前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
10748:
匿名さん
[2022-09-28 14:30:02]
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10749:
匿名さん
[2022-09-28 15:49:55]
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10750:
匿名さん
[2022-09-29 10:50:05]
【再掲】
>>10564 2022/04/08 【「マンション管理業」とは?】 「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて「基幹事務」全て(※1)を含む「管理事務」(※2)を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)をいう(マンション管理適正化法2条第7号)。 したがって、「基幹事務」の全部または一部を行わないのであれば、他の「管理事務」(基幹事務以外の事務管理業務、管理員業務、清掃業務など)を業として行う場合であっても「マンション管理業」には該当しない。 ※1 「基幹事務」 ① 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務 ② 管理組合の出納に関する事務 ③ 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務 ※2 「管理事務」 管理事務の内容(マンション標準管理委託契約書より) 一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務) 二 管理員業務(別表第2に掲げる業務) 三 清掃業務(別表第3に掲げる業務) 四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務) https://www.mlit.go.jp/common/000117889.pdf 【「マンション管理業者」とは?】 「マンション管理業者」とは、法44条の登録を受けて「マンション管理業」を営む者をいう(法2条8号)。 |
10751:
匿名さん
[2022-09-29 22:50:04]
-おやすみの前に-
【給水方式の種類とメリット・デメリットを解説1-水道直結方式編】 https://kenchikusetubisekkei.com/12_watersupply/ 【給水方式の種類とメリット・デメリットを解説2-受水槽方式編】 https://kenchikusetubisekkei.com/13_watersupply/ |
10752:
マンション掲示板さん
[2022-09-30 12:53:40]
基幹事務のうち、出納と会計を税理士事務所に依頼して
修繕の企画と調整をマンション管理士事務所にやらせるといいかな。 |
10753:
匿名さん
[2022-09-30 19:40:01]
>>10752 マンション掲示板さん
基幹事務をどこに委託するかは自由に決めることができますが、基幹事務のすべてを一つのマンション管理業者に委託するのではなく、別々のところに委託すると、それぞれの委託先はマンション管理業者ではないので、マンション管理適正化法の規制の対象外になりますね。 (この場合は、対策の一つとして委託契約に適正化法の遵守を規定するのがよいそうです。) |
10754:
匿名さん
[2022-10-01 21:48:05]
>>10751 関連
【受水槽および高架水槽の容量について】 ○ 受水槽 = 1日使用水量 × 4/10 ~ 6/10 ○ 高置水槽 = 1日使用水量 × 1/10 ~ 3/10 ※ 容量が過大だと水槽内に水の滞留が起こり、水質が悪化する原因となるので、必要以上に大きい容量にならないよう注意すること。 |
10755:
匿名さん
[2022-10-02 01:34:03]
熊本の人が大阪に来て寮になってる賃貸マンションの水を飲んで大阪の水がまずいとか言ってたが、高度処理しているため大阪の水道水は十分にきれいで、まずく感じるのはマンションの高置水槽が汚れているからなんだ。賃貸マンションはオーナーがケチだと掃除なんかめったにやってないだろう。分譲マンションもケチると同じようになる。たまにカラスの死骸があったりするみたい。
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10756:
通りがかりさん
[2022-10-02 05:15:49]
こんにちはマンション管理士の勉強してる者です。
「区分所有法第59条」にある「競売請求訴訟」についてです。競売請求訴訟において競売の「確定判決」があった場合、「確定判決」後6ヶ月以内に競売しないと競売出来なくなる理由は何故でしょうか?よろしくおねがいします。 |
10757:
名無しさん
[2022-10-02 05:47:09]
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10758:
名無しさん
[2022-10-02 06:55:27]
>>10756 通りがかりさん
他人の区分所有権を競売にかけるという強力な措置であるため、総会の特別多数決議を要件とする。また、該当する区分所有者の不安定な地位を除去するために、競売は判決確定後6ヶ月以内に行わなければならない。 だそうです。 買い手がつくかもわからないしね。 |
10759:
マンション検討中さん
[2022-10-02 06:58:10]
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10760:
マンション掲示板さん
[2022-10-02 08:42:03]
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10761:
口コミ知りたいさん
[2022-10-02 09:28:03]
コーヒータイム書いてる人!
区分所有者が変わったとき、前区分所有者が延滞してる水道代を請求できるかできないか知ってる?規約に書いておけば請求できる可能性あるけど、新区分所有者が払う必要がないと言った場合揉めるけどね。 この論点知ってたら大したもんだけど。 実務では規約に書いてあっても新区分所有者が払いません!と言った場合、あきらめてるみたいなのよね。 その場合、同時に延滞してる管理費の利息を水道代に充当して穴埋めしてるみたいなんだ。管理費の延滞利息は毎月未収金に計上すべきだが、そんなこと普通はしてないから簿外の未収金になり、それを水道代に充当してるみたい。おたくさん意味わかるかな? |
10762:
匿名さん
[2022-10-02 09:39:28]
-コーヒータイム-
【相談事例① : 前区分所有者が滞納した水道使用料を特定承継人に請求することはできますか。】 http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol08_2406.html#s01 |
10763:
口コミ知りたいさん
[2022-10-02 09:41:53]
どうして払う必要がない!と新区分所有者が言うかですが、仲介してる宅建業者がたぶん民法を根拠にそのように言うらしいんですよ。しかし、管理規約に書いてあれば新区分所有者は管理規約に同意書出してますからね。訴えたら管理組合が勝つかな?しかしカネかかるしね。
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10764:
eマンションさん
[2022-10-02 09:43:56]
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10765:
匿名さん
[2022-10-02 14:00:25]
-ティータイム-
「管理組合・管理会社・理事会板」で「おたくさん」という言い方をするのは、わたしの知るかぎり一人です。 |
10766:
マンション検討中さん
[2022-10-02 14:03:39]
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10767:
匿名さん
[2022-10-02 15:03:43]
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>>10740 匿名さん
>スレタイを良くみるんだね。
>マンション管理士に質問しようとなっているだろう。
そう、スレタイは「マンション管理士に質問しよう」です。
だから、質問者である「通りがかりさん」は、そのつもりで質問をしたのかもしれません。
しかし、>>10739 に書いたように、回答者が限定されているわけではないので、わたし「匿名さん」が質問に対して回答をした次第です。
なにか問題がありますか?