前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
10387:
匿名さん
[2020-03-04 09:43:10]
「一部共用部分」とは、「【構造上】、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」をいうのであって、であるからこそ、「一部共用部分」は、規約に別段の定めがない限り、これを共用すべき区分所有者の「共有」に属するのである。
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10388:
匿名さん
[2020-03-04 10:16:50]
また、「一部共用部分」の管理について、「区分所有者全員の利害に関するもの」または「管理規約に定めがあるもの」は、区分所有者全員で行うことになる。
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10389:
匿名さん
[2020-03-28 13:32:52]
> 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
>規約を順守しない住民に対して強制はできません。 >だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。 >家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。 >それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに >なります。 「Part3」のスレ主は、区分所有法6条3項、44条、46条2項、57条4項および60条をご存じないようですね。 |
10390:
匿名さん
[2020-03-28 18:18:29]
> 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
>だから区分所有者が家族とかを順守をさせる >義務があると規約に明記されているんでは >ないですか。 >注意は区分所有者にするんです。 マンション標準管理規約によれば、 【誤】区分所有者の同居の家族が違反する行為をした場合には、管理組合の理事長は直接その同居の家族に対し、その是正等のため必要な指示を行うことはできず区分所有者に行わなければならない。 【正】区分所有者の同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、理事長は、理事会の決議を経てその同居人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 |
10391:
匿名さん
[2020-03-29 13:26:18]
> 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
>規約を順守しない住民に対して強制はできません。 >だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。 >家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。 >それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに >なります。 > 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56 >だから区分所有者が家族とかを順守をさせる >義務があると規約に明記されているんでは >ないですか。 >注意は区分所有者にするんです。 管理規約には、下記のような定めがあるはずですが・・・ 【マンション標準管理規約】 第67条第1項 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 |
10392:
匿名さん
[2020-03-30 12:15:14]
【>>10391 関連】
区分所有者の同居人の規約違反行為について、その同居人(違反者)に対し、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができるのは当然であるが、この場合、区分所有者本人に対して、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことはできないのか? 区分所有者の同居人は占有補助者であるから、その同居人の行為は区分所有者の行為と同視することになる。 つまり、その同居人の規約違反行為は、区分所有者本人の規約違反行為とみなされるので、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者本人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うこともできる。 |
10393:
匿名さん
[2020-03-31 13:15:27]
> 3675 匿名さん 2020/03/29 11:06:00
>難しく考えることはない。 >一戸建ての場合、自宅の庭先で他人が昼寝してたら注意するだろう。 >一戸建てで規約を制定することはないから、注意する根拠は規約以外の >ところにあるということになる。 そのとおりである。 共用部分での迷惑行為者に対して注意をすることは、共用部分の保存行為(共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為)にあたると考えられる。 したがって、管理者である理事長は、管理規約に >>10391 のような規定の有無に関係なく、注意をすることができる(区分所有法26条1項)。 |
10394:
匿名さん
[2020-04-05 11:45:37]
<参考>
マンション管理センター 【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】2020/3/27 https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C... |
10395:
匿名さん
[2020-04-05 14:00:37]
> 3703 匿名さん 2020/04/05 10:57:18
>法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが 「一年延長可能」などとはどこにも書いていません。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html 【マンションの管理組合等における集会の開催について】 新型コロナウイルス感染症の影響により,管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において,前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上の集会の開催をすることができなくなった場合について,以下のとおりお知らせします。 区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。 したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,【本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りる】ものと考えられます。 ↑ あくまでも区分所有法上の話です。 |
10396:
匿名さん
[2020-04-06 09:55:17]
区分所有法では、総会を毎年開催すべきことは規定していますが、開催時期の定めがないので、毎年同じ時期に開催することまでは要求していません。
つまり、毎年、その年内に総会を開催して、管理者がその事務に関する報告をすれば区分所有法には違反しないことを確認的に示したものです。 ↑ あくまでも区分所有法に限っての話です。 |
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10397:
匿名さん
[2020-04-06 10:17:10]
開催できる状況になってから、本年中ということは一年猶予しますよということですが バカですか?
これよりも管理規約が優先されるから新年度開始から2か月以内が適用されますよ 規約違反になりますからね 法務省の案内は規約の存在しないマンションなどリゾートや小型マンションには便利ですけど 標準管理規約に準じた規約なら無意味ですね |
10398:
匿名さん
[2020-04-06 10:20:55]
ついでですが
組合員の理解を得て定期総会を延長することも可能ですが 管理者による事務の報告が完了するまでは 現在の理事役員が継続して職務に当たることになります |
10399:
匿名さん
[2020-04-06 10:30:09]
区分所有法34条2項および43条(43条違反には、罰則がある)は、強行規定です。
したがって、内容を変更するためには特別法の制定が必要です。 |
10400:
購入経験者さん
[2020-04-06 11:11:25]
>>10399 匿名さん
区分所有法34条(召集の召集) 集会は、管理者が召集する 2、管理者は、少なくとも毎年1回集会を召集しなければならない。 (各号3から各号5までは各自でご確認ください) 台43条(事務の報告) 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する 報告をしなければならない。 |
10401:
匿名さん
[2020-04-06 12:39:15]
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10402:
匿名さん
[2020-04-06 15:54:52]
<参考>
「⇒」は、法務省が示した内容 【区分所有法34条2項】 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 【区分所有法43条】 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 ⇒ 前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。 ⇒ 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。 cf. 【会社法296条1項】 (株式会社の)定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 ⇒ 事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。 ⇒ 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。 |
10403:
匿名さん
[2020-04-06 18:26:04]
会社法関係ないしw
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10404:
匿名さん
[2020-04-06 18:52:59]
>>10402 中の「cf.」は、「~を参照せよ」や「~と比較せよ」を意味します。
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10405:
匿名さん
[2020-04-08 19:04:46]
> 3762 匿名さん 2020/04/08 11:23:09
>競売は滞納金ごときでは絶対できませんよ。 >区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を目的とするものです。 > 3765 匿名さん 2020/04/08 12:28:55 > 59条をご存じですか。 >この法律は共同生活の維持を図ることを目的としているのですよ。 >つまり、この法律は滞納金には該当しないんです。 > 59条は滞納金を競売請求する法律ではないのです。 「Part3」のスレ主は、マンション標準管理規約のコメントにある別添3【滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフローチャート】すら、ご存じないようですね。 |
10406:
匿名さん
[2020-04-08 22:29:09]
Part3よりこっちがまともか?
3は馬鹿しかおらんがなw |