管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11134: 匿名さん 
[2023-04-22 12:09:50]
一棟リノベーション工事を実施するためには、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければならない。
11135: 匿名さん 
[2023-04-22 17:50:02]
そこで、法制審議会区分所有法制部会では、一棟リノベーション工事を多数決で行うことを可能とするには、どのような規律を設けるかを検討している。
11136: 名無しさん 
[2023-04-23 09:41:03]
>>11133 匿名さん
湘南のマンションの事例から考えますと
可能だと思います。

湘南のマンションは
築40年目から建替を検討したが、現行の建築基準法では同様の規模では再建築不可、
ある程度の修繕積立金があったので、大規模修繕で検討した流れの様です。(40%を借入)。

法令上可能不可能以前に
ある程度の修繕積立金と専有者の意思がなかなか難しいと思います。

ここ数年の成約率から見ても
資産価値をあげる大規模修繕ではなかった様に思えます。

今後、価値観がどの様に変わるかは分かりませんが
個人的には、マンション50年として
リノベーションは余程の限り、するべきではないと思います。








11137: 匿名さん 
[2023-04-23 13:30:02]
湘南のマンションの件は、現行の区分所有法の守備範囲ですが、多数決による一棟リノベーション工事となると、管理組合が専有部分の変更にまで踏み込むことになるので、新たな規律が必要になります。
11138: マンコミュファンさん 
[2023-04-24 03:19:45]
>>11137 匿名さん
専用部分への変更は管理組合と専有所有者との間で合意が有れば問題ないと思われます。

問題は、未来の専有所有者への周知と共有部設備の適切な維持管理だと思います。

新たにリノベーション費用として各専有所有者が負担し、リノベーションをする場合は、あくまでも、管理組合は取り纏めをしただけですので、専有所有者の合意があれば問題ないと思われます。

湘南のマンションの様に修繕積立金の一部を取り崩す場合。
共有部の施設を万全に維持管理していないと
新たな専有者にとってはマイナスになることもあります。
例えば、エレベーターや立体駐車場等など、高額な費用が更新
に掛かるものもありますので、そのあたりもキチンと計画に入れて置かないと、あとあと厄介になると思います。
購入した専有部にも費用が使われてるので、マイナスでないと言えばマイナスではないのですが、専有部の予算がない!区分所有者でとなると、疑問視される世帯も出てくるかと思われます。

11139: 評判気になるさん 
[2023-04-24 08:43:36]
>>11138 マンコミュファンさん
専有部の予算がない!区分所有者でとなると

共有部の予算がない!新たに区分所有者の負担になる
の間違いです。
11140: 匿名さん 
[2023-04-24 10:15:52]
【一棟リノベーション工事(共用部分の変更及び全ての専有部分の更新工事を行う工事)について】

現行の区分所有法上では、共用部分の変更の特別決議(区分所有法第17条第1項)に加えて、専有部分の使用・工事に関して区分所有者全員の同意を得なければなりませんが、これを、少なくとも建替え決議と同様の要件の下で、【多数決で行うことができる仕組み】を法制審議会区分所有法制部会において検討しています。
11141: 評判気になるさん 
[2023-04-25 08:37:49]
区分所有法ですが
例えば
集会においては、区分所有者および議決権の5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地もしくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
とありますが、疑問に感じませんでしょうか。
いけないではなくすることができるとあります。
つまり、管理組合へ免責を意味しています。

ただ、最近は築20年超のマンションであれば
ブルリノベーションして住まれる方も少なくありません。
ので、その方へ配慮が必要となります。
11142: 評判気になるさん 
[2023-04-25 12:16:11]
そこで、リノベーションした専有所有者への配慮の話をすると、「専有者が勝手にやったのだから配慮は不要」と言われる方が残念ながら出てきます。

しかし、専有部のリノベーションは、基本理事会の承認を得る必要がありますので、承認時になんらかの説明がなければ、配慮は避けられないです。
11143: 匿名さん 
[2023-04-27 10:40:09]
【区分所有建物が全部滅失した場合、敷地等の管理はどうなるのか?】

区分所有建物が全部滅失した場合(建替え決議に基づき取り壊された場合を除く)には、区分所有権が消滅するため、元区分所有者の共有に属する敷地利用権や附属施設につき、区分所有法の規定は適用されないことになり、集会を開くことも、規約を定めることも、管理者を置くこともできなくなる。
この場合、敷地等の管理を行う際には、民法の規律に従うことになる。
11144: eマンションさん 
[2023-04-27 13:00:35]
アホすぎる…
建物が消滅ってw

ここで問題になるのは
震災等で倒壊した場合、過去の事例より
解体費用は、地方自治体ないし国が負担していたが
財政圧迫の為、所有者負担になる傾向があります。
規模にもよりますが、数億の解体費用が所有者負担になります。
地震保険の加入を国として推奨。
問題は、保険には加入及び支払条件があり、掛金が高額で資産価値の問題で支払額が少ない為、加入を躊躇してる管理組合も少なくありません。
また、火災保険=地震保険と誤って認識していて、未加入なのに、加入してると思ってる専有所有者も少なくありません。
まず、地震保険に加入してるか確認しましょう。

入っていない場合
各世帯の持分率にあわせて、解体費用を支払うことになります。
仮に1億として、持分が1/100の場合、100万が負担額になります。
権利の主張はそこからになります。
11145: 匿名さん 
[2023-04-27 13:55:09]
-コーヒータイム-

【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
弁護士 篠原 みち子
https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf
11146: 匿名さん 
[2023-04-27 14:50:11]
【改正被災マンション法 Q&A】
法務省
https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf
11147: 匿名さん 
[2023-04-27 19:50:01]
>>11144 eマンションさん
>建物が消滅ってw

どこにそんなことが書いてあるのでしょうか?
11148: eマンションさん 
[2023-04-27 22:07:02]
解体後、区分率によって地代が分配されます。
10階建てで60平米ですと、6平米で約2坪程の地代の権利があります。
坪100万とすると、200万程度になります。
建替すると売主になりますので、3/4位の価格で新しいマンションを購入できる権利がでます。
200万を取るか権利を取るか。
安く買える権利と言っても、4000万クラスのマンションですと3000万の費用が必要になります。

もちろん、これは同規模のマンションが再建築の場合ですので。
以前より階層を高くできて、高くで来た分販売できれば、3000万より安い価格で購入できます。

厄介なのは、同規模のマンションが再建築不可の場合で、その場合、何世帯かは住めないことになります。
その場合、地代を払えば済むのか?
安く買える分の差額を払う必要があるのか?

悩み出すとキリがない
11149: eマンションさん 
[2023-04-27 22:09:14]
>>11147 匿名さん

全部滅失
11150: 匿名さん 
[2023-04-27 22:40:06]
>>11149 eマンションさん
>全部滅失

「全部滅失」という用語は、一般的に使用されています。
たとえば、>>11146
【改正被災マンション法 Q&A】
法務省
https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf
でも使用されています。
11151: 匿名さん 
[2023-04-27 22:45:01]
>>11143 の続き

そこで、区分所有建物が全部滅失した後も、元区分所有者が「区分所有法」の規律の下で敷地等の管理を行うことを可能とする「新たな敷地共有者等集会等の仕組み」を「区分所有法」に設けることを法制審議会区分所有法制部会で検討している。

なお、この規律を「区分所有法」に設ける場合には、「被災マンション法」の敷地共有者等集会の規律の相当部分が不要になることも考えられるので、併せて検討する必要があるとしている。
11152: 匿名さん 
[2023-04-28 09:40:11]
区分所有建物の滅失(一部滅失・全部滅失)については、以下の54~55頁に説明があります。

>>11145
【第1節:被災マンション法における建物取壊し決議とこれに係る問題点等】
弁護士 篠原 みち子
https://www.mlit.go.jp/common/001183601.pdf
11153: 匿名さん 
[2023-04-29 17:50:35]
【除却の行政代執行が行われたマンションの事例】
https://www.moj.go.jp/content/001394561.pdf

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