管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

105: 匿名 
[2016-04-21 14:26:32]
↑荒らしてるのはこの方です。
106: 匿名 
[2016-04-22 06:49:19]
タワマンでの転落事故はどれくらいありますか?
107: 匿名 
[2016-09-07 10:48:29]
区分所有者に漏水の疑いを相談された管理業者が、「漏水はないようだが、漏水があった際には、上階の方が下階の方へ弁償しなければなりません」と説明したのは適切である。
108: 匿名さん 
[2016-09-07 18:57:50]
区分所有法(議事)
第三十九条、集会の議事は、この法律又は規約により別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

標準管理規約(単棟型)(総会の会議及び議事)
第47条、総会の会議は、前条第一項に定める議決権総数の半数以上を有す
る組合員が出席しなければならない。

※法律では区分所有者の数をカウントしているが、標準管理規約では、区分
所有者の数をカウントしていません。どなたか、理由をご説明願います。

殆どのマンションの規約は、この標準に準じているものとおもいます。

わたしは、区分所有者の数は区分所有法どうりカウントした方が安全だと
思います。
109: 匿名 
[2016-09-07 19:45:50]
程度の低いマンション管理士の意見は誰も聞かない

活躍の場がなくて掲示板遊びかな 暇人がぁ
110: 匿名 
[2016-09-07 19:50:35]
総会の議決は議決権の数で決する

議決権の数は区分所有する専有面積比率など各々の組合で決めろボケ
111: 匿名 
[2016-09-07 19:54:21]
18㎡のワンルームと100㎡の4LDKの所有者が同じ権利持つわけないだろボケ!
112: 匿名さん 
[2016-09-07 19:58:57]
区分所有法では集会は管理者が招集するとあり、集会の成立要件はありません。
113: 匿名さん 
[2016-09-07 20:17:05]
うちは、専有面積が57㎡と87㎡の議決権は規約に同じ議決権。
114: 匿名さん 
[2016-09-07 20:23:20]
>>108 は、標準管理規約(単棟型)
>第47条
>第2項 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
の記載漏れだと思います。
115: 匿名さん 
[2016-09-07 21:11:43]
いずれにしても、標準管理規約には、区分所有者の員数を、
カウントしていませんよね、その趣旨が理解できません。

特に総会(集会)の成立要件。
116: 匿名さん 
[2016-09-07 21:37:24]
だから議決権だろ~
区分所有者(居室)の人数でカウントできるマンションならいいが
狭いワンルームから200㎡の豪華な居室まで様々あるマンションなら
専有面積率で議決権数を規約で決めておくのが正常だろ 同じ1では成立せんよ
当然管理費や修繕積立金も専有面積率で変わるのも当たり前  だ
117: 匿名さん 
[2016-09-07 22:13:36]
この件については、区分所有法は強行規定ではない。
118: 匿名さん 
[2016-09-07 23:15:21]
>>115
>いずれにしても、標準管理規約には、区分所有者の員数を、カウントしていませんよね、その趣旨が理解できません。

マンション管理規約において、
1.各区分所有者の共有持分は、専有部分の面積割合による。
2.共用部分の負担は、共有持分割合による。
3.議決権割合は、共有持分割合による。
と規定する場合、
組合員は、共有持分割合が大きいほど共用部分の負担が大きくなる。
したがって、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席を総会の成立要件とし、普通決議においては、出席組合員の議決権の過半数で決することとした。

なにか問題がありますか?
119: 匿名さん 
[2016-09-08 20:38:24]
質問します。
十四階のマンションです。最上階(14階)の給水立て菅の
通気管が塞がれておりました。今後支障が出るのではないかと
危惧致しております。教えて下さい。
120: 匿名さん 
[2016-09-08 20:44:19]
もんだいないゴミだろ掃除しておけ
121: 匿名さん 
[2016-09-08 22:02:37]
吸排気弁が機能するようにバルブは開けておく必要があります。
122: 121 
[2016-09-08 22:13:36]
吸排気弁に関する参考URL
https://www.venn.co.jp/catalog/leaflet/afv-4n.pdf
123: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-09 06:55:13]
ひとりでご苦労なことである。
124: 匿名さん 
[2016-09-09 08:46:45]
122さんありがとうございます。勉強になります。
私のマンションは築22年で十二階建ての団地型マンションです。

給水方式は、ポンプ直送方式で、給水縦管十二階頂部に錆等の

汚れと圧力を、定期的にバルブを手動で開いて抜き出すようにしています。

その部分を管理会社によって、排水口(?)を塞がれております。

この件について、今後事故等のトラブルが発生しないか心配です。

因みに当マンションはオール電化で、電気温水器が室内にあります。

よろしくご指導をお願い致します。
125: 匿名さん 
[2016-09-10 12:55:06]
貯水槽に蓄えた水をポンプで各戸に給水する場合は、最上階の
先端部には吸排水弁は無くても良いと思いますが。定期的に、
バルプを開いて気圧を抜かないと各戸のストレーナーが鉄さび
等でつまり、水の出が悪くなったりして、徐々にトラブルがおこ
ります。その部分を管理会社が塞いでいることは理解できない。

どなたか、教えて下さい。?
126: 匿名さん 
[2016-09-10 15:07:39]

設備屋に電話して聞けばいい、ここはアホな管理士に聞くスレ。
127: 匿名さん 
[2016-09-10 17:42:40]
毎日鉄分を飲んでいるから、造血剤になります。
128: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-13 18:57:54]
質問スレッドの衰退はアク禁が効いてるからであろう。
129: 匿名さん 
[2016-09-13 21:11:43]
永久不合格組の、僻み攻撃が、醜いからだ。

分譲マンションの管理組合の味方はマンション管理士が最適

特に居住者の中にマンション管理士(資格保有者含む。)が

住んでいれば、探してでも組合活動を要請した方が良い。

このスレに対して。必ず僻み攻撃が起こる。人間の性はは醜い。
130: マンション管理士 
[2016-09-13 22:09:34]
マンション管理士の何たるかを知る居住者は多くありません
管理員と思う人々は大勢存在します
そのような人に顕著な特徴は 自己の社会生活で得た知識で
管理会社と渡り合えると錯誤していることです
騙されても気づかない人たちは幸福です
131: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-14 07:41:25]
全日本マンション管理士協会に相談するといいよ。橋下事務所のとなりにあるよ。
132: 匿名さん 
[2016-09-14 08:13:56]
相談する必要はない。現に住んでいるマンション管理士をさがせ。
気楽に相談できる。
133: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-14 08:50:32]
↑毎回落ちてる人であろう。
自分が受かれば探す必要もないからね。
134: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-14 08:53:07]
全日本マンション管理士協会に頼むと
管理会社がビビるからすぐに解決するよ。
135: 匿名さん 
[2016-09-14 18:41:37]
管理会社をビビらせるマンション管理士が居ますか。

逆に住民をビビらせる管理会社やマンション管理士は?

全の付く名で録では無い者が多い。クソ根とかの名前。
136: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-14 21:10:59]
ビビらせるのではなくて勝手にビビるのである。
137: 匿名さん 
[2016-09-14 21:20:04]
マンション管理士って管理員のことだと思ってる人は多いよ。
138: 匿名さん 
[2016-09-14 22:21:57]
全日本マンション管理士協会のWebサイトは、次のとおりです。
http://allmankan.com/

アクセスしただけではわかりませんが、そこで記載されたWebページのほとんどが、

これはテストでの投稿。
ページ表示のためのテスト。

でした。
これって、信用していいのでしょうか?

139: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-14 23:09:24]
サイトの規模がでかすぎるから。
全体構成で風呂敷ひろげすぎ
140: 匿名さん 
[2016-09-14 23:55:27]
私は、管理員がマンション管理士と思っているマンションに住んでいます。

組合活動は控えています。総会には出席していますが、質疑応答を聞いて

いて、マンションの将来は大変だと思います。スラム化の兆候が出てきま

したので、近い内買い替えます。
141: 匿名さん 
[2016-09-15 18:11:43]
138さんの設備関係の雑排水管洗浄は年1回もするのですか。
組合費の無駄使いだと思いますが。3年に1回で数十年事故はない。

汚水菅についての説明がないが。内は数十年間汚水菅の洗浄はして
いないが事故はない。
142: 匿名 
[2016-09-17 01:26:11]
入金しました
143: 匿名さん 
[2016-09-17 12:55:54]
評論家さんに質問です。
現在、当マンションでは、臨時総会に向けて準備をしています。
その議案のひとつに、民泊行為の禁止の件を取り上げています。
理由としては、民泊行為によって、うるさい、ゴミ捨て場が汚くなった、という住民の声があったことがあげられます。
ただし、区分所有者の3/4の賛成票を集められないと予想して、普通決議で管理規約の細則の変更で対応しようとしています。
果して、管理規約の細則だけで、民泊行為を禁止することができるでしょうか?
144: 匿名さん 
[2016-09-17 13:06:26]
できないでしょう。規約に設定できるかも怪しい件を

普通決議でできますか。全員賛成ならできるでしょう。

貴女は。賛否はどうなんですか。
145: 匿名さん 
[2016-09-17 13:17:31]
ここは無知無能なマンション管理士が必死でアルバイト探しをするスレですか?
趣味で取る権限皆無の国家資格程度の人間に、金払って相談するアホはいないよ。

>>143… 評論家さんではないが  
おたくの管理規約に専有部分の用途について、専ら住宅として使用するという条項があるなら
民泊はできない、民泊可能とするなら普通決議での使用細則改正では無理、規約改正が必要。

<民泊は占有者ではなく数日から数週間単位で不特定多数が宿泊する営業施設、専ら住宅では無理>


146: 匿名 
[2016-09-17 15:20:03]
規約変更によらなくても、民泊行為をしている専有部の所有者に対し
「民泊行為によって、うるさい、ゴミ捨て場が汚くなった、という住民の声があった」
「これらは共同の利益に反する行為であり、民泊行為の改善を要求する」
「改善のみられない場合は当該専有部分の利用の停止を請求する」
…と、書面を送付されてはどうですか?
147: マンション管理士 
[2016-09-17 16:11:33]
145

常識をとくとくとして述べる○○の好例
148: 匿名 
[2016-09-17 16:41:02]
マンション管理士ではない者が、マンション管理士や紛らわしい名称を使用した場合には30万円以下の罰金刑に処されます。
通報しておきました。
149: 匿名さん 
[2016-09-17 16:43:21]
民泊は、あらゆる手段を使ってしようと思えばできる。
賃貸に出すよりはるかに収入が良い。私なら一戸はすまい。
もう一戸は民泊で稼ぐ。税金を支払っても採算はとれる。

これも、東京オリンピックまでに稼いでおかないと、後の
不安が残る。オリンピック後は、不動産の価値が下がるとは、
本当でしょうか。現在でも空部屋が多いのだから本当でしょう。
150: 匿名さん 
[2016-09-17 17:41:17]
規約の役員(理事)定数より少ない定数で理事の互選で理事長を
決めておりますが。管理会社は、有効であるとの説明です。

例、規約では役員の定数は20名
実際の理事は 15名、15名の理事の互選で理事長を決めている。
管理委託契約も、この理事長が記名押印している。無効の意見が出た。

皆さんの意見をお聞かせ下さい。?
151: 匿名さん 
[2016-09-17 18:15:41]
>>150
おたくの場合、半数以上の理事が指名した者が理事長だが?
なんで役員数が20から15に減るの、監事や相談役入れての20か?
監事や相談役は理事長選定には参加しないだろ、通常は理事同士の互選だ。

理事が順番制だろうが立候補だろうが毎年度決められた数が必用だ。
役員数変えるなら規約変更しろ。

>>147
常識すら理解できん無知無能ならワザワザ書くなやアホ!
152: 匿名 
[2016-09-17 19:17:37]
>150
管理委託契約が新規でも更新でも、区分所有者の賛成多数で承認されているはずですから、委託契約については有効ではありませんか?
理事の人数が定数に満たないなら、定数を満たすまで役員選任の集会(理事会)を開くか、
定数を満たせないことを考慮しての規約変更の臨時総会を開催して定数を減らします。
153: 匿名さん 
[2016-09-17 19:33:24]
規約に、
0項、理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対し、
「代理人を選任する事無く欠席したものは、総会招集通知記載の議案に
つき理事長に代理権を付与したものとみなす。ただし、総会の前日までに
対し、書面にて理事長に代理権を付与しない旨意思表示した組合員につい
てはこの限りではない。]旨の通知をなすことが出来る。

X項、理事長が、第0項の記載の通知をなしたにもかかわらず、代理人を
選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権不授与の
意思表示をなさなかった組合員は、総会招集通知記載の議案につき理事長
に代理権を授与したものとみなす。

※上記規約を理事長が規約の設定変更、設定、廃止を賛成票が区分所有者
及び議決権が四分の三に遥かに不足していたので、不授与者を賛成に投じ
て規約の変更を行った。区分所有者より異議の申し立てがあった。

この規約があれば、理事長次第で、どの議案も自由に操れることになると
思います。管理会社は、これで良いとの回答で、裁判も受けて立つとの
強気の姿勢です。マンション管理士等の皆さんの意見をお願い致します。
154: 匿名さん 
[2016-09-17 19:51:59]
無断欠席したからと理事長がその議決権を行使できる規約は無効。
欠席者の議決権は無効票、国会ででも同じだ。
管理規約ごときがなんでも決めれると思うなやアホ、規約は他の法に則ったうえで有効。

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