前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
9283:
匿名さん
[2018-07-10 20:19:37]
僕はマン管士でないので答えるのはやめます。
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9284:
匿名さん
[2018-07-10 20:44:28]
標準管理規約では、総会の成立要件を「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」とし、また、総会の議事は、「出席組合員の議決権の過半数で決する。」と定めております。
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9285:
匿名さん
[2018-07-10 20:47:03]
総戸数40戸の分譲マンションで、規約では一住戸につき各一議決権がある管理組合の場合、
総会の成立要件=議決権総数の半数以上 40の半数以上ですから、40÷2=20戸以上の出席が必要です。この出席とは、総会会場に20戸集まらなくてはならないと言うわけではなく、代理人及び書面による議決権行使も出席と数えます。 議事の要件(特別決議を除く)=出席組合員の議決権の過半数 出席組合員が、総会成立要件ぎりぎりの20であった場合、20の過半数、代理人及び書面による議決権行使も含めて11戸の同意が得られれば、決議されることになります。 実は管理会社の社員でも、区分所有法と混同して、これらの要件を間違って理解していることがあります。せっかく、総会を開催したのに、要件が不十分で後から議事が撤回されたケースを見たこともあるので気をつけましょう! |
9286:
匿名さん
[2018-07-10 20:49:54]
区分所有法では、「集会(=管理組合総会)の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」と定めています。
標準管理規約では、総会の成立要件を「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」とし、また、総会の普通決議は、「出席組合員の議決権の過半数で決する。」と定めております。 |
9287:
匿名さん
[2018-07-10 21:16:06]
解りやすいご説明有難うございました。普通決議事項は区分所有者の
員数をカウントしないで議決権数だけを規約に定める事が出来る事を 確認できました。 仰る通り管理会社の担当もここら辺を説明できる方は少ないようです。 |
9288:
匿名さん
[2018-07-11 08:45:17]
任意規定と強行規定がありますので、任意規定については
規約で規定しておく必要があります。 |
9289:
匿名さん
[2018-07-11 08:53:15]
区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 |
9290:
匿名さん
[2018-07-11 08:54:06]
行為の停止
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 |
9291:
匿名さん
[2018-07-11 08:55:01]
専有部分の使用禁止請求
義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 |
9292:
匿名さん
[2018-07-11 08:56:09]
競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 |
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9293:
匿名さん
[2018-07-11 08:57:01]
占有者に対する引き渡し請求
義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
9294:
匿名さん
[2018-07-11 09:10:36]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 |
9295:
匿名さん
[2018-07-11 09:11:34]
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条) |
9296:
匿名さん
[2018-07-11 09:12:39]
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 |
9297:
匿名さん
[2018-07-11 09:13:43]
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 |
9298:
匿名さん
[2018-07-11 09:14:35]
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 |
9299:
匿名さん
[2018-07-11 09:15:44]
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。 |
9300:
匿名さん
[2018-07-11 09:19:54]
区分所有法第七節 義務違反者に対する措置
第57条から第60条をお読みください。 |
9301:
匿名さん
[2018-07-11 09:39:35]
保存行為の規定がなければ、どこかが急に悪くなった場合、区分所有者であれば
自分の会社とか知り合いにすぐ電話して、工事をすることができるんですよね。 見積も取らずに。 そして請求書は管理組合へ。 やはり、規定をしておかないと困りますね。 |
9302:
匿名さん
[2018-07-11 09:50:28]
それに保険適用されるかもしれませんので、その調査や審査をする前に
工事を済ませていれば、保険の適用がされなくなります。 区分所有者であれば誰でも工事の発注等ができるとなっている区分所有法 ですが、これは大きな問題です。 早めに急を要する保存行為は理事長に、急を要しない保存行為は理事会決議で、 そして、専有部分内の共用部分の保存行為は各区分所有者が行うように規定 を設けておくべきです。ガラスが割れた場合等 |