前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
1514:
マンション管理士
[2017-05-12 17:03:35]
[No.1511~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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1515:
匿名さん
[2017-05-12 18:39:31]
標準管理規約 第27条 (管理費)
第1項の一号 廃止 二号 廃止 五号 地震保険を廃止 七号 廃止 八号 廃止 十号 廃止 十一号 廃止 |
1516:
匿名さん
[2017-05-12 19:43:26]
標準管理規約 第28条 (修繕積立金)
第3項 廃止 |
1517:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-05-13 07:13:03]
また、アク禁にしといたよw
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1518:
匿名さん
[2017-05-13 07:17:43]
標準管理規約 第48条
第九号 廃止 条文、第21条第2項に定める管理の実施 標準管理規約 第21条第2項、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった 部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要がると きは、管理組合がこれを行う事ができる。 ※ この規約の廃止の理由を理事長に問い合わせた。知らなかったの返答。あきれた理事長 マンションの恥である。その後専有部分サービスを年間100万円超の業務費で総会に 提案可決された。組合員から緊急対応業務費は委託業務費に計上されている旨の質問に 正確な返答は出来なかった。専有部サービスの時系列明細を要求、緊急出動記録は70 %が漏水事故である。組合費の二重請求である事を指摘されている。 |
1519:
匿名さん
[2017-05-13 08:31:28]
標準管理規約 第5節 理事会
(理事会) 第51条 第1項 一号 廃止 二号 廃止 三号 廃止 (招集) 第52条 第3項 廃止 第4項 廃止 (議決事項) 第54条 第1項第七号 廃止 第八号 廃止 第十号 廃止 |
1520:
匿名さん
[2017-05-13 13:48:12]
標準管理規約 第64条 (帳票類の作成、保管)
第2項 廃止 第3項 廃止 |
1521:
マンション住民さん
[2017-05-15 09:40:21]
質問です。
区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。 |
1522:
匿名さん
[2017-05-15 10:59:33]
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1523:
匿名さん
[2017-05-15 11:02:08]
共同の利益に反する管理組合の施策を指し止めるのだから、共同である管理組合が共同のり浮に反する施策を執行する管理組合を訴えることになる。自分(原告)で自分(被告)を訴えることになるから訴訟はできない。
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1524:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-05-15 12:02:26]
↑あほ
管理組合と組合員は別人格で、相互に訴えたり訴えられたりするのは当たり前。 |
1525:
匿名さん
[2017-05-15 12:40:06]
素人でもそれができないと民主的ではないと思う。
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1526:
販売関係者さん
[2017-05-15 15:12:38]
一組合員の利益だけを損なうなら一組合員が原告で被告の管理組合を不法行為に基づく損賠請求で提訴できる。
ただ今回の内容を見ると組合員全員の共同の利益を損なうので、原告は管理組合にならざるを得ない。 原告が管理組合なら、提訴は総会決議が必要。で、訴える先は管理組合?なんじゃそれ? |
1527:
匿名さん
[2017-05-15 15:29:29]
「共同の利益に反する行為」とは、「区分所有者」および「占有者」の背反行為のことである(法6条1項および3項)。
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1528:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-05-15 15:42:43]
1521は
>>質問です。 >>区分所有者が管理組合を相手に、区分所有者の共同の利益を損なうある業務の執行停止を指し止め請求訴訟として定期できますか?一区分所有者に原告適格性があるか否かです。 管理組合が「区分所有者の共同の利益を損なうある業務」をやってるか、やろうとしていて それを区分所有者が管理組合に差し止めを求めたいと言うことだろう。 例えばだが、 理事長、理事会が、隣家から木の枝が越境しているとか苦情を受けて、 管理行為として木を根元から伐採すると決めたとしよう。 その決定が「区分所有者の共同の利益を損なう」として 区分所有者が管理組合に差し止めを求めた裁判を起こすのは何ら問題あるまい。 |
1529:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-05-15 15:47:33]
区分所有法の57条を使わなくても裁判はできる。
木の伐採は管理行為ではなくて処分行為だと主張すればよい。 |
1530:
匿名さん
[2017-05-15 15:47:48]
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理ま又は使用に関し区 分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な 範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用 部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が 損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という 。)に準用する。 |
1531:
匿名さん
[2017-05-15 15:51:44]
管理組合が個別の区分所有者の権利を侵害した等(不法行為)があれば、個別の区分所有者は民事上の差止請求訴訟が可能である。
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1532:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-05-15 16:37:44]
↑ほー
差し止め請求訴訟ができるのかい? 権利根拠規定はなあに? |
1533:
販売関係者さん
[2017-05-15 16:43:24]
>>1531
それは管理規約や区分所有法とは直接関係ない個人の権利侵害の差し止め訴訟になる。 |