前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
10768:
評判気になるさん
[2022-10-02 16:27:41]
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10769:
匿名さん
[2022-10-03 07:30:01]
>>10767 のスレ以外にも複数のスレに出てきますが、同じ人が書いています。
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10770:
マンション掲示板さん
[2022-10-03 22:25:20]
こんにちは、唐突ですが質問させて下さい。
団地の中の棟総会についてです。 団地管理組合が存在し、さらに各棟においても【各棟の管理組合】があるのであれば棟管理組合の役員(棟理事長など)は存在しないのでしょうか? 何故、棟総会の招集 は棟の理事長ではなく、棟の区分所有者の1/5及び議決権の1/5で招集することのみなのでしょうか? |
10771:
匿名さん
[2022-10-03 23:20:28]
>>10770 マンション掲示板さん
マンション標準管理規約(団地型)第68条(棟総会)第2項についての質問だと思います。 この規約では、団地管理組合について規定し、理事長を定め、理事長は、区分所有法に定める管理者とする旨の規定を置いていますが、各棟では日常的な管理を行わないことから、棟管理組合については特に規定を定めず、管理者も選任していません。 したがって、棟総会は、区分所有法第34条第5項の規定に基づき、招集することになります。 【区分所有法】 第34条(集会の招集) 第5項 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 |
10772:
マンコミュファンさん
[2022-10-04 05:35:51]
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10773:
検討板ユーザーさん
[2022-10-04 07:07:41]
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10774:
匿名さん
[2022-10-04 08:40:12]
>>10773 検討板ユーザーさん
>でも年一回の通常総会も誰か任せだと忘れそうですね。 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければなりませんが(区分所有法34条2項)、管理者が選任されていないときは、年一回の集会の開催は義務づけられてはいません。 |
10775:
検討板ユーザーさん
[2022-10-04 10:52:18]
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10776:
匿名さん
[2022-10-05 12:31:01]
~「おたくさん」巡り~
【ピンハネ業である「管理会社」は必要ない?!ーー自主管理の方法も】 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/666826/?q=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3... 【管理費の減額交渉、管理会社の変更の進め方 ※是非を論じるスレではないです。荒らしはスルーで】 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/677099/?q=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3... |
10777:
マンション検討中さん
[2022-10-05 12:40:26]
ほー
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10778:
匿名さん
[2022-10-05 13:30:01]
↑ 本人登場です。
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10779:
匿名さん
[2022-10-06 21:47:47]
だからなんなのよ。がちょーん
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10780:
匿名さん
[2022-10-06 21:48:56]
これからは語尾にがちょーんを付けよう
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10781:
匿名さん
[2022-10-06 21:49:44]
がちょーんが付いてる発言あつめろ。あほ
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10782:
匿名さん
[2022-10-06 22:51:30]
>>10781 は、このスレにおける428番目「あほ付レス」である。
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10783:
評判気になるさん
[2022-10-07 03:53:26]
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10784:
管理担当
[2022-10-07 03:56:35]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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10785:
匿名さん
[2022-10-07 12:55:06]
<令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査>
https://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf ○アンケート調査の概要 【調査対象】 アンケート回答時点から直近3年間に受注したマンション大規模修繕工事の設計コンサルタント業務や施工の受注実績を有する企業※ ※ 施工の受注実績を有する企業はR3年度調査から追加 【実施期間】 令和3年7月~10月 【調査範囲】 (一社)マンション計画修繕施工協会(MKS)会員社:159社 (一社)マンション管理業協会会員社:357社 その他設計コンサルタント業務を行う企業:298社 |
10786:
匿名さん
[2022-10-07 13:26:58]
<大規模修繕工事の発注先の選定方法>
【管理組合からの発注方法】 ・ 大規模修繕工事の管理組合からの発注方法としては、「設計・監理方式」の割合が最も高く、次いで「責任施工方式」となっている。 ・ なお、これは、工事回数によらず同様の結果である。 |
10787:
匿名さん
[2022-10-07 13:50:01]
<大規模修繕工事の発注先の選定方法>
【管理組合からの発注方法とマンション規模の関係】 ・ 管理組合からの発注方法とマンション規模の関係を見ると、戸数が少ないほど、「責任施工方式」の割合が高くなる傾向にある。 ・ 51戸以上では、80%以上が「設計・監理方式」である。 |
二人いますよ