前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2169:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-16 17:08:31]
↑最初から通常訴訟。その弁護士の考え方次第だが、最初から通常訴訟だというひともいる。
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2170:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-16 17:09:47]
そもそも支払督促でもすぐに通常訴訟になるから、最初から通常訴訟のほうが手間がかからない。
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2171:
匿名さん
[2017-09-16 17:29:20]
なんか知識ない理由付けに必死だね 笑
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2172:
匿名さん
[2017-09-16 17:41:06]
危ない橋を渡ってきたの?
普通は訴訟とか無縁のはず。 |
2173:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-16 17:42:36]
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
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2174:
匿名さん
[2017-09-16 17:44:03]
職場の顧問と同級生ならあるけど
どうかした? |
2175:
匿名さん
[2017-09-16 17:47:36]
裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。 この間に、強制執行の申し立てが可となります。 但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う ことになります。 仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」 を裁判所に申し立てることができます。 しかし、預金残高がなく口座引き落としができない場合はどうしますか? 競売はできないでしょう。 |
2176:
匿名さん
[2017-09-16 17:56:18]
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2177:
匿名さん
[2017-09-16 17:58:56]
2176訂正
債券→債権 |
2178:
匿名さん
[2017-09-16 18:05:03]
支払い督促なんて無意味だよ。
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2179:
匿名さん
[2017-09-16 18:17:19]
差し押さえる預金がないなら給料か、自営業者なら売掛金債権、各種有価証券、車やバイク
動産一般、調べて押さえればぁ 給料は全額は無理だけど払ってもらえないよりマシでしょ |
2180:
匿名さん
[2017-09-16 18:21:13]
>2176
滞納者が賃貸に出して他所に住んでいれば住所はわからないでしょう。 最終手段として競売とか全然わかっていないんですね。 競売にしてもマンションには滞納金は回収されませんよ。 それに金融機関には毎月しっかり返済されているでしょうから競売は できません。 先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできません。 先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性が大です。 余談ですが、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持 を図ることが困難な時を目的とするものです。 |
2181:
匿名さん
[2017-09-16 18:26:12]
残念ながら区分法の59条の競売は滞納金の解消が目的じゃないからねー
競売によって落札されれば新しい特定承継人が滞納金を清算するわけだけどね 迷惑者排除が目的だから、少額訴訟も強制執行も役に立たないならこれしかないんだよね ただし、その物件が値段が付くくらいじゃないと無理、事故物件なら最悪 |
2182:
匿名さん
[2017-09-16 18:28:42]
>2179
勤務先や管理費等の口座引き落とし以外の取引銀行がどこかわかりますか? 裁判所は調べてくれませんし、銀行は預金額等は教えてくれません。 訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の 勉強をした方がいいのではと思って、ちょっと質問をしてみただけです。 |
2183:
匿名さん
[2017-09-16 18:36:20]
>>2180
2181ですが、住所がわからないとか失踪者じゃないのならわかりますよ。 滞納債券あるならその証明(滞納の証拠)もってマンションの管理者が役所に行ってみてください。 それでも個人情報といって開示しないのなら同じことを弁護士に依頼してください、費用必要ですが 絶対開示しますよ、住所が転出手続きされていたらですがね。 でも、訴訟にそれほど現住所は必要ありませんがね、逃げているんでしょうから。 また59条でも結果としては管理費等の滞納は解消しますけどね。 それにしても管理規約縛りでで住民台帳くらい作ってあると思いますが、いいかげんな管理が原因では? |
2184:
匿名さん
[2017-09-16 18:41:22]
>>2182
おたくそれはマンション住人に関わらず一般社会全般皆同じですよ。 勤務先や商売相手くらいはわかるんですよ、差し押さえ対象もいくつかありますが取れなければ マンションの場合は便利な民法特別法で競売制度があります、59条利用できるのはかなり楽ですよ。 |
2185:
匿名さん
[2017-09-16 18:47:47]
順序としては管理費滞納は早めに少額訴訟、支払いなければ差し押さえ
それが不可能なら59条の競売請求へと移行ですね、支払い督促は少額訴訟するから無用です。 滞納額が大きくなるらなら通常訴訟からですけどね。管理費滞納そこまでためさせてはいけませんよ。 |
2186:
匿名さん
[2017-09-16 18:55:11]
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2187:
匿名さん
[2017-09-16 19:02:11]
>2182
>訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の勉強をした方がいいのではと思って マンション管理に関わるだけの法律ばかり学んでも無意味化と思いますが。 法学部卒じゃなくてもある程度は知らないと法も関連付けが必用です。 簡単な質問にも答えられないマンション管理士など誰も信頼しませんよ。 単に簡単な資格試験受かった実務経験なしの凡人ととらえられます。 |
2188:
匿名さん
[2017-09-16 19:04:49]
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