管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10933: 匿名さん 
[2023-01-27 09:48:55]
そんなエネルギーを使わずに撤退しなさい。
君には、このお化けスレを管理する能力も知識も情報もない。
またまた、煽りたてているので、対抗心を燃やすかもね。
ただね、誰も見ない、だれも書き込まないスレに執着心を燃やすだけ
無駄だと思わないかい。
自分でスレ立てをしてみるかい。できないだろうがね。
もうこれでここでの書き込みは終わり。G00D BYE!
10934: 匿名 
[2023-01-27 09:56:01]
ビルクリーニング技能士ですがなにか?
10935: 匿名さん 
[2023-01-27 10:55:01]
さて、本題に戻って・・・

【マンション管理組合と個人賠償責任保険】
マンションに関する損害賠償事故の発生について、
1.共用部分の所有、使用または管理に起因している。
2.共用部分の所有、使用または管理と居住者の行為の両方に起因している。
3.事故の発生場所は共用部分であるが、専有部分の所有、使用または管理に起因している。
4.事故の発生場所は共用部分であるが、居住者の行為にのみ起因している。
等が考えられ、被害の範囲も被害者もマンション内だけとは限らない。
また、その損害賠償責任は、
1.管理組合にある。
2.居住者にある。
3.居住していない区分所有者にある。
4.管理組合と居住者(または居住していない区分所有者)の両方にある。
など、単純ではない。
これらを勘案すると、トラブルを防止し、適正な管理を実施するという観点から、管理組合が締結する共用部分を対象とした火災保険に個人賠償責任保険を特約として付帯することは、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」として許容されると考える。
10936: 匿名さん 
[2023-01-27 15:09:37]
-コーヒータイム-

>>8879 匿名さん 2018/06/30
  ↑
>>10125 2019/03/22
【正しくは・・・】
〇商工中金・・・預金保険制度の対象金融機関
〇郵便局(ゆうちょ銀行)・・・預金保険制度の対象金融機関
〇農協・・・貯金保険制度の対象協同組合
10937: 匿名さん 
[2023-01-30 09:55:22]
-コーヒータイム-

各損害保険会社は、管理組合向けに独自の「マンション総合保険」を販売していますが、各社の「マンション総合保険」の基本補償の中に個人賠償責任に関する項目はありません。
また、個人賠償責任保険特約は、「マンション総合保険」に自動付帯されるのではなく、任意付帯(付帯するかどうかは、契約者が自由に決めることができる)として用意されているもので、付帯率は約54%です( >>10907 参照)。
10938: 匿名さん 
[2023-01-30 10:36:39]
30分の間に、10個のスレが上にあります。
面白いですね。
10939: マンション検討中さん 
[2023-01-30 15:28:06]
何が面白いの?
10940: 匿名さん 
[2023-01-30 20:50:01]
判る人には解るが、判らない人には解らない。
10941: 匿名さん 
[2023-01-31 12:05:00]
てなわけで・・・

「『総合保険』だから安心」というのではなく、補償内容を確認することが必要です。
10942: 匿名さん 
[2023-01-31 12:35:00]
25分の間に、9個のスレが上にきました。
同一人の仕業ですが、滑稽です。
10943: 匿名さん 
[2023-02-03 12:50:04]
-コーヒータイム-

<管理組合が「施設所有者・管理者賠償責任保険」を締結している割合>
【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・37.4%(632/1,688)
平成25年度・・・41.4%(963/2,324)
10944: 匿名さん 
[2023-02-04 11:40:00]
-コーヒータイム-

<火災保険を締結している管理組合が「施設所有者・管理者賠償責任保険」を締結している割合>

【マンション総合調査結果】
平成30年度・・・41.6%(632/1,541)
平成25年度・・・46.8%(963/2,058)
10945: 匿名さん 
[2023-02-04 18:05:01]
てなわけで・・・

「『総合保険』だから安心」と寝ぼけたことを言う人は無視して、補償内容を確認することが重要です。
10946: 匿名さん 
[2023-02-05 15:32:26]
-コーヒータイム-

【管理者が共用部分の所有者(管理所有者)となった場合(※)】
※ 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる(区分所有法27条1項)。

1.管理所有者になった管理者は、共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる(27条2項 [6条2項の準用] )。

2.管理所有者になった管理者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う(27条2項 [20条1項の準用] )。

3.また、2.の場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる(27条2項 [20条1項の準用] )。

4.ただし、管理所有者になった管理者は、17条1項に規定する共用部分の変更(重大変更)をすることはできない(27条2項 [20条2項の準用] )。

5.要約すると、管理所有者になった管理者は、「共用部分」に限って、「保存行為」、「狭義の管理行為」および「軽微変更」をする義務を負うが、これらの行為は、区分所有者を代理して行うのでなく、自己の名において行うことになる。

6.管理所有者になった管理者は、上記の管理所有者としての権利・義務以外は、管理者に関する25条~26条の規定が適用される。
10947: 匿名さん 
[2023-02-06 00:00:03]
てなわけで・・・
>>10946 は、以下に繋がる。

【第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 追加意見】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580310.pdf
-抜粋-
第2回検討会テーマ
組合役員の担い手不足への対応関連
(意見等)
・ 第三者管理の方式に関して、管理者と区分所有法第3条の団体のみから構成されるパターンも考えられるのではないか。このパターンでは、管理組合が存在しないため代表者が存在しない。このような場合、管理者が共用部分を所有することで、修繕について総会決議を経ずに管理者のみで決められるようになると考える。
10948: 匿名さん 
[2023-02-06 12:15:03]
「管理者」は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任されます(区分所有法25条)。
しかし、「管理者」が「管理所有者」になるためには、規約に特別の定めが必要です(27条1項)。
10949: 匿名さん 
[2023-02-06 17:00:55]
<再掲>
>>10515 2022/01/22
<参考>
【区分所有法20条の「管理所有」について】
法務省立法担当者は、このような管理所有について、「所有者と定められた者にその共用部分の管理を委ねるとともに、対外的な関係においてその者の所有とするだけであって、一種の信託的な所有権の移転を行うものであり、潜在的、実質的には、本来の共有者の共有関係が残っているのである」と説明する(濱崎・解説163)。
(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
10950: 匿名さん 
[2023-02-07 14:33:24]
マンションの信託統治
10951: 匿名さん 
[2023-02-07 18:30:04]
Q:「管理者」でなければ、「管理所有者」になれないのか?

A:否、「区分所有者」も、規約で別段の定めをすることにより「管理所有者」になることができる(区分所有法11条2項)。
なお、「管理者」は「管理所有者」になることができるが、「区分所有者」である必要はない。
10952: 匿名さん 
[2023-02-08 11:15:02]
-コーヒータイム-

【平成20年度 マンション管理士試験】

〔問 5〕 規約の特別な定めにより共用部分を所有する管理者(以下この問において「管理所有者」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているのはどれか。

1 管理所有者は、区分所有者以外の第三者であってもなることができる。

2 管理所有者は、規約に定めがあるときは、当該共用部分の形状又は効用の著しい変更をすることができる。

3 管理所有者は、当該共用部分に係る損害保険契約の締結について、集会の決議を得る必要がない。

4 管理所有者は、当該共用部分に係る修繕のための請負契約の締結をする場合、自己の名においてすることができる。

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