管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

8983: 匿名さん 
[2018-07-03 09:57:30]
各種細則のひな形は管理会社にいって、他所のマンションのを
参考に改正されたらいいと思います。
原始規約のままのところは、細則の全てはないと思います。
8984: 匿名さん 
[2018-07-03 10:01:47]
各種細則は改正というより新規に作成するのが多いと思います。
規約でも築10年以上経過したマンションでは、現在の標準管理規約と
比べるとかなり改正されています。条項の追加も含めて。
新しく規約集を作り直して、新規に入居される皆さんにも配布できるように
してください。
8985: 匿名さん 
[2018-07-03 10:03:21]
新しく入居された方に対して、規約や細則を守りましょうといっても
その規約集が配布されていなければ守りようがありませんからね。
8986: 匿名さん 
[2018-07-03 10:07:39]
会社をリタイアされた方で、マンション管理に興味をもって
おられる方に専門委員になってもらうといいでしょうね。
後は、ここに書き込みましたことを参考に準備をされたら
いいと思います。
意外と難しいですよ。
8987: 匿名さん 
[2018-07-03 11:43:38]
管理規約は標準管理規約をひな型にして改正等をすればいいけど、
各種細則はそれぞれのマンションで違うからね。
8988: 匿名さん 
[2018-07-03 11:46:43]
簡単な管理規約でも、例えば第15条が新設されれば、その後の全て条数を
変えなければならないからね。
8989: 匿名さん 
[2018-07-03 11:49:11]
管理規約や各種細則の全面改正ができないのが
よく判ります。
規約の改正は標準管理規約に則ってかえればいいと
いいますが、ではだれがそのたたき台を作るんですか。
それが一番難題です。
8990: 匿名さん 
[2018-07-03 11:53:09]
 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
     決めているマンションが多いようです。
   3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
     すとかの細則を作成しておくべきです。
8991: 匿名さん 
[2018-07-03 11:56:01]
 *滞納対策も必要です。

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行します。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ます。
8992: 匿名さん 
[2018-07-03 11:58:06]
 *滞納が発生したら

   面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。但し難しい。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
8993: 匿名さん 
[2018-07-03 12:01:01]
管理費等を支払わないのは管理規約違反です。
個人情報とかの問題もありますが、部屋番号と滞納額ぐらいは
議事録に記載してもいいでしょう。
これがあると銀行の不当り同様効果絶大です。
8994: 匿名さん 
[2018-07-03 12:02:40]
しかし、うちの組合ではそこまではやっていません。
総会の議案書に未収入金合計が記載されるだけです。
8995: 匿名さん 
[2018-07-03 12:19:05]
専有部分の配管を管理組合がやるにはどうすればいいんでしょうか。
簡単にまとめてください。
8996: 匿名さん 
[2018-07-03 13:17:13]
又、長くなるよ。
8997: 匿名さん 
[2018-07-03 13:35:52]
専有部分の配管はできれば管理組合が一斉に
やるのがいいんだけどね。
しかし、先立つものが必要になる。
8998: 匿名さん 
[2018-07-03 13:41:20]
500戸のマンションだ電気温水器が専有部分のど真ん中の
クローゼットの後ろ扉の奥にあるマンションです。

耐用年数を経過した専有部分がまだ90パーセントです。

漏水事故の被害額が半端な金額でなく保険料も数倍に上が
りました。

退去したいのですが買い替え資金がなく苦慮しております。
8999: 匿名さん 
[2018-07-03 14:00:48]
保険料は築年数の経過とともに高くなります。そして、
同じ個所からの漏水の場合は保険の支払いが停止されます。
そうなると住民間のトラブルが発生し、住みにくいマンション
になります。
資産価値もどんどん落ちて行きます。
9000: 匿名さん 
[2018-07-03 14:03:56]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。

  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
9001: 匿名さん 
[2018-07-03 14:05:09]
  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
9002: 匿名さん 
[2018-07-03 14:06:21]
  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

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