は区分所有法13条が適用されるが、付属施設である駐車場には適用がない。
敷地および共用部分以外の付属施設の使用に関しては、原則として民法249条が適用されるが、この条項は任意規定であるので、マンション標準管理規約(単棟型)では次のように規定している。 【マンション標準管理規約(単棟型)】 第13条(敷地及び共用部分等の用法) 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 |
10852:
匿名さん
[2022-11-17 12:51:32]
更に、「マンション標準管理規約(単棟型)」では、駐車場の使用について、次のように規定している。
(駐車場の使用) 第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。 2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 |
10853:
匿名さん
[2022-11-17 14:44:22]
民法249条は、共有者が共用物を各人の持分に応じて使用する権利を定めているが、用法に従って使用するかどうかについては言及していない。また、区分所有法13条は共用部分を用方に従って使用する権利を定めているが、用方に従わない使用を明確に禁止しているわけではない(用方に従った使用は権利であって義務ではない)。結局、その点は管理組合の自治に委ねていると解するしかない。
そこで、自治ルールである規約において共用部分や共用部分以外の敷地や付属施設については、用法に従って使用する義務があると宣言したのが標準規約13条であるといえよう。(しかし、規約で用法以外の使用は認めないと規定しておきながら、集会室で住民の葬式をしたり、子供が通う小学校の臨海学校のビデオの上映会をやったり、総会や理事会といった本来と用法と異なる使い方を理事長判断で許可している) |
10854:
匿名さん
[2022-11-19 11:00:01]
-ティータイム-
<民法第249条の改正について> 【現行】 (共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 【2023年(令和5年4月1日以降)】 (共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 |
10855:
匿名さん
[2022-11-19 11:02:12]
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10856:
匿名さん
[2022-11-19 23:15:30]
だから、1人で自転車を5台も6台も駐輪場に置くやつは
駐輪場を使わない住民に使用料を払うんや。 管理組合に払う使用料と二重払いになっていい気味や。 |
10857:
匿名さん
[2022-11-20 10:45:39]
【2023年(令和5年)4月1日以降における自転車置場の使用について】
1.管理規約に対象物件の使用に関する細則を置くことを定めていることが一般的である(マンション標準管理規約(単棟型)においては、18条)。 2.自転車置場については、具体的な使用方法を「自転車置場使用細則」に定めるが、この細則は民法249条2項に規定する「別段の合意がある場合」に該当するので、民法249条2項の適用はない。 |
10858:
匿名さん
[2022-11-20 11:15:01]
【マンション標準管理規約(単棟型)】
(使用細則) 第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 |
10859:
匿名さん
[2022-11-20 13:02:47]
使用細則は「別段の定め」ではあるが「別段の合意」とは限らない。
細則制定総会で最後まで「俺は同意しない」という奴もいるから。 この場合の「別段の合意」とは「駐輪場使用細則」に基づいて締結される 「駐輪場利用契約」のことを指す。 これは契約だから合意そのものである。本来は駐輪場を使用しない組合員に 支払うべきものを管理組合に支払うことで合意している。 当然組合員からは「俺に払え」と苦情が出るが、そのときは管理組合長が 出て行って収めるのだろう。 |
10860:
匿名さん
[2022-11-20 13:16:22]
民法249条の規定をマンションの駐車場駐輪場に当てはめると
組合員は駐車場の「全部」を持分に応じて使用できるから、駐車場の どこに駐車してもいいことになる。 管理組合長が「Aさんはこっち」「Bさんはあっち」と決める自体違法である。 では、なぜ決めることができるのか?それは規約に書いてあるからだ。 駐車場の場所決めは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の事項なので 規約で決めていい。駐車場所は組合長のほうで決めるよということを規約で 断っておけば、法律をクリアできる。 |
10861:
匿名さん
[2022-11-20 14:07:45]
だから理事長は付け届けや袖の下で儲かるので貧しい年金ジジイはなりたがるわけですね
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10862:
匿名さん
[2022-11-20 14:40:01]
-コーヒータイム-
<区分所有者には「使用細則」を遵守する義務があるが、「マンション標準管理規約」では、どのように規定しているのか?> 「使用細則」という用語は使用せずに総会の決議に含めて、以下のように規定している。 【マンション標準管理規約(単棟型)】 (規約及び総会の決議の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。 なお、以前の「中高層共同住宅標準管理規約」では、以下のように規定していた。 【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)】 (規約の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び使用細則を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び使用細則に定める事項を遵守させなければならない。 |
10863:
匿名さん
[2022-11-20 14:58:07]
では、規約・総会決議と法令とで規定している内容が異なっているときはどうするか。
この時は、法令に従えばよい。例えば、戸数50戸で駐輪場が100台のマンションは、 民法249条1項に従って1人2台まで使用することができる。これを早い者勝ちで 台数無制限で使ってよいという使用細則ができても従わなくていいのである。 満車のときは適宜の2台を放り出して自分の自転車を駐輪すればよい。 |
10864:
デベにお勤めさん
[2022-11-20 14:59:39]
自力救済禁止ですよ
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10865:
匿名さん
[2022-11-22 10:20:01]
-ティータイム-
<規約と使用細則等について> 【規約で「各区分所有者の共用部分の共有持分の割合は、別に定めるところによる」と定めて、規約以外の使用細則等において定めた場合、その効力は?】 効力は生じない(区分所有法14条4項)。 「共用部分の共有持分の割合」は、絶対的規約事項であるので、これを規約以外の使用細則等で定めることは許されない。 |
10866:
匿名さん
[2022-11-22 12:20:02]
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10867:
匿名さん
[2022-12-19 13:30:02]
-コーヒータイム-
【区分所有法】 ○ 議長の集会議事録の作成義務(42条1項) ○ 議長の集会議事録の保管義務(42条5項) 【マンション標準管理規約(単棟型)】 ○ 議長の総会議事録の作成義務(49条1項) ○ 議長の総会議事録の保管義務(49条3項) 【マンション標準管理委託契約書】 マンション管理業者の基幹事務以外の事務管理業務 ○ 管理組合がマンション管理業者の協力を必要とするときの総会議事録案の作成(総会支援業務) ○ 総会議事録を管理組合の事務所で保管(その他-図書等の保管等) |
10868:
匿名さん
[2022-12-22 10:55:55]
<参考>
東京都 マンションマイナポータルサイト https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/03guidebook.html 「マンション管理ガイドブック-管理組合編」 https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/pdf/48kanri-guide/03guideb... -54頁抜粋- 【参考事項22 帳票等の保存期間の例】 ○総会関連 ・総会議案書及び総会議事録・・・永久 ・総会出席票・委任状・議決権行使書・・・10年 ○理事会関連 ・理事会議案書及び理事会議事録・・・永久 ・理事会等の引継ぎ書・・・永久 (出典:マンション管理サポートネット/公益財団法人マンション管理センター) |
10869:
匿名さん
[2023-01-13 09:10:06]
<再掲>
>>10656 匿名さん 2022/08/07 【利益相反事項の関係法】 民法 第108条(自己契約及び双方代理等) 第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」 1.第2項の新設 2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化 3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化 4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。 《改正前》 第108条(自己契約及び双方代理) 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 |
10870:
匿名さん
[2023-01-13 10:05:04]
てなわけで、
本人があらかじめ許諾している場合は、有効です。 |
某スレでは、以前から「責任施行方式」と書いてありますが、「責任施工方式」が正しいと思います。