管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士に質問しよう! Part2
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
 削除依頼 投稿する

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

934: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 11:46:05]
>>933 匿名さん

管理費から冠婚葬祭に支出できなくなったと考えて差し支えないと思われる。
935: 匿名さん 
[2017-03-14 12:39:39]
管理費からそんなもの支出してるのですか?初めて聞きました。
936: 匿名さん 
[2017-03-14 17:11:58]
建物管理のために住民が払ってる管理費で何で夏祭りや理事会宴会やるの?
目的外使用だと思うけど。
937: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 19:01:17]
>>936 匿名さん

だから削除されたということ。
938: マンション管理士 
[2017-03-14 19:04:01]
932

ハンドルネームも気に入らないようですね  訕笑
939: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:14:07]
>>938 マンション管理士さん
↑愚かすぎるから信用失墜行為なんだよ
前から言ってるけどね
940: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:15:37]
たぶん、反マンカンなんだろうね。
アホすぎるものw
941: 口コミ知りたいさん 
[2017-03-14 21:17:46]
939はマンション管理士試験永久不合格組である。無視しましょう。
942: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:21:01]
36問程度のギリギリ合格者であることは
発言の愚かさでわかるが、私のような44問正解正解者からすると、これはやはりこの程度の人がマンション管理士を名乗るのは、恥ずかしすぎると感じている。
まー、自主管理の同調者がいないことを真摯に受け止めるべきだろう。実務経験のなさを補う良いチャンスだ。がんばれ。
943: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:21:37]
>>941 口コミ知りたいさん

必死だねw
944: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:30:25]
まえに、
まんかんし、と名乗る者がいて
そいつも自主管理を提唱していたね。
管理人は管理組合が直接雇用したら安いと言っていた。使用者責任とかどうするか聞いたらダンマリ。
その他の発言も、あまりにも発言が愚かだから攻撃してたら来なくなったけどね。
もしかしたらそいつかな。
しかし、低位合格者は自主管理しかいわないね。
これはマンション管理士のコンサル費用としての請求が難しくて、経費削除の半額を成功報酬にするとかの歩合でしか契約できないマンション管理士が多いからである。
安物のマンション管理士に引っかかり、管理が荒廃することがないように、管理組合役員諸氏は注意されたい。
945: 匿名さん 
[2017-03-15 07:33:25]
>>942
なに顔真っ赤にして脂汗垂らして必死こいてんの?おれ48問だけど何か?
946: 匿名さん 
[2017-03-15 08:24:27]
平成28年度改定「国交省指針 マンション標準管理規約」から「コミュニティ条項が削除」
この本に経緯が載っている。管理組合理事長、マンション管理士は読むべし。
平成28年度改定「国交省指針 マンション...
947: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 09:16:24]
↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
知らない人のほうが多いだろう。
948: 匿名さん 
[2017-03-15 12:08:42]
平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室
「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」

「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」
949: 匿名さん 
[2017-03-15 12:15:50]
<マンション標準管理規約>
平成16年1月改正:コミュニティ条項を新たに規定
平成28年3月改正:コミュニティ条項を削除
950: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 12:17:02]
↑期間が数年多かったからといって大勢に影響はない。
瑣末な話に拘るのは、初学者にありがちな話だが
コミュニティ条項などはあろうがなかろうが、とるに足らない条項。
951: 匿名さん 
[2017-03-15 12:20:32]
12年前か、5,6年ではないな。初学者とは言えてる。
952: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 12:30:46]
去年改定の標準管理規約は、理事長、理事、監事を外部委託できる画期的なもの。
管理組合のガバナンスの在り方の大改革であり、
瑣末なコミュニティ条項による飲食の是非などより、
そっちのほうに関心を持つべきだろう。
953: 匿名さん 
[2017-03-15 12:38:21]
ところで、管理組合におけるコミュニティの定義はどこに書いてあるのですか?
標準管理規約見ても書いてません。もちろん区分所有法にも書いてません。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる