前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
10681:
匿名さん
[2022-08-12 13:40:33]
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10682:
ご近所さん
[2022-08-12 13:44:38]
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10683:
10681
[2022-08-12 13:57:51]
>>10682 ご近所さん
>そのソースとなる法律を示せ。 【建築基準法】 第2条(用語の定義) 五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。 十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。 十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。 |
10684:
匿名さん
[2022-08-12 17:00:52]
<参考>
廣田信子のブログ 《廣田信子氏のプロフィール:(資格)一級建築士など》 【設計コンサルタントにはどんな資格が必要なの?】 https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12287036626.html |
10685:
匿名さん
[2022-08-14 19:30:14]
【区分所有者全員の同意があり、招集の手続を経ないで総会を開いた場合、特別決議事項でなければ、あらかじめ通知していない事項を決議できるか?】
〇できる。(区分所有法36条、37条3項) |
10686:
匿名さん
[2022-08-14 20:32:19]
>>10684 匿名さん
【設計コンサルタントにはどんな資格が必要なの?】 特に資格は必要ないと言っています。 だから、コンサルティング業務には詐欺師が横行しているのですよ。 サギ師かどうかを見分けるには身元確認と資格確認です。 |
10687:
匿名さん
[2022-08-14 20:34:31]
詐欺被害に遭わないためには、身元不明や資格不明の人間とは付き合わないことです。
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10688:
匿名さん
[2022-08-16 11:12:53]
【「長期修繕計画作成ガイドライン」における「大規模修繕工事」とは?】
1.国交省が策定している「長期修繕計画作成ガイドライン」では、「大規模修繕工事」を「建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事(全面的な外壁塗装等を伴う工事)をいいます。」と定義し、「計画修繕工事」は「長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事」と定義しています。 2.また、長期修繕計画作成は、推定修繕工事(長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)を含む。以下同じ。)及び改修工事)を対象に、工事の部位、工種等による項目を設定することから始めるとしています。 3.当該ガイドラインでは主要な推定修繕工事項目として19項目を示していますが、ガイドラインは「一般的な大規模修繕工事」を前提としていますので、当然のことながら、建築確認を要する項目は含まれていません。 |
10689:
匿名さん
[2022-08-17 13:45:16]
【管理規約の原本】
管理規約の原本は一通のみであり、その保管および閲覧については、区分所有法に定められています。 重要なことは、規約原本が確実に1通存在し、適正に保管され、閲覧に供することができる状態にあるかどうかです。 区分所有者の手元にあるのは単なる写しです。 <区分所有法> (規約の保管及び閲覧) 第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。 3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 |
10690:
匿名さん
[2022-08-17 14:22:43]
【規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、どうすればよいのか?】
マンション標準管理規約(単棟型)では、 ① 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する(72条3項)。 ② 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない(72条4項)。 と規定しています。 この規定に従えば、「規約原本」、「規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面」および「現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面」を閲覧させる必要があります。 |
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10691:
匿名さん
[2022-08-18 12:05:48]
-おまけ-
標準管理規約72条4項(>>10690 の②)において、「使用細則等」が閲覧対象になっていますが、これは平成28年(2016年)3月の標準管理規約の改正において、規約原本等と同じ手続で閲覧を認めることを明確にするために追加されたものです。 |
10692:
評判気になるさん
[2022-08-26 20:40:39]
マンション管理組合の理事会が居住者名簿を提出しない人はマンション敷地内の駐車場をかさないといっていますが、法律上問題ないのでしょうか?
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10693:
口コミ知りたいさん
[2022-08-27 07:40:29]
>>10692 評判気になるさん
管理規約や細則において、 ① 入居時の届け出(居住者名簿の提出)や届出事項に変更があった場合の取り扱いが規定されている。 ② 駐車場を使用することができる者は、マンションに居住していることが要件になっている。 ということを前提とすれば、居住者名簿により居住の有無を確認することには合理性がありますので、そのような運用は特に問題ないと思います。 |
10694:
匿名さん
[2022-08-29 13:16:36]
【建築士でないとてきない設計・工事監理】
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kenchikusi/pdf/hani.... |
10695:
匿名さん
[2022-08-29 22:22:32]
ということで、
建築確認申請を必要としない大規模修繕工事の「設計・工事監理」は、建築士でなくても実施することができます。 |
10696:
匿名さん
[2022-08-30 10:55:14]
【主任技術者・監理技術者・現場代理人について】
主任技術者・監理技術者は建設業法の規定に基づき配置される技術者です。一方、現場代理人は、契約に定めがある場合に設置するもので、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。従って、現場代理人は必ずしも技術系の職員でなくてもかまいません。 また、主任・監理技術者と現場代理人は兼務することもできます。 現場代理人は、約款の定めにより現場常駐を求められることがあります。ほとんどの公共工事においては、現場代理人は現場常駐が定められており、他の工事との兼任もできません。 (関係法令:建設業法第19条の2、第26条) |
10697:
匿名さん
[2022-08-30 10:56:13]
【建設業法に規定する「監理技術者」について】
建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。 また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。 この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。 |
10698:
匿名さん
[2022-08-30 11:00:33]
建築士でないとてきない設計・工事監理】
https://www.toshiseibi.metro.tokyo... 上記からもわかるように、 建築確認申請を必要としない大規模修繕工事の「設計・工事監理」は、建築士でなくても実施することができます。 |
10699:
10698
[2022-08-30 11:05:38]
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10700:
匿名さん
[2022-08-30 13:30:30]
>>10698 の根拠法令
○建築基準法第5条の6(建築物の設計及び工事監理) ○建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認) ○建築士法第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理) ○建築士法第3条の2(一級建築士または二級建築士でなければできない設計又は工事監理) ○建築士法第3条の3(一級建築士、二級建築士または木造建築士でなければできない設計又は工事監理) |
マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。
この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。