管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士に質問しよう! Part2
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
 削除依頼 投稿する

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10668: 匿名さん 
[2022-08-08 13:44:25]
〇取消することのできる行為・・・取り消すまでは有効、取り消すことにより当初に遡って無効となる。また、取消をせずに追認をすれば確定的に有効となる。

〇相対的無効である行為・・・当初から法律行為の効力はないが、追認により効力を生じる。
10669: 匿名さん 
[2022-08-08 15:40:04]
-コーヒータイム(3杯目)-

【利益相反事項について理事が管理組合法人を代表した場合の効果】
管理組合法人と理事との利益が相反する事項について、理事が管理組合法人を代表した場合には、その行為は無効である。
それでは、この無効は絶対的無効か、それとも追認の余地を認める相対的無効か。

学説上、「理事が利益相反行為をなしても、それが必ずしも法人にとって不利益でない場合もありうるのだから、絶対的無効と解することなく、監事あるいは、理事会等の追認によって有効となりうる余地を残している無権代理行為として無効、と解するのが妥当である」(森泉・基本コンメ81)とするものがある。

しかし、監事は、理事の業務執行の状況を監査し、また、業務の執行について不整の事実があることを発見したときはこれを集会に報告しなければならない立場にあることから、監事による追認を認めるべきではないと解する。
なお、森泉・前掲81は、「監事による事後の追認が是認される以上、監事の事前の同意による利益相反行為の有効化を認めて差し支えない」とするが、監事による事後の追認を認めない以上、事前の同意による利益相反行為の有効化は認めるべきではない。

管理組合法人の集会の決議による追認を認めるべきか否かについては、別個に問題が存在するが、肯定的に解すべきであろう。
(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
10670: 匿名さん 
[2022-08-08 16:40:45]
利益相反は会社にとっても同じことだから監査役が代表取締役の代わりに契約書に署名捺印すればよい。あほ
10671: 匿名さん 
[2022-08-08 16:47:46]
>>10670 匿名さん

残念ながら、役員の利益相反事項について、会社法では監査役に代表権を認めていない。
10672: eマンションさん 
[2022-08-08 17:08:38]
>>10671 匿名さん
認めてますよ
10673: 匿名さん 
[2022-08-08 17:51:18]
アホとアホの絡み合い?
10674: 匿名さん 
[2022-08-08 17:54:24]
>>10672 eマンションさん

監査役が会社を代表するのは、会社と取締役との訴訟においてですね。
10675: eマンションさん 
[2022-08-08 18:02:37]
へー。パート3の人より偉いね
10676: 匿名さん 
[2022-08-09 20:27:46]
税理士です
10677: 匿名さん 
[2022-08-10 10:45:35]
10678: 匿名さん 
[2022-08-10 18:00:14]
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。
10679: 匿名さん 
[2022-08-10 18:47:31]
>>10674 匿名さん
監査役?
そんな役員誰が決めたんだ。
10680: 匿名さん 
[2022-08-12 12:37:45]
-コーヒータイム-

【建設業法に規定する「監理技術者」について】
建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。

また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。
この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。
10681: 匿名さん 
[2022-08-12 13:40:33]
【マンションの大規模修繕工事を設計監理方式で実施する場合、設計監理コンサルタントにはどのような資格が必要か?】
マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。
この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。
10682: ご近所さん 
[2022-08-12 13:44:38]
>>10681 匿名さん
そのソースとなる法律を示せ。
ど素人に設計コンサルをやらせるわけだ。
10683: 10681 
[2022-08-12 13:57:51]
>>10682 ご近所さん
>そのソースとなる法律を示せ。

【建築基準法】
第2条(用語の定義)
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
10684: 匿名さん 
[2022-08-12 17:00:52]
<参考>
廣田信子のブログ
《廣田信子氏のプロフィール:(資格)一級建築士など》
【設計コンサルタントにはどんな資格が必要なの?】
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12287036626.html
10685: 匿名さん 
[2022-08-14 19:30:14]
【区分所有者全員の同意があり、招集の手続を経ないで総会を開いた場合、特別決議事項でなければ、あらかじめ通知していない事項を決議できるか?】

〇できる。(区分所有法36条、37条3項)
10686: 匿名さん 
[2022-08-14 20:32:19]
>>10684 匿名さん
【設計コンサルタントにはどんな資格が必要なの?】
特に資格は必要ないと言っています。
だから、コンサルティング業務には詐欺師が横行しているのですよ。
サギ師かどうかを見分けるには身元確認と資格確認です。
10687: 匿名さん 
[2022-08-14 20:34:31]
詐欺被害に遭わないためには、身元不明や資格不明の人間とは付き合わないことです。
10688: 匿名さん 
[2022-08-16 11:12:53]
【「長期修繕計画作成ガイドライン」における「大規模修繕工事」とは?】
1.国交省が策定している「長期修繕計画作成ガイドライン」では、「大規模修繕工事」を「建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事(全面的な外壁塗装等を伴う工事)をいいます。」と定義し、「計画修繕工事」は「長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事」と定義しています。

2.また、長期修繕計画作成は、推定修繕工事(長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)を含む。以下同じ。)及び改修工事)を対象に、工事の部位、工種等による項目を設定することから始めるとしています。

3.当該ガイドラインでは主要な推定修繕工事項目として19項目を示していますが、ガイドラインは「一般的な大規模修繕工事」を前提としていますので、当然のことながら、建築確認を要する項目は含まれていません。
10689: 匿名さん 
[2022-08-17 13:45:16]
【管理規約の原本】
管理規約の原本は一通のみであり、その保管および閲覧については、区分所有法に定められています。
重要なことは、規約原本が確実に1通存在し、適正に保管され、閲覧に供することができる状態にあるかどうかです。
区分所有者の手元にあるのは単なる写しです。

<区分所有法>
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
10690: 匿名さん 
[2022-08-17 14:22:43]
【規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、どうすればよいのか?】
マンション標準管理規約(単棟型)では、
① 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する(72条3項)。
② 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない(72条4項)。
と規定しています。
この規定に従えば、「規約原本」、「規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面」および「現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面」を閲覧させる必要があります。
10691: 匿名さん 
[2022-08-18 12:05:48]
-おまけ-

標準管理規約72条4項(>>10690 の②)において、「使用細則等」が閲覧対象になっていますが、これは平成28年(2016年)3月の標準管理規約の改正において、規約原本等と同じ手続で閲覧を認めることを明確にするために追加されたものです。
10692: 評判気になるさん 
[2022-08-26 20:40:39]
マンション管理組合の理事会が居住者名簿を提出しない人はマンション敷地内の駐車場をかさないといっていますが、法律上問題ないのでしょうか?
10693: 口コミ知りたいさん 
[2022-08-27 07:40:29]
>>10692 評判気になるさん

管理規約や細則において、
① 入居時の届け出(居住者名簿の提出)や届出事項に変更があった場合の取り扱いが規定されている。
② 駐車場を使用することができる者は、マンションに居住していることが要件になっている。
ということを前提とすれば、居住者名簿により居住の有無を確認することには合理性がありますので、そのような運用は特に問題ないと思います。
10694: 匿名さん 
[2022-08-29 13:16:36]
【建築士でないとてきない設計・工事監理】
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kenchikusi/pdf/hani....
10695: 匿名さん 
[2022-08-29 22:22:32]
ということで、
建築確認申請を必要としない大規模修繕工事の「設計・工事監理」は、建築士でなくても実施することができます。
10696: 匿名さん 
[2022-08-30 10:55:14]
【主任技術者・監理技術者・現場代理人について】
主任技術者・監理技術者は建設業法の規定に基づき配置される技術者です。一方、現場代理人は、契約に定めがある場合に設置するもので、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。従って、現場代理人は必ずしも技術系の職員でなくてもかまいません。
 また、主任・監理技術者と現場代理人は兼務することもできます。
 現場代理人は、約款の定めにより現場常駐を求められることがあります。ほとんどの公共工事においては、現場代理人は現場常駐が定められており、他の工事との兼任もできません。
(関係法令:建設業法第19条の2、第26条)
10697: 匿名さん 
[2022-08-30 10:56:13]
【建設業法に規定する「監理技術者」について】
建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。

また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。
この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。
10698: 匿名さん 
[2022-08-30 11:00:33]
建築士でないとてきない設計・工事監理】
https://www.toshiseibi.metro.tokyo...

上記からもわかるように、
建築確認申請を必要としない大規模修繕工事の「設計・工事監理」は、建築士でなくても実施することができます。
10699: 10698 
[2022-08-30 11:05:38]
10700: 匿名さん 
[2022-08-30 13:30:30]
>>10698 の根拠法令
○建築基準法第5条の6(建築物の設計及び工事監理)
○建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
○建築士法第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
○建築士法第3条の2(一級建築士または二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
○建築士法第3条の3(一級建築士、二級建築士または木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
10701: 匿名さん 
[2022-08-30 13:51:55]
さ~て
コーヒータイムとしよう。
10702: 匿名さん 
[2022-08-30 18:30:33]
【建築士でなければできない「設計・工事監理」の対象となる建築工事とは?】
建築士法において、建築士でなければできない「設計・工事監理」の対象となる建築工事は、一定規模の建築物の「新築」、「増築」、「改築」、「大規模の修繕」、または「大規模の模様替」です。
また、この法律の「大規模の修繕」または「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第2条第十四号または第十五号に規定するものをいいます。

上記工事のいずれにも該当しないのであれば、建築士でなくても「設計・工事監理」を実施することができます。
10703: 匿名さん 
[2022-08-30 18:50:04]
【建築士法に規定する「設計」とは?「工事監理」とは?】

〇「設計」・・・その者の責任において設計図書(建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書)を作成することをいう(2条6項)。

〇「工事監理」・・・その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう(2条8項)。
10704: 名無しさん 
[2022-08-31 06:07:27]
>>10703 匿名さん
あ!正解が書いてありますね
10705: 匿名さん 
[2022-09-01 07:25:02]
>>10688 の補足】
「長期修繕計画作成ガイドライン」で示されている改修工事は、「大規模の修繕」または「大規模の模様替」にあたることは少ないと考えられます(ただし、昇降機を取り替える場合等については、建築設備としての確認申請が必要)。
10706: 匿名さん 
[2022-09-01 10:50:03]
-コーヒータイム-

また、某スレのスレ主が、必死になって多くのスレを上げてくるでしょうね。
楽しみです。
10707: 匿名さん 
[2022-09-02 11:01:07]
10708: やっほー 
[2022-09-02 11:25:24]
パート2,パート3の自称スレ主はオリジナルスレ主のなりすましだったのか。宮ジイとか呼んでる人がいるが、かなり前にいた宮崎のじいさんのことなのかな。
10709: 匿名さん 
[2022-09-02 11:30:13]
そのとおり!!
10710: 匿名さん 
[2022-09-02 12:38:55]
>>10706 匿名さん

やっぱりね!

10711: 評判気になるさん 
[2022-09-02 16:49:02]
なるほど
10712: 匿名さん 
[2022-09-03 10:48:18]
宮ジイ寂しそうよ
10713: 匿名さん 
[2022-09-03 11:10:00]
あははっ

<再々掲>
>>10533 2022/02/21 21:10:02
【基礎知識 ①】
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。
また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。
10714: 名無しさん 
[2022-09-03 11:25:09]
>>10713 匿名さん
     ↑相手にされなくて他のスレ荒らしに来た人w
10715: 匿名さん 
[2022-09-15 09:19:09]
【宅地建物取引業法】
第三十五条(重要事項の説明等)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの

【宅地建物取引業法施行規則】
第十六条の二(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
六 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
10716: 匿名さん 
[2022-09-15 09:21:13]
【マンション標準管理委託契約書】
第14条(管理規約の提供等)
乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約の提供及び別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
2 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約の提供等を行う相手方から受領することができるものとする。
3 第1項の場合において、乙は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。
http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/kiyaku/keiyaku20220408.pdf
10717: マンコミュファンさん 
[2022-09-15 10:33:49]
>>10716 匿名さん
そそ。
私、管理規約も各種細則も長期修繕計画もいろいろ作ったから
買う人は安心しただろうと思う。
機械式駐車場撤去、携帯基地局設置、LED照明導入、規約違反のベット飼育者への弁護士名での内容証明送付など、運営の合理化、および適正化をしたので買う人は安心したと思う。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる