管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10808: 匿名さん 
[2022-10-23 16:30:51]
-コーヒータイム-
【マンションにおける駐車場(ガレージ)の区分所有権について】
附属の建物は、区分所有建物とは別個の不動産であるが、物置やガレージのように区分所有建物に対して従物の地位にある建物またはその建物の部分が専有部分とされる場合がある。

この場合における附属の建物の態様には、
① 主たる建物とは別の建物の全体である場合(たとえば、住戸部分に隣接した当該住戸専用のガレージや物置の全体)
② 主たる建物とは別の建物の区分した一部分である場合(たとえば、①の例のガレージや物置の一部分)
③ 主たる建物と同一の、一棟の建物の区分した一部分である場合(たとえば、マンションの地下にある当該住戸専用の駐車室、機械室、トランクルーム)
などがある。

②③の場合においては、主たる建物と附属の建物とのそれぞれに区分所有権が成立するが、両者は、主物と従物の関係にあると考えられるので、集会における区分所有者(および議決権)は一人(一つ)と解すべきである。

(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
10809: 匿名さん 
[2022-10-24 13:00:06]
-コーヒータイム-

【駐車場の「専用使用権」に関する行政の対応について】
1979(昭54)年および1980(昭55)年の旧建設省通達(昭和54年12月15日建設省計動発第116号、同建設省住指発第257号、昭和55年12月1日建設省計動発第105号)によって、マンションの分譲が行われる際、分譲業者および仲介者は専用使用権の設定およびその内容につき売買契約書および重要事項説明書などで十分な説明をするとともに管理規約(案)等に明定すること、また、専用使用権の設定および利用から生ずる収益については区分所有者の共有財産に帰属させること等に関して指導がなされました。

宅地建物取引業法35条1項6号、同施行規則16条の2第4号は、建物または敷地の一部に専用使用権があるときは、その内容を重要事項説明書の中で説明しなければならないと規定しています。

標準管理規約(単棟型)では、駐車場について「専用使用権」の語を用いないこととし、さらに、特定区画に対する独自の権利という誤解を避けるために「使用権」という語も使用しないこととしています(15条)。

(出典:「分譲業者と管理組合が駐車場の「使用権」をめぐり争った判例」 https://gentosha-go.com/articles/-/20864
10810: 匿名さん 
[2022-10-24 13:30:04]
新しく分譲されるマンションにおいて、「専用使用権」を付すのは、1階住戸の専用庭の横にある専用駐車場ぐらいではないかと思います。
10811: 匿名さん 
[2022-10-24 13:46:02]
>>10809 の訂正
飲んだのは、コーヒーではなく紅茶でした。
「館下」違いはないかな・・・
10812: 匿名さん 
[2022-10-24 15:00:01]
>>10811 の訂正

誤:「館下」違いはないかな・・・

正:「大した違い」はないかな・・・
  または、
  「大して」違いはないかな・・・
10813: 匿名さん 
[2022-10-25 10:50:02]
-コーヒータイム-

某スレには、「費用順管理規約」というものがありました。
急いで投稿する事情があったのでしょうね。
10814: 匿名さん 
[2022-10-25 11:16:15]
そろそろ某スレが、一番上にくるタイミングだと思ったら、そのとおりになりました。
10815: 匿名さん 
[2022-10-25 11:30:24]
そろそろですね。
10816: 匿名さん 
[2022-10-25 11:34:41]
はい、ランチの時間です。
10817: 匿名さん 
[2022-10-25 11:45:11]
「費用順管理規約」には、「保尊行為」が規定されているのかな。
10818: 匿名さん 
[2022-10-25 12:05:23]
さすがに、「連単棟」の規定はないと思います。
10819: 匿名さん 
[2022-10-25 12:17:45]
「連単棟」についても、「県とうすべき」かもしれない。
10820: 匿名さん 
[2022-10-26 10:33:42]
「保尊行為」には共用部分を大切にする気持ちが表れています
10821: 匿名さん 
[2022-10-26 12:14:34]
-コーヒータイム-

某スレでは、以前から「責任施行方式」と書いてありますが、「責任施工方式」が正しいと思います。
10822: 匿名さん 
[2022-10-26 12:43:53]
今後、「責任施工方式」と書けば、このスレを見ているということですね。
10823: 匿名さん 
[2022-10-26 16:18:10]
他人に同町して批判ばかりするのはよくないよ。
同じ町内なら仲良く暮らそう。
10828: 管理担当 
[2022-10-28 14:35:03]
[No.10824~本レスは、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
10829: 口コミ知りたいさん 
[2022-10-29 05:12:29]
こんにちは、団地においての各棟集会の招集についての質問なのです。
「棟の区分所有者数と議決権の各5分の1以上の者が請求する」とあります。

団地の場合、団地管理組合と各棟管理組合が併存するのであれば各棟管理組合の管理者又は理事長が招集することも出来るのですか?
10830: 匿名さん 
[2022-10-29 11:15:00]
>>10829 口コミ知りたいさん

区分所有法3条前段では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と規定しています。
団地における各棟は、それぞれが3条団体ですから、25条1項の規定に基づき、棟別に管理者を選任することができます。そして、この棟別の管理者は、34条1項の規定に基づき、棟総会を招集します。

マンション標準管理規約(団地型)は、各棟では日常的な管理を行わないことから、棟管理組合については特に規定を定めず、管理者も選任していませんので、棟総会は、区分所有法34条第5項の規定に基づき、招集することになります。

【区分所有法】
第25条(選任及び解任)
第1項 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

第34条(集会の招集)
第1項 集会は、管理者が招集する。
第5項 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
10831: 匿名さん 
[2022-10-29 13:33:03]
>>10830 匿名さん

ありがとうございます!
各棟には管理者が定まってないんてますね!

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