管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

1843: 匿名さん 
[2017-09-02 10:18:46]
保険の適用ですが、監視カメラの故障の場合は雷との絡みで
ほぼ適用されます。分からない場合は申請してみることです。
防犯灯も同じことです。
エントランス内のタイルが台車とかで壊れていた場合や子供がボール遊びで物を壊したり
傷つけたりした場合も保険が適用されます。
1844: 匿名さん 
[2017-09-06 21:27:41]
来期の予算案について、下記議案については、普通決議か、特別決議かを教えて下さい。
2)チェーンゲートの設置及びリモコン保証金の徴収について。
 マンションの敷地内の違法駐車が一向に減る傾向が有りません。又、今後の防犯対策及び
資産価値の向上を図るためにも、駐車場入口にチェーンゲートを設置致したいと存じます。
工事金額390万円(税別)は一般会計より支出致します。
承認された場合、チェーンゲートはリモコン操作になりますが、駐車場契約者にリモコンを
貸与するにあたり、リモコン保証金として10.000円/個を徴収致したいと存じます。
預かった保証金は、解約の場合にリモコンの正常な返却と引き換えに返還する形になります。
ご審議の上、承認願います。

普通決議では可決でしたが、管理会社の意見で特別決議ですから否決との事でした。

工事は管理会社とは別の業者へ発注が決定されておりました。
1845: 匿名さん 
[2017-09-07 09:19:58]
チェーンゲートの設置代金390万円を一般会計で支払うこと自体まず間違っています。
共用部分の重大変更ではありませんが、これは修繕積立金の取り崩しの範疇です。
管理費会計はあくまで通常の管理に使用するものです。
どちらにしても普通決議です。

リモコンについては組合が支払い、なくしたり壊した場合にその本人が弁償するという
方法が良かったのではと思います。
決議方法は当然普通決議です。

特別決議は法で限定されていまして規約で変更することもできません。強行規定ですので。
規約の改正、共用部分の重大変更、建替え決議等限定されています。

管理会社のフロントに勉強するようにいうべきです。あなたはマンション管理のプロなんでしょうと。
1846: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-07 12:50:26]
>>普通決議では可決でしたが、管理会社の意見で特別決議ですから否決との事でした

管理会社が、あとから言うということは、議案書を作ったのは理事会ですよね。
たぶん、この管理組合は理事会に管理会社を呼んでないんでしょう。

>>駐車場入口にチェーンゲートを設置
何もないところにチェーンゲートを設置するんだったら、特別決議でやるのが普通。設置したら保守にもカネかかるし。

>>一般会計より支出
議案を「管理費会計から修繕積立金会計に振り替えて修繕積立金会計から支出」でも支出することに変わりないから同じことです。
1847: 住民板ユーザーさん1 
[2017-09-07 15:02:23]
>何もないところにチェーンゲートを設置するんだったら、特別決議でやるのが普通。設置したら保守にもカネかかるし。
修繕積立金の取り崩しだから普通決議で可。
1848: 匿名さん 
[2017-09-07 17:13:20]
議案書案は管理委託契約で管理会社に作成させる契約である。書記も名ばかりで管理会社が作成
します。勿論議事録案も管理会社が作成して、議長はじめ他の署名人2名に署名押印させます。

管理会社の担当は総会での理事長の依頼での回答で、この案件はチェーンゲートの新設は共用部分
の重大変更に当るので特別決議事項であるとの事で4分の3の賛成票が満たせず否決としました。

私としてはマンションのセキュリティー問題も考慮して、普通決議でよいのではないかとの発言は
しました。
1845さんの回答通り、リモコンの件は、工事費と同じく修繕積立金からの支出をするよう提案
はしました。が取り入れてもらいませんでした。

管理会社が重大変更であるというのだからお前の意見よりは管理会社の意見の方が信用できると笑
われました。

管理会社のプロが重大変更であると言われればそれが間違いであるとまで強気な発言は控えました。
1849: 匿名さん 
[2017-09-07 21:28:54]
1845の回答が完璧だよ。
それ以外はない。
1850: 匿名さん 
[2017-09-07 23:05:00]
1845さんの意見と同じですが。否決されたら仕方が有りません。役員と管理会社は
チェーンゲートの設置にはあまり乗り気がないようです。賛成票は四分の三以上には届
きませんが過半数は超えております。大型マンションで、12階建て4棟の団地型マン
ションです。不法駐車や、不法侵入等が後を絶ちません。チェーンゲートの設置を良し
としない人物も少なからず入居している様に思います。
1851: 匿名さん 
[2017-09-08 09:18:12]
チェーンゲートを設置すると、自分で借りている駐車場を使用しない場合、
又は通勤で使っているのならばその間友達とか遊びに来たとき自由にそこを
使うよう指示できますからね。
しかし、それは使用料を払っている住民からすれば当たり前の権利ですね。
ただ、チェーンゲートがあるとリモコンが必要になりますよね。
そこが乗り気のない要因なんでしょう。

チェーンゲートの設置は共用部分の重大変更ではないのは明白ですので
裁判にすれば間違いなく勝訴はします。ただ、誰がそれをするかの問題です。

一番簡単な解決方法としては、管理会社の上部団体である「マンション管理業協会」
に相談されたらいかがですか。
それと国交省にもそういった問題(管理会社とのトラブル等)を解決する部署があります。
管理会社を指導する機関から直接指導・注意等をしてもらうといいですよ。

チェーンゲートは良く故障をしますので保守料が必要となります。年間契約
チェーンゲートの故障は、使用者がゲートが完全に降りないうちに通過したりすれば
すぐ故障となります。そのたびに業者を呼んで修復させることになります。
又、リモコンも古くなったり使い方が荒いと機能しなくなります。
1852: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-08 09:19:57]
>>管理会社が重大変更であるというのだからお前の意見よりは管理会社の意見の方が信用できると笑
われました。

議案書に特別決議の議案だって書いてないのかい?
総会でどっちなのか管理会社に聞いて決めるとはすごすぎ。
1853: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-08 09:23:41]
>>チェーンゲートの設置は共用部分の重大変更ではないのは明白ですので
裁判にすれば間違いなく勝訴はします。

↑あほですね。
駐車場入り口の「形状」が著しく変更されるのは明白だから特別決議ですよ。出入り口としての「効用」はあまり変わんないと思うが。

区分所有法
第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
1854: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-08 09:28:00]
>>一番簡単な解決方法としては、管理会社の上部団体である「マンション管理業協会」
に相談されたらいかがですか。

無意味。実務を知らないアホ。

>>それと国交省にもそういった問題(管理会社とのトラブル等)を解決する部署があります。
管理会社を指導する機関から直接指導・注意等をしてもらうといいですよ。

地方整備局のことを言ってるのだろうが、管理会社は特別決議だと「助言」しただけのことで、なんのトラブルだというのか?あほ
1855: 住民ユーザーさん 
[2017-09-08 09:34:11]
チェーンゲートは駐車場の防犯設備で防犯カメラの取り付けと同じ。形状・効用の著しい変更ではない。
したがって普通決議で可。拙宅マンションでは普通決議でゲートを取り付けた。
1856: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-08 09:42:17]
>>チェーンゲートは駐車場の防犯設備で防犯カメラの取り付けと同じ。形状・効用の著しい変更ではない。
  ↑あほ
オートロックシステムは特別決議ですよ。しらないんだろうけど。
1857: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-08 09:43:30]
>>拙宅マンションでは普通決議でゲートを取り付けた。
あほ
それはお宅の問題。文句が出なかっただけのこと。
1858: 匿名さん 
[2017-09-08 10:12:49]
又アホ(バカ)が出てきたね。
法17条では、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除くとなっているんだけど
アホ(バカ)の解釈ではチェーンゲートの設置や防犯カメラの設置は形状の著しい変更と
なるんだろうね。判例でもあるんかい?
1859: 匿名さん 
[2017-09-08 10:55:14]
>アホ(バカもしくは知ったか君)

普通決議の見解
*バリアフリー化の工事
  建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに、スロープを設置したり、
  非常階段に手すりを設置すること
*耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻きつけて補修する工事や
 構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で、基本的構造部分への加工が
 小さい工事
*防犯工事に関しオートロック設備を設置する際、配線を空き管路内に通したり、建物
 の外周に移設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事や防犯カメラ、
 防犯灯の設置

こんなのは重大変更ではなく、軽微変更となり普通決議
当然知ってると思うけど、大規模修繕工事やエレベーター、消防設備、高置水槽やダストボックス
の撤去は普通決議だよね。
1860: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-08 11:03:19]
>>オートロック設備を設置する際、配線を空き管路内に通したり、建物の外周に移設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事

チェーンゲート設置は、新規に自動ドア設置+オートロック設備設置と同じことで、「配線を空き管路内に通したり、建物の外周に移設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい場合の工事」ではないことは自明のことだろう。あほ
1861: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-08 11:08:21]
1859は、
階段をエレベータ化しても、バリアフリー化のためなら普通決議だと言い出すだろう。あほ
1859は動機が妥当なら普通決議だと思い込んでいるようだ。区分所有法の条文は「形状」または「効用」が大きく変わるかを要件にしており、「動機」は問題ではない。あほ
1862: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-09-08 11:14:28]
もっとも「動機」が妥当なら(特別決議でやるようなことでも)普通決議でも反対はないという場合も多いので、
うちは普通決議でやりました!なんて得意げにいう者も出てくるわけだが、
管理会社は、手堅く「特別決議」を推奨しただけのことだ。
「動機」が妥当なら特別決議可決のため、総会前に戸別訪問して欠席を減らし委任状を集める、というのが望ましい運営である。

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