管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

887: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 19:36:53]
基幹業務を理事会がやるのかい?w
そりゃたいへんだね
888: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 19:37:47]
>>886 マンション管理士さん
おたくさんの提案で自主管理にした管理組合はあるのかい?
889: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 19:39:18]
>>886 マンション管理士さん
できない場合は外注って例えば誰に発注するの?
890: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 19:43:00]
>>886 マンション管理士さん

基幹業務を誰がやるのかを標準管理規約では書いていませんよね?
管理組合の仕事としては書いてありますけどね。
なんで理事会がやるのが当たり前の仕事なんですか?
おたくさんの思い込みですねw
891: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 19:50:08]
結局のところ、自分ができなきゃ外注して誰かに頼むわけですよね。
誰かに頼むとそこはおたくの考えでは、マンション管理適正化法のマンション管理業者にならないわけ?
892: マンション管理士 
[2017-03-12 21:00:42]
891

管理会社が業務全てを行っている事は在りません
外注する部分は其れに管理会社のマージンを載せて組合へ請求します
つまり余分な経費を組合が負担している訳です
管理会社の業務を余程難しく考えているようですね

合格したらお解かりになると思います
893: 匿名さん 
[2017-03-12 21:18:44]
自主管理はしないほうがいいよ。
みんな仕事がいそがしいのでマンションのことにかかわっている暇はないからね。
お金でやれることは外部に委託すればいいよ。
そのために管理会社があるんだから。
そのチェック機能は理事会がしっかりやればいい。
894: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 21:40:48]
>>892 マンション管理士さん
出納、会計、修繕の企画と調整の基幹業務は
管理会社の仕事。パソコン一台でできます。
あほ
895: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 21:46:15]
>>892 マンション管理士さん
マージンを載せるのは現業の工事やら点検やらの作業の部分だが、
それは管理組合が直接発注するリスク回避のための保険のようなものである。
そもそも基幹業務を理解していないとはマンション管理士の詐称の疑いあり。
プロバイダ責任制限法に基づく開示請求してみるかな、まじでw

896: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 21:50:03]
出納、会計、修繕の企画と調整からなる基幹業務をやるのがマンション管理業者だという、マンション管理適正化法の定義をしらないようですね。
恥ずかしすぎるw
898: 匿名さん 
[2017-03-12 22:19:04]
44点で合格、いい年をして恥ずかしい。50問の4択で騒動して合格。
しかも受験資格無である。本当は永久不合格組じゃない。そうでしょう。
899: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 22:31:46]
そもそもの話だが、自主管理というのは
マンション管理業者に委託しないという意味である。
これの意味なんだけど、マンション管理業者っていうのは基幹事務を受託する業者のことで、
既存の大手管理会社への委託をやめて、
元管理会社勤務の管理人に委託したりすると
その人がマンション管理業者になり、マンション管理適正化法の規制を受けることになる。
だから、自主管理という場合、基幹事務を理事長他の区分所有者の誰かがやらないと自主管理にはなりません。
管理人の仕事などは付随業務に過ぎず、管理会社の管理人を使う使わないは自主管理とは関係がない。

マンション管理適正化法の総則から抜粋

六  管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
七  マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
八  マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
900: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 22:32:54]
>>898 匿名さん
おたくには意味わかんないでしょうw
901: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 22:37:30]
>>898 匿名さん
ご参考だが、
40問正解で受験者の上位2パーセント
45問正解では受験者の上位0.16パーセントとなる。
しかしまー、47問くらいは正解しないと
確かに恥ずかしいね。

902: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-12 23:00:41]
管理委託契約にある理事会支援、総会支援などもマンション管理業者の付随業務である。
マンション管理業者に委託しながら、
理事会、理事長が管理会社の傀儡とならないために理想的なのは、理事会に管理会社を呼ばないことだろうが、誰かを悪者にしないと合意形成が難しい場合は、マンション管理士を入れるといいとは思う。
他のスレで、めるすみとかいうマンション管理士事務所が叩かれているが、理事長、理事会への批判の矛先の受け皿になっていると考えて間違いなかろう。役に立たないなら理事会が解約してるはずだから。
904: 匿名さん 
[2017-03-13 07:44:49]
そうですね。マンション管理に関心がある人の趣味の資格ですから。
趣味の名称資格なら難しくても易しくてもどちらでもいいのではないですか?合格証書や資格者証に合格点でも書いてあるのですか?

でも就業資格ではありませんから、難しことが唯一の取り得かもしれませんね。
試験が難しければ食えない役立たずの資格でも有資格者としてのステイタスシンボルになりますし他人に自慢もできますからね。
理事長がマン管士有資格者なら理事会での効力は抜群になり、管理会社からも一目置かれるでしょう。当然理事長の名詞には「マンション管理士」と金文字で書いて手裏剣のごとくばら撒きます。
一方、職業独占資格は就業資格ですから、国が需給バランスを見ながら有資格者数を調整しています。医師国家試験や司法試験がその典型です。

2000年にマンション管理適正化法が発布されたとき「マンション管理士」と「管理業務主任者」の2つの国家資格ができましたが、管理業務主任者の資格意義は理解できましたが、マンション管理士の資格意義は理解できませんでした。管理組合にマンション管理士の必置義務があるわけでもないし・・・・
私は本業柄就業資格しかもってませんが、管理組合理事長をやったときは名詞に所有してる建設や不動産の就業資格を本業と同様に書きましたが、これは管理会社や工事業者に対してはかなり効力を発揮しました。そのためか、従来と異なり理事会にはフロント担当以外に上司の課長が毎回出席していました。ご苦労なことです。
ちなみにこの上司の名詞には「管理業務主任者」と「マンション管理士」が刷ってありました。管理会社にとっては業務上「管理業務主任者」は必須でしょうが、理事会に対して「マンション管理士」で補強して信用・信頼させる強力な武器にしてるのでしょう。
906: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-13 07:58:56]
>自主管理とは「管理会社に全部委託しない」ことだよ。

あまりにも、あほすぎるが、マンション管理士を名乗る者も
そう思って書いてるのかもね。


907: 匿名さん 
[2017-03-13 08:06:55]
>>905
一般に管理組合は、管理会社への委託業務と管理組合直接管理の自主管理業務が混在している。
管理組合自主管理業務に関しては、現場立会は管理会社に依頼しているが、検収は管理組合自身がやらなければならない。
新築時に売主が勝手に管理会社委託業務と管理組合自主管理業務無に分けていたので、うちはこの自主管理業務を漸次管理会社の委託業務に組み入れて、最近やっと全部委託が完了した。
908: 匿名さん 
[2017-03-13 08:08:45]
>860

(免許の申請)
第四条  第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。

五  前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名

(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三  宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
909: 匿名さん 
[2017-03-13 08:21:41]
管理組合理事長ならびにマンション管理士必読書

「マンション法の判例解説」(勁草書房)
マンションにかかわる訴訟の判例とその解説が体系的にまとめられている。
3780円と少し値は張るが、値段以上の価値がある。
問題あるごとにネットで断片的に調べていたが、このような本の出現が待たれていた。

Ⅰ 総則:管理組合と区分所有者等の権利の調整
Ⅱ マンションの専有部分・共用部分
Ⅲ 共用部分および敷地をめぐる法律関係
Ⅳ 管理者
Ⅴ 規約
Ⅵ 集会
Ⅶ 管理組合法人
Ⅷ 義務違反者に対する措置
Ⅸ 復旧および建替え
Ⅹ 団地
Ⅺ その他(マンションの購入・欠陥・近隣紛争・居住者間トラブル・保険等)

掲載判例索引


管理組合理事長ならびにマンション管理士必...

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