前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
10151:
評判気になるさん
[2019-03-28 12:47:48]
[複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため、削除しました。管理担当]
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10152:
笑点
[2019-03-31 16:36:37]
見捨てたPART2が独り語りのPART3より盛り上がる「まさか」の展開
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10153:
匿名さん
[2019-03-31 19:47:17]
このスレとPart3で、「全面改正」をスレ内検索するとおもしろいですよ。
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10154:
ときどき見物人 of PART3
[2019-04-01 08:34:26]
確かにおもしろかった。
浅い実務経験というのは投稿の質から大半の人にはわかると思うんです。 ただ、なんであんなに自信たっぷりなんじゃ??? 1874 匿名さん 4日前 >質問者がいなければ情報の提供するだけです。 >別にだれもここのスレにこないのなら、だれにも迷惑は >掛けていませんからね。 >質問があれば真面目に対応しますけどね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1874/ ↑ この論法。1人で掲示板を仕切る行為の安全性・危険性については先に 法的な確信がある? 不動産屋の手法みたいで、賢人でも手に負えない。 禁じ手。モラルハザード。こういう管理士提供の知識や助言はちょっとね。 |
10155:
大喜利
[2019-04-01 08:58:29]
ついでに、
このスレ(パート2)を「岩窟王」(がんくつおう)でスレ内検索してみよう! 特に先頭のレス >5474 は、Yahoo!知恵袋Q&A(↓)からのパクリでしょうよ。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14167765849 引用したら「出典」も記さないと。モラルぞよ。 |
10156:
匿名さん
[2019-04-01 21:28:39]
「全面改正」の大量レスは、暇人なら誰にでもできる単純作業に関するものばかりであり、参考にはなりませんね。
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10157:
お気楽なPart3
[2019-04-04 09:04:09]
>別にだれもここのスレにこないのなら、だれにも迷惑は掛けていませんからね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1874/ それがね、掛けている場合があるのですよ。 ナニナニ省ドコドコ局で解決する、とかの書き込み。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/859/ 丸1日かけて訪問し往復の電車代2千円也。徒労に終わりけり。 |
10158:
匿名さん
[2019-04-04 20:35:32]
管理組合が土地を時効取得するようなことが書いてありますが、杜撰なデベが売主のマンションでなければ発生しないことです。
その程度のマンションなのでしょうが、公開は区分所有者にとって大迷惑ですね。 |
10159:
匿名さん
[2019-04-05 00:14:49]
この投稿には大笑いしました。
>No.1903 匿名さん 2019/04/03 >土地を時効取得するものですから、それで法人化を >考えています。 >土地の名義を管理組合では登記できませんからね。 >理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに >所得税を支払わなければなりませんから。 |
10160:
ビギナーさん
[2019-04-06 08:59:03]
Part3 の独りカキコミは、プロへの途上にある自分の勉強の中間報告みたいな位置付けでしょう。訪問者は無料で読むのだから間違いがあっても投稿する自分に責任は無い、と。そんなこと露も知らない読み手が素人であればあるほど、名投稿「あさりに砂をはかせる方法」↓ と同程度に正確な知識だと思わされてしまいます。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1851/ |
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10161:
匿名さん
[2019-04-06 09:51:48]
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10162:
匿名さん
[2019-04-06 12:41:30]
>No.1903 匿名さん 2019/04/03
>土地を時効取得するものですから、それで法人化を >考えています。 >土地の名義を管理組合では登記できませんからね。 >理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに >所得税を支払わなければなりませんから。 管理組合が権利能力なき社団である場合において、権利能力なき社団(人格なき社団)は、みなし法人(法人税法3条)ですから、管理組合が土地を時効取得したときは法人税法の規定が適用されることになります。 したがって、代表者個人(理事長)が、(一時所得として)所得税を支払うこともなければ、ましてや、理事長が変更になるたびに所得税を支払うことなど有り得ないことです。 |
10163:
匿名さん
[2019-04-06 12:56:46]
要するに、Part3 は、「マンション住民」がビックリ、「あさり」もビックリのスレなのです。
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10164:
匿名さん
[2019-04-06 16:09:16]
>>10158
時効取得は、「所有の意思をもって」、平穏に、かつ、公然と他人の物を一定期間占有することが要件です。 当然のことながら、分譲マンションは、デベが土地建物の権利関係を確定して販売しているはずですが、管理組合が「所有の意思をもって」、他人の土地を一定期間占有していたとはどういうことでしょうね。 |
10165:
匿名さん
[2019-04-06 18:36:52]
【権利能力なき社団について】
権利能力なき社団には法人格がないため、不動産を社団名義で登記することはできませんので、代表者の個人名義または構成員全員の共有名で登記をすることになります。 不動産を代表者の個人名義で登記をしていて、その後、代表者が変更となったときは、「委任の終了」を登記原因とする所有権移転登記をします。 また、代表者が死亡し、その後、新代表者が選任されたときは、新代表者の選任日をもって「委任の終了」を登記原因する所有権移転登記をすることになります。この場合、「相続」は登記原因になりません。それは、不動産の登記名義は代表者個人ですが、その不動産は構成員全員に総有的に帰属するのであって、代表者個人の所有物ではないからです。 |
10166:
質問者さん
[2019-04-10 11:32:10]
Part2もスレを立てたのは自分だとPart3に書かれています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1488/ Part3のスレッド主旨に書いてある志(いろいろな人からの回答)が失敗なら、分離・並立の新スレを立てる必要はなかったのでは? |
10167:
匿名さん
[2019-04-10 21:43:31]
またまた大笑いです。
>>>No.1919 匿名さん 2019/04/07 20:32:02 >今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している >マンションは多くなっていますよ。 >>>No.1954 匿名さん 2019/04/10 20:30:25 >ところで専有部分の配管の更新工事を管理組合がやると決めて >いるマンションはありますか。 |
10168:
匿名さん
[2019-04-11 11:55:16]
>>>3292 匿名さん 2017/10/23 11:38:47
>私どものマンションは築15年なんですが、早めに専有部分の配管の >更新工事を管理組合として実施することを決めており、それを見越して >修繕積立金の値上げを行いました。 >早めに値上げをおこなったことにより負担の軽減が図られています。 これが事実かどうかは、中古物件の「物件概要」を見ればわかる。 早速、調べてみよう。 |
10169:
匿名さん
[2019-04-12 11:11:43]
>>>No.1919 匿名さん 2019/04/07 20:32:02
>今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している >マンションは多くなっていますよ。 ソースを明らかにしないといけませんね。 |
10170:
匿名さん
[2019-04-12 12:49:19]
このソースを明らかにできないのであれば、NPO老人の単なる戯言ですね。
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10171:
評判気になるさん
[2019-04-12 16:28:45]
お世話になります 管理会社が担当してる
清掃業務 排水管清掃 伐採 の業者を管理組合で選定したいのですが 可能ですか 管理会社とかわした委託契約の中に清掃業務は管理会社が担当すると決めてあったら 管理組合が担当できないのでしょうか よろしくお願い申し上げます。 |
10172:
匿名さん
[2019-04-13 08:38:14]
どのような理由で業者を変更したいのでしょうか?
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10173:
円楽さん
[2019-04-14 08:27:38]
>10170
ほーじん と ろーじん をかけましたね 座布団一枚! |
10174:
匿名さん
[2019-04-14 09:00:18]
Q:NPO法人のNPOとは?
A:「Non-Profit Organization」の略 Q:NPO老人のNPOとは? A:「能力がなく・ピンボケで・愚かな」の略 |
10175:
匿名さん
[2019-04-14 11:06:53]
NPO老人の投稿には、NPO法人も大変迷惑しているでしょうね。
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10176:
よしもと新喜劇人
[2019-04-15 09:44:10]
part3 の 初心者マーク氏とスレ主の問答、あれ何や。
間違うとっても わい知ーらんで とのマジメな語らい。 |
10177:
匿名さん
[2019-04-15 10:24:33]
>>10110 です。
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10178:
匿名さん
[2019-04-15 22:20:53]
またまたまた大笑いです。
>>>1977 匿名さん 2019/04/15 21:54:08 > 1階だけ店舗というのは雑居といいます。 >複合は商業施設が複数あって、商業施設用の一部共用とかがある場合です。 |
10179:
匿名さん
[2019-04-15 23:42:05]
「複合用途マンション」とは、読んで字の如く、一つの建物を複数の用途に使用しているマンションであり、一部共用部分の有無は関係がない。
建物の1階や2階を店舗・事務所・駐車場など非住居にし、それより上部を住宅にしたマンションの事を「下駄履きマンション(俗称)」と言う(「下駄履き住宅」と言うこともある)が、これも「複合用途マンション」の一形態である。 |
10180:
匿名さん
[2019-04-16 09:37:55]
雑居マンション・・・
う~ん、いい響きですね。 |
10181:
ビギナー
[2019-04-17 08:25:44]
>10177 匿名さん
2人を識別できるその目が欲しい 笑 |
10182:
ビギナー
[2019-04-17 08:34:50]
part3 No.1975 匿名さん 2019/04/15 10:51:24
>最近私が立てたPART2の書き込みが多くなってきたようだが、 >だれかが私の後をついで質問とかに答えているのかな。 >私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので >何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので >後見人の方後を引き継いでスレを盛り立ててください。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1975/ ↑ マンコミュ掲示板史上最高?の「上から目線」。 維新の志士たちに後を託した吉田松陰の『留魂録』みたいだナ。笑 |
10183:
よしもと新喜劇人
[2019-04-17 08:49:04]
パート3:ボケ
パート2:ツッコミ 漫才みたいになるなんて両方の板のスレ主としては想定外だったろう。大失敗 |
10184:
匿名さん
[2019-04-17 11:10:42]
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10185:
匿名さん
[2019-04-17 20:22:20]
競馬の馬券じゃあるまいし、「連単棟」と何度も繰り返して書く宮爺です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E9%80%A3%E5%8D%98%E6... 正しくは「連坦棟」ですが、今もって「連単棟」と書く宮爺って・・・ |
10186:
匿名さん
[2019-04-17 21:11:27]
>part3 No.1975 匿名さん 2019/04/15 10:51:24
>私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので >何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1975/ 最近は参考になることがいっぱい書かれているのに、全く見ないなんて勿体ないですよ。 |
10187:
匿名さん
[2019-04-18 10:32:15]
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10188:
匿名さん
[2019-04-18 12:27:38]
>No.1988 匿名さん 2019/04/18 12:15:01
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。 初っ端から間違っていますね。 団地に区分所有法62条(建替え決議)を準用していなのは、69条(団地内の建物の建替え承認決議)および70条(団地内の建物の一括建替え決議)の規定があるからです。 たとえば、棟別の建替えの場合は、その棟の建替え決議等では足らず、団地管理組合の承認決議が必要となります。また、団地内の建物の一括建替えの場合は、62条1項の規定にかかわらず、一定要件(当然棟毎の要件はある)を満たせば、団地管理組合で一括建替え決議ができます。なお、団地内建物の一括建替え決議については、62条3項から8項まで、63条及び64条の規定が準用されます。 【検索ワード:連単棟】 |
10189:
匿名さん
[2019-04-18 12:38:05]
>>10188 と以下を踏まえて、Part3 を見ると面白いと思います。
【区分所有法の豆知識】 区分所有法は、区分所有建物が(その一部分でも)存在していることを前提にした法律です。 したがって、一つの区分所有建物が全部滅失した場合は、その時点で区分所有法の適用がなくなります。 たとえば、A棟(区分所有建物)およびB棟(区分所有建物)で構成される団地で、B棟の全部が滅失したときは、その時点で、B棟の区分所有関係は解消(B棟の管理組合が消滅)し、敷地または敷地利用権の共同所有関係が残るだけです。 【検索ワード:連単棟】 |
10190:
匿名さん
[2019-04-18 13:11:49]
>No.1992 匿名さん 2019/04/18 12:40:54
>私がスレ立をしたPART2は私自身は終わったスレと思っていますので >そのスレを見ることは絶対ありません。 >見たい気もしますが、見れば又お節介をしたくなりますのでみることは >絶対ありません。 >現在スレを盛り立てている方に関しては、是非継続して皆さんの質問とかに >答えてやってください。 >No.1993 匿名さん 2019/04/18 12:48:32 >PART2の現在のスレ主代行をされている方は、 >PART3の書き込みをみてるのかな。 スレ主代行ではありませんが、Part3 は虚心坦懐に見させていただいております。 【検索ワード:坦】 |
10191:
笑点
[2019-04-19 10:04:20]
多少バチ当たりな? Part3スレ主への質問例:
「27日からの10連休もマンションコミュニティ掲示板ですか」 だって、 12月31日も1月1日もいつも通り連投していたようですもの! |
10192:
匿名さん
[2019-04-19 10:32:49]
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10193:
専門家とは
[2019-04-19 10:39:30]
「Part2を絶対見ない」と書くのはかなりの恥さらしではないか。
むしろ「必ず見ている」とでも書いて批評を受けてみせる姿勢が 必要で、スレ主としての評価もそれでこそ高まるとは考えないか。 大規模修繕に関して「設計監理方式が一番」と推奨する専門家が その持論にそぐわない実態の現場からの報告を受け付けない態度 に通じるものがあるようです。持論の再検討はチャンスでしょう。 「見ない」「終わった」と言うが「見ることができない」のかも。 |
10194:
円楽さん
[2019-04-19 10:48:01]
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10195:
匿名さん
[2019-04-19 11:13:57]
>>10192 の投稿日時が、2019/04/19 10:32:49 で、その時の指定スレの最後のレスは No.35 でした。
その後、2019/04/19 10:45:36 に以下のレスがありましたが、果たして投稿者は? >No.36 匿名さん >規約や細則に規定されていれば管理組合の範疇事項だよ。 |
10196:
匿名さん
[2019-04-19 13:35:19]
>>10192 の NO.37(あほ)は、No.36 に対するレスであり、上位氏がNPO老人を戒める意味で投稿したのであろう。
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10197:
なるほど
[2019-04-20 08:15:46]
パート2への投稿が盛んになると、パート3の独り語りスレ主さんは落ち着かなくなるようですね 「パート2がえらいことになってますよ」とパート3に書かれたとして動かずにいられますでしょうか パート3新設はやめてパート2続行をと言っていたマンコミュ管理者の方針が正しかったということ
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10198:
匿名さん
[2019-04-20 08:48:16]
10195-10196 からもわかるように、Part3 のスレ主は、>>Part2 の投稿内容を見ています。
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10199:
なるほど
[2019-04-20 10:15:41]
なのに「見ることは絶対ありません」と書いたのか。。。
当マンションにいた曲者(くせもの)とよく似た言葉遣い。 |
10200:
匿名さん
[2019-04-20 12:09:11]
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