管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

8763: dai 
[2018-06-26 22:12:07]
悪い管理会社はさっさと変更すべし
8764: 匿名さん 
[2018-06-26 22:23:28]
悪い管理会社かどうかは分りませんが、工事の時期を早めたり
工事費が高すぎたりのところをみるとちょっとね。
建築士も自分の会社の社員を紹介だからね。
8765: 匿名さん 
[2018-06-26 22:27:49]
やはり管理会社を本業としている管理会社の方が
安心ではありますね。
しかし、フロントは一生懸命やってくれているのかも
しれないけど。
8766: 匿名さん 
[2018-06-26 22:37:59]
小さいマンションの総会ですから、こじんまりしているんでしょうね。
本音で話し合えばいいんではないですか。
8767: 匿名さん 
[2018-06-27 08:53:38]
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

  1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
  2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
   合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
   こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
  画されていませんでした。
   又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
  できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
8768: 匿名さん 
[2018-06-27 09:22:01]
しかし、縦管の塩ビ管は長持ちするけど、継手部分は最新の管端防食継手が
使われていても30年から40年で交換といわれている。
やはり計画を立てていないと築40年前後からは漏水が頻発しだす。
又、専有部分の配管は縦管に比べて劣化が進むのでこれを交換しなければ
ならなくなる。
8769: 匿名さん 
[2018-06-27 09:23:27]
共用部分の給水管は居室外にあり、工事がしやすいので長期修繕計画に
記載されているが、排水管の工事は計画されていないのが殆どです。
8770: 匿名さん 
[2018-06-27 09:26:30]
しかし、配管の工事は大変です。
在宅と給水制限、トイレの使用制限があります。
8771: 匿名さん 
[2018-06-27 09:28:41]
おまけに縦の階を一緒にやるため、スケジュールが立てずらい。
仕事の関係でどうしても一緒にできない場合の対応が難しい。
8772: 匿名さん 
[2018-06-27 09:30:39]
工事が5日から7日もかかるし、その間在宅が難しい。
兎に角スケジュール化が作成できない。
8773: 匿名さん 
[2018-06-27 09:32:40]
配管の更新工事は、経費もかかるが在宅や給水制限、トイレの使用制限もあり
計画を立てるのは非常に大変です。
8774: 匿名さん 
[2018-06-27 09:35:19]
故に、自分が理事を担当している時にはやりたがらない。
結局更新工事はできないという図式です。
8775: 匿名さん 
[2018-06-27 09:37:00]
しかし誰かがやらないと、マンションはスラム化するとともに
トラブルの絶えない状態が発生します。
8776: 匿名さん 
[2018-06-27 09:46:06]
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

  1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
  2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
  3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
8777: 匿名さん 
[2018-06-27 10:11:47]
うちは1だが考えないといけないとは思っている。
8778: 匿名さん 
[2018-06-27 12:10:21]
2.は管理組合が専有部分も含めて一緒にやりますよということだが、
 費用は区分所有者ということだが、裁判事例では、一部管理組合が
 負担して残りの30万円程度を区分所有者が負担せよということ
 だったよね。
8779: 匿名さん 
[2018-06-27 12:12:19]
工事も大変だけど、全組合員に30万円を支払えというのも
かなり無理があるけど、それがマンションという共同生活を送って
いくためには必要ということなんだろうね。
8780: 匿名さん 
[2018-06-27 12:17:11]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

原告   Xマンション管理組合
被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

 主文
  1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
    取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

  2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
    ならない。

  3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
    ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
    費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

  4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

  5.原告のその余の請求を棄却する。

  6.訴訟費用は被告の負担とする。
8781: 匿名さん 
[2018-06-27 12:18:46]
 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
  1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
  払う旨決議された。

  雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
 ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
 は、管理組合が管理費の中から実施している。
  よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
8782: 匿名さん 
[2018-06-27 12:23:17]
専有部分の配管の工事を管理組合の工事と一緒にやるとの
総会決議は普通決議だから簡単に通ってしまうよね。
どこかの時点の理事会がそれをやろうといって総会に議案として
提案されたら、反対しても決議されてしまう。
この問題は真剣に考えておかなければならない。

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