前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
9683:
匿名さん
[2018-07-17 12:37:13]
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9684:
匿名さん
[2018-07-17 12:39:48]
大型設備の工事をやらなければスラム化していく。
しかし、そのためには修繕積立金の値上をしなければならない。 どちらも嫌だね。 |
9685:
匿名さん
[2018-07-17 12:43:04]
「何故修繕積立金の値上が必要なのでしょうか」
管理費は毎年経費の支払いは殆ど決まっていますので値上が発生することは殆どありません が、考えられるとしたら、管理員・清掃員の勤務日数が増えた場合、小規模補修費が築年数の 経過と共に出費が多くなってきた場合、消費税のアップによるもの等が値上をする場合の要因と なることはあります。 |
9686:
匿名さん
[2018-07-17 12:44:12]
修繕積立金の設定額については、国交省の指針で長期修繕計画を30年とし、その間の総工
事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出するものでした。 |
9687:
匿名さん
[2018-07-17 12:45:12]
何故30年としたかといいますと、大規模修繕工事をその中に2回入れて積立金を弾き出す必
要があったからです。 しかし、築年数の経過したマンションが増えてくると、その指針では対応できなくなってきます。 |
9688:
匿名さん
[2018-07-17 12:46:24]
30年の間だけだったらそれでもいいのですが、マンションの耐用年数は100年以上持つとい
われています。30年を経過してから必要となる大型設備もかなりの数が見受けられます。 |
9689:
匿名さん
[2018-07-17 12:47:36]
設備等については悪くなれば修理や交換が必要となってきます。
しかし、計画外の工事をすれば間違いなく修繕積立金は不足してきます。不足すれば悪くなっ ても工事をしないか積立金の値上をするかしか方法はありません。 |
9690:
匿名さん
[2018-07-17 12:49:18]
国交省は、最近では1回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画の作成をした場合、積立金
の望ましい額は17,500円が必要としています。 何故かといいますと、築30年までには大型設備の交換とかは発生しなかったのですが、それ から立てる計画には、エレベーター、給排水管、ガス管、配線、消防設備、玄関扉、窓枠サッシ、 網戸、メールボックス、避雷針、縦樋、電灯設備とかの工事が含まれてきます。 そういった箇所も悪くなれば交換等をしなければならなくなります。 |
9691:
匿名さん
[2018-07-17 12:52:12]
鉄筋コンクリート造りの建物をリノベーションした実例
強度に問題がなければコア抜き試験で確認する。 劣化している箇所は一部は鉄筋の張り替え、フレッシュコンクリートを注入するなどして補修。 表面に1.5cm程度のポリマーセメントモルタルを塗布することで寿命は60年程度プラスされたと 認定されました。 これで80年RC構造が140年まで伸長することになつた。 |
9692:
匿名さん
[2018-07-17 13:25:55]
うちの長期修繕計画表は、管理会社のフロントが
ソフトが入っているパソコンでつくったものしかないけど それでもいいのかな。 |
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9693:
匿名さん
[2018-07-17 13:44:34]
しっかりした数量調書をもとにした長期修繕計画でないと
役に立たないよ。 |
9694:
匿名さん
[2018-07-17 13:48:51]
数量調書とは何?
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9695:
匿名さん
[2018-07-17 14:07:11]
宮管連とは何?
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9696:
匿名さん
[2018-07-17 14:11:06]
しっかり読んでもらってありがとう。
せっかく情報を流しているんだから、誰かに呼んでもらわなくちゃね。 |
9697:
匿名さん
[2018-07-17 14:12:13]
1号館の○○さん。
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9698:
匿名さん
[2018-07-17 14:13:38]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 |
9699:
匿名さん
[2018-07-17 14:14:53]
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
区分所有法第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 |
9700:
匿名さん
[2018-07-17 14:15:36]
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
9701:
匿名さん
[2018-07-17 14:16:34]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 |
9702:
匿名さん
[2018-07-17 14:17:28]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場 合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事 例もあります。 |
それに給排水管も。