管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10401: 匿名さん 
[2020-04-06 12:39:15]
<参考>
法務省
【定時株主総会の開催について】令和2年2月28日 令和2年4月2日更新
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
10402: 匿名さん 
[2020-04-06 15:54:52]
<参考>
「⇒」は、法務省が示した内容

【区分所有法34条2項】
管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
【区分所有法43条】
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

⇒ 前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。
⇒ 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。

cf.
【会社法296条1項】
(株式会社の)定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

⇒ 事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。
⇒ 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。
10403: 匿名さん 
[2020-04-06 18:26:04]
会社法関係ないしw
10404: 匿名さん 
[2020-04-06 18:52:59]
>>10402 中の「cf.」は、「~を参照せよ」や「~と比較せよ」を意味します。
10405: 匿名さん 
[2020-04-08 19:04:46]
> 3762 匿名さん 2020/04/08 11:23:09
>競売は滞納金ごときでは絶対できませんよ。
>区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を目的とするものです。

> 3765 匿名さん 2020/04/08 12:28:55
> 59条をご存じですか。
>この法律は共同生活の維持を図ることを目的としているのですよ。
>つまり、この法律は滞納金には該当しないんです。
> 59条は滞納金を競売請求する法律ではないのです。

「Part3」のスレ主は、マンション標準管理規約のコメントにある別添3【滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフローチャート】すら、ご存じないようですね。
10406: 匿名さん 
[2020-04-08 22:29:09]
Part3よりこっちがまともか?
3は馬鹿しかおらんがなw
10407: 匿名さん 
[2020-04-08 22:30:30]
今後こっちにお邪魔っす
10408: 匿名さん 
[2020-04-08 23:28:43]
こっちにもアホがいるな
10409: 匿名さん 
[2020-04-09 00:18:25]
いるいる
10410: 匿名さん 
[2020-04-09 09:20:54]
パート3よりはマシそうだ
10411: 匿名さん 
[2020-04-09 10:20:12]
管理士等じゃなくて管理士だけだからマトモ
10412: 匿名さん 
[2020-04-09 16:20:59]
ぱーと3は バカばかりで滞納管理費は話し合えば取れるとかw
魔法使いかな?
10413: 匿名さん 
[2020-04-10 10:28:48]
能力不足の理事は何やってもダメw
10414: 匿名さん 
[2020-04-14 09:10:00]
> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
>この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・
10415: 匿名さん 
[2020-04-14 11:48:03]
> 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
>先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

この裁判では、先行工事者に対する補償額について、その後の臨時総会で決議した内容(※)は不合理な取扱いで無効であるとし、約38万円ではなく、総会決議基準(その費用は全額修繕積立金から支出するという基準)に従い、約72万円を支払えと判決したものである。

※「返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とすること」、「返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とすること」および「その補償額を約38万円としたこと」
10416: 匿名さん 
[2020-04-14 12:33:36]
> 3830 匿名さん 2020/04/13 13:34:41
><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

この裁判は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。
10417: 10416 
[2020-04-14 17:11:25]
ということで、<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>は、管理組合が専有部分である排水管の更新工事費を負担することを認めた裁判例ではない。
10418: 匿名さん 
[2020-04-17 09:26:53]
> 3853 匿名さん 2020/04/16 13:10:10
>そのためには、議案書を早めに配り、質問とかは書面で行い
>理事会に任せてもらう方法が一番いいのではないでしょうか。
>これについてはいろいろと問題点はあるでしょうが、国交省も
>提案してますから、それを参考にされたらいかがでしょうか。

現在のところ、国交省は、新型コロナウイルス感染症に関連して、通常総会の開催に関する情報は出していません。
10419: 匿名さん 
[2020-04-17 13:36:09]
それどこのスレなの?
バカじゃないの?
10420: 匿名さん 
[2020-04-19 14:05:10]
【管理組合の定期総会について】
区分所有法43条は、「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」と規定している。
本条は、強行規定であり、規約をもってしてもその適用を排除することができない(コンメンタール マンション区分所有法)。
マンション標準管理規約(単棟型)42条3項は、「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。」と規定しているが、これは、区分所有法第43条に抵触していないので効力を有するのである。
10421: 10420 
[2020-04-19 14:50:34]
理屈はこのとおりであるが、新型コロナウイルス感染が拡大している現状を鑑みると、延期もやむを得ないものと思われる。

<参考>
マンション管理センター
【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...
10422: 匿名さん 
[2020-04-19 19:46:50]
6月下旬に延期になった
10423: 匿名さん 
[2020-04-21 12:00:25]
定期総会開催については、組合員の安全に考慮して、規約の規定に反しても延期することを検討せざるを得ない状況下において、役員の選任のみを優先させる方法はないかとのスレには違和感を抱く。しかも、スレ主は元理事長とある。
現理事長とスレ主には、以下の条文を再度確認していただきたいものである。

【区分所有法第26条第1項】
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

【同法第28条】
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
10424: 匿名さん 
[2020-04-22 18:13:48]
<参考>
委任に関する条文
【民法第654条(委任の終了後の処分)】
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

管理組合法人の理事に関する条文
【区分所有法第49条(理事)第7項】
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
10425: 匿名さん 
[2020-04-22 22:38:57]
マンション管理士の方にご相談です。
私は配偶者のいない男子の後期高齢者です。
まだ、元気ですので、自立型のシニア分譲マンションを考えております。
購入するにあたり注意すべき事項を教えてください。
10426: 匿名さん 
[2020-04-22 23:00:10]
ここらで、集会(総会)について、簡単に整理してみましょう。

<集会における事務報告>
区分所有法によれば、管理者は、「集会において」、その事務に関する報告をしなければならないとされている(43条)ので、集会を開催せずに、区分所有者に報告書を送付するという方法は認められない。つまり、集会の開催は省略できないということである。

<集会を開催する場合の議決権の行使>
議決権は、集会に出席して行使できるほか、集会に出席することなく、書面で、又は代理人によって行使することができる(39条2項)。
また、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することができる(39条3項)。

<集会を開催しない場合の手続き>
集会の開催なしに、集会による決議を必要とする事項を決議できるのは、以下の【書面又は電磁的方法による決議】による方法と、「みなし決議」である【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】だけである。

【書面又は電磁的方法による決議】
区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催せずに書面または電磁的方法により普通決議または特別多数決議を行える(45条1項)。

【区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意】
区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があつたときは、書面または電磁的方法による決議があつたものとみなす(45条2項)。
区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面または電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する(45条3項)。
10427: 匿名さん 
[2020-04-23 17:55:44]
>>10426 の続き

【書面又は電磁的方法による決議(45条1項)についての集会に関する規定の準用(45条5項)】
区分所有法は、34条から46条まで集会に関する規定を置いている。このうち、書面または電磁的方法による決議について、34条2項(毎年1回の集会の招集)および43条(事務の報告)を除く各規定が準用されると解される。
-概要-
書面又は電磁的方法による決議を行うために、集会を招集すべき者(34条の準用)は、45条1項の区分所有者全員の承諾を得た後に、35条の規定に準じて、回答期日より少なくとも1週間前に、議案を通知して各区分所有者に発する。この方法による決議においても、原則として、あらかじめ通知された事項についてのみ決議をすることができる(37条の準用)。区分所有者全員の同意かあるときは、35条で準用される手続きを経ないで決議することも許される(36条の準用)。各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、14条に定める割合(共用部分の持分の割合)による(38条の準用)。書面又は電磁的方法による決議に係る議事は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の過半数で決する(39条1項の準用)。
(出典:コンメンタール 区分所有法)
10428: 匿名さん 
[2020-04-23 18:28:07]
多くのマンションでは役員選任・解任は総会議決事項だから、総会が開催できない間は新役員は就任できない。現在の役員が引き続きやっていくしかない。ま、新役員を選出する総会で前役員に対する慰労金支払いをこっそり入れ込んだ予算案を通して御労苦に報いるのがよい。
10429: 匿名さん 
[2020-04-27 11:21:26]
【押さえておきたい区分所有法の強行規定】
1.理事長(管理者)は、毎年1回は総会を招集し、「総会において」、その事務に関する報告をしなければならない(43条)。
2.管理規約により総会において決議すべきものとされている事項については、「総会における決議」(39条)または「書面(または電磁的方法)による決議」(45条1項、3項)により効力を有する。
3.上記の決議に代えることができるのは、「区分所有者全員の書面(または電磁的方法)による合意」(45条2項、3項)だけである。
10430: 匿名さん 
[2020-04-28 22:07:38]
改革の動きが出ています。
マンション管理士も改革しましょう。
この指とまれの合図を待ちます。
10431: 匿名さん 
[2020-04-28 22:14:51]
>>10430 109爺さん

マンション管理士に期待などしていません。
いろいろなスレに支離滅裂な投稿をしているようですが、迷惑ですよ。
10432: 匿名さん 
[2020-04-29 14:51:19]
part3スレのほうが支離滅裂で、こっちが管理士スレの本家だぞと言いたいですね。
10433: 匿名さん 
[2020-04-29 15:59:30]
> 4013 匿名さん 2020/04/29 15:20:32
>国交省は総会を延期するときは、理事会決議でできるといっている。

今日現在、国交省は、何のコメントも出していない。
マン管センターは、下記の「Q&A」を出しているが、「総会の延期は、理事会決議でできる」などとは言っていない。

>そして1年以内に総会を開催することといっている。

マン管センターは、「1年以内に総会を開催すること」とも言っていない。

マンション管理センター
【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】2020/3/27
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...
10434: 匿名さん 
[2020-04-29 17:21:50]
>国交省は総会を延期するときは、理事会決議でできるといっている。


今日現在、国交省は、何のコメントも出していない。
マンション管理センターの「Q&A」では、
新型コロナウイルス感染が拡大している中においては、通常総会の延期も視野に入れなければならないとし、延期する場合は、このような手続きと対応が考えられるとして一つの例を示しているが、「通常総会の延期は理事会決議でできる」とは言っていない。

>そして1年以内に総会を開催することといっている。

マンション管理センターの「Q&A」では、
「その後、総会を開催できる状況になった場合には、可及的速やかに総会を開催し、前期役員が継続して職務を行ったこと、前期収支予算に従い通常の業務を執行したこと、管理会社との委託契約については、従前契約と同一条件での暫定契約を締結したことを報告するとともに、改めて、新役員選任、収支予算、委託契約更新について決議することが必要です。」としている。
10435: 匿名さん 
[2020-04-29 17:58:57]
後段部分について、出鱈目情報を転記しておきます。
マンション管理センターの「Q&A」と対比してみてください。

> 4013 匿名さん 2020/04/29 15:20:32
>そして1年以内に総会を開催することといっている。
> 1年以内だから来期の総会と一緒にやればいいことにはなるが、役員の
>任期はそこまでやらなければならなくなる。

【マンション管理センターの「Q&A」より】
その後、総会を開催できる状況になった場合には、可及的速やかに総会を開催し、前期役員が継続して職務を行ったこと、前期収支予算に従い通常の業務を執行したこと、管理会社との委託契約については、従前契約と同一条件での暫定契約を締結したことを報告するとともに、改めて、新役員選任、収支予算、委託契約更新について決議することが必要です。
10436: 匿名さん 
[2020-05-01 11:11:25]
> 4031 匿名さん 2020/05/01 10:32:59
>隣家のスズメバチが襲撃してきたときにハエたたきで張り倒すのは緊急避難ですよ。

この場合、スズメバチは誰の所有にも属していないので、「緊急避難」とは無関係である。
10437: 匿名さん 
[2020-05-01 15:30:57]
他のスレにケチをつけるよりPART2が盛り上がるような書き込みが必要だと思います。
10438: 匿名さん 
[2020-05-01 15:52:33]
間違った情報を垂れ流し続けてレスを伸ばしても意味がない。
必要なのは正確な情報提供である。
10439: 匿名さん 
[2020-05-01 17:33:29]
【民法】
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
10440: 匿名さん 
[2020-05-12 20:47:14]
<最高裁判所判例>
事件番号:平成20(受)666
事件名:協力金請求事件
裁判年月日:平成22年1月26日
法廷名:最高裁判所第三小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄自判

【判示事項】
?団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらないとされた事例


【裁判要旨】
?団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて月額2500円の住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更は,次の(1)?(4)など判示の事情の下においては,建物の区分所有等に関する法律66条,31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない。
(1) 当該マンションは区分所有建物4棟総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。
(2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。
(3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。
(4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。
10441: 匿名さん 
[2020-05-12 23:27:01]
自ら専有部分に居住しない組合員、つまり賃貸とか投資目的でマンションを
購入して実際には住んでいない組合員に協力金を払わせることに関する判例であって
輪番制の役員を拒否する組合員に同じようなことが通用するとでも思ってるのかww
10442: 匿名さん 
[2020-05-12 23:38:18]
それは、子供騙しスレ(Part3)のスレ主ですよ。
10443: 匿名さん 
[2020-05-13 13:55:54]
part2スレの話題になると異常にコーフンする人がpart3スレにいますが、何かあるんでしょうか?
10444: 匿名さん 
[2020-05-13 16:26:23]
> 4162 匿名さん 2020/05/13 11:23:08
>だから細則か規約で決めればいいんですよ。

区分所有法31条1項後段の「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」について判示した最高裁判決が参考であるとしながらも、特定の区分所有者に対して新たに金銭的負担を求めることは細則で決めればよいというロジックは、無茶苦茶ですね。
10445: 匿名さん 
[2020-05-13 17:45:47]
<参考>
区分所有法三一条一項後段は、区分所有者間の利害を調整するため、「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」と定めているところ、右の「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいう(最高裁 平成8年(オ)第258号 平成10年10月30日 最高裁第二小法廷)。
10446: 匿名さん 
[2020-05-14 13:07:23]
総合評価方式の計算式については、2年半前にこんな遣り取りがありました。
>>4413-4429
10447: 10446 
[2020-05-14 13:19:10]
ウィンドウに全部を表示することはできないようなので・・・
>>4413 >>4417-4421 >>4422 >>4425 >>4427-4429
10448: 10446 
[2020-05-14 13:24:38]
10449: 匿名さん 
[2020-05-17 17:06:47]
> 4234 匿名さん 2020/05/17 12:29:29
>国交省が指針としています25年間(大規模修繕工事2回分)の
>工事費にはそれ以降発生する大型設備(玄関扉、給排水管、EV等
>の大型設備分が含まれていない数字となっているからです。

国交省が平成23年4月に策定した「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」では、新築時の計画期間を30年間としているので、給排水管(取替周期30年)とEV(取替周期30年)の取替工事は計画に含まれている。
10450: 10449 
[2020-05-17 23:04:04]
補足ですが・・・
国交省が平成17年12月に策定した「マンション管理標準指針」では、すでに新築時の計画期間を30年間とし、給排水管(取替周期30年)とEV(取替周期30年)の取替工事は計画に含まれていました。

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