管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10181: ビギナー 
[2019-04-17 08:25:44]
>10177 匿名さん
2人を識別できるその目が欲しい 笑
10182: ビギナー 
[2019-04-17 08:34:50]
part3 No.1975 匿名さん 2019/04/15 10:51:24
>最近私が立てたPART2の書き込みが多くなってきたようだが、
>だれかが私の後をついで質問とかに答えているのかな。
>私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので
>何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので
>後見人の方後を引き継いでスレを盛り立ててください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1975/

↑ マンコミュ掲示板史上最高?の「上から目線」。
維新の志士たちに後を託した吉田松陰の『留魂録』みたいだナ。笑
10183: よしもと新喜劇人 
[2019-04-17 08:49:04]
パート3:ボケ
パート2:ツッコミ

漫才みたいになるなんて両方の板のスレ主としては想定外だったろう。大失敗
10184: 匿名さん 
[2019-04-17 11:10:42]
>>10181 ビギナーさん
> 2人を識別できるその目が欲しい 笑

全体を俯瞰する場合は、2人ではなく、3人を識別してください。
10185: 匿名さん 
[2019-04-17 20:22:20]
競馬の馬券じゃあるまいし、「連単棟」と何度も繰り返して書く宮爺です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E9%80%A3%E5%8D%98%E6...

正しくは「連坦棟」ですが、今もって「連単棟」と書く宮爺って・・・
10186: 匿名さん 
[2019-04-17 21:11:27]
>part3 No.1975 匿名さん 2019/04/15 10:51:24
>私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので
>何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1975/

最近は参考になることがいっぱい書かれているのに、全く見ないなんて勿体ないですよ。
10187: 匿名さん 
[2019-04-18 10:32:15]
10188: 匿名さん 
[2019-04-18 12:27:38]
>No.1988 匿名さん 2019/04/18 12:15:01
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。

初っ端から間違っていますね。
団地に区分所有法62条(建替え決議)を準用していなのは、69条(団地内の建物の建替え承認決議)および70条(団地内の建物の一括建替え決議)の規定があるからです。
たとえば、棟別の建替えの場合は、その棟の建替え決議等では足らず、団地管理組合の承認決議が必要となります。また、団地内の建物の一括建替えの場合は、62条1項の規定にかかわらず、一定要件(当然棟毎の要件はある)を満たせば、団地管理組合で一括建替え決議ができます。なお、団地内建物の一括建替え決議については、62条3項から8項まで、63条及び64条の規定が準用されます。
【検索ワード:連単棟】
10189: 匿名さん 
[2019-04-18 12:38:05]
>>10188 と以下を踏まえて、Part3 を見ると面白いと思います。

【区分所有法の豆知識】
区分所有法は、区分所有建物が(その一部分でも)存在していることを前提にした法律です。
したがって、一つの区分所有建物が全部滅失した場合は、その時点で区分所有法の適用がなくなります。
たとえば、A棟(区分所有建物)およびB棟(区分所有建物)で構成される団地で、B棟の全部が滅失したときは、その時点で、B棟の区分所有関係は解消(B棟の管理組合が消滅)し、敷地または敷地利用権の共同所有関係が残るだけです。
【検索ワード:連単棟】
10190: 匿名さん 
[2019-04-18 13:11:49]
>No.1992 匿名さん 2019/04/18 12:40:54
>私がスレ立をしたPART2は私自身は終わったスレと思っていますので
>そのスレを見ることは絶対ありません。
>見たい気もしますが、見れば又お節介をしたくなりますのでみることは
>絶対ありません。
>現在スレを盛り立てている方に関しては、是非継続して皆さんの質問とかに
>答えてやってください。

>No.1993 匿名さん 2019/04/18 12:48:32
>PART2の現在のスレ主代行をされている方は、
>PART3の書き込みをみてるのかな。

スレ主代行ではありませんが、Part3 は虚心坦懐に見させていただいております。
【検索ワード:坦】
10191: 笑点 
[2019-04-19 10:04:20]
多少バチ当たりな? Part3スレ主への質問例:
「27日からの10連休もマンションコミュニティ掲示板ですか」

だって、
12月31日も1月1日もいつも通り連投していたようですもの!
10192: 匿名さん 
[2019-04-19 10:32:49]
<NPO老人のNPO投稿はどれだ? の巻>

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/643237/res/1-1000/
10193: 専門家とは 
[2019-04-19 10:39:30]
「Part2を絶対見ない」と書くのはかなりの恥さらしではないか。
むしろ「必ず見ている」とでも書いて批評を受けてみせる姿勢が
必要で、スレ主としての評価もそれでこそ高まるとは考えないか。

大規模修繕に関して「設計監理方式が一番」と推奨する専門家が
その持論にそぐわない実態の現場からの報告を受け付けない態度
に通じるものがあるようです。持論の再検討はチャンスでしょう。

「見ない」「終わった」と言うが「見ることができない」のかも。
10194: 円楽さん 
[2019-04-19 10:48:01]
>10192
その板、あちこちで宣伝しお勧めしようと考えておりました。
2と5の「シーン・・」が特に最高。
10195: 匿名さん 
[2019-04-19 11:13:57]
>>10192 の投稿日時が、2019/04/19 10:32:49 で、その時の指定スレの最後のレスは No.35 でした。
その後、2019/04/19 10:45:36 に以下のレスがありましたが、果たして投稿者は?

>No.36 匿名さん
>規約や細則に規定されていれば管理組合の範疇事項だよ。
10196: 匿名さん 
[2019-04-19 13:35:19]
>>10192 の NO.37(あほ)は、No.36 に対するレスであり、上位氏がNPO老人を戒める意味で投稿したのであろう。
10197: なるほど 
[2019-04-20 08:15:46]
パート2への投稿が盛んになると、パート3の独り語りスレ主さんは落ち着かなくなるようですね 「パート2がえらいことになってますよ」とパート3に書かれたとして動かずにいられますでしょうか パート3新設はやめてパート2続行をと言っていたマンコミュ管理者の方針が正しかったということ
10198: 匿名さん 
[2019-04-20 08:48:16]
10195-10196 からもわかるように、Part3 のスレ主は、>>Part2 の投稿内容を見ています。
10199: なるほど 
[2019-04-20 10:15:41]
なのに「見ることは絶対ありません」と書いたのか。。。
当マンションにいた曲者(くせもの)とよく似た言葉遣い。
10200: 匿名さん 
[2019-04-20 12:09:11]
何しろ >>10136 の人物ですから・・・

「管理組合・管理会社・理事会」で、本日の午前11時~12時の間の投稿はすべて同一人物によるものですね。

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