管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10461: マンション検討中さん 
[2020-11-18 22:23:25]
マンション管理組合総会で一人の組合員が管理士をつれて総会に臨みたいと報告がありました、理事長としてどのような対応すればいいのですか。そもそも この管理士に参加資格があるのか、また発言権があるのか、わかりません教えて下さい。、、
10462: ただいま受託中 
[2020-11-19 08:55:30]
>>10461さん
このスレはほとんど機能していません。
ご質問はこちらの方が回答してもらえます。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/

組合員(区分所有者)さんの総会出席は問題ありませんが、
管理士さんは区分所有者さんでないなら出席をお断りしても
良いと思います。
この組合員さんと事前に面談して、なぜマンション管理士を
同席させたいのか理由をお聞きになった方が良いのでは
ないでしょうか?

10463: 匿名さん 
[2020-11-19 09:21:08]
総会は上程された議案の賛否を問う場ですから、区分所有者(区分所有法40条)またはその代理人(同法39条2項)、および意見陳述権を有する占有者(同法44条1項)は当然に出席できることになります。

マンション標準管理規約には、「組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。」との規定があります。
管理規約に同様の規定がある場合には、理事会が必要と認めた場合に限り、マンション管理士は出席することができます。
言い方を変えると、理事会が必要でないと判断したときは、出席することができないということになります。
マンション管理士の出席を認めた場合に、発言を許すかどうかは、総会議長の判断だと思います。
10464: 匿名さん 
[2020-12-30 07:16:02]
【2020年のおさらい(間違った情報に騙されるな!」編)】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10345-10463/
10465: 匿名さん 
[2020-12-30 10:00:33]
【嘘つきは泥棒の始まり】
>>6 匿名さん 2014/07/05 21:52:39
10466: 新管理者 
[2021-05-02 16:47:49]
解任したマンションの管理者が、銀行預金等一切の引き継ぎをしません。弁護士に相談しますが、アドバイス等ありましたら同じ致します。
10467: 匿名さん 
[2021-05-02 18:23:10]
どのような手続きを経て解任したのでしょうか?
また、新管理者はどのような手続きを経て管理者に就任したのでしょうか?
>解任したマンションの管理者が、銀行預金等一切の引き継ぎをしません。
とありますが、書類等を引き渡さない理由は?
10468: 匿名さん 
[2021-07-05 11:35:10]
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型)
(規約原本等)
第72条  この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。

2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。

3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。

4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。

5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示しなければならない。
10469: 匿名さん 
[2021-07-05 21:43:18]
>分譲時に配布された規約集を作り替える場合、今まで改正された議案書と分譲分をまとめて1冊にするのは、規約改正にはならないので、総会や理事会の決議は必要ありません。
>ただ、条や条項は変えることになります。

条番号や項番号が変わるのであれば、これは規約の変更に該当するので、区分所有法に定める特別決議が必要である。
10470: 匿名さん 
[2021-07-05 22:01:11]
規約改正時に条文番号・項番号は変更されており、それを新しい規約集冊子に転記するだけなので特別決議は不要である。
10471: 匿名さん 
[2021-07-05 22:05:04]
であるならば、
>ただ、条や条項は変えることになります。
は不要である。
10472: 匿名さん 
[2021-07-05 22:09:50]
素人なので見逃してやってください。
10473: 匿名さん 
[2021-07-05 22:10:36]
パート3とはレベルが違うw
10474: 匿名さん 
[2021-07-07 11:20:31]
<参考>
規約共用部分について

【区分所有法】
第4条第2項
第一条に規定する建物の部分(※1)及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記(※2)をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

※1 「第一条に規定する建物の部分」とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときのその各部分である。
要するに、専有部分とすることができる部分であり、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

※2 共用部分である旨の登記は、単なる第三者への対抗要件である。
10475: 匿名さん 
[2021-07-07 14:08:53]
ということで、「給排水管の枝管部分」は、規約共用部分には成り得ないのであるから、登記など論外である。
10476: 匿名さん 
[2021-07-07 15:11:31]
パート3をよく読め
10477: 匿名さん 
[2021-07-07 16:38:51]
>>10475 の続き】
したがって、
>給排水管の枝管は登記できませんww
は正しい。
10478: 匿名さん 
[2021-07-17 15:06:30]
浴室の天井から汚水がおちる。原因解明を天井をあける工事を業者に手を回し先延ばしする管理会社に対応するには
10479: 匿名さん 
[2021-07-17 16:05:24]
>>10478 匿名さん 55分前
まず、理事長及び各理事に報告してください。
理事長及び理事会が対応しなければ組合の機能
が喪失している。
10480: 海老 
[2021-07-19 15:32:53]
管理組合の理事をしています。前年理事会が総会に出し、承認された議案は現理事会は絶対に実行しなければならないのでしょうか?例えば規約改訂のための専門委員会を作るという議題が承認されています。現理事会は絶対に専門委員会を作る必要があるのですか?お教えください。

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