前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
1883:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 14:27:35]
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1884:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 14:31:54]
センサー動作のみの自動ドアをオートロックにする事例っていうのはほとんど無いだろう。
自動ドアが2枚あって、外側がセンサー動作の自動ドア、内側がオートロックの自動ドアっていうのは高級マンションでよく見かけるが こういう場合、外側もオートロックにするって言うのは実用上、意味が無いからそういう改修はほとんどないだろうが、 もしやるなら普通決議だろう。 |
1885:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-08 14:33:06]
TOBIOTOJISATUってかくと転落事故に自動変換されるようだ。
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1886:
マンション住民さん
[2017-09-08 15:11:31]
TOBIOTOJISATU
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1887:
匿名さん
[2017-09-08 15:22:50]
>普通決議だろう
馬鹿が決めるのではなく規約で定められています。 |
1888:
匿名さん
[2017-09-09 08:54:52]
(区分所有者の団体)
区分所有法第3条 区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための 団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこ とができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部 共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも同様とする。 (区分所有者の権利義務等) 区分所有法第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区 分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない 2、・・・・・・・ これが分譲マンションの管理の原点。余計な事をして組合費の無駄使いが多い。これ等を守る 事が出来ないから、管理の現場に感情論が入り込み事態が複雑になっている、これ等以外は自 治会(町内会等)の仕事だと思います。管理組合に余計な仕事を持ち込まない事です。 |
1889:
匿名さん
[2017-09-09 09:40:52]
>区分所有法第3条 区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
マンションの管理は、建物とか設備とかの管理を行うためだけではありません。 そのために各種細則とかもあるんです。 建物の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を推進し、 良好な住環境を確保することを目的とするとなっています。 騒音、ペット、滞納金、開放廊下への自転車の放置とかいろんな問題に対応しなければなりません。 補修や工事より日常の管理の方が大変ですよ。 自治会の活動とは根本的に違います。自治会には区分所有者の一部しか入会していません。 |
1890:
匿名さん
[2017-09-09 10:00:01]
突発的な補修工事は保険の適用を考慮してますか?
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1891:
匿名さん
[2017-09-09 10:37:36]
自治会には区分所有者の一部しか加入していないのは本当ですか。強制ではないけど、
むしろ、組合員の加入者の方が多いと思いますが、うちは組合員は組合員であり自治 会員でもあります(任意加入ではありますが。) 騒音、ペット問題、解放廊下への自転車(物品等)の放置、不法駐車、駐輪、タバコ の喫煙ポイ捨て等、のマナーに関する問題は、勿論組合も規約等で管理対象ではあり ますが、主にマナーの問題は、原則組合はノータッチで、自治会に報告して対処させ ます。このマナーの件は自治会主導で、組合は補助的役割です。 |
1892:
匿名さん
[2017-09-09 10:57:02]
>1891さん
残念ながら自治会への加入率は低いんですね。 特に都会程また大規模マンション程加入率は低いのが現状です。 地方とか小規模のマンションの場合は人材不足等もあり、自治会と理事会が ごっちゃになっている所も多々見受けられます。 マナーとかを自治会がタッチしているマンションがあるとは全国でも殆どないと 思いますよ。それは理事会の役割です。 私どものマンションも自治会、老人クラブ、親子会、スポーツ倶楽部、趣味のサークル等 いろいろありますが、管理組合がタッチすることはありません。 祭りも年1回ありますが、管理組合は100%タッチしません。 自治会とかは一部の者の活動であり、住民であれば賃借人もいますからね。 お宅のマンションでは、賃借人は自治会費を払っているんですか?また賃貸人は自治会費 を払っているんですか? |
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1893:
匿名さん
[2017-09-09 11:25:36]
老人クラブ、親子会、スポーツクラブ、趣味のサークルなどは勿論管理組合は
タッチしません。マナーの問題はタッチしない訳ではではないが、主に自治会 の範疇です。 500戸近くの4階建ての5棟の団地型ですが、居住している組合員は100 %自治会には加入しております。賃借人が約1割弱ですが90%は加入してお ります。特に騒音、たばこの喫煙及びポイ捨て、住民同士のトラブル、不法駐 車及び自転車、バイク等、犯罪に関係する案件の警察への連絡等、は自治会に 主導権をもってもらい組合は補助的役割です。 |
1894:
匿名さん
[2017-09-09 12:02:16]
自治会加入率が100%はほんとに稀有なマンションといえるのではないでしょうか。
自治会が騒音とか不法駐輪等取り締まってくれるのは理事会としてはありがたいでしょうが 使用細則は管理組合で規制しているので、自治会から注意等されても反発されることは ないんでしょうか? 自治会役員には賃借人もなるんですか。 うちの場合は、自治会は管理組合問題にはノータッチです。当然理事会に自治会役員が 出席することは考えられません。 お宅の規模でしたら、理事会だけで十分マンションの管理はできると思いますけどね。 自治会への入退会は自由なんですが、退会する場合は自治会費の支払いをしないか退会 手続きを取るんでしょうが、管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としにしている マンションもあります。但し、収支報告書には自治会費の計上はされてないと思いますが。 |
1895:
匿名さん
[2017-09-09 14:03:07]
マンションによって様々ですから、うちのマンションでは、賃借人、でも組合の役員及び自治会
(町内会)の役員は出来る様に規約に定めました。 マナー等の問題については自治会主導で組合は協力するようになっております。建物や設備等の 管理は組合が主導して自治会は協力するように規定しました。 お祭や災害訓練等の行事等は自治会長が音頭を取り組合役員と自治会役員が協力し合っております。 自治会費の徴収は賃貸借、売買契約、各々の重要事項で組合員や賃借人の口座から引き落とすよ うになっております。勿論収支には定期的に報告されております。但し外部居住の組合員からは徴 収しません。 町内会の入会届、口座引落承諾書、退会届は、書面にて申請すれば許可されます。(様式書面あり) |
1896:
匿名さん
[2017-09-09 14:09:58]
1894さんへ、
不法駐車等は、だいたい、警察に車輌ナンバーを連絡すれば対応してくれます。 問題はありません。組合や管理会社は協力はするが、主な仕事ではありません。 |
1897:
匿名さん
[2017-09-09 20:17:15]
強制加入よろしく
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1898:
匿名さん
[2017-09-09 20:59:03]
自治会の会員はそこに住んでいる者が会員になります。
賃貸人がそこに住んでいないのに口座引き落としで徴収されるのはおかしいですね。 それに自治会費を払っていない賃借人が自治会の役員になることはないと思いますが。 いろんなマンションがあるんですね。しかし、それで運営されているのならそれでいい んじゃないかと思います。 自治会と組合を一緒にするとなると目くじらを立てて反対する者もいるでしょうが。 全国のマンションでは管理費等と一緒に口座引き落としをしたりしたら大変ですけどね。 |
1899:
匿名さん
[2017-09-09 21:13:38]
1989さんへ。
外部居住の組合員からは徴収しませんと書きましたが、 賃貸人から徴収するとは書いてはおりませんが、良く 読んで下さい。 |
1900:
匿名さん
[2017-09-09 22:01:52]
賃貸人からは徴収しないのですね。
口座引き落としと書かれていたので賃貸人も自治会員となっているのかと思いました。 賃借人からは自治会費を徴収してないということは、自治会員ではないので役員は することはないんでしょうね。 失礼しました。 |
1901:
匿名さん
[2017-09-09 22:06:19]
500戸近くのマンションなので当然理事会は毎月行われていると思いますが、
建物設備の維持だけだと議題がないのではないですか? 理事の役員は何をするんでしょうね。 |
1902:
匿名さん
[2017-09-09 22:15:11]
騒音とかペット等のマナーを自治会がやるとなると、理事会でその報告とか
あるんですか? 自治会役員が理事会に出席して問題点を検討するのはいいんですが、やはり 自治会と管理組合ははっきり分けた方がいいと思います。 決議をするときに自治会役員や監事は議決権がありませんから。 それにそのマナーは管理組合の規約や細則ですから。 自治会には何の権限もありません。 |
上記の「転落事故」というのは「転落事故」だ。
「転落事故」が多いマンションって毎年、1~2件くらいあったりする。