管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

153: 匿名さん 
[2016-09-17 19:33:24]
規約に、
0項、理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対し、
「代理人を選任する事無く欠席したものは、総会招集通知記載の議案に
つき理事長に代理権を付与したものとみなす。ただし、総会の前日までに
対し、書面にて理事長に代理権を付与しない旨意思表示した組合員につい
てはこの限りではない。]旨の通知をなすことが出来る。

X項、理事長が、第0項の記載の通知をなしたにもかかわらず、代理人を
選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権不授与の
意思表示をなさなかった組合員は、総会招集通知記載の議案につき理事長
に代理権を授与したものとみなす。

※上記規約を理事長が規約の設定変更、設定、廃止を賛成票が区分所有者
及び議決権が四分の三に遥かに不足していたので、不授与者を賛成に投じ
て規約の変更を行った。区分所有者より異議の申し立てがあった。

この規約があれば、理事長次第で、どの議案も自由に操れることになると
思います。管理会社は、これで良いとの回答で、裁判も受けて立つとの
強気の姿勢です。マンション管理士等の皆さんの意見をお願い致します。
154: 匿名さん 
[2016-09-17 19:51:59]
無断欠席したからと理事長がその議決権を行使できる規約は無効。
欠席者の議決権は無効票、国会ででも同じだ。
管理規約ごときがなんでも決めれると思うなやアホ、規約は他の法に則ったうえで有効。
155: 匿名さん 
[2016-09-17 19:59:05]
下らない質問すな、代理人選任せんでも議決権行使書でじゅうぶん、規約で定めがなくてもこれは自由に使える。
156: 匿名さん 
[2016-09-17 20:06:47]
管理組合総会の案内送付の際、総会議案書に委任状と議案ごとの是非がわかる
議決権行使書の添付が今や常識、欠席者はどちらでも好きなほうを選ぶ。
提出すれば総会出席者としてカウントできるし楽なもんだ、総会の成立要件も楽々。
とくに、特別決議の議案がある場合は重要だ。
157: 匿名 
[2016-09-17 21:02:59]
>153
理事及び管理会社と区分所有者の間に利害関係が生じる規約だと思います。
規約に規定しても無効では?
158: 匿名さん 
[2016-09-17 21:19:01]
>>153
暇なのはお前の勝手だが空想の下らない質問はそろそろやめたら? 
159: 匿名さん 
[2016-09-17 21:27:21]
157さん。私もその通りだと思います。無効を主張しても。
取り入れてくれません。現在の理事長と数人の理事は、私の主張
を聞いてくれてはいます、

300戸未満のマンションですが。地震等の発生に備えて以前の
理事会が、防災上の都合で、13名の理事では不足と見て22名に
増員する規約を四分の三以上の賛成で設定しました。

所が、管理会社の提案で10名に変更する案を総会にかけた所が
四分の三以上の賛成は大幅に不足したために、総会への欠席者を
120名程度を理事長が賛成票に投じて可決しました。

この10名の理事で2期組合が運営されていたところが、今期の
理事の中からクレームが出てもめています。私は過去に弁護士に
相談しましたら、無効になるとの回答を頂いておりますが、相手が
理事と一部の区分所有者の後ろに大手の管理会社が付いているので
下級審で勝訴しても上告されたら弁護士等の裁判費用で経済的に追い
込まれるとみてあきらめていましたら、今期の理事長が私の主張を
聞いてくれましたので、理解してくれる方が現れただけでも気が楽
になりました。今期の理事会では、10名の理事では防災等を考え
たらとてもじゃないが理事不足と思い過去の22名の理事が10名
減らされたいきさつを探しているうちに私の主張にきずいたのです。
160: 匿名さん 
[2016-09-17 21:50:02]
>>159
マヌケ、その訴訟は監事が管理組合(全組合員)代表してする訴訟だ、個人でする必要はない。
費用も管理組合の口座から出してけっこう。

議決権という性質を理解してかかれ。

それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。
161: 匿名さん 
[2016-09-17 22:02:55]
監事は、退去しました。売買の媒介契約業者は管理会社の関連会社、
162: 匿名さん 
[2016-09-17 22:11:56]
>>161
おまえの書いてることメチャクチャで意味不明だ

監事がなんで退去するのかもわからん

監事の役割も理解してないんじゃないのかぁ?

また管理会社が販売会社の子会社だろうが何だろうが関係ない

管理組合のお手伝いさんでしかないんだがな それすら分からんのか? 誰のマンションだ?
163: 匿名さん 
[2016-09-17 22:32:04]
>監事は、退去しました。

後任早く決めろ、何のんきに構えとる。
そんな事ではまともな管理組合運営は不可能。
やはりアホでマヌケな理事会、管理組合のようだな。
164: 匿名 
[2016-09-18 00:07:58]
>149さん
民泊は旅館業経営です。
規約に居住の用途に供するものとするとありませんか?

民泊ではなく『期間限定滞在型』とすれば、この規約に違反しないものと考えられます。
宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。

165: 匿名 
[2016-09-18 00:25:09]
>それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。

理事会・理事長がバカとかではなく、役員に限らず、区分所有者は責任を負いたくないのだと思います。
166: 賃借住民さん 
[2016-09-18 05:59:50]
マンション管理士は防火管理者の受託とか第三者管理の管理者・理事長の受託とかの仕事を探さないと。
食えない資格だから頑張れよ!
167: 匿名さん 
[2016-09-18 08:00:24]
>>164

>宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。

それじゃあ民泊するたびに賃貸契約して占有者家族や連絡先を管理組合に届出報告せんといかんな。
当然管理規約や細則も区分所有者同様に理解してもらい厳守してもらわんといかんな。

当然だが、管理規約に専有部分の貸与に関する条項もあるだろ、理解してからやれるならやってみろ。


笑  おまえ本物のバカだろ。
168: 匿名さん 
[2016-09-18 08:15:52]
>食えない資格だから頑張れよ!
食えないどころか趣味以下の資格だよ
169: ペテン師 
[2016-09-18 08:30:40]
全くの第三者を居住者の親類縁者のように装って居住者がゲストルームを予約して第三者を宿泊させる。
居住者は管理規約どおり使用料を払うが、第三者からは使用料よりも高い料金を貰って鞘を抜く。
これ明らかに民泊ですよね。
知らないうちに管理組合自身がゲストルームを使って民泊していることになりますね。

これを防止するにはどうしたらいいか?マンション管理士、答えよ!
170: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-18 09:07:09]
民泊の相談窓口ありますよ
171: 匿名さん 
[2016-09-18 09:07:55]
他の所有者や組合に不利益を与える単なる詐欺 アホくさ

ゲストルームで営業行為とかバカ通り越してタワケだろ

もっとまともな質問せぇ 老人がぁ
172: 匿名さん 
[2016-09-18 09:10:47]
169 さすがアホすぎるニセマンション管理士、使いよう無いな。

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