管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10628: 匿名さん 
[2022-07-21 16:39:42]
>10626 匿名さん
可否の判断ができない方に対して△の選択肢を設けたのはいいアイデアだと思う。
議案内容によっては可否の判断に迷う方もいて当然。
議決権総数の半数以上が参加しないと総会そのものが無効になる。
議案内容がよくわからない場合でも、参加することに意味がある。
10629: 匿名さん 
[2022-07-21 16:48:18]
>10627 匿名さん
>モデルケースとは言えない。
ご指摘の通りです。
よく確認せずに紹介したことをお詫びします。
こういった賛否一覧表を作成し、掲示板で公開したり、各組合員に配布することで自分の投票結果が正しく反映されているかどうか確認できます。
仮に、管理会社による改竄行為が働いても、本人がこの賛否一覧表を確認することでで改竄を暴くことができます。
10630: 匿名さん 
[2022-07-22 04:11:19]
>本人がこの賛否一覧表を確認することで改竄を暴くことができます。
成程、議決権行使書開票結果を改竄されたかされないかを確認できるのは本人しかいない。
理事長や他の役員では改竄有無のチェックは無理という事ですね。
この開票結果公開方式を管理規約細則で定めておけば安心できる。
今度の理事会で提案してみる。
この方式が採択されると、全国の管理組合は管理会社からの利益相反による利益誘導被害から逃れることができる。
マンション管理に関して大きな革命だと言える。
管理業協会からの反撃が当然起きるでしょうね。
出来れば、国交省のマンション標準管理規約でこの開票結果公開方式を定めてほしい。
10631: 匿名さん 
[2022-07-23 12:55:31]
-コーヒータイム-

【標準管理規約における普通決議について】
1.標準管理規約では、普通決議の議決方法を「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席する総会において、出席組合員の議決権の過半数で決する」としている。
2.議決権の分割(不統一行使)はできないので、各組合員が行使した各議案の議決権は、「賛成する」、「賛成しない(反対・棄権)」の二つに区分し、集計することになる。
3.標準管理規約に倣えば、>>10626 記載のケースでは、議案のすべてが「否決」となる。
10632: 匿名さん 
[2022-07-23 13:33:18]
ー豆知識ー
△は不統一行使ではあるが棄権ではない。
不統一行使の場合、賛成票かもしれない。
賛成か反対かを明確に記入しなかっただけで棄権と判断するのは危険である。
棄権を反対票だと決めつけるのも危険です。
△は議案内容が理解できなくて賛否が判断できない方のための権利行使として用意している。
例えば、財務諸表による前期報告書等は痴呆症組合員にはチンプンカンプン。
賛成か反対か自分では判断できないが棄権はしたくない。
そういう方のために大岡裁きによる裁定結果なのです。
こういう知識は知恵のない人間が理解しようと思っても所詮は無理な話なのです。
ある正しい行動が憲法違反なら、憲法違反だとしか叫べない人間と、憲法改正を叫ぶ人間の違いに匹敵します。
>10631 匿名さんは憲法違反しか叫べない方のようですね。
10633: 匿名さん 
[2022-07-23 17:45:11]
「不統一行使」とは、複数個の議決権をもつ者が一つの議案に対して賛否両方の意思表示をすることを言うのであって、一個の議決権を分割して賛否両方の意思表示をすることを「不統一行使」とは言いません。
なぜなら、一個の議決権を分割することはできないからです。
10634: 匿名さん 
[2022-07-23 17:49:21]
「棄権」とは、内心はどうであれ、議決権を行使しないのですから、「賛成」にも「賛成ではない」にもカウントできません。
10635: 匿名さん 
[2022-07-23 18:11:28]
議決権の不統一行使を認めているのは、会社法313条だけだと思います。
10636: 匿名さん 
[2022-07-23 18:32:31]
>>10634 訂正
(誤)「賛成」にも「賛成ではない」にもカウントできません。
(正)議決権の一部を「賛成」としてカウントすることはできません。
10637: 匿名さん 
[2022-07-23 19:14:27]
憲法違反であろうと法令違反であろうと組合員が納得していれば問題なし
10638: 匿名さん 
[2022-07-24 08:43:23]
>10634 匿名さん
何度も言うが、△は棄権票だけに限定しているわけでもない。
どちらでもいい票、どちらか分からない票、棄権だけはしたくない票も含まれている。
10639: 匿名さん 
[2022-07-24 09:00:28]
難しい財務諸表を見てそれだけで棄権したくなる組合員や、兎に角、分からないから長いものに巻かれろ的に賛成票に入れる組合員も少なくない。
そういう方の意思表現行使手段としての△マークなのです。
彼らが組合員としての権利を行使し、義務を果たせる最良議決方法が△マークなのです。
10640: 匿名さん 
[2022-07-24 09:15:18]
△マークによる議決投票を管理規約で定め、議決権行使書で利用可能にすれば棄権票はかなり少なくなる。
棄権票が少なくなるというこは、組合の最高意思決定機関での議決票結果がより組合員の意思に沿った結果になるという事です。
ただ、その大切な結果が悪意のある連中によって改竄され、組合員の真意が踏みにじられないよう、改竄行為だけは絶対に阻止すべきなのです。
10641: 7~8年前に理事長経験者ですが~ 
[2022-07-24 10:51:07]
私のマンションでは、△は有りませんが「○○号の出席者に一任」「理事長一任」があります。しかしその選択をされた方は私の知る限りは0です。
10642: 匿名さん 
[2022-07-25 06:56:46]
△マークは議決権に参加したくてもできなかった組合員の為の救済措置です。
声の大きい人間だけが憚る総会の現状において、声の小さい人間がその権利と義務を遂行し、一組合員としての誇りを表現するための大岡裁きなのです。
財務諸表を読み解くことができない方は組合員の資格はないとする旧来の〇×方式を改善したものです。
この大岡裁きは、自己の利益追求しかできない人間にとってはとうてい理解できない崇高な裁きと言えます。
10643: 匿名さん 
[2022-07-27 12:32:11]
賛成反対のどちらでもないが棄権はしたくないというのは単なる〇カのワガママ
10644: 匿名さん 
[2022-07-27 13:19:27]
>10643 匿名さん
〇〇とはそういった価値観がどうしても理解できない輩のことです。
多分、死ぬまで分からないでしょう。
〇かは死ななきゃ・・・
10645: 匿名さん 
[2022-07-28 07:23:49]
<参考(>>10606 関連)>
【不要になった管理員住宅の活用/大阪市マンション管理支援機構 Q&A】
http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-13
Q:
管理員の勤務形態を住み込みから通勤に切り替えたために、管理員住宅が空きになりました。これの活用を検討しています。  総戸数57戸、築30年の分譲マンション。管理員住宅(約60m2)は共用部分として登記されています。これの活用方法のひとつとして、住宅として売却や賃貸をする場合には、どのような手続きが必要でしょうか?  また、その他の活用法はどのようなことが考えられますか? 集会室などは既にあります。

http://www.osakacity-mansion.jp/qa/qa-detail/qa-13-1
A:共用部分のまま その他の方法で活用する場合
(抜粋)したがって、共用部分としてその他の方法で活用するのが、最も簡便です。もっとも、この場合でも、【管理規約で個々の共用部分の用途までが記載されている場合には、管理規約の変更手続が必要】になってくることに留意する必要はあります。
10646: 匿名さん 
[2022-07-31 12:49:18]
規約共用部分
10647: 匿名さん 
[2022-07-31 13:08:37]
>>10646 匿名さん
共用部分の使用はその用方強行規定なので規約に設定でき( ´艸`)。従って規約共用部分はあり得ないことになりそうですが。
どんなもんでしょう( ´艸`)。
10648: 匿名さん 
[2022-07-31 20:18:41]
用法と用途の違いですね
10649: 匿名さん 
[2022-08-01 11:25:37]
>>10647 匿名さん
>( ´艸`)

109爺さん
分かりやすくて、いいですね!
10650: 匿名さん 
[2022-08-01 14:42:11]
【専有部分の床下にある排水管は専有部分?共用部分?】
1.床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専用部と考えられる。
2.床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられる。
10651: 匿名さん 
[2022-08-01 15:08:20]
>>10650 の訂正
(誤)専用部
(正)専有部分
10652: 匿名さん 
[2022-08-01 15:43:00]
<参考>
【弁護士解説】マンションの配管から水漏れした場合の修繕責任はどうなるのか?
https://fudosandojo.com/c_16/%E6%8E%92%E6%B0%B4%E7%AE%A1%E3%81%AE%E4%B...

【階下の天井裏の排水管枝管は共用部分か、専有部分か】
https://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-KWRZ/fu/mashu.html
10653: 匿名さん 
[2022-08-02 11:48:19]
【専有部分の床下にある排水管は専有部分?共用部分?】
1.床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と考えられる。
2.床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用部分であると考えられる。
10654: 匿名さん 
[2022-08-06 20:40:02]
【法人である管理組合(管理組合法人)と理事との利益が相反する事項】
区分所有法
第51条(監事の代表権)
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

【法人でない管理組合(権利能力なき社団である管理組合)と理事長との利益が相反する事項】
マンション標準管理規約(単棟型)
第38条(理事長)である
第6項 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
10655: 10654 
[2022-08-06 23:31:58]
上記は、「管理組合と理事長との利益が相反する事項」についての規定であって、「理事長に不祥事があった場合」の規定ではない。
10656: 匿名さん 
[2022-08-07 09:22:53]
【利益相反事項の関係法】
民法
第108条(自己契約及び双方代理等)
第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」
1.第2項の新設
2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化
3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化
4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。

《改正前》
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
10657: 匿名さん 
[2022-08-07 14:34:41]
-コーヒータイム-

【<会社法>取締役の利益相反取引の規制】
https://akatsuka-law.jp/column/director-conflict-of-interest.html
10658: 匿名さん 
[2022-08-07 16:10:02]
-コーヒータイム(2杯目)-

<会社法>
【特別利害関係を有する取締役と取締役会決議】
https://akatsuka-law.jp/column/director-with-special-interest.html
10659: 匿名さん 
[2022-08-08 09:22:04]
-コーヒータイム-

<平成28年(2016年) マンション管理士 試験問題>

【問 30】
管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請負契約を締結しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承認を受けようとすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 理事長がこの理事会で承認を受けるには、当該取引について重要な事実の開示が必要です。

2 理事会の承認が得られても、理事長は当該取引では代表権を有しないので、監事か他の理事が、管理組合を代表して契約することになります。

3 この理事会で決議を行う場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議により行うこともできます。

4 この理事会で決議を行う場合、理事長は議決権を行使することはできません。


【正解 3】
10660: 匿名さん 
[2022-08-08 11:05:13]
-コーヒータイム(2杯目)-

>>10659 の設問にある補修工事について、管理組合と施工会社を当事者として契約すると、理事長の行為は双方代表となり無権代表となってしまいます。したがって、監事か他の理事が、管理組合を代表して施工会社と契約することになります。
理事長は、この取引に限って代表権がありませんが、他の取引については代表権があります。また、管理組合を代表して施工会社と契約をした監事や他の理事は、この取引に限って管理組合を代表しただけで、他の取引については代表権がないことに留意する必要があります。
10661: マンション検討中さん 
[2022-08-08 11:37:40]
>>10660 匿名さん
理事長が無権代理でも総会で追認すれば問題ないですよ。


10662: 匿名さん 
[2022-08-08 11:40:20]
追認しなくても組合員が文句言わなければOKですよ
10663: 匿名さん 
[2022-08-08 11:49:19]
>>10661 マンション検討中さん
この無効は、「絶対的無効」ではなく、追認の余地を認める「相対的無効」と考えられるので、集会の決議による追認もあり得ると思います。
10664: 匿名さん 
[2022-08-08 12:00:16]
-頭の体操-

以下は、>>10660(2022/08/08 11:05:13)のすぐ後に投稿されたものです。
共通することは?

〇匿名さん 2022/08/08 11:09:02
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/681210/res/12/

〇匿名さん 2022/08/08 11:11:37
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/567844/res/136/

〇匿名さん 2022/08/08 11:12:51
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/356545/res/1628/

〇匿名さん 2022/08/08 11:14:21
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/666826/res/4337/

〇匿名さん 2022/08/08 11:15:24
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/14150/

〇匿名さん 2022/08/08 11:18:45
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/668300/res/355/
10665: 匿名さん 
[2022-08-08 13:03:32]
>>10663 匿名さん
そもそも無権代理は無効ではなくて取消できるんですよ
無効と取消を混同しないでね。


10666: 匿名さん 
[2022-08-08 13:09:01]
そんなことより、古代ギリシャのアテネの民主政について語るべきだ
10667: 匿名さん 
[2022-08-08 13:11:25]
おかしなのがいるね
10668: 匿名さん 
[2022-08-08 13:44:25]
〇取消することのできる行為・・・取り消すまでは有効、取り消すことにより当初に遡って無効となる。また、取消をせずに追認をすれば確定的に有効となる。

〇相対的無効である行為・・・当初から法律行為の効力はないが、追認により効力を生じる。
10669: 匿名さん 
[2022-08-08 15:40:04]
-コーヒータイム(3杯目)-

【利益相反事項について理事が管理組合法人を代表した場合の効果】
管理組合法人と理事との利益が相反する事項について、理事が管理組合法人を代表した場合には、その行為は無効である。
それでは、この無効は絶対的無効か、それとも追認の余地を認める相対的無効か。

学説上、「理事が利益相反行為をなしても、それが必ずしも法人にとって不利益でない場合もありうるのだから、絶対的無効と解することなく、監事あるいは、理事会等の追認によって有効となりうる余地を残している無権代理行為として無効、と解するのが妥当である」(森泉・基本コンメ81)とするものがある。

しかし、監事は、理事の業務執行の状況を監査し、また、業務の執行について不整の事実があることを発見したときはこれを集会に報告しなければならない立場にあることから、監事による追認を認めるべきではないと解する。
なお、森泉・前掲81は、「監事による事後の追認が是認される以上、監事の事前の同意による利益相反行為の有効化を認めて差し支えない」とするが、監事による事後の追認を認めない以上、事前の同意による利益相反行為の有効化は認めるべきではない。

管理組合法人の集会の決議による追認を認めるべきか否かについては、別個に問題が存在するが、肯定的に解すべきであろう。
(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
10670: 匿名さん 
[2022-08-08 16:40:45]
利益相反は会社にとっても同じことだから監査役が代表取締役の代わりに契約書に署名捺印すればよい。あほ
10671: 匿名さん 
[2022-08-08 16:47:46]
>>10670 匿名さん

残念ながら、役員の利益相反事項について、会社法では監査役に代表権を認めていない。
10672: eマンションさん 
[2022-08-08 17:08:38]
>>10671 匿名さん
認めてますよ
10673: 匿名さん 
[2022-08-08 17:51:18]
アホとアホの絡み合い?
10674: 匿名さん 
[2022-08-08 17:54:24]
>>10672 eマンションさん

監査役が会社を代表するのは、会社と取締役との訴訟においてですね。
10675: eマンションさん 
[2022-08-08 18:02:37]
へー。パート3の人より偉いね
10676: 匿名さん 
[2022-08-09 20:27:46]
税理士です
10677: 匿名さん 
[2022-08-10 10:45:35]
10678: 匿名さん 
[2022-08-10 18:00:14]
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。
10679: 匿名さん 
[2022-08-10 18:47:31]
>>10674 匿名さん
監査役?
そんな役員誰が決めたんだ。
10680: 匿名さん 
[2022-08-12 12:37:45]
-コーヒータイム-

【建設業法に規定する「監理技術者」について】
建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。

また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。
この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。
10681: 匿名さん 
[2022-08-12 13:40:33]
【マンションの大規模修繕工事を設計監理方式で実施する場合、設計監理コンサルタントにはどのような資格が必要か?】
マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。
この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。
10682: ご近所さん 
[2022-08-12 13:44:38]
>>10681 匿名さん
そのソースとなる法律を示せ。
ど素人に設計コンサルをやらせるわけだ。
10683: 10681 
[2022-08-12 13:57:51]
>>10682 ご近所さん
>そのソースとなる法律を示せ。

【建築基準法】
第2条(用語の定義)
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
10684: 匿名さん 
[2022-08-12 17:00:52]
<参考>
廣田信子のブログ
《廣田信子氏のプロフィール:(資格)一級建築士など》
【設計コンサルタントにはどんな資格が必要なの?】
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12287036626.html
10685: 匿名さん 
[2022-08-14 19:30:14]
【区分所有者全員の同意があり、招集の手続を経ないで総会を開いた場合、特別決議事項でなければ、あらかじめ通知していない事項を決議できるか?】

〇できる。(区分所有法36条、37条3項)
10686: 匿名さん 
[2022-08-14 20:32:19]
>>10684 匿名さん
【設計コンサルタントにはどんな資格が必要なの?】
特に資格は必要ないと言っています。
だから、コンサルティング業務には詐欺師が横行しているのですよ。
サギ師かどうかを見分けるには身元確認と資格確認です。
10687: 匿名さん 
[2022-08-14 20:34:31]
詐欺被害に遭わないためには、身元不明や資格不明の人間とは付き合わないことです。
10688: 匿名さん 
[2022-08-16 11:12:53]
【「長期修繕計画作成ガイドライン」における「大規模修繕工事」とは?】
1.国交省が策定している「長期修繕計画作成ガイドライン」では、「大規模修繕工事」を「建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事(全面的な外壁塗装等を伴う工事)をいいます。」と定義し、「計画修繕工事」は「長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事」と定義しています。

2.また、長期修繕計画作成は、推定修繕工事(長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)を含む。以下同じ。)及び改修工事)を対象に、工事の部位、工種等による項目を設定することから始めるとしています。

3.当該ガイドラインでは主要な推定修繕工事項目として19項目を示していますが、ガイドラインは「一般的な大規模修繕工事」を前提としていますので、当然のことながら、建築確認を要する項目は含まれていません。
10689: 匿名さん 
[2022-08-17 13:45:16]
【管理規約の原本】
管理規約の原本は一通のみであり、その保管および閲覧については、区分所有法に定められています。
重要なことは、規約原本が確実に1通存在し、適正に保管され、閲覧に供することができる状態にあるかどうかです。
区分所有者の手元にあるのは単なる写しです。

<区分所有法>
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
10690: 匿名さん 
[2022-08-17 14:22:43]
【規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、どうすればよいのか?】
マンション標準管理規約(単棟型)では、
① 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する(72条3項)。
② 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない(72条4項)。
と規定しています。
この規定に従えば、「規約原本」、「規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面」および「現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面」を閲覧させる必要があります。
10691: 匿名さん 
[2022-08-18 12:05:48]
-おまけ-

標準管理規約72条4項(>>10690 の②)において、「使用細則等」が閲覧対象になっていますが、これは平成28年(2016年)3月の標準管理規約の改正において、規約原本等と同じ手続で閲覧を認めることを明確にするために追加されたものです。
10692: 評判気になるさん 
[2022-08-26 20:40:39]
マンション管理組合の理事会が居住者名簿を提出しない人はマンション敷地内の駐車場をかさないといっていますが、法律上問題ないのでしょうか?
10693: 口コミ知りたいさん 
[2022-08-27 07:40:29]
>>10692 評判気になるさん

管理規約や細則において、
① 入居時の届け出(居住者名簿の提出)や届出事項に変更があった場合の取り扱いが規定されている。
② 駐車場を使用することができる者は、マンションに居住していることが要件になっている。
ということを前提とすれば、居住者名簿により居住の有無を確認することには合理性がありますので、そのような運用は特に問題ないと思います。
10694: 匿名さん 
[2022-08-29 13:16:36]
【建築士でないとてきない設計・工事監理】
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kenchikusi/pdf/hani....
10695: 匿名さん 
[2022-08-29 22:22:32]
ということで、
建築確認申請を必要としない大規模修繕工事の「設計・工事監理」は、建築士でなくても実施することができます。
10696: 匿名さん 
[2022-08-30 10:55:14]
【主任技術者・監理技術者・現場代理人について】
主任技術者・監理技術者は建設業法の規定に基づき配置される技術者です。一方、現場代理人は、契約に定めがある場合に設置するもので、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。従って、現場代理人は必ずしも技術系の職員でなくてもかまいません。
 また、主任・監理技術者と現場代理人は兼務することもできます。
 現場代理人は、約款の定めにより現場常駐を求められることがあります。ほとんどの公共工事においては、現場代理人は現場常駐が定められており、他の工事との兼任もできません。
(関係法令:建設業法第19条の2、第26条)
10697: 匿名さん 
[2022-08-30 10:56:13]
【建設業法に規定する「監理技術者」について】
建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。

また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。
この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。
10698: 匿名さん 
[2022-08-30 11:00:33]
建築士でないとてきない設計・工事監理】
https://www.toshiseibi.metro.tokyo...

上記からもわかるように、
建築確認申請を必要としない大規模修繕工事の「設計・工事監理」は、建築士でなくても実施することができます。
10699: 10698 
[2022-08-30 11:05:38]
10700: 匿名さん 
[2022-08-30 13:30:30]
>>10698 の根拠法令
○建築基準法第5条の6(建築物の設計及び工事監理)
○建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
○建築士法第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
○建築士法第3条の2(一級建築士または二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
○建築士法第3条の3(一級建築士、二級建築士または木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
10701: 匿名さん 
[2022-08-30 13:51:55]
さ~て
コーヒータイムとしよう。
10702: 匿名さん 
[2022-08-30 18:30:33]
【建築士でなければできない「設計・工事監理」の対象となる建築工事とは?】
建築士法において、建築士でなければできない「設計・工事監理」の対象となる建築工事は、一定規模の建築物の「新築」、「増築」、「改築」、「大規模の修繕」、または「大規模の模様替」です。
また、この法律の「大規模の修繕」または「大規模の模様替」とは、それぞれ建築基準法第2条第十四号または第十五号に規定するものをいいます。

上記工事のいずれにも該当しないのであれば、建築士でなくても「設計・工事監理」を実施することができます。
10703: 匿名さん 
[2022-08-30 18:50:04]
【建築士法に規定する「設計」とは?「工事監理」とは?】

〇「設計」・・・その者の責任において設計図書(建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書)を作成することをいう(2条6項)。

〇「工事監理」・・・その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう(2条8項)。
10704: 名無しさん 
[2022-08-31 06:07:27]
>>10703 匿名さん
あ!正解が書いてありますね
10705: 匿名さん 
[2022-09-01 07:25:02]
>>10688 の補足】
「長期修繕計画作成ガイドライン」で示されている改修工事は、「大規模の修繕」または「大規模の模様替」にあたることは少ないと考えられます(ただし、昇降機を取り替える場合等については、建築設備としての確認申請が必要)。
10706: 匿名さん 
[2022-09-01 10:50:03]
-コーヒータイム-

また、某スレのスレ主が、必死になって多くのスレを上げてくるでしょうね。
楽しみです。
10707: 匿名さん 
[2022-09-02 11:01:07]
10708: やっほー 
[2022-09-02 11:25:24]
パート2,パート3の自称スレ主はオリジナルスレ主のなりすましだったのか。宮ジイとか呼んでる人がいるが、かなり前にいた宮崎のじいさんのことなのかな。
10709: 匿名さん 
[2022-09-02 11:30:13]
そのとおり!!
10710: 匿名さん 
[2022-09-02 12:38:55]
>>10706 匿名さん

やっぱりね!

10711: 評判気になるさん 
[2022-09-02 16:49:02]
なるほど
10712: 匿名さん 
[2022-09-03 10:48:18]
宮ジイ寂しそうよ
10713: 匿名さん 
[2022-09-03 11:10:00]
あははっ

<再々掲>
>>10533 2022/02/21 21:10:02
【基礎知識 ①】
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。
また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。
10714: 名無しさん 
[2022-09-03 11:25:09]
>>10713 匿名さん
     ↑相手にされなくて他のスレ荒らしに来た人w
10715: 匿名さん 
[2022-09-15 09:19:09]
【宅地建物取引業法】
第三十五条(重要事項の説明等)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの

【宅地建物取引業法施行規則】
第十六条の二(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
六 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
10716: 匿名さん 
[2022-09-15 09:21:13]
【マンション標準管理委託契約書】
第14条(管理規約の提供等)
乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約の提供及び別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
2 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約の提供等を行う相手方から受領することができるものとする。
3 第1項の場合において、乙は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。
http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/kiyaku/keiyaku20220408.pdf
10717: マンコミュファンさん 
[2022-09-15 10:33:49]
>>10716 匿名さん
そそ。
私、管理規約も各種細則も長期修繕計画もいろいろ作ったから
買う人は安心しただろうと思う。
機械式駐車場撤去、携帯基地局設置、LED照明導入、規約違反のベット飼育者への弁護士名での内容証明送付など、運営の合理化、および適正化をしたので買う人は安心したと思う。
10718: 匿名さん 
[2022-09-15 12:50:06]
【マンション標準管理委託契約書】第14条(管理規約の提供等)は、
宅地建物取引業者が、媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に当該事項の確認を求めてきた場合及び所有する専有部分の売却等を予定する組合員が同様の事項の確認を求めてきた場合の対応を定めたものである。

【宅地建物取引業法施行規則】
第十六条の二(法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
一 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三 区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
10719: マンコミュファンさん 
[2022-09-15 13:13:08]
>>10718 匿名さん

別表5に議事録がないんですね。まー、買い手が総会議事録、理事会議事録に興味があれば、開示請求するのね。
10720: eマンションさん 
[2022-09-25 17:23:45]
はじめまして、既出かもしれませんが一部の区分所有者のみが使用する一部共用部分を管理する「一部管理組合」とその一部共用部分が店舗部分だった場合に成立する「店舗部会」についてです。
「一部管理組合」は全体の区分所有者に影響しない「一部共用部分」の管理をするとありますが「部会」は決議など意思決定は出来ない。
実務ではこの店舗部分の一部共用部分を「一部管理組合」と「店舗部会」とで別々に存在するものでしょうか?

10721: 匿名さん 
[2022-09-25 22:48:03]
>>10720 eマンションさん

全体管理組合(区分所有者全員で構成する管理組合)は、一部共用部分の管理で区分所有者全員の利害に関係しないものであっても、全体管理組合の規約に定めることによって、マンション全体を一部共用部分も含めて一元的に管理することができます(区分所有法16条、30条2項)。

この場合、一部管理組合(3条後段の団体)は法律上存在しますが、一部管理組合だけで何かを決定することはないのでその実質はありません。

そこで、マンション標準管理規約(複合用途型)は、一部管理組合(3条後段の団体)とは別に、60条で「管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会および店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置く。」と規定し、「住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないが、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものである。」とコメントしています。
10722: 匿名さん 
[2022-09-25 22:50:03]
>>10721 の続き】
ただし、注意が必要なのは、「一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものついて、区分所有全員の規約に定めがある場合、その規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。」(区分所有法31条2項、マンション標準管理規約(複合用途型)51条8項(※))ということです。

※ マンション標準管理規約(複合用途型)
51条((総会の会議及び議事)
第8項 第3項第一号(規約の制定、変更又は廃止)において、一部共用部分に関する事項で組合員全員の利害に関係しないものについての規約の変更は、当該一部共用部分を共用すべき組合員の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
10723: 検討板ユーザーさん 
[2022-09-25 22:55:19]
決定権はないが拒否権はある
10724: マンション検討中さん 
[2022-09-26 04:41:02]
>>10722 匿名さん
ご回答ありがとうございます。
その件について、さらに質問なのですが

一部管理組合は「集会」を開き、「規約」を定め、「管理者」を置くことができる。

とあるので「一部管理組合」は意思決定も全体の管理組合の規約や全体区分所有者の権利に抵触しない「意思決定」することがあり、「部会」は協議する場でしかない、とすると実務上は例えば「店舗部会」と「店舗一部管理組合」を構成する区分所有者がほぼ重複する場合、「店舗部会」として協議しても意思決定まではできないため「店舗部会」は「理事会」のように作成した素案を「店舗一部管理組合」を召集して決議まで行っているのでしょうか?

わかりづらくて、すいません。



10725: 匿名さん 
[2022-09-26 08:20:03]
>>10724 マンション検討中さん

>>10721 のケースにおいて、区分所有者全員で構成する管理組合が行うものは、一部共用部分の管理のうち、①区分所有者全員の利害に関係する管理、および②区分所有者全員の利害に関係しない管理であっても区分所有者全員の規約によって全員で行うこととした管理(区分所有法31条2項)です。

②について、区分所有者全員の規約への定め方としては、一部共用部分の管理を包括的に区分所有者全員で行うとする方法と、同一の一部共用部分の管理で、ある事項(たとえば修繕)は全員で行うが、他の事項(たとえば、清掃などの日常の管理行為)は当該一部区分所有者のみで行うとする方法があります。

前者であれば、一部管理組合が管理する事項はありませんので、住宅部会・店舗部会の設置で事足りると思いますが、後者の場合、他の事項は「規約は設定されているが、規約中に区分所有者全員で行うとされている事項以外の管理」となるので、一部管理組合(3条後段の団体)を当然に構成し、区分所有法に定めるところによってそれらの者のみで集会を開き、それらの者のみの規約を定め、それらの者のみの管理者を置くことができます(3条後段、30条2項)。
(参考:コンメンタール マンション区分所有法)
10726: 通りがかりさん 
[2022-09-26 09:32:00]
>>10725 匿名さん
ご回答ありがとうございます。
最後に「管理費」と「修繕積立金」について伺います。
「一部管理組合」は「一部管理費」や「一部修繕積立金」など全体の「管理費」や全体の「修繕積立金」など会計を区分する必要はあるのでしょうか?
また区分所有法に違反はしてませんか?
ケース・バイ・ケースでしょうか?
よろしくおねがいします。
10727: 匿名さん 
[2022-09-26 10:45:06]
>>10726 通りがかりさん

区分所有法上、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設の負担については、19条および21条に、また、共用部分の持分の割合については、14条に規定があるだけです。

上記は、規約に別段の定めをすることができますが、30条3項には、「前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」と規定されており、これは強行規定ですから、違反する別段の定めは無効となります。

以上から、規約における「管理費」と「修繕積立金」は、マンションの特性を勘案し、合理的な区分をして規定すればよいと思います。

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