前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
10781:
匿名さん
[2022-10-06 21:49:44]
がちょーんが付いてる発言あつめろ。あほ
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10782:
匿名さん
[2022-10-06 22:51:30]
>>10781 は、このスレにおける428番目「あほ付レス」である。
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10783:
評判気になるさん
[2022-10-07 03:53:26]
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10784:
管理担当
[2022-10-07 03:56:35]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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10785:
匿名さん
[2022-10-07 12:55:06]
<令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査>
https://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf ○アンケート調査の概要 【調査対象】 アンケート回答時点から直近3年間に受注したマンション大規模修繕工事の設計コンサルタント業務や施工の受注実績を有する企業※ ※ 施工の受注実績を有する企業はR3年度調査から追加 【実施期間】 令和3年7月~10月 【調査範囲】 (一社)マンション計画修繕施工協会(MKS)会員社:159社 (一社)マンション管理業協会会員社:357社 その他設計コンサルタント業務を行う企業:298社 |
10786:
匿名さん
[2022-10-07 13:26:58]
<大規模修繕工事の発注先の選定方法>
【管理組合からの発注方法】 ・ 大規模修繕工事の管理組合からの発注方法としては、「設計・監理方式」の割合が最も高く、次いで「責任施工方式」となっている。 ・ なお、これは、工事回数によらず同様の結果である。 |
10787:
匿名さん
[2022-10-07 13:50:01]
<大規模修繕工事の発注先の選定方法>
【管理組合からの発注方法とマンション規模の関係】 ・ 管理組合からの発注方法とマンション規模の関係を見ると、戸数が少ないほど、「責任施工方式」の割合が高くなる傾向にある。 ・ 51戸以上では、80%以上が「設計・監理方式」である。 |
10788:
匿名さん
[2022-10-08 05:27:04]
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10789:
まともな管理
[2022-10-08 09:14:13]
>>10763 口コミ知りたいさん
水道局と契約しているのは管理組合だけで入居者には管理組合が戸別メーターで請求しているマンションですね。特定承継人や包括承継人の負担義務を規約に追加しても支払い頂けない。支払ってもらうにはグレーゾーンのテクニックが必要です。管理費等の遅延損害金を付け替えるアイデアも有りですね。ただ水道代にも遅延損害金が付くことを考えると惜しいですよね。履行遅滞ってご存じですか?水道代は多分2ヶ月に一回の請求ですから管理費等とは計算時期が異なりますよ。根本的な話として規約に水道代は特定承継されると定めたのは、欲しいからだけですか?請求根拠はありますか?言い分は双方にあるケースの典型です。ロジックが大事です。規約に定めてあるだけでは払ってくれる良い人もいるでしょうがちょっと弱いですね。不可能ではないですよ。 |
10790:
匿名さん
[2022-10-13 10:51:55]
<大規模修繕工事の発注先の選定方法>
【設計コンサルタント業務の発注先の選定方法】 ・ 設計コンサルタント業務の発注先の選定方法としては、「見積合わせ方式」の割合が最も高くなっている。 【設計コンサルタント業務の発注先の選定方法とマンション規模の関係】 ・ 設計コンサルタント業務の発注先の選定方法とマンション規模の関係についてみると、マンション規模による発注先の選定方法の違いはみられない。 |
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10791:
匿名さん
[2022-10-13 10:55:44]
<大規模修繕工事の発注先の選定方法>
【施工業者の選定方法】 ・ 施工業者の選定方法についてみると、「見積合わせ方式(条件提示型)」の割合が最も高く、次いで「競争入札方式(総合評価型)」となっている。 ・ なお、工事回数が3回目以上となると、1回目、2回目と比べ「競争入札方式(総合評価型)」の割合が倍以上高くなっている。 |
10792:
匿名さん
[2022-10-14 10:45:01]
<大規模修繕工事の発注先の選定方法>
【施工業者の選定方法とマンション規模の関係】 ・ 施工業者の選定方法とマンション規模の関係をみると、マンションの規模の違いと選定方法の間に大きな傾向はみられないが、戸数が多くなると、「見積合わせ方式(条件提示型)」の割合がやや高くなっている。 ○「見積合わせ方式(条件提示型)」:見積の提出を求める際に、発注者からあらかじめで仕様・工事項目・数量等の一定の具体的な条件を提示する方式。 ○「見積合わせ方式(提案型)」:見積の提出を求める際に、施工会社からの提案にある程度の自由度を持たせ、各施工会社が必要と考える仕様・工事項目・数量等を独自に設定し、これらの要素を積算する他、工期や技術力、安全性などの施工計画についても企画提案を求める方式。 ○「競争入札方式(価格競争型)」:価格のみで発注先を決める方式。 ○「競争入札方式(総合評価型)」:価格と価格以外のいくつかの要素(工事実績、技術資格者数、会社概要等)で判断する方式 |
10793:
匿名さん
[2022-10-14 12:15:00]
<大規模修繕工事の発注先の選定方法>
【施工業者の選定方法の採用理由】 ・ 施工業者の選定方法の採用理由としては、「工事金額を重視したかったため」の割合が最も高い。 ・ なお、1回目、2回目では、次いで「施工業者の実績を評価したため」の割合が高く、3回目以上では「その他」となっている。 |
10794:
匿名さん
[2022-10-15 11:00:18]
<大規模修繕工事の発注先の選定方法>
【施工業者を決定した際の評価事項】 ・ 施工業者を決定した際の評価事項としては、「工事金額」を選択する企業が最も多く、次いで「施工業者の実績」「現場代理人予定者の実績」となっている。 |
10795:
匿名さん
[2022-10-19 11:45:02]
<再掲>
>>10494 匿名さん 2022/01/03 <マンション標準管理規約における敷地及び共用部分等の保存行為の取り扱い> 【第21条(敷地及び共用部分等の管理)】 第1項 【敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。】ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 第3項 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。 【第21条関係コメント】 ① 第1項及び第3項は、【区分所有法第18条第1項ただし書】において、保存行為は、各共有者がすることができると定められていることに対し、【同条第2項】に基づき、規約で別段の定めをするものである。 区分所有法第18条(共用部分の管理) 第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 <再掲> >>10495 匿名さん 2022/01/04 >>10494 からわかるように、標準管理規約21条における「管理」とは、「変更」(区分所有法17条1項)、「狭義の管理」(区分所有法18条1項本文)および「保存行為」(区分所有法18条1項但し書)の3つを含む「広義の管理」である。 したがって、 >標準管理規約では、専用使用権が設定されている箇所を除いて >保存行為は管理組合の責任と負担で行うこととされています。 は正しい。 |
10796:
匿名さん
[2022-10-19 11:56:29]
>>10795 関連
<マンション標準管理規約> 【第21条(敷地及び共用部分等の管理)】 第5項 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。 |
10797:
匿名さん
[2022-10-20 15:15:04]
-コーヒータイム-
<マンションの駐車場事情と税対策> 【マンション敷地内駐車場問題の現状と判例(1-2)】 http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/special/vol40/index.php 【マンション敷地内駐車場問題の現状と判例(3-4)】 http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/special/vol40/page_2.php |
10798:
匿名さん
[2022-10-21 10:40:05]
>>10797 関連
事件番号:昭和55(オ)747 事件名:駐車場専用使用権不存在確認 裁判年月日:昭和56年1月30日 法廷名:最高裁判所第二小法廷 裁判種別:判決 結果:棄却 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=74553 【判示事項】 土地付分譲マンション付属の駐車場専用使用権分譲特約が公序良俗違反として無効とはいえないとされた事例 【裁判要旨】 ?マンシヨン分譲業者がマンシヨンの敷地の持分と右敷地内の付属の駐車場専用使用権とを別個に譲渡することが同一土地から二重に利益を得ることになるものと速断することはできず、マンシヨン購入者の全員において、駐車場専用使用権を土地付マンシヨン本体の分譲とは別個に購入者に対して分譲する権利が分譲業者に留保されていること並びに右専用使用権の分譲を受けた者及びその譲受人が右駐車場を専用使用することを容認・承諾して、分譲業者とマンシヨン分譲契約を締結したことなど原審認定の事情のもとにおいては、右駐車場専用利用権の設定に関する約定が公序良俗に反するものとはいえない。 【全文】 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/074553_hanrei.pdf |
10799:
匿名さん
[2022-10-21 10:50:04]
>>10797 関連
事件番号:平成8(オ)1362 事件名:管理費等 裁判年月日:平成10年11月20日 法廷名:最高裁判所第二小法廷 裁判種別:判決 結果:その他 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62792 【判示事項】 ?一 区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させる集会決議が無効とされた事例 二 区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化する集会決議を無効とした原審の判断に違法があるとされた事例 【裁判要旨】 ?一 区分所有者の有するマンション駐車場の一部の専用使用権を消滅させるとの集会決議が右区分所有者の承諾のないままされた場合において、右区分所有者が、分譲当初からマンションの一階店舗部分においてサウナ、理髪店等を営業しており、来客用及び自家用のために駐車場の専用使用権を取得したものであって、残った駐車場だけではその営業活動を継続するのに支障を生ずる可能性がないではなく、他の区分所有者は、同人らのための駐車場及び自転車置場がないことを前提としてマンションを購入したものであるなど判示の事実関係の下においては、右集会決議は、建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段の規定の類推適用により、効力を有しない。 二 区分所有者の有するマンション駐車場等の専用使用権を有償化するとの集会決議が右区分所有者の承諾のないままされた場合において、右区分所有者が管理費等をもって相応の経済的な負担をしてきた権利を更に有償化して使用料を徴収することは右区分所有者に不利益を与えるということのみから、集会決議により設定された使用料の額が社会通念上相当なものか否か等について検討することなく、右集会決議を無効であるとした原審の判断には、建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「特別の影響」の有無について、法令の解釈適用の誤り、審理不尽の違法がある。 【全文】 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/062792_hanrei.pdf |
10800:
匿名さん
[2022-10-21 11:15:37]
>>10797 関連
事件番号:平成8(オ)258 事件名:駐車場専用使用権確認 裁判年月日:平成10年10月30日 法廷名:最高裁判所第二小法廷 裁判種別:判決 結果:その他 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52595 【判示事項】 一 建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」の意義 二 区分所有者が専用使用権を有するマンション駐車場の使用料を増額する規約の設定、変更等が専用使用権者の権利に建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「特別の影響」を及ぼさない場合 三 区分所有者が専用使用権を有するマンション駐車場の使用料を増額する集会決議と建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段の類推適用 四 マンション駐車場の専用使用権を有する区分所有者が増額された使用料の支払に応じないことを理由としてされた駐車場使用契約の解除の効力が否定された事例 【裁判要旨】 一 建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が右区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいう。 二 区分所有者が専用使用権を有するマンション駐車場の使用料を増額する規約の設定、変更等は、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者の権利に建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段にいう「特別の影響」を及ぼすものではない。 三 区分所有者が専用使用権を有するマンション駐車場の使用料が、規定の設定、変更等によることなく、規約の定めに基づき、集会決議もって増額された場合にも、建物の区分所有等に関する法律三一条一項後段の規定が類推適用される。 四 マンション駐車場の専用使用権を有する区分所有者が、使用料を増額する集会決議の効力を争い、管理組合の主張する増額使用料の支払義務の不存在確認を求める訴訟を提起し、既に三回の口頭弁論期日が開かれていたにもかかわらず、管理組合が、専用使用権者に対して増額使用料を支払うように催告し、その支払に応じないことを理由として駐車場使用契約を解除する旨の意思表示をしたこと、管理組合の主張する使用料の増額が社会通念上相当なものであることが明白であるとはいい難いことなど判示の事情の下においては、管理組合による右駐車場使用契約の解除は効力を生じない。 【全文】 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/052595_hanrei.pdf |
10801:
匿名さん
[2022-10-21 11:50:04]
>>10797 関連
事件番号:平成8(オ)1559 事件名:駐車場専用使用権分譲代金返還 裁判年月日:平成10年10月22日 法廷名:最高裁判所第一小法廷 裁判種別:判決 結果:破棄自判 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52584 【判示事項】 マンション駐車場の専用使用権分譲の対価が分譲業者に帰属すべきものとされた事例 【裁判要旨】 マンション分譲業者が、マンションの分譲に伴い、区分所有者の共有となるべきマンション敷地の一部に駐車場を設け、マンション購入者のうち駐車場の使用を希望する者に対して右駐車場の専用使用権を分譲し、その対価を受領した場合において、分譲業者が営利の目的に基づき自己の利益のために専用使用権を分譲したものであり、専用使用権の分譲を受けた区分所有者もこれと同様の認識を有していたなど判示の事情の下においては、分譲業者が区分所有者全員の委任に基づきその受任者として専用使用権の分譲を行った等と解することはできず、右対価は、専用使用権分譲契約における合意の内容に従って分譲業者に帰属すべきものである。 【全文】 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/052584_hanrei.pdf |
10802:
匿名さん
[2022-10-21 13:52:48]
>>10797 関連
【マンション敷地内駐車場問題の現状と判例(1-2)】 http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/special/vol40/index.php 2 分譲方式・留保方式によるトラブル 【抜粋】 分譲分譲方式・留保方式では区分所有権が譲渡された場合の扱いも問題になりますが、東京地裁平成21年2月26日判決では『駐車場についての使用権は、マンションの共有者間における共有物の利用方法・管理に関する合意により設定された専用使用権と解するのが相当であり、マンションの共有者の団体である管理組合の承諾なくして譲渡することはできないと解されるところ、管理組合との間において,駐車場の専用使用権を譲受 人に変更する手続が行われたことを認めることはできないから、駐車場の専用使用権は、従前の区分所有者に帰属しているものというべきである』と判断されています。 |
10803:
匿名さん
[2022-10-21 19:05:00]
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10804:
匿名さん
[2022-10-21 20:00:00]
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10805:
匿名さん
[2022-10-22 11:15:00]
-ティータイム-
【区分所有権のある駐車場について】 区分所有建物内に専有部分となっている駐車場(つまり、区分所有権のある駐車場)がある場合、規約には次のことを規定しておく必要があります。 ○ 駐車場のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と駐車場とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。 |
10806:
匿名さん
[2022-10-22 13:20:28]
>>10805 について、「マンション標準管理規約(単棟型)」では以下のようにコメントしています。
【第7条関係】 専有部分として倉庫又は車庫を設けるときは、「倉庫番号を付した倉庫」又は「車庫番号を付した車庫」を加える。 【第11条関係】 倉庫又は車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない旨を規定する。 |
10807:
匿名さん
[2022-10-23 11:40:10]
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10808:
匿名さん
[2022-10-23 16:30:51]
-コーヒータイム-
【マンションにおける駐車場(ガレージ)の区分所有権について】 附属の建物は、区分所有建物とは別個の不動産であるが、物置やガレージのように区分所有建物に対して従物の地位にある建物またはその建物の部分が専有部分とされる場合がある。 この場合における附属の建物の態様には、 ① 主たる建物とは別の建物の全体である場合(たとえば、住戸部分に隣接した当該住戸専用のガレージや物置の全体) ② 主たる建物とは別の建物の区分した一部分である場合(たとえば、①の例のガレージや物置の一部分) ③ 主たる建物と同一の、一棟の建物の区分した一部分である場合(たとえば、マンションの地下にある当該住戸専用の駐車室、機械室、トランクルーム) などがある。 ②③の場合においては、主たる建物と附属の建物とのそれぞれに区分所有権が成立するが、両者は、主物と従物の関係にあると考えられるので、集会における区分所有者(および議決権)は一人(一つ)と解すべきである。 (出典:コンメンタール マンション区分所有法) |
10809:
匿名さん
[2022-10-24 13:00:06]
-コーヒータイム-
【駐車場の「専用使用権」に関する行政の対応について】 1979(昭54)年および1980(昭55)年の旧建設省通達(昭和54年12月15日建設省計動発第116号、同建設省住指発第257号、昭和55年12月1日建設省計動発第105号)によって、マンションの分譲が行われる際、分譲業者および仲介者は専用使用権の設定およびその内容につき売買契約書および重要事項説明書などで十分な説明をするとともに管理規約(案)等に明定すること、また、専用使用権の設定および利用から生ずる収益については区分所有者の共有財産に帰属させること等に関して指導がなされました。 宅地建物取引業法35条1項6号、同施行規則16条の2第4号は、建物または敷地の一部に専用使用権があるときは、その内容を重要事項説明書の中で説明しなければならないと規定しています。 標準管理規約(単棟型)では、駐車場について「専用使用権」の語を用いないこととし、さらに、特定区画に対する独自の権利という誤解を避けるために「使用権」という語も使用しないこととしています(15条)。 (出典:「分譲業者と管理組合が駐車場の「使用権」をめぐり争った判例」 https://gentosha-go.com/articles/-/20864) |
10810:
匿名さん
[2022-10-24 13:30:04]
新しく分譲されるマンションにおいて、「専用使用権」を付すのは、1階住戸の専用庭の横にある専用駐車場ぐらいではないかと思います。
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10811:
匿名さん
[2022-10-24 13:46:02]
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10812:
匿名さん
[2022-10-24 15:00:01]
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10813:
匿名さん
[2022-10-25 10:50:02]
-コーヒータイム-
某スレには、「費用順管理規約」というものがありました。 急いで投稿する事情があったのでしょうね。 |
10814:
匿名さん
[2022-10-25 11:16:15]
そろそろ某スレが、一番上にくるタイミングだと思ったら、そのとおりになりました。
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10815:
匿名さん
[2022-10-25 11:30:24]
そろそろですね。
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10816:
匿名さん
[2022-10-25 11:34:41]
はい、ランチの時間です。
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10817:
匿名さん
[2022-10-25 11:45:11]
「費用順管理規約」には、「保尊行為」が規定されているのかな。
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10818:
匿名さん
[2022-10-25 12:05:23]
さすがに、「連単棟」の規定はないと思います。
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10819:
匿名さん
[2022-10-25 12:17:45]
「連単棟」についても、「県とうすべき」かもしれない。
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10820:
匿名さん
[2022-10-26 10:33:42]
「保尊行為」には共用部分を大切にする気持ちが表れています
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10821:
匿名さん
[2022-10-26 12:14:34]
-コーヒータイム-
某スレでは、以前から「責任施行方式」と書いてありますが、「責任施工方式」が正しいと思います。 |
10822:
匿名さん
[2022-10-26 12:43:53]
今後、「責任施工方式」と書けば、このスレを見ているということですね。
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10823:
匿名さん
[2022-10-26 16:18:10]
他人に同町して批判ばかりするのはよくないよ。
同じ町内なら仲良く暮らそう。 |
10828:
管理担当
[2022-10-28 14:35:03]
[No.10824~本レスは、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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10829:
口コミ知りたいさん
[2022-10-29 05:12:29]
こんにちは、団地においての各棟集会の招集についての質問なのです。
「棟の区分所有者数と議決権の各5分の1以上の者が請求する」とあります。 団地の場合、団地管理組合と各棟管理組合が併存するのであれば各棟管理組合の管理者又は理事長が招集することも出来るのですか? |
10830:
匿名さん
[2022-10-29 11:15:00]
>>10829 口コミ知りたいさん
区分所有法3条前段では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と規定しています。 団地における各棟は、それぞれが3条団体ですから、25条1項の規定に基づき、棟別に管理者を選任することができます。そして、この棟別の管理者は、34条1項の規定に基づき、棟総会を招集します。 マンション標準管理規約(団地型)は、各棟では日常的な管理を行わないことから、棟管理組合については特に規定を定めず、管理者も選任していませんので、棟総会は、区分所有法34条第5項の規定に基づき、招集することになります。 【区分所有法】 第25条(選任及び解任) 第1項 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 第34条(集会の招集) 第1項 集会は、管理者が招集する。 第5項 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 |
10831:
匿名さん
[2022-10-29 13:33:03]
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10832:
匿名さん
[2022-11-01 10:50:14]
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10833:
匿名さん
[2022-11-01 11:30:34]
区分所有されたタウンハウス(連棟式建物)では、土地が分筆されている場合もある。
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10834:
匿名さん
[2022-11-04 12:10:05]
<再々掲>
>>10572 匿名さん 2022/04/20 【管理組合の総会について】 区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会中心主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。 したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。 >>10573 匿名さん 2022/04/20 【総会の議事録について】 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。 「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。 「その結果」とは、表決を行った結果、すなわち可決されたか否決されたかの結果である。(引用:コンメンタール マンション区分所有法) |
10835:
匿名さん
[2022-11-04 15:15:01]
<再掲>
>>10577 匿名さん 2022/04/23 【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】 -抜粋- 「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」 |
10836:
匿名さん
[2022-11-05 15:35:02]
<再掲>
>>10605 匿名さん 2022/07/17 【法令における「~することができる」の意味は?】 「することができる」は、一定の行為をすることが可能であることを表す場合の用語です。法令においては、その行為をするかしないかの裁量権を与える場合と、その行為をする権利または能力を与える場合の二通りの用い方があります。 |
10838:
匿名さん
[2022-11-12 12:40:00]
-コーヒータイム-
【分別管理におけるインターネットバンキング等の活用について】 1.金融機関のサービスであるインターネットバンキング等の通帳や印鑑を有しない口座について、マンション管理適正化法施行規則87条2項1号「イ」、「ロ」及び「ハ」に規定する「収納口座」、「保管口座」及び「収納・保管口座」として活用することは可能である。 2.マンション管理業者が、「『保管口座』又は『収納・保管口座』に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理」することは、87条4項において禁止されている。 3.「インターネットバンキングに係るパスワードの保持等それをもってマンション管理業者が管理組合等の預貯金を自らの裁量で払い出すことができる場合」もこれに含まれるので、禁止される。 |
10839:
匿名さん
[2022-11-12 13:57:04]
第三者管理方式の場合の規制はないという。今後の検討課題の検討は、されたのだろうか?
マンションの新たな管理方式の検討 平成24年1月 https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf 第三者管理者方式に関する主な相談事例③ (平成18年4月から平成23年5月までの(社)高層住宅管理業協会への相談) 銀行口座 ① 管理会社が管理者の場合における組合口座については、通帳と印鑑の同時保管禁止の適用はないか。 ② 総会の決議により当社が管理者となっている。預金口座の印鑑の保管は誰が行うべきか。 ③ 分譲後、築20年経過したが、理事会開催もないし、通帳・印鑑も管理会社が保管している。非常に危険な状態だと思う。 ④ 適正化法が改正されたのに、管理会社が通帳・印鑑を保管して良いのか。 財産保全 ① 当社を管理者とする物件を新規に受託することとなったが、全社的に収納代行方式を採用していることから、他の分別管理方式を採用することができない。通帳と印鑑を同時保管する場合、留意点はあるか。 ② 管理者が、通帳も印鑑も同時に保管して、自由に使えるのを放任するのは、法律に欠陥がある。 ③ 保証措置が必要ではない新規マンションで、管理者代行として管理会社が印鑑等を預かる場合には、印鑑を預かっている間は保証措置が必要か。 ④ 管理者である管理会社が組合資金を預かることは違法ではないか。 ⇒ 第三者が管理者業務を行っている場合の規制はない。 管理者として同時保管を行っている場合には、組合財産が毀損される可能性もあることから、第三者管理者方式の場合の組合財産の保全手法については、今後の検討課題。 |
10840:
匿名さん
[2022-11-13 13:20:11]
|
10841:
匿名さん
[2022-11-13 13:50:22]
ということで、
管理費を滞納したときの遅延損害金について管理規約に定めがない場合、年3%の遅延損害金を請求できます(民法404条1項・2項、民法419条1項本文)。 |
10842:
匿名さん
[2022-11-13 22:09:40]
管理規約に遅延損害金の定めがないというのは現実的にはほとんどないだろうね。
|
10843:
匿名さん
[2022-11-13 22:11:48]
弁護士費用を請求できないというマンションは少なからずあるだろう。平成16年の標準管理規約改正だからね。
|
10844:
匿名さん
[2022-11-13 22:40:02]
【令和3年度 マンション管理士試験】
〔問 15〕 甲マンションの 101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 2 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年 10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年 10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 3 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 4 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。 【正解 4】 |
10845:
匿名さん
[2022-11-14 11:15:53]
-コーヒータイム-
【各期間における法定利率】 ○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5% ○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3% ○ 2023(令和5年)4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり) |
10846:
匿名さん
[2022-11-15 11:00:01]
-コーヒータイム-
<マンション標準管理規約(単棟型)> (最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号) 第60条(管理費等の徴収) 第2項 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 【第60条(管理費等の徴収)第2項関係コメント】 ④ 滞納管理費等に係る遅延損害金の利率の水準については、管理費等は、マンションの日々の維持管理のために必要不可欠なものであり、その滞納はマンションの資産価値や居住環境に影響し得ること、管理組合による滞納管理費等の回収は、専門的な知識・ノウハウを有し大数の法則が働く金融機関等の事業者による債権回収とは違い、手間や時間コストなどの回収コストが膨大となり得ること等から、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる。 |
10847:
匿名さん
[2022-11-15 11:32:01]
>>10846 の続き
⑥ 第2項では、遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することが「できる」と規定しているが、これらについては、請求しないことについて合理的事情がある場合を除き、請求すべきものと考えられる。 |
10848:
匿名さん
[2022-11-15 11:50:01]
【平成20年度 マンション管理士試験】
〔問 12〕 管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の集会における、滞納管理費等の遅延損害金の利率に関する規約の定めについての区分所有者A~Dの次の発言のうち、民法、利息制限法及び消費者契約法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 A-利息制限法が改定され、同法第7条第1項で年20%を越える利率は無効とされることになりましたね。現在の規約の利率は無効となりますので、至急に改正しなくてはなりません。 2 B-原始規約は分譲業者が作成したわけですから、消費者契約法第9条第2号の適用があると思いますよ。したがって、利率は年14.6%以下に変更すべきではないでしょうか。 3 C-消費者契約法というより、むしろ、対等の個人間の契約として利息制限法第4条第1項が適用され、同法第1条の利率の1.46倍まで許されるので年29.2%以下の利率にしておけば問題ないはずですよ。 4 D-利息制限法も消費者契約法も適用されませんよ。滞納管理費等の遅延損害金について、仮に規約で何も定めなければ、遅延損害金の利率は、民法の法定利率が適用されます。 【正解 4】 |
10849:
匿名さん
[2022-11-16 12:30:01]
|
10850:
匿名さん
[2022-11-17 12:28:15]
<再掲>
>>10595 匿名さん 2022/07/06 <参考> 【区分所有法】 第13条(共用部分の使用) 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。 本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。 したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。 なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。 【マンション標準管理規約(単棟型)】 第13条(敷地及び共用部分等の用法) 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。 また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。 |
10851:
匿名さん
[2022-11-17 12:40:01]
>>10850 からわかるように、「共用部分」は区分所有法13条が適用されるが、付属施設である駐車場には適用がない。
敷地および共用部分以外の付属施設の使用に関しては、原則として民法249条が適用されるが、この条項は任意規定であるので、マンション標準管理規約(単棟型)では次のように規定している。 【マンション標準管理規約(単棟型)】 第13条(敷地及び共用部分等の用法) 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 |
10852:
匿名さん
[2022-11-17 12:51:32]
更に、「マンション標準管理規約(単棟型)」では、駐車場の使用について、次のように規定している。
(駐車場の使用) 第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。 2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 |
10853:
匿名さん
[2022-11-17 14:44:22]
民法249条は、共有者が共用物を各人の持分に応じて使用する権利を定めているが、用法に従って使用するかどうかについては言及していない。また、区分所有法13条は共用部分を用方に従って使用する権利を定めているが、用方に従わない使用を明確に禁止しているわけではない(用方に従った使用は権利であって義務ではない)。結局、その点は管理組合の自治に委ねていると解するしかない。
そこで、自治ルールである規約において共用部分や共用部分以外の敷地や付属施設については、用法に従って使用する義務があると宣言したのが標準規約13条であるといえよう。(しかし、規約で用法以外の使用は認めないと規定しておきながら、集会室で住民の葬式をしたり、子供が通う小学校の臨海学校のビデオの上映会をやったり、総会や理事会といった本来と用法と異なる使い方を理事長判断で許可している) |
10854:
匿名さん
[2022-11-19 11:00:01]
-ティータイム-
<民法第249条の改正について> 【現行】 (共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 【2023年(令和5年4月1日以降)】 (共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 |
10855:
匿名さん
[2022-11-19 11:02:12]
|
10856:
匿名さん
[2022-11-19 23:15:30]
だから、1人で自転車を5台も6台も駐輪場に置くやつは
駐輪場を使わない住民に使用料を払うんや。 管理組合に払う使用料と二重払いになっていい気味や。 |
10857:
匿名さん
[2022-11-20 10:45:39]
【2023年(令和5年)4月1日以降における自転車置場の使用について】
1.管理規約に対象物件の使用に関する細則を置くことを定めていることが一般的である(マンション標準管理規約(単棟型)においては、18条)。 2.自転車置場については、具体的な使用方法を「自転車置場使用細則」に定めるが、この細則は民法249条2項に規定する「別段の合意がある場合」に該当するので、民法249条2項の適用はない。 |
10858:
匿名さん
[2022-11-20 11:15:01]
【マンション標準管理規約(単棟型)】
(使用細則) 第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 |
10859:
匿名さん
[2022-11-20 13:02:47]
使用細則は「別段の定め」ではあるが「別段の合意」とは限らない。
細則制定総会で最後まで「俺は同意しない」という奴もいるから。 この場合の「別段の合意」とは「駐輪場使用細則」に基づいて締結される 「駐輪場利用契約」のことを指す。 これは契約だから合意そのものである。本来は駐輪場を使用しない組合員に 支払うべきものを管理組合に支払うことで合意している。 当然組合員からは「俺に払え」と苦情が出るが、そのときは管理組合長が 出て行って収めるのだろう。 |
10860:
匿名さん
[2022-11-20 13:16:22]
民法249条の規定をマンションの駐車場駐輪場に当てはめると
組合員は駐車場の「全部」を持分に応じて使用できるから、駐車場の どこに駐車してもいいことになる。 管理組合長が「Aさんはこっち」「Bさんはあっち」と決める自体違法である。 では、なぜ決めることができるのか?それは規約に書いてあるからだ。 駐車場の場所決めは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の事項なので 規約で決めていい。駐車場所は組合長のほうで決めるよということを規約で 断っておけば、法律をクリアできる。 |
10861:
匿名さん
[2022-11-20 14:07:45]
だから理事長は付け届けや袖の下で儲かるので貧しい年金ジジイはなりたがるわけですね
|
10862:
匿名さん
[2022-11-20 14:40:01]
-コーヒータイム-
<区分所有者には「使用細則」を遵守する義務があるが、「マンション標準管理規約」では、どのように規定しているのか?> 「使用細則」という用語は使用せずに総会の決議に含めて、以下のように規定している。 【マンション標準管理規約(単棟型)】 (規約及び総会の決議の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。 なお、以前の「中高層共同住宅標準管理規約」では、以下のように規定していた。 【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)】 (規約の遵守義務) 第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び使用細則を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び使用細則に定める事項を遵守させなければならない。 |
10863:
匿名さん
[2022-11-20 14:58:07]
では、規約・総会決議と法令とで規定している内容が異なっているときはどうするか。
この時は、法令に従えばよい。例えば、戸数50戸で駐輪場が100台のマンションは、 民法249条1項に従って1人2台まで使用することができる。これを早い者勝ちで 台数無制限で使ってよいという使用細則ができても従わなくていいのである。 満車のときは適宜の2台を放り出して自分の自転車を駐輪すればよい。 |
10864:
デベにお勤めさん
[2022-11-20 14:59:39]
自力救済禁止ですよ
|
10865:
匿名さん
[2022-11-22 10:20:01]
-ティータイム-
<規約と使用細則等について> 【規約で「各区分所有者の共用部分の共有持分の割合は、別に定めるところによる」と定めて、規約以外の使用細則等において定めた場合、その効力は?】 効力は生じない(区分所有法14条4項)。 「共用部分の共有持分の割合」は、絶対的規約事項であるので、これを規約以外の使用細則等で定めることは許されない。 |
10866:
匿名さん
[2022-11-22 12:20:02]
|
10867:
匿名さん
[2022-12-19 13:30:02]
-コーヒータイム-
【区分所有法】 ○ 議長の集会議事録の作成義務(42条1項) ○ 議長の集会議事録の保管義務(42条5項) 【マンション標準管理規約(単棟型)】 ○ 議長の総会議事録の作成義務(49条1項) ○ 議長の総会議事録の保管義務(49条3項) 【マンション標準管理委託契約書】 マンション管理業者の基幹事務以外の事務管理業務 ○ 管理組合がマンション管理業者の協力を必要とするときの総会議事録案の作成(総会支援業務) ○ 総会議事録を管理組合の事務所で保管(その他-図書等の保管等) |
10868:
匿名さん
[2022-12-22 10:55:55]
<参考>
東京都 マンションマイナポータルサイト https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/03guidebook.html 「マンション管理ガイドブック-管理組合編」 https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/pdf/48kanri-guide/03guideb... -54頁抜粋- 【参考事項22 帳票等の保存期間の例】 ○総会関連 ・総会議案書及び総会議事録・・・永久 ・総会出席票・委任状・議決権行使書・・・10年 ○理事会関連 ・理事会議案書及び理事会議事録・・・永久 ・理事会等の引継ぎ書・・・永久 (出典:マンション管理サポートネット/公益財団法人マンション管理センター) |
10869:
匿名さん
[2023-01-13 09:10:06]
<再掲>
>>10656 匿名さん 2022/08/07 【利益相反事項の関係法】 民法 第108条(自己契約及び双方代理等) 第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」 1.第2項の新設 2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化 3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化 4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。 《改正前》 第108条(自己契約及び双方代理) 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 |
10870:
匿名さん
[2023-01-13 10:05:04]
てなわけで、
本人があらかじめ許諾している場合は、有効です。 |
10871:
匿名さん
[2023-01-16 22:20:09]
上記を踏まえると、以下のようになる。
Q:管理会社が管理者となるとした場合、管理委託契約名義(甲・乙)は同一名義で問題ないか? A:管理会社を管理者とする承認及び管理者業務の委託契約締結承認が、総会において適切になされていれば、基本的には問題ないと考えられる。 |
10872:
匿名さん
[2023-01-16 22:30:08]
てなことが、ここに書いてある。
【マンションの新たな管理方式の検討】 (国土交通省 平成24年1月) https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf P.38 P.42 |
10873:
匿名さん
[2023-01-17 09:10:13]
管理会社が管理者となる場合、管理委託契約名義(甲・乙)が同一名義とは?
管理組合(甲)の総会において管理業者(乙)が管理者に選任されている場合の管理委託契約 甲:○○管理組合 管理者 ○○株式会社代表取締役社長 乙:○○株式会社代表取締役社長 |
10874:
匿名さん
[2023-01-17 13:15:01]
第1回マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成24年1月10日)
-議事録抜粋- 【法務省】 区分所有法上は、先ほど国土交通省さんの資料にもありましたとおり、管理者というのは、区分所有者を代理して業務の執行に当たるという役割を持っております。 では、その業務執行というのがどういう位置づけになるかと申しますと、これは委任に近い関係であろうかと思います。委任については、区分所有法上は詳細な規定はございませんので、普通の民法の話になっていくのかなというふうには思いますが、先ほど来ご指摘がありますとおり、およそ利益相反は全部だめだということではなくて、それは適正なルールにのっとって、内容の合理性があるものであれば、それは利益相反とは言わない、実質的に見て、ちゃんと区分所有者のためになっている内容になっているのであれば、それは利益相反には当たらないということになるのではないかなというふうに思っております。 |
10875:
匿名さん
[2023-01-18 10:10:01]
-コーヒータイム-
【「第三者管理者方式」の課題】 1.管理者たる第三者に大きな権能が集中することにより、極めて効率的な管理の実現が期待される反面、チェック機能が十分働かなくなる危険性がある。 2.現行法には管理者としての資格要件や業務へのチェック規定がないため、区分所有者が無関心のまま管理事務の負担軽減を安易に求めて本方式が導入されるのは危険である。 3.最も大切な管理組合の金銭等財産の保護という点については、管理者が共用部分等の保存行為を自らの判断で行うことができることとなることが、悪意のある管理者は過度な保存行為を行うことにより管理組合の金銭等財産を徒に浪費させることも可能となることに加え、管理組合の金銭等財産の保管業務も任せる(通帳と印鑑の双方を持つ)こととなるため、組合財産と管理者財産の帰属に問題が生じることが考えられ、管理者が倒産・破産等した場合は、管理組合の金銭等財産が保護されない可能性が高い。 4.新たに第三者を管理者として選任した場合は、新たなコストが発生することとなる。また、管理業者が管理者となる場合でも、管理者としての義務は、管理組合との業務委託契約に基づき行っている業務に対する義務と比して、責任が加重されることから、区分所有者が負担すべき管理費が高額となる可能性が高い。 (参考:マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書) |
10876:
匿名さん
[2023-01-18 10:50:01]
【区分所有法における管理者に関する主な規定】
○ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。(25条) ○ 管理者は、共用部分や建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。(26条1項) ○ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分の損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。(26条2項) ○ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(26条4項) ○ 管理者は、集会を招集する権利を持ち(34条1項)、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。(43条) ○ 規約、議事録等の書面を保管し、利害関係者からの請求があれば、閲覧を拒んではならない。(33条1項・2項) |
10877:
匿名さん
[2023-01-18 20:05:04]
<参考>
K&K PARTNERS法律事務所 【「管理組合」が存在しないマンションはあり得るか】 -「管理組合がない」vs「管理組合のないマンションなど存在しない」- http://xn--jcxx3i4thxpbn13b.com/2016/06/10/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7... |
10878:
匿名さん
[2023-01-18 20:30:02]
>>10877 関連
【マンション管理適正化法】 第2条(定義) 第3号 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。 |
10879:
匿名さん
[2023-01-19 10:50:01]
余談ですが・・・
「マンション」という用語が法律に登場したのは、マンション管理適正化法が初めてです。 |
10880:
マンション比較中さん
[2023-01-19 11:21:12]
カン違いしていました。
https://www.mansion.mlcgi.com/reno_c3.htm (1)適正化法成立のいきさつ そのような背景のもとに平成12年(2000年)、議員立法(注2)により作られた「マンション管理適正化法」(平成12年法律第149号)は、管理会社倒産時の組合資産の保全対策として、管理業者の登録及び分別管理の徹底や管理組合預金口座の保全を目的とし、その執行をはかるため、行政の組織として指定法人を2つ認定し、行政の作用として国家資格を2つ創設し、統制に関してこれらの指定法人への監督指導権限を国交省が持つ仕組みとしました。 (注2)議員立法を文字通りに解釈して「国会議員が法案を作った」とカン違いしている人がいるが、実際に法案を起草したのは官僚で、彼らに担がれて神輿に乗った国会議員が官僚が作った法案を国会で通しただけ。 |