管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10421: 10420 
[2020-04-19 14:50:34]
理屈はこのとおりであるが、新型コロナウイルス感染が拡大している現状を鑑みると、延期もやむを得ないものと思われる。

<参考>
マンション管理センター
【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...
10422: 匿名さん 
[2020-04-19 19:46:50]
6月下旬に延期になった
10423: 匿名さん 
[2020-04-21 12:00:25]
定期総会開催については、組合員の安全に考慮して、規約の規定に反しても延期することを検討せざるを得ない状況下において、役員の選任のみを優先させる方法はないかとのスレには違和感を抱く。しかも、スレ主は元理事長とある。
現理事長とスレ主には、以下の条文を再度確認していただきたいものである。

【区分所有法第26条第1項】
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

【同法第28条】
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
10424: 匿名さん 
[2020-04-22 18:13:48]
<参考>
委任に関する条文
【民法第654条(委任の終了後の処分)】
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

管理組合法人の理事に関する条文
【区分所有法第49条(理事)第7項】
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
10425: 匿名さん 
[2020-04-22 22:38:57]
マンション管理士の方にご相談です。
私は配偶者のいない男子の後期高齢者です。
まだ、元気ですので、自立型のシニア分譲マンションを考えております。
購入するにあたり注意すべき事項を教えてください。
10426: 匿名さん 
[2020-04-22 23:00:10]
ここらで、集会(総会)について、簡単に整理してみましょう。

<集会における事務報告>
区分所有法によれば、管理者は、「集会において」、その事務に関する報告をしなければならないとされている(43条)ので、集会を開催せずに、区分所有者に報告書を送付するという方法は認められない。つまり、集会の開催は省略できないということである。

<集会を開催する場合の議決権の行使>
議決権は、集会に出席して行使できるほか、集会に出席することなく、書面で、又は代理人によって行使することができる(39条2項)。
また、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することができる(39条3項)。

<集会を開催しない場合の手続き>
集会の開催なしに、集会による決議を必要とする事項を決議できるのは、以下の【書面又は電磁的方法による決議】による方法と、「みなし決議」である【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】だけである。

【書面又は電磁的方法による決議】
区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催せずに書面または電磁的方法により普通決議または特別多数決議を行える(45条1項)。

【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】
区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があつたときは、書面または電磁的方法による決議があつたものとみなす(45条2項)。
区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面または電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する(45条3項)。
10427: 匿名さん 
[2020-04-23 17:55:44]
>>10426 の続き

【書面又は電磁的方法による決議(45条1項)についての集会に関する規定の準用(45条5項)】
区分所有法は、34条から46条まで集会に関する規定を置いている。このうち、書面または電磁的方法による決議について、34条2項(毎年1回の集会の招集)および43条(事務の報告)を除く各規定が準用されると解される。
-概要-
書面又は電磁的方法による決議を行うために、集会を招集すべき者(34条の準用)は、45条1項の区分所有者全員の承諾を得た後に、35条の規定に準じて、回答期日より少なくとも1週間前に、議案を通知して各区分所有者に発する。この方法による決議においても、原則として、あらかじめ通知された事項についてのみ決議をすることができる(37条の準用)。区分所有者全員の同意かあるときは、35条で準用される手続きを経ないで決議することも許される(36条の準用)。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、14条に定める割合(共用部分の持分の割合)による(38条の準用)。書面又は電磁的方法による決議に係る議事は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の過半数で決する(39条1項の準用)。
(出典:コンメンタール 区分所有法)
10428: 匿名さん 
[2020-04-23 18:28:07]
多くのマンションでは役員選任・解任は総会議決事項だから、総会が開催できない間は新役員は就任できない。現在の役員が引き続きやっていくしかない。ま、新役員を選出する総会で前役員に対する慰労金支払いをこっそり入れ込んだ予算案を通して御労苦に報いるのがよい。
10429: 匿名さん 
[2020-04-27 11:21:26]
【押さえておきたい区分所有法の強行規定】
1.理事長(管理者)は、毎年1回は総会を招集し、「総会において」、その事務に関する報告をしなければならない(43条)。
2.管理規約により総会において決議すべきものとされている事項については、「総会における決議」(39条)または「書面(または電磁的方法)による決議」(45条1項、3項)により効力を有する。
3.上記の決議に代えることができるのは、「区分所有者全員の書面(または電磁的方法)による合意」(45条2項、3項)だけである。
10430: 匿名さん 
[2020-04-28 22:07:38]
改革の動きが出ています。
マンション管理士も改革しましょう。
この指とまれの合図を待ちます。
10431: 匿名さん 
[2020-04-28 22:14:51]
>>10430 109爺さん

マンション管理士に期待などしていません。
いろいろなスレに支離滅裂な投稿をしているようですが、迷惑ですよ。
10432: 匿名さん 
[2020-04-29 14:51:19]
part3スレのほうが支離滅裂で、こっちが管理士スレの本家だぞと言いたいですね。
10433: 匿名さん 
[2020-04-29 15:59:30]
> 4013 匿名さん 2020/04/29 15:20:32
>国交省は総会を延期するときは、理事会決議でできるといっている。

今日現在、国交省は、何のコメントも出していない。
マン管センターは、下記の「Q&A」を出しているが、「総会の延期は、理事会決議でできる」などとは言っていない。

>そして1年以内に総会を開催することといっている。

マン管センターは、「1年以内に総会を開催すること」とも言っていない。

マンション管理センター
【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】2020/3/27
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...
10434: 匿名さん 
[2020-04-29 17:21:50]
>国交省は総会を延期するときは、理事会決議でできるといっている。


今日現在、国交省は、何のコメントも出していない。
マンション管理センターの「Q&A」では、
新型コロナウイルス感染が拡大している中においては、通常総会の延期も視野に入れなければならないとし、延期する場合は、このような手続きと対応が考えられるとして一つの例を示しているが、「通常総会の延期は理事会決議でできる」とは言っていない。

>そして1年以内に総会を開催することといっている。

マンション管理センターの「Q&A」では、
「その後、総会を開催できる状況になった場合には、可及的速やかに総会を開催し、前期役員が継続して職務を行ったこと、前期収支予算に従い通常の業務を執行したこと、管理会社との委託契約については、従前契約と同一条件での暫定契約を締結したことを報告するとともに、改めて、新役員選任、収支予算、委託契約更新について決議することが必要です。」としている。
10435: 匿名さん 
[2020-04-29 17:58:57]
後段部分について、出鱈目情報を転記しておきます。
マンション管理センターの「Q&A」と対比してみてください。

> 4013 匿名さん 2020/04/29 15:20:32
>そして1年以内に総会を開催することといっている。
> 1年以内だから来期の総会と一緒にやればいいことにはなるが、役員の
>任期はそこまでやらなければならなくなる。

【マンション管理センターの「Q&A」より】
その後、総会を開催できる状況になった場合には、可及的速やかに総会を開催し、前期役員が継続して職務を行ったこと、前期収支予算に従い通常の業務を執行したこと、管理会社との委託契約については、従前契約と同一条件での暫定契約を締結したことを報告するとともに、改めて、新役員選任、収支予算、委託契約更新について決議することが必要です。
10436: 匿名さん 
[2020-05-01 11:11:25]
> 4031 匿名さん 2020/05/01 10:32:59
>隣家のスズメバチが襲撃してきたときにハエたたきで張り倒すのは緊急避難ですよ。

この場合、スズメバチは誰の所有にも属していないので、「緊急避難」とは無関係である。
10437: 匿名さん 
[2020-05-01 15:30:57]
他のスレにケチをつけるよりPART2が盛り上がるような書き込みが必要だと思います。
10438: 匿名さん 
[2020-05-01 15:52:33]
間違った情報を垂れ流し続けてレスを伸ばしても意味がない。
必要なのは正確な情報提供である。
10439: 匿名さん 
[2020-05-01 17:33:29]
【民法】
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
10440: 匿名さん 
[2020-05-12 20:47:14]
<最高裁判所判例>
事件番号:平成20(受)666
事件名:協力金請求事件
裁判年月日:平成22年1月26日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄自判

【判示事項】
?団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらないとされた事例


【裁判要旨】
?団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて月額2500円の住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更は,次の(1)?(4)など判示の事情の下においては,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない。
(1) 当該マンションは区分所有建物4棟総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。
(2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。
(3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。
(4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。

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