前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
10321:
匿名さん
[2019-12-08 19:56:37]
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10322:
匿名さん
[2019-12-08 20:14:46]
>>3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
この解答はマンション管理士とは思えません。 |
10323:
匿名さん
[2019-12-08 20:17:35]
> 3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
>個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。 3098 の規約では、 〇専有部分の特別管理(規約00条の各号に該当する専有部分に帰属する設備等の管理のこと)で、かつ、敷地及び共用部分等の管理と一体として行う必要があるとき、または専有部分の全部を対象として行う必要があるときは、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができる。 〇専有部分の特別管理に要する費用について前項第一、第二の場合には管理費、前項三、四、五、六の場合には修繕積立金をもって支払いに充てる事ができる。 と規定しているのですから、これに該当する専有部分の特別管理は、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができることになります。 |
10324:
明日は我が身
[2019-12-09 00:30:22]
>10323 これに該当する専有部分の特別管理は、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができることになります。
上記を下記の判決で裁判を起こした時総会決議は有効と思われますか。 最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。 区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 >マンション全住民電気一括契約 >管理組合決議は無効 2019年3月5日 最高裁判決 >低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で 、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。 >区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 |
10325:
匿名さん
[2019-12-09 08:42:20]
>>10324 さん
>>10323 は、3089 の規約における「専有部分の特別管理」規定を説明しただけであって、このような規定を推奨しているわけではありません。 <参考> 【修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について】 https://www.mansion-support.com/blog/2018/01/post_339.php |
10326:
匿名さん
[2019-12-09 08:52:51]
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10327:
匿名さん
[2019-12-09 09:26:23]
>>3098 分譲マンションの管理の現場を知る者
これでしょうか。? |
10328:
匿名さん
[2019-12-09 09:40:58]
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10329:
匿名さん
[2019-12-10 09:38:13]
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10330:
匿名さん
[2019-12-10 11:01:33]
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10331:
匿名さん
[2019-12-16 21:53:26]
10322 匿名さん 2019/12/08 20:14:46
>>3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53 この解答はマンション管理士とは思えません。 同意します。 管理士とは到底思えません。 |
10332:
匿名さん
[2019-12-17 09:48:13]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/
上記スレにてくだらない自治会と理事会(分譲マンションの管理組合)の問題を論じ合っておるが、マンション管理士のレベルの低さを白状しているような内容です。 本物のマンション管理士(大型物件の管理の実務経験のある管理士等)の生の意見の投稿を お願いします。くだらない内容には反応をしないで下さい。 マンションの管理の顧問等の職を探しているために管理会社等に忖度するような管理士は私のマンションではごめんこうむりたい。投稿内容からそれ等が見えています。 例えば、初心者マークを付与したりして素姓を調べている者等。 |
10333:
匿名さん
[2019-12-17 10:35:45]
>3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
専有部分について規約で定められる「他の専有部分や共用部分に影響」の条件が3月5日の最高裁判決のなかで示されたと理解します。 他の専有部分や共用部分に波及する、漏水のおそれを予防するための専有部分の排水管工事のような案件を想定している、3097さんの「特別管理」の規約は、有効だと思います。 個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。 一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。 専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。 |
10334:
匿名さん
[2019-12-17 12:10:04]
その判決が有効でも全ての分譲マンションの住民にとって良いとは結論付けられない。
各マンションで住民の安全と安心を考えて管理をすればいいでしょう。 その為の規約や法令です。それ等を運営していくのが組合員の義務でしょう |
10335:
匿名さん
[2019-12-18 10:28:16]
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10336:
匿名さん
[2019-12-18 14:00:13]
>>10335 匿名さん
ご回答有難うございました。 |
10337:
匿名さん
[2019-12-18 14:03:57]
常に有効にしましたが、どうでしょうか、確認です。
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10338:
匿名さん
[2019-12-21 11:11:37]
https://sanix.jp/biz/komari/a1_2.php
ここを読んで感想をお願いします。 |
10339:
匿名さん
[2019-12-21 13:31:08]
赤錆の発生については、「塩化ビニルライニング鋼管」と「塩ビ管」の違いを知る必要があります。
塩化ビニルライニング鋼管(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管と水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管)は、素材に「鉄」を使用していますので、継手部分に赤錆が発生することがあります。 しかし、水道用塩ビ管(水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP))は、「鉄」を素材としていませんし、接合にも「鉄」を素材としていないTS継手(継手と管の両接合面に接着剤を塗布して挿入し、表面の膨潤と管と継手の弾性を利用して接合)を使用しますので赤錆の発生はありません。 また、基本的なことですが、圧送用「塩ビ管」にネジを切って使用することはありません。 |
10340:
周辺住民さん
[2019-12-21 15:22:30]
10339 匿名さん 1時間前
なかなか難しいですが、助言有難うございます。 |
10341:
販売関係者さん
[2019-12-22 10:42:12]
築古マンションで設計図等の保存がなく、管理会社にもありませんので、
専門業者に現場を確認して、 給排水管の材質や設計等をやり直さないといけないとの管理会社のアドバイスですが、 もっと良い方法はありませんでしょうか。 |
10342:
匿名さん
[2019-12-22 11:33:48]
訂正=設計図等を作成しなおさなければいけないとのアドバイス。
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10343:
匿名さん
[2019-12-24 22:21:18]
水回りの事故の予防方法をしっかり管理している中古マンションは少ないです。
中古マンションを購入するからには水回りの管理の良悪を見極めるのがカギでしょう。 |
10344:
匿名さん
[2019-12-27 22:22:05]
マンションは古くなれば水回りの管理が一番重要でしょう。
特に給排水管の材質と設計図は必要です。 適正化法施行後の引き渡し物件は設計図書等の保管義務を組合と管理会社の両方に義務付けているのではないですか?。 詳しい管理士の説明を待ちまいょう。できるだけ詳細にお願いいたします。 |
10345:
匿名さん
[2019-12-31 18:07:15]
相変わらず支離滅裂の回答をする「Part3」
「公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)」に関する質問なのに・・・ |
10346:
匿名さん
[2019-12-31 23:04:18]
頓珍漢な回答を続ける「Part3」
質問者は、「袋地」の購入を検討しているのではなく、マンションの敷地内に袋地所有者の「囲繞地通行権」があるマンションの購入を検討しているのだが・・・ |
10347:
匿名さん
[2020-01-05 12:35:45]
>匿名さん 2009/12/19 12:50:10
>合格率7~8%の資格だから難しいに決まっているじゃない。 >それも受験者の40%近くが管業資格保有者というじゃない。 >1年では中々合格しないよ。 >しかし、マン管の試験は総合力が必要なので、勉強すると中々役にたつことがあるよ。 >知らなかったことがいろいろ学べるしね。 >資格は合格してからの自己研鑽が絶対必要で、それをやらない者は単なる資格マニア >になってしまう。 >まず資格は取ることが先決。合格するのとぎりぎり不合格の者とは天と地程の差がある。 >僕も去年32点で2年目にギリギリ合格。一応マンション管理士である。勿論自己啓発組みだけどね。 |
10348:
匿名さん
[2020-01-05 12:45:23]
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10349:
マンション検討中さん
[2020-01-05 13:37:39]
>>10346 匿名さん
反応していただきありがとうございます。 そのとおりです。 Part3ではさしたる問題なしとのレスが来て、当たり障りないようお礼レスしときましたが、実際のところ、どう思われますか? |
10350:
匿名さん
[2020-01-05 14:21:03]
個別具体的な内容がわかりませんのでコメントはできませんが、一般的には避けたほうがよい物件だと思います。
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10351:
匿名さん
[2020-01-06 10:34:47]
> 3222 匿名さん 2020/01/06 09:29:26
>組合員には事前連絡等を取らなくても、理事が勝手に住民と協定内容を >変更、破棄することもできますから。 近隣住民との間で協定を締結したり、また締結している協定を変更・廃止(破棄)したりすることは、「管理組合の業務に関する重要事項」に該当するため、総会決議が必要です。 「理事が勝手に住民と協定内容を変更、破棄すること」はできません。 |
10352:
匿名さん
[2020-01-08 13:53:35]
> 3240 匿名さん 2020/01/07 19:14:43
>まず築5年であったら瑕疵担保責任が施工業者にありますので >無条件で施工会社負担で補修工事をしなければならないとなっていますので、 >施工会社にやってもらうのがいいでしょう。 >瑕疵担保責任の期間は10年間です。 マンションの買主に対して瑕疵担保責任を負うのは売主であって、施工会社ではありません。 また、売主が不動産業者である場合(ほとんどの新築マンションは売主が不動産業者)、売主の瑕疵担保責任は、品確法88条に規定する瑕疵担保責任を除き、責任を負う期間が2年以上であれば売買契約は有効です。 |
10353:
匿名さん
[2020-01-09 21:37:22]
民法と品確法の瑕疵担保責任の違いがよくわかりました。
ありがとうございました。 |
10354:
匿名さん
[2020-01-09 23:10:43]
300戸の団地型の13階建てのマンションです。
20数年間雑排水管洗浄を3年に一度してきました。 最近毎月雑排水管洗浄をしているマンションがあるとの情報を聞きました。 何方がいいのでしょうか?。 |
10355:
匿名さん
[2020-01-11 12:09:30]
> 3262 匿名さん 2020/01/11 11:12:07
>設計監理士業務は1級建築士等の有資格者じゃないとできません。 >マンション管理士は設計監理士業務はできませんよ。 【再掲】 > 2923 匿名さん 2019/10/24 08:42:21 >設計監理士とは > 私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま > す。設計コンサルタントともいわれています。 > 建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。 マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。 この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。 |
10356:
匿名さん
[2020-01-11 15:03:25]
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10357:
匿名さん
[2020-01-15 11:22:42]
M県では、情報伝達が1年遅れるようですね。 |
10358:
10357
[2020-01-15 13:12:13]
> 3278 匿名さん 2020/01/15 09:08:11
>今年の合格率は7.9%で相変わらず競争率は高いようです。 >その中で60才以上の方の合格率は5.5%と超難関でした。 令和元年度マンション管理士試験(試験日:令和元年11月24日)の結果(2020年(令和2年)1月10日マンション管理センター発表)によると、 〇合格率・・・8.2% 〇60才以上の合格率・・・5.2% です。 |
10359:
匿名さん
[2020-01-16 10:05:28]
築40数年を経過した公団分譲のマンションです・
マンション管理適正化法施行(平成13年8月1日)後4年後位に公団管理から、 民間の管理会社に管理の委託を変更しました。 お尋ねしたい件は、 管理会社引き継ぎ時の、管理組合と管理会社が保管するべき諸書類を教えてください。 |
10360:
匿名さん
[2020-01-17 13:16:21]
「重要事項説明書」と「マンション管理委託契約書」
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10361:
匿名さん
[2020-01-17 16:55:05]
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10362:
匿名さん
[2020-01-17 17:45:50]
<参考>
マンション標準管理委託契約書 別表第1 事務管理業務 2 基幹事務以外の事務管理業務 (3) その他 ③ 図書等の保管等 一 乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管する。 二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。 三 乙は、解約等により本契約が終了した場合には、乙が保管する前2号の図書等、本表2(1)①で整備する組合員等の名簿及び出納事務のため乙が預かっている甲の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく、甲に引き渡す。 |
10363:
匿名さん
[2020-01-18 06:11:54]
① 適正化法施行前の分譲マンションにはどのような保管義務がありますでしょうか。
② A管理会社が適正化法施行前の分譲マンションを管理していてB管理会社に変更された 場合にB管理会社と管理組合が保管すべき諸資料を教えてください |
10364:
匿名さん
[2020-01-20 18:05:36]
結局のところ、何をしたいのでしょうか?
|
10365:
匿名さん
[2020-01-24 11:10:04]
> 3301 匿名さん 2020/01/21 22:01:45
>うちは500戸で年間600万円くらい。エレベーターは6基です。 > 3309 匿名さん 2020/01/23 22:40:12 > 20年前は900マン円くらい支払っていました。 に対して、 > 3310 匿名さん 2020/01/24 08:37:15 >共用部分の電気料金を高圧にしただけでそんなに安くなるんですね。 500戸のマンションであれば、共用部分の契約電力は50kW以上でしょうから、共用部分は当初から高圧受電であったと思いますが・・・ |
10366:
匿名さん
[2020-02-10 21:30:36]
>> 3356 匿名さん 2020/02/10 20:23:37
>地震の緊急速報は何の役にも立たない。 >もう少し早めに予測できるようになればいいんだけど、 >東大とかの優秀な人材はその分野にはいかないからね。 「緊急地震速報」の仕組みおよび目的を知っている者ならば、こんな馬鹿なことは書かない。 |
10367:
匿名さん
[2020-02-10 22:50:29]
気象庁HPより
【緊急地震速報のしくみ】 地震が発生すると、震源からは揺れが波となって地面を伝わっていきます(地震波)。地震波にはP波(Primary「最初の」の頭文字)とS波(Secondary「二番目の」の頭文字)があり、P波の方がS波より速く伝わる性質があります。一方、強い揺れによる被害をもたらすのは主に後から伝わってくるS波です。このため、地震波の伝わる速度の差を利用して、先に伝わるP波を検知した段階でS波が伝わってくる前に危険が迫っていることを知らせることが可能になります。 https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shikumi.html 【緊急地震速報を見聞きしたときは】 緊急地震速報は、情報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまでの時間が数秒から数十秒しかありません。 その短い間に身を守るための行動を取る必要があります。 また、この短い間に行動を起こすためには、緊急地震速報が発表されたことを即座にわかるよう専用の音(報知音)を覚えておく必要があります。 緊急地震速報を見聞きしたときの行動は、まわりの人に声をかけながら「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本です。 このページでは、緊急地震速報の報知音やさまざまな場面において緊急地震速報を見聞きした時に取るべき行動の具体例について解説しています。 https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/koudou/koudou.html |
10368:
匿名さん
[2020-02-10 23:13:11]
公益社団法人日本地震学会 地震に関するFAQ
【FAQ 2-14. 地震予知に対する地震学会の立場(2015年9月修正)】 質問: 地震予知に対する地震学会の立場を教えてください。 回答: 現時点で、地震予知(警報につながるほど確度の高い地震予測)を行うのは非常に困難であると考えています。科学的に検証され、確立された地震予知手法はまだないという立場です。ただし、将来的に地震予知はできないとの意見を表明しているものではありません。地震学会としては、引き続き、地震予知研究を行う研究者達の議論や意見交換を行える場を提供します。 https://www.zisin.jp/faq/faq02_14.html |
10369:
匿名さん
[2020-02-11 08:43:45]
ということで、
緊急地震速報は、その特性や限界を理解することが重要です。 【緊急地震速報の特性や限界、利用上の注意】 https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/tokusei.html |
10370:
匿名さん
[2020-02-11 21:04:54]
> 3358 匿名さん 2020/02/11 20:33:54
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない >ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない >となっています。 ↑ いまだにこんなことを・・・ 団地に区分所有法62条(建替え決議)を準用していないのは、69条(団地内の建物の建替え承認決議)および70条(団地内の建物の一括建替え決議)の規定があるからです。 たとえば、棟別の建替えの場合は、その棟の建替え決議等では足らず、団地管理組合の承認決議が必要となります。また、団地内の建物の一括建替えの場合は、62条1項の規定にかかわらず、一定要件(当然棟毎の要件はある)を満たせば、団地管理組合で一括建替え決議ができます。なお、団地内建物の一括建替え決議については、62条3項から8項まで、63条及び64条の規定が準用されます。 |
> 一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。
> 専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。
規約に定めても無効である事項について、書面決議(区分所有者全員の書面による合意)があったとしても無効であることに変わりはありません。
なぜなら、書面決議は、区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項について決議すべき場合における手続きだからです。