管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
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マンション管理士に質問しよう! Part2

1021: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 11:50:21]
ぎりぎり合格者のマンションはたぶん平成16年改正以前に建ったマンションなんだろうね。
平成16年改正がかなりの量で、準拠させるには全面改正で出すしかなかったと思う。
管理会社に任せると費用何十万とか言われて先送りになりがちだが、自分でやったのは大したものである。私は2日半でやったけど。
1022: マンション管理士試験ぎりぎり合格者 
[2017-03-18 12:46:44]
規約と細則の全面改正をするには専門委員会の設置が必要でしょう。
過去に改正された規約や細則は議案書に記載されてますから当然それも
いれなければならないでしょう。
それに一人で改正案をみんなと検討せずに作成する訳にはいきません。
規約の全面改正は基本的には一番新しい標準管理規約を参考にすればたいして時間も
かかりませんよ。
問題なのは、各種細則です。
一般の使用細則、駐車場細則、駐輪場細則、理事会運用細則、集会所・ゲストルーム使用細則、
大規模修繕専門委員会細則、管理規約改正専門委員会細則、防犯カメラの映像に関する細則等
いろいろありますし、みんなで検討しなければならないことがかなりありますよ。
特に理事会運用細則は問題点が多いですからね。

それから、私の場合は現行規約は非合理なパソコンで打ち込んで作成したけど、打ち込むだけで
3日ぐらいかかったと思う。
それから専門委員会は6回で完了。1ヶ月に1回開催。その間に必要な書類等は作成しました。
例えば、保存行為を急を要するものと急を要しないものとを誰がするのかという細則については、
専有部分内の共用部分については区分所有者に任せるが、その他の共用部分については理事長
判断とするとした場合、その保存行為とはとの資料を作成して専門委員に配布するとかして
皆の理解を得るようにしました。

1023: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 13:02:05]
専門委員会を作るってことは、大規模マンションですかね。
大規模マンションの場合はほっといても誰かがやるから暇な人がやったに過ぎません。
100戸未満のマンションだとスーパースターなんですが、大規模マンションだと得てして暇人の仕事になります。
1024: 匿名さん 
[2017-03-18 13:27:34]
規約の全面改正は過去の規約の制定、改正、廃止等を可決した件をすべて無視して新たな
規約案を総会に提案して四分の三以上で可決されれば過去の件は無効になる。これ簡単。
1025: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 13:41:51]
理事長の仕事はタダであるからいかにして短時間で済ませるかが重要である。
1026: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 13:43:39]
かけた労力の大きさを自慢するのが低位合格者であり、
かけた時間の短さを自慢するのが上位合格者である。
1027: 匿名さん 
[2017-03-18 13:57:54]
民主的との美名のもとに**委員会などと称して組織を作っても訳の分からない雑魚が一匹
侵入することによってメチャクチャになる事もある。出来る事なら早く仕事を終わる方法を
講ずることである。例えば総会に出席せず意思表示なき者は理事長に一任する旨の規約の制
定などである。管理会社東急コミュニティーの課長のアドバイスでほとんどの議案は可決し
て事なきをえた。これによって特定の有志と管理会社の共同で管理がし易く効率的である。
1028: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 14:22:09]
↑ナチスドイツの全権委任法が参考になりますね
1029: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 14:56:29]
ナチスドイツはホロコーストが問題なのであって
政治手法に大きな問題はありませんでした。
規約改正により意思表示なき者の票を理事長に集約し、独裁体制をつくるのは、理事長が優秀である限り何の問題もありませんね。
1030: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 15:02:16]
理事長になるようなひとは、ワイマール憲法制定あたりから勉強すべきだよね。
その後のナチスの台頭、敗戦後の新憲法のドイツと日本の違いなどは、管理規約に魂を吹き込むためには必要な知識になるよ。
1031: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 15:10:19]
憲法に於ける表現の自由、知る権利=管理組合に於いては広報の徹底
憲法に於ける裁判所の役割重視=管理組合に於いては外部監事の活用
などか肝要になるであろう。
1032: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 19:19:17]
ドイツ風の戦う民主主義の規約にする場合は、管理会社への委託を基幹事務だけに限定する方法もあるだろう。
1033: 匿名さん 
[2017-03-20 08:13:37]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/616760/
草の根および時には上位並びに下位合格者又は匿名、で投稿する、マンション管理士
とは言っていないという、偽マンション管理士がマンション管理士に質問しますで、
マンション管理士として質問に答えておりますが。マンション管理士諸君、反論をど
うぞ、マンション管理士の恥である。
1034: 匿名さん 
[2017-03-20 08:44:02]
委託契約書
(本マンションの表示及び管理対象部分)
第00条 本マンションの表示及び管理業務(本マンションの管理に関する業務のうち、
甲が乙に委託する業務をいう、以下同じ。)の対象となる部分は、次のとおりとする。
一マンションの表示


二管理対象部分
・規約供部分
 管理事務室、集会室、等々

 付属施設
 駐車場棟及びその付属物、ベンチ、外灯、標識、専用駐車場、自転車・バイク置場、
 ゴミ置場、及びそれらの付属物、塀、専用庭、フエンス、植栽、擁壁、館名板、
 店舗(事務所)

※最後に記載している店舗(事務室)所有者が存在し売買に出されております。
 分譲当時から規約にも店舗(事務所)と記載しているのに店舗には所有者が存在し、
 商売をしております。これは不思議ではありませんか?理解に苦しみます。
1035: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-20 09:13:18]
>>1033 匿名さん
↑マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょう、のスレッドを立てられて、マンション管理士を名乗れなくなった者の僻み投稿ですねw
1036: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-20 09:15:10]
>>1034 匿名さん
またその質問ですか?w
1037: 匿名さん 
[2017-03-20 09:25:22]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/616710/1/

これはマンション管理士試験永久不合格者の偽マンション管理士の自作自演です。
皆さん用心して下さい。
1038: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-20 10:05:05]
>>1037 匿名さん


↑マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょう、のスレッドを立てられて、マンション管理士を名乗れなくなった者の僻み投稿ですねw
1039: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-20 17:05:00]
なんか書き込みが止まったということは
マンション管理士を名乗る投稿者が
ビビって投稿をやめたからだね。
匿名とか他の名前での投稿もなくなったから
同じ人がひとり何役かでやってたんだね。
1040: 匿名さん 
[2017-03-20 19:11:55]
管理組合を食い物にする集団が又増えました。クワバラ、クワバラ。

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