前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
10541:
匿名さん
[2022-02-23 13:24:25]
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10542:
匿名さん
[2022-02-23 13:29:34]
専有部分は区分所有権、共用部分や付属施設、敷地は所有権の対象に
なっているマンションが多いです。 専有部分は基本的に自由に使えますが、それ以外の部分は共有物なので 使用に際しては他のマンション住人との調整が必要になります。 |
10543:
匿名さん
[2022-02-23 13:33:29]
共有物の使用ルールの基本は「各人の持分に応じて使用する」ことです。
ここでいう持分は区部所有法でいうそれとは異なり、専有部分の面積は 関係ありません。住人間で合意がない限り各人平等となります。 つまり、共有物は他の住人と同じだけ使う(自分だけが使い過ぎない)と いうことです。 |
10544:
匿名さん
[2022-02-23 13:46:58]
一番わかりやすいのが駐車場です。住人(組合員)が100人で駐車場が
100台の場合は、各人の持分は1人1台となります(民法250条)。 住人は1人1台であれば駐車場を無料で使用することができます。 ただし、駐車区画の指定はできません。いい場所は早い者勝ちになります。 |
10545:
匿名さん
[2022-02-23 14:14:49]
住人が100人で駐車場が50台の場合は、持分は1人0.5台となり、
これを1か月に換算すると1人15日になります。 月の前半を奇数の部屋番号の住人、後半を偶数の部屋番号の住人がそれぞれ 使用するのであれば使用料はかかりません。 |
10546:
匿名さん
[2022-02-23 14:18:21]
しかし、駐車場が使えたり使えなかったりして面倒くさいですよね。
そこで、多くのマンションでは駐車場は法律の規定ではなく、住人と 管理組合との間の契約に基づいて使用することができる旨の条項を 管理規約に入れています。 |
10547:
匿名さん
[2022-02-23 14:27:17]
契約内容は、基本的には当事者間で自由に決めることができるので、
1か月間連続使用できたり、使用料を有料にしたり、各人ごとの駐車区画を 固定したり、いろんなルールを盛り込むことができます。 |
10548:
購入経験者さん
[2022-02-23 16:55:14]
緊急性のない総会承認案件を総会前に理事会が発注する
このような事態は正常でしょうか 教えてください。 |
10550:
匿名さん
[2022-02-25 21:30:41]
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10551:
匿名さん
[2022-02-27 13:00:52]
[No.10549と本レスは、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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10552:
匿名さん
[2022-03-15 10:30:10]
<参考>
【「管理計画認定手続支援サービス」の開始及び「事前確認講習」の実施について】 (公益財団法人 マンション管理センター 令和4年3月4日) https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2022/03/5ec58e273e... 【「予備認定」の創設について】 (公益財団法人 マンション管理センター 令和4年3月11日) https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2022/03/981868190c... |
10553:
デベにお勤めさん
[2022-03-30 14:46:40]
14戸、築40年以上のマンションなんですが、無管理状態が続いています。自治会長が死亡したので組合が結成されたのですが、ほぼ全員が貧困と老齢で、管理費が上がるぐらいなら掃除はしなくていいという意識です。これを訴訟にして清掃管理契約の外部委託をさせたいのですが、勝てますでしょうか?損害賠償も請求したいです。
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10554:
通りがかりさん
[2022-03-30 16:37:00]
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10555:
匿名さん
[2022-03-30 21:57:17]
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10556:
10553
[2022-03-30 23:03:08]
中古で購入して15年ぐらいです。当初から清掃無し、電球等も交換してくれませんでした。やりたくないなら委託をしてくださいと理事会で毎回意見するのですが、出席者は数人、自治会長は真面目なんですが極度のケチで一切お金を使ってくれません。ゴミもエントランスに放置されていたりするので、苦情を言うのですが取り合ってもらえませんでした。こちらも黙っておられず管理費を払うのをやめ、こちらでためるので過去の分を返還してほしい、実費は都度請求にしてほしいと申し出ましたがなしのつぶて。ついには自治会総会も開かれなくなりました。独自に自治会に要望書をつくり、ごみの放置や電球の切れていることなど何度もポストに入れましたが返答なし。数年たち自治会長が死亡したので、マンション管理士の人を管理者として新たに組合が発足しました。良かれと思って設立に賛成し、管理を委託することになりましたが、高額の委託費に対して内容は管理費の自動徴収の集計のみで、マンションの清掃維持管理は項目に入っていませんでした。過去15年間分の管理義務不履行の損害賠償請求を盾に、清掃委託契約をなんとかできないかと思っています。当方はお金がないわけではないので、訴訟費用にも耐えることは可能なのですが、住民の半数は住んでおらず、事なかれ主義というか掃除のことなど気にしておりません。管理費が安いほうがいいと思っているでしょう、住んでいない人は空き家か外国人に賃貸しています。住んでいる人たちは高齢で、貧困なので管理費が高くなることが嫌だと思っているようです。私だけがきれいなマンションに住みたいと孤立無援です。ご助言をお願いいたします。
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10557:
匿名さん
[2022-04-02 11:18:28]
<再掲>
【基礎知識 ①】 2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。 また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。 |
10558:
匿名さん
[2022-04-02 11:40:41]
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10559:
匿名さん
[2022-04-02 11:50:15]
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10560:
匿名さん
[2022-04-02 13:30:52]
【管理者が有する共用部分等の保存に関する権限・責任について】
管理者が共用部分等を保存する「権利を有し、義務を負う」(区分所有法26条1項)とは、管理者は、自らの判断で当該保存行為をすることができる一方で、管理者が適切な保存行為をしない場合には、区分所有者は管理者にそれをすることを求めることができ、管理者がこれを行わないときはその責任を問うことができる(25条 ※)という意味である。 ※ 第25条(選任及び解任) 第1項 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 第2項 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 |
とはいっても、自分一人の所有物ではなく、また、壁一枚隔てて他人同士が
生活するのですから、様々な制約はあります。