管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

1001: マンション管理士試験ぎりぎり合格者 
[2017-03-17 13:04:25]
>994
管理規約と各種使用細則の全面改正がいかに難しいかが
わかってないね。
どうやってやるの?
1002: 匿名さん 
[2017-03-17 13:05:50]
みらい平での管理会社の悪行をこのスレにアップして下さい。
1003: 匿名さん 
[2017-03-17 13:29:13]
>>101
去年、管理規約・使用細則の大改正をやりましたけど何か?
・役員報酬の廃止
・役員の資格要件から「居住する」を削除し、その代わり一親等親族まで枠を拡大
・役員を定数制から可変性に変更
・標準規約改定に合わせてコミュニティ形成条項を削除
・日勤制に変更したことにより住込管理員住居を集会場に変更したことによる使用細則新設
1004: 匿名さん 
[2017-03-17 13:42:22]
>役員報酬の廃止
働きもしないのに金貰ってる無駄を省いたのですか?
1005: マンション管理士試験ぎりぎり合格者 
[2017-03-17 13:58:57]
>1003
そんなのはわかってますよ。
左右対称表をだれが作るのか、そして出来上がった場合それで
理事会、総会に説明をしますよね。
そして総会で承認されたら、第1条から順に作成して完成形を作ります。
条項は最初が変わればそれ以降は全て変わりますからね。
それを校正して印刷会社に依頼することになります。
要は左右対称表を誰が作成するかです。
現行規約をまず左側に打ち込んで、改正案を真ん中に、右側には標準管理規約
を準備して比較できるように対照表を作成するのですが、このたたき台を作成する者
が大変な作業をすることになるのです。
当然最初から最後まで対照表を作成した者が完成形まで作成することになりますよ。
私は自分のとこともう1件よその規約改正を無償でやったことありますよ。
管理規約と各種細則を全て打ち込むことからやらなければなりませんから大変ですよ。
1006: 匿名さん 
[2017-03-17 14:02:19]
>>1005
理事長が作ればいいのでは?excelで簡単に出来るよ。
1008: マンション管理士試験ぎりぎり合格者 
[2017-03-17 14:28:26]
>1006
エクセルでもワードでもいいんだけど、現行規約がパソコンに打ち込んでなければ
読み込みはできないんでは?
そういう読み込みができる機械を買えばいいけどね。
1010: 匿名さん 
[2017-03-17 15:01:11]
今の家庭用プリンターは複合機だからね。特別の機械なんていらないだろう。
でも今の時代、ITスキルのない理事長は悲惨だね。
管理費の支出をスマホで決済承認する時代だからね。
1015: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-17 17:25:35]
[No.1007~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
1016: マンション管理士試験ぎりぎり合格者 
[2017-03-18 10:22:38]
うちの管理規約と各種使用細則は50ページぐらいあるけど、それをプリンターで
1枚ずつスキャンすればいいというんだね。
実際やったことはないけど、やろうと思えばできるかもしれないが、エクセルにそれを
読み込めれば後は簡単だけどそこまでやれるかどうかは自信はないよ。

1017: マンション管理士試験ぎりぎり合格者 
[2017-03-18 10:23:51]
もう規約の全面改正はすることないからそこまでやることもないしね。
1018: 匿名さん 
[2017-03-18 11:05:07]
規約の改正に先立って改正前の原本とされる管理会社が作成した規約が過去の総会の規約改正
で決議されている規約を無視した規約原本を基に作成された案が可決され製本されて各区分所
有者に配布された。
1019: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 11:24:34]
>>1016 マンション管理士試験ぎりぎり合格者さん
私はふるいほうはスキャナーで画像として取り込んで画像を切り貼りして新旧対照表の古いほうに貼り付けたよ
1020: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 11:42:23]
>>1018 匿名さん
新しいほうが正しかったらいいでしょ
1021: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 11:50:21]
ぎりぎり合格者のマンションはたぶん平成16年改正以前に建ったマンションなんだろうね。
平成16年改正がかなりの量で、準拠させるには全面改正で出すしかなかったと思う。
管理会社に任せると費用何十万とか言われて先送りになりがちだが、自分でやったのは大したものである。私は2日半でやったけど。
1022: マンション管理士試験ぎりぎり合格者 
[2017-03-18 12:46:44]
規約と細則の全面改正をするには専門委員会の設置が必要でしょう。
過去に改正された規約や細則は議案書に記載されてますから当然それも
いれなければならないでしょう。
それに一人で改正案をみんなと検討せずに作成する訳にはいきません。
規約の全面改正は基本的には一番新しい標準管理規約を参考にすればたいして時間も
かかりませんよ。
問題なのは、各種細則です。
一般の使用細則、駐車場細則、駐輪場細則、理事会運用細則、集会所・ゲストルーム使用細則、
大規模修繕専門委員会細則、管理規約改正専門委員会細則、防犯カメラの映像に関する細則等
いろいろありますし、みんなで検討しなければならないことがかなりありますよ。
特に理事会運用細則は問題点が多いですからね。

それから、私の場合は現行規約は非合理なパソコンで打ち込んで作成したけど、打ち込むだけで
3日ぐらいかかったと思う。
それから専門委員会は6回で完了。1ヶ月に1回開催。その間に必要な書類等は作成しました。
例えば、保存行為を急を要するものと急を要しないものとを誰がするのかという細則については、
専有部分内の共用部分については区分所有者に任せるが、その他の共用部分については理事長
判断とするとした場合、その保存行為とはとの資料を作成して専門委員に配布するとかして
皆の理解を得るようにしました。

1023: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 13:02:05]
専門委員会を作るってことは、大規模マンションですかね。
大規模マンションの場合はほっといても誰かがやるから暇な人がやったに過ぎません。
100戸未満のマンションだとスーパースターなんですが、大規模マンションだと得てして暇人の仕事になります。
1024: 匿名さん 
[2017-03-18 13:27:34]
規約の全面改正は過去の規約の制定、改正、廃止等を可決した件をすべて無視して新たな
規約案を総会に提案して四分の三以上で可決されれば過去の件は無効になる。これ簡単。
1025: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 13:41:51]
理事長の仕事はタダであるからいかにして短時間で済ませるかが重要である。
1026: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 13:43:39]
かけた労力の大きさを自慢するのが低位合格者であり、
かけた時間の短さを自慢するのが上位合格者である。
1027: 匿名さん 
[2017-03-18 13:57:54]
民主的との美名のもとに**委員会などと称して組織を作っても訳の分からない雑魚が一匹
侵入することによってメチャクチャになる事もある。出来る事なら早く仕事を終わる方法を
講ずることである。例えば総会に出席せず意思表示なき者は理事長に一任する旨の規約の制
定などである。管理会社東急コミュニティーの課長のアドバイスでほとんどの議案は可決し
て事なきをえた。これによって特定の有志と管理会社の共同で管理がし易く効率的である。
1028: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 14:22:09]
↑ナチスドイツの全権委任法が参考になりますね
1029: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 14:56:29]
ナチスドイツはホロコーストが問題なのであって
政治手法に大きな問題はありませんでした。
規約改正により意思表示なき者の票を理事長に集約し、独裁体制をつくるのは、理事長が優秀である限り何の問題もありませんね。
1030: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 15:02:16]
理事長になるようなひとは、ワイマール憲法制定あたりから勉強すべきだよね。
その後のナチスの台頭、敗戦後の新憲法のドイツと日本の違いなどは、管理規約に魂を吹き込むためには必要な知識になるよ。
1031: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 15:10:19]
憲法に於ける表現の自由、知る権利=管理組合に於いては広報の徹底
憲法に於ける裁判所の役割重視=管理組合に於いては外部監事の活用
などか肝要になるであろう。
1032: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 19:19:17]
ドイツ風の戦う民主主義の規約にする場合は、管理会社への委託を基幹事務だけに限定する方法もあるだろう。
1033: 匿名さん 
[2017-03-20 08:13:37]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/616760/
草の根および時には上位並びに下位合格者又は匿名、で投稿する、マンション管理士
とは言っていないという、偽マンション管理士がマンション管理士に質問しますで、
マンション管理士として質問に答えておりますが。マンション管理士諸君、反論をど
うぞ、マンション管理士の恥である。
1034: 匿名さん 
[2017-03-20 08:44:02]
委託契約書
(本マンションの表示及び管理対象部分)
第00条 本マンションの表示及び管理業務(本マンションの管理に関する業務のうち、
甲が乙に委託する業務をいう、以下同じ。)の対象となる部分は、次のとおりとする。
一マンションの表示


二管理対象部分
・規約供部分
 管理事務室、集会室、等々

 付属施設
 駐車場棟及びその付属物、ベンチ、外灯、標識、専用駐車場、自転車・バイク置場、
 ゴミ置場、及びそれらの付属物、塀、専用庭、フエンス、植栽、擁壁、館名板、
 店舗(事務所)

※最後に記載している店舗(事務室)所有者が存在し売買に出されております。
 分譲当時から規約にも店舗(事務所)と記載しているのに店舗には所有者が存在し、
 商売をしております。これは不思議ではありませんか?理解に苦しみます。
1035: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-20 09:13:18]
>>1033 匿名さん
↑マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょう、のスレッドを立てられて、マンション管理士を名乗れなくなった者の僻み投稿ですねw
1036: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-20 09:15:10]
>>1034 匿名さん
またその質問ですか?w
1037: 匿名さん 
[2017-03-20 09:25:22]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/616710/1/

これはマンション管理士試験永久不合格者の偽マンション管理士の自作自演です。
皆さん用心して下さい。
1038: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-20 10:05:05]
>>1037 匿名さん


↑マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょう、のスレッドを立てられて、マンション管理士を名乗れなくなった者の僻み投稿ですねw
1039: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-20 17:05:00]
なんか書き込みが止まったということは
マンション管理士を名乗る投稿者が
ビビって投稿をやめたからだね。
匿名とか他の名前での投稿もなくなったから
同じ人がひとり何役かでやってたんだね。
1040: 匿名さん 
[2017-03-20 19:11:55]
管理組合を食い物にする集団が又増えました。クワバラ、クワバラ。
1041: 匿名さん 
[2017-03-20 19:26:54]
マンション管理士試験上位合格者を名乗る者が増えています。
折角難しい試験に合格したものの、自分の食い扶持を確保する為に、裏金作りに東奔西走しているのが現状です。
くれぐれも、自分の子供には、マンション管理士なんかになるな、なるなら財閥系の管理会社に入れと言いましょう。
1042: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-20 19:56:27]
>>1041 匿名さん
↑マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょう、のスレッドを立てられて、マンション管理士を名乗れなくなった者の僻み投稿ですねw
1043: 匿名さん 
[2017-03-21 07:57:18]
マンション管理士有資格者はなぜ管理業務主任者資格も取得してダブルライセンスにするのですか?
1044: 匿名さん 
[2017-03-21 09:45:38]
自由だろう。トリプルライセンスもあるよ。
1045: 匿名さん 
[2017-03-21 10:17:58]
管理業務主任者は、現行のマンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともない、
マンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格
のひとつであり、マンション管理業を営む際に設置が義務付けられる。
従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。

■事務所ごとに30管理組合に一人以上の成年者である専任の管理業務主任者設置義務
■委託契約に関する重要事項の説明および重要事項説明書(72条書面)への記名押印
■管理委託契約書(73条書面)への記名押印
■管理事務の報告(77条)


マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士
又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管
理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。
なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに
紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
ただしマンション管理士は独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士
の資格は必要がない。
1046: 匿名さん 
[2017-03-21 12:33:04]
>>1044
自由なら相乗効果を考えずにマン管と調理師の組合せでもいいですね。
両方とも名称独占資格ですから。
1047: 匿名さん 
[2017-03-21 17:12:58]
調理師国家資格はコックやシェフのステイタスシンボルなら、パティシエのステイタスシンボルは国家資格の製菓衛生師だろう。
1048: 匿名さん 
[2017-03-22 07:53:50]
調理師は名称独占資格だけど、同じ調理でも職業独占資格がある。
■ふぐ調理師:国家資格ではなく都道府県資格、都道府県毎の資格
■船舶調理士:国家資格で総トン数1000トン以上の船舶の調理を担当
1049: マンション管理士試験ぎりぎり合格者 
[2017-03-22 09:04:47]
資格がない者がマン管士を批判しているようだが、取ってからいえって
感じだね。
1点差で東大に不合格でも何の意味もないからね。
それに自分が何点だったかもわからないし、ましてや他人には尚分からない。
まず合格することが大事。
1050: 匿名さん 
[2017-03-22 09:17:53]
>>1043
マンション管理士(マン管)は名称独占資格だからその資格だけでは食べていけない。
そこでマンション管理を生業にするには、職業独占資格の管理業務主任者(管業)の資格を取得し、管業資格で食い扶持を確保してからマン管資格で箔付けをする。
一方、技術職は職業独占資格の建築士や施工管理技士で十分食べていけるが、マンション大規模修繕を手がける時はマンション管理のマン管資格で箔付けをする。
マン管はそれ単独で食べていけない名称を誇示するだけのステイタスシンボル的な資格のため、装飾用として職業独占資格の泊付けに利用されることが多い。

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