管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

1554: 周辺住民さん 
[2017-05-16 09:57:20]
↑業務執行した理事会役員全員に弁済させるしかないよ。
800戸の33%の8000円なら211万円。役員20名なら一人当たり10万円以上の弁済。
1555: デベにお勤めさん 
[2017-05-16 10:13:28]
管理組合に差止請求するのではなく、管理組合外して矛先を変えて消火器交換業務を受注した管理会社に差止請求した方が手っ取り早いと思う。
理由はいくらでも付けられる。理事会に不均衡施策に関して適切なアドバイスをせずに仕事欲しさに安易に受注した管理会社の誠実義務違反とか。
原告は一区分所有者、被告は管理会社。判決までに3年はかかるからその間、管理組合費からの無用な出血は防げる。
1556: 匿名さん 
[2017-05-16 11:10:18]
元々組合員の所有物である消火器(8000円)を交換期間を組合で強制的に個人で費用を負担する決まりは無効でしょう。
マンションを引き渡し時の規約に、各専有部分の消火器は00年おきに交換する事。その交換費用は管理組合が負担すると規約の制定をしておけば問題ない。
引き渡し後であっても、この規約は後々問題が生ずる可能性が有ると認識されたら規約の改正をしておくべきでありました。反省して改善しなさい。
1557: 匿名さん 
[2017-05-16 11:17:54]
>>1555
管理会社を被告にして差止請求した方が提訴は簡単だと思う。
管理会社にとっては半ば言いがかりとしか思えないだろうが。
管理会社は理事会と原告一区分所有者の板挟みになって和解を模索するだろう。
1558: 匿名さん 
[2017-05-16 11:20:40]
>元々組合員の所有物である消火器(8000円)を交換期間を組合で強制的に個人で費用を負担する決まりは無効でしょう。

無効ではないでしょう。分譲時に附属してる器物で共用設備外と規約で規定されてるわけですから。
要するに個人資産。
1559: 職人さん 
[2017-05-16 11:23:27]
個人資産の消火器をマンション全体共用部分の防火体制の仕組みに取り入れてることに防火管理上無理がある。
1560: マンション住民さん 
[2017-05-16 11:59:49]
最近の新築マンションは、共用廊下に消火器をおかず専有部分に消火器を置くのが標準だよ。
廊下に置くとスペースを取るし目障りだから。
1561: マンション住民さん 
[2017-05-16 12:03:52]
>>1557
管理組合と管理会社を連名で被告にした方が賢い。
1562: 匿名さん 
[2017-05-16 12:06:57]
個人資産の消火器を規約で個人の費用負担で定期に交換を強制する規約は無効でしょう。将来は組合員間の不公平が生じる。

管理組合がこのような個人資産に介入する規約を設定するなら費用負担も組合が負担するとすれば、この規約は有効ですよ。
1563: マンション住民さん 
[2017-05-16 12:25:55]
>将来は組合員間の不公平が生じる。

個人負担だから管理組合としては何も不公平は生じないよ。
1564: 匿名さん 
[2017-05-16 12:28:16]
住宅用消火器は管理組合の備品であるが、管理規約において、その維持管理を各区分所有者に義務付けているのでは?
1565: マンション住民さん 
[2017-05-16 12:28:32]
消防法の消火器設置基準だからしょうがないよ。
総務省令第40号読んだの?今の新築マンションはこれに従って共用廊下に消火器おいてないよ。
1566: 匿名さん 
[2017-05-16 12:40:49]
>>1565
>総務省令第40号読んだの?

はい
総務省令第40号について
https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/knowledge/index.html
1567: 匿名さん 
[2017-05-16 13:05:50]
専有部分にある個人所有の消火器を定期的に個人の費用で交換する義務を規約に設定しているのに、60%が交換して、40%が交換していないのでこの際組合費で強制的
に40%不交換組合員の消火器を交換すると言う事であれば不公平感が生じているではないでしょうか。この不公平感をどう始末するかの話ですよね。
1568: 匿名さん 
[2017-05-16 14:04:33]
>>1567
組合費で立て替え払いして購入し、あとで該当宅は管理費に消火器代を上乗せして徴収する。
これなら不公平はないと思います。
1569: 匿名さん 
[2017-05-16 14:18:01]
>>1534を読む限り、そうではなく60%の自費交換宅にまで消火器を支給する全戸一斉交換になってる。
1570: 匿名さん 
[2017-05-16 15:09:06]
1569さんの仰るとおりで、それを基にして考えを投稿しております。
1571: 匿名さん 
[2017-05-16 16:25:53]
>>1534
>消防法の特例(総務省令第四十号)で、共用廊下に一定間隔ごとに業務用消火器を設置しない代わりに各戸専有部分に住宅用消火器が分譲時に具備(区分所有者資産)されており、その消火器の維持管理と使用期限到来時の交換は区分所有者負担と管理規約に規定されている。

具体的には、どのように規定されているのでしょうか?
正確な条文を教えてください。
1572: 匿名さん 
[2017-05-16 17:04:38]
うちのマンションの規約にはそんな規定がありませんが。標準管理規約にも見つけられません。
1573: マンション住民さん 
[2017-05-16 17:27:54]
>>1571,1572
管理規約(第80条十)と過去の該当消防法の通知。
現在、この通知は総務省令第40号に格上げされている。
管理規約(第80条十)と過去の該当消防法...

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