前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
11575:
ご近所さん
[2024-12-18 20:28:23]
|
11576:
名無しさん
[2024-12-18 20:40:09]
アホ
個人情報でも誰かは確認せんと集会の 結果は出んのだボケ マンション管理費滞納者情報も 理事役員が把握するのは当たり前 個人情報保護といって責任逃れは不可能 また委任状や議決権行使書は出席扱いとなり 採決で挙手する顔が見える住人と同じで 氏名がわかる程度で違反とかマヌケ |
11577:
匿名さん
[2024-12-18 20:55:08]
|
11578:
評判気になるさん
[2024-12-19 09:05:07]
11576の書き込みは納得できる。
マンション管理費滞納者情報も 理事役員が把握するのは当たり前 個人情報保護といって責任逃れは不可能 また委任状や議決権行使書は出席扱いとなり 採決で挙手する顔が見える住人と同じで 氏名がわかる程度で違反とかマヌケ |
11579:
匿名さん
[2024-12-19 11:56:41]
悪事の公開は個人情報保護法違反には該当はしません。どしどし公開して平和なマンションにしましょう。
|
11580:
匿名さん
[2024-12-19 12:06:53]
|
11581:
購入経験者さん
[2024-12-19 13:45:23]
今後は理事会を通して、また勝手な行動はしないようにと
管理会社に釘をさしておけばよい。どちらにしても管理会社をリプレイスしたいのでしょう。 管理会社を換えたければ総会の承認を得て3カ月前までに理由はなんでもいいので 通知すればそれでいい。それだけのことだよ。 |
11582:
匿名さん
[2024-12-19 14:18:11]
つまり組合員がアホが多いのをいいことにやりたい放題。役員選任にも瑕疵がありすぎる。偽理事長も誕生しているのが意外と多い。うちは基幹事務のみを管理会社に委託している。分散管理だ。役員の選任方法を具体的に規定して不正をしにくくしている。やればできる。
|
11583:
マンコミュファンさん
[2024-12-19 15:50:05]
管理会社に不正や不法行為があると思うなら
各地方の地方整備局の健政部にマンション管理業者 の監督部門あるから電話しろ もしもしぃ~って 健政2課だったかな? とりま電話しろ 適正化法含む各法に反するなら行政処分と世間に公開な そのあと管理会社なんて普通決議でクビにしろクビ! |
11584:
匿名さん
[2024-12-20 10:37:29]
>>11569
>④総会当日「これが配布されましたが、何ですか?」と返却され発覚 >議案の一つは、管理会社リプレイス。 >結果は可決した >理事長または理事会が配布したと思われていること 議事録に配布までの経緯を備考として記載すればよいと思います。 |
|
11585:
匿名さん
[2024-12-20 14:51:22]
>>11584 匿名さん
総会を招集して委託会社の変更案が可決したのだから管理人は詫びを入れているのに今更法令違反等で責めるのはどうかだよね。 管理会社を変更されれば職を解かれるかもしれないので管理委託契約の解除を妨害したのでしょう。妨害行為はよくないことだけどね。私は雇用先の管理会社は委託契約の内容変更で組合雇用でいず割った住み込み管理の経験者だけどね。管理の裏表は知り尽くしている。 |
11586:
匿名さん
[2024-12-20 15:08:26]
|
11587:
匿名さん
[2024-12-20 15:18:16]
詫びを入れないのならどうするの。
|
11588:
匿名さん
[2024-12-20 15:56:01]
|
11589:
匿名さん
[2024-12-20 22:10:35]
総会等の出席表・委任状・議決権行使書等の回収を管理会社関係者にさせるのが間違いである。組合宛の書類等(郵便物等も含む)は組合専用の投函箱を設置してそのカギの保管と回収の担当理事を決めた方がいいよ。うちは厳格にしている。
|
11590:
匿名さん
[2024-12-20 22:25:37]
総会後も議決権行使書を管理組合が保管する場合、利用目的は何でしょうか?
|
11591:
匿名さん
[2024-12-21 09:56:57]
|
11592:
匿名さん
[2024-12-21 11:28:51]
|
11593:
匿名さん
[2024-12-21 18:22:53]
前期の理事長、修繕委員長です。長期修繕計画見直しの為、理事会に出席した。
今期の理事長は良く分からないとの理由で、議長を管理会社フロントに任せていた。大規模修繕工事中で発見された問題まで、フロントが対応する。 前代未聞?こんなフロント有り? |
11594:
匿名さん
[2024-12-21 21:22:27]
>>11593 匿名さん
標準管理規約では理事会や総会は理事長が務めるとあるが。 オタクのマンションの規約では管理会社が務めることになっているのか。 規約の規定がそうであれば苦情は言えませんよね。 今はやりの管理会社による第三者管理者方式みたいだね( ´艸`) |
もしそうならば、個人情報取扱事業者の管理組合(及び委託された管理会社)は「個人情報の保護に関する法律」が定める必要な措置をしなければならない。
○ 個人情報の保護に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
○ 平成30年度マンション総合調査結果
https://www.mlit.go.jp/common/001287061.pdf#page=8
管理組合が個人情報取扱事業者に位置づけられたことの認知については、「知っており、必要な措置は実施済み」が 57.3%、「知らない」が 15.0%となっている。