管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-08 13:57:50
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11595: 匿名さん 
[2024-12-21 21:40:58]
>>11592 匿名さん
自作自演の達人さん。
109爺さんで住み込み管理人とは誰の事か。標準管理規約等の連写はできるが自分の考えを持てない御仁ですね。ご意見は無用である( ´艸`)。劣等感は人生を誤りますよ。もっとポジテブに物事を捉えてね。
優秀な頭脳が台無しです。
11596: 匿名さん 
[2024-12-21 21:54:40]
>>11593 匿名さん
役員選任方法に問題があるのでしょう。どこのマンションも似たような事例が多いです。組合員の管理意識の問題で何も知らないで役員に選任され理事長になればこのようになってしまいます。理事長が理事会の議長を務めるのは仕方ないとして総会の議長は出席している組合員にさせた方がいいでしょう。私のマンションでは規約には総会の議長は理事長が務めるとの規定があるのに管理会社の課長が務めていたので是正させたことがありました。つまり管理会社の担当も課長も規約を知らないで仕事をしているのです。組合員は知らないので見逃している。使い込みも同じでしょう。
11597: 匿名さん 
[2024-12-22 03:44:12]
前期の理事長、修繕委員長です。長期修繕計画見直しの為、理事会に出席した。
今期の理事長は良く分からないとの理由で、議長を管理会社フロントに任せていた。大規模修繕工事中で発見された問題まで、フロントが対応する。
前代未聞?こんなフロント有り?
11598: マンション検討中さん 
[2024-12-22 05:41:01]
良く分からない人でも議長が務まるように、わかりやすいマニュアルを作ってあげたらどうでしょう。
11599: 匿名さん 
[2024-12-22 06:06:31]
>>11597 匿名さん
能なしの役員の中で能無しの理事長が.机をたたいて泣いている姿がみえる。手の打ちようがなくて.フロントが仕事をせざるを得ないといった構図に見えるがどうね。工事は停められないし。無知な役員とフロントのジレンマを見ているようだ。対応しにくいよね。
何処の団体でも無能な指揮官では勝負にはならない。役員の選任方法を確立すべきだよ。
11600: 匿名さん 
[2024-12-22 06:17:33]
無能な役員を選任しているのは組合員だからね。マンションの良し悪しモすべて組合員のせいですからね。黙ってみているだけでは無能な役員を認めていることになる。大概の住民は触らぬ神に祟りなしで黙り込む。気ずいた時には多額の経済的負担を強制される。管理費等の値上げや一時金の徴収がその例だ。
11601: 匿名さん 
[2024-12-22 10:19:05]
>>11598 マンション検討中さん
管理組合の総会の議長はどんな問題が飛び出すかわからないので基礎学力とある程度の知恵を備えている者でないと無理かもね。
私は議題に沿った質問には答えるがそうでない質問に対しては答える準備をしちないので無視するか議題を変える手法を取っている。その後の遺症は覚悟しているが総会ではないので逃げ道は心得ている。
今までほとんどの理事長は回答できない質問に対しては管理会社のフロントに投げていた。
自分の考えを持たない阿保ロボットだからトラブルには対応できない。
国会の議長の方が楽に見える。
阿保相手は疲れるよね。( ´艸`)
11602: 匿名さん 
[2024-12-23 10:12:44]
>>11593 匿名さん

理事会の議長はあくまでも理事長であり、フロントは管理委託契約に基づく理事会の運営支援として進行役を務めているだけだと思います。
11603: 匿名さん 
[2024-12-23 12:40:40]
>>11602 匿名さん
議事進行等の係りの規定は規約等にはない。よって議事を進行するのは理事長である。本来は総会の出席組合員の中から監事や議長や議事進行係を決めて総会を開催された方がトラブルを未然に防げる。うちはその規定を設けたのでトラブルはない。
11604: 匿名さん 
[2024-12-23 17:20:24]
>>11602 のフロントによる理事会の運営支援としての進行役とは、理事会議事に係る助言をする業務を指しています。
11605: マンション検討中さん 
[2024-12-23 18:41:01]
>>11594 匿名さん
管理規約、委託管理契約書にも規定されていない。
管理会社フロントが理事長の要望を聞いて、その様に成った様だ。
マンション管理士がそんな業務をする事は、マンション管理士の業務には規定されていない。
私共のマンションには役員選任に関する細則があり、役員を辞退する場合は2500円/月、1年間支払う事と成っている、この支払いを免れる為、1年間我慢すればと留まっている。自分の資産の管理を面倒がる。
迷惑話し。
11606: 匿名さん 
[2024-12-23 21:13:49]
管理規約には議長は理事長が務めるとある。調べた見てね( ´艸`)
11607: 匿名さん 
[2024-12-23 21:19:15]
>>11605 マンション検討中さん
標準管理規約第42条第5項だったと思うけど( ´艸`)
11608: 匿名さん 
[2024-12-23 21:29:00]
>>11606 >>11607 109爺さん

>>11605 さんは、

>>11594
>オタクのマンションの規約では管理会社が務めることになっているのか。
に対して、

>管理規約、委託管理契約書にも規定されていない。
と返したのだろう。
11609: 匿名さん 
[2024-12-24 14:02:55]
11608さんへ
>>11593 匿名さんへの返信です。

11610: 匿名さん 
[2024-12-24 15:32:31]
委任状の取り扱い。
1,議長に委任する。
2,理事長に委任する。
3,委任者無記名委任状
4,その他の方法
これらを踏まえて総会(理事会)の議長を誰にするかで議案の行方が左右される。
標準管理規約第42条5項には理事長が議長を務めるようになっているがうちはこれとは異なる規約にしている。
より民主的の規定にしたつもり。
11611: 匿名さん 
[2024-12-24 15:44:57]
規約の変更の総会で素晴らしい案の提案を受けて議長が私に耳うちがあり議長への委任を賛成に入れると議案は可決されるが議長が反対すると否決される事となる事態となった。私は確かに素晴らしい案であったので議長の考えを承諾して議長の自由に賛成した。
議長はその旨を組合員に説明して議案は否決して後日規約案を再提出して総会で規約の変更を成したことがある。
後々その組合員の総会での案は素晴らしいことが証明された。
規約には総会の議長は出席組合員の中から候補・推薦・理事長指名等々となっている。
11612: 匿名さん 
[2024-12-25 04:25:07]
>>11611 匿名さん

総会前に議長の立候補を受け付けるのですか、総会当日に立候補するのですか?
総会前に立候補の場合、立候補者を組合員に知ることができるのですか?

総会前でも当日でも、立候補が複数だった場合は、どうするのですか?

議長への委任状は、どうされていますか?
1.議長の自由
2.当日出席した組合員の賛否の多数の方に加える
3.その他
11613: 匿名さん 
[2024-12-25 04:27:30]
11612<訂正>
(誤)
総会前に立候補の場合、立候補者を組合員に知ることができるのですか?

(正)
総会前に立候補の場合、立候補者を組合員が知ることができるのですか?
11614: 匿名さん 
[2024-12-25 13:41:26]
>>11612 匿名さん
1,総会資料配布時に立候補者の
  届出書を配布
2,立候補の届け出がある場合は
  複数の場合は出席者(委任状
  状、議決権行使書除く)の賛
  成多数で決める
3,2,がない場合は出席者(委
  任状、議決権行使者除く)の
  中からの推薦で決める。
4,3,でも決まらないときは理
  事長の指名で決める。
5,4,でも決まらないときは理        
  事長が務める。
1,2,3,で決めたら理事長は任命された議長に無記名委任状と理事長委任状と個別の組合員委任状を議長に一任する旨を理事長が宣言して総会の開催を宣する。

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