前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
10341:
販売関係者さん
[2019-12-22 10:42:12]
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10342:
匿名さん
[2019-12-22 11:33:48]
訂正=設計図等を作成しなおさなければいけないとのアドバイス。
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10343:
匿名さん
[2019-12-24 22:21:18]
水回りの事故の予防方法をしっかり管理している中古マンションは少ないです。
中古マンションを購入するからには水回りの管理の良悪を見極めるのがカギでしょう。 |
10344:
匿名さん
[2019-12-27 22:22:05]
マンションは古くなれば水回りの管理が一番重要でしょう。
特に給排水管の材質と設計図は必要です。 適正化法施行後の引き渡し物件は設計図書等の保管義務を組合と管理会社の両方に義務付けているのではないですか?。 詳しい管理士の説明を待ちまいょう。できるだけ詳細にお願いいたします。 |
10345:
匿名さん
[2019-12-31 18:07:15]
相変わらず支離滅裂の回答をする「Part3」
「公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)」に関する質問なのに・・・ |
10346:
匿名さん
[2019-12-31 23:04:18]
頓珍漢な回答を続ける「Part3」
質問者は、「袋地」の購入を検討しているのではなく、マンションの敷地内に袋地所有者の「囲繞地通行権」があるマンションの購入を検討しているのだが・・・ |
10347:
匿名さん
[2020-01-05 12:35:45]
>匿名さん 2009/12/19 12:50:10
>合格率7~8%の資格だから難しいに決まっているじゃない。 >それも受験者の40%近くが管業資格保有者というじゃない。 >1年では中々合格しないよ。 >しかし、マン管の試験は総合力が必要なので、勉強すると中々役にたつことがあるよ。 >知らなかったことがいろいろ学べるしね。 >資格は合格してからの自己研鑽が絶対必要で、それをやらない者は単なる資格マニア >になってしまう。 >まず資格は取ることが先決。合格するのとぎりぎり不合格の者とは天と地程の差がある。 >僕も去年32点で2年目にギリギリ合格。一応マンション管理士である。勿論自己啓発組みだけどね。 |
10348:
匿名さん
[2020-01-05 12:45:23]
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10349:
マンション検討中さん
[2020-01-05 13:37:39]
>>10346 匿名さん
反応していただきありがとうございます。 そのとおりです。 Part3ではさしたる問題なしとのレスが来て、当たり障りないようお礼レスしときましたが、実際のところ、どう思われますか? |
10350:
匿名さん
[2020-01-05 14:21:03]
個別具体的な内容がわかりませんのでコメントはできませんが、一般的には避けたほうがよい物件だと思います。
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10351:
匿名さん
[2020-01-06 10:34:47]
> 3222 匿名さん 2020/01/06 09:29:26
>組合員には事前連絡等を取らなくても、理事が勝手に住民と協定内容を >変更、破棄することもできますから。 近隣住民との間で協定を締結したり、また締結している協定を変更・廃止(破棄)したりすることは、「管理組合の業務に関する重要事項」に該当するため、総会決議が必要です。 「理事が勝手に住民と協定内容を変更、破棄すること」はできません。 |
10352:
匿名さん
[2020-01-08 13:53:35]
> 3240 匿名さん 2020/01/07 19:14:43
>まず築5年であったら瑕疵担保責任が施工業者にありますので >無条件で施工会社負担で補修工事をしなければならないとなっていますので、 >施工会社にやってもらうのがいいでしょう。 >瑕疵担保責任の期間は10年間です。 マンションの買主に対して瑕疵担保責任を負うのは売主であって、施工会社ではありません。 また、売主が不動産業者である場合(ほとんどの新築マンションは売主が不動産業者)、売主の瑕疵担保責任は、品確法88条に規定する瑕疵担保責任を除き、責任を負う期間が2年以上であれば売買契約は有効です。 |
10353:
匿名さん
[2020-01-09 21:37:22]
民法と品確法の瑕疵担保責任の違いがよくわかりました。
ありがとうございました。 |
10354:
匿名さん
[2020-01-09 23:10:43]
300戸の団地型の13階建てのマンションです。
20数年間雑排水管洗浄を3年に一度してきました。 最近毎月雑排水管洗浄をしているマンションがあるとの情報を聞きました。 何方がいいのでしょうか?。 |
10355:
匿名さん
[2020-01-11 12:09:30]
> 3262 匿名さん 2020/01/11 11:12:07
>設計監理士業務は1級建築士等の有資格者じゃないとできません。 >マンション管理士は設計監理士業務はできませんよ。 【再掲】 > 2923 匿名さん 2019/10/24 08:42:21 >設計監理士とは > 私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま > す。設計コンサルタントともいわれています。 > 建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。 マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。 この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。 |
10356:
匿名さん
[2020-01-11 15:03:25]
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10357:
匿名さん
[2020-01-15 11:22:42]
M県では、情報伝達が1年遅れるようですね。 |
10358:
10357
[2020-01-15 13:12:13]
> 3278 匿名さん 2020/01/15 09:08:11
>今年の合格率は7.9%で相変わらず競争率は高いようです。 >その中で60才以上の方の合格率は5.5%と超難関でした。 令和元年度マンション管理士試験(試験日:令和元年11月24日)の結果(2020年(令和2年)1月10日マンション管理センター発表)によると、 〇合格率・・・8.2% 〇60才以上の合格率・・・5.2% です。 |
10359:
匿名さん
[2020-01-16 10:05:28]
築40数年を経過した公団分譲のマンションです・
マンション管理適正化法施行(平成13年8月1日)後4年後位に公団管理から、 民間の管理会社に管理の委託を変更しました。 お尋ねしたい件は、 管理会社引き継ぎ時の、管理組合と管理会社が保管するべき諸書類を教えてください。 |
10360:
匿名さん
[2020-01-17 13:16:21]
「重要事項説明書」と「マンション管理委託契約書」
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専門業者に現場を確認して、
給排水管の材質や設計等をやり直さないといけないとの管理会社のアドバイスですが、
もっと良い方法はありませんでしょうか。