管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士に質問しよう! Part2
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
 削除依頼 投稿する

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

796: 匿名さん 
[2017-03-09 10:37:04]
代表理事は同格と言うものの、何らかのランク付けをする必要が生ずる場合がある。
その場合「如何に管理組合に貢献しているか?」を指標にランク付けすることが道理にかなう。
具体的には「共用部分の負担割合の軽重」、管理費・修繕積立金の納入額になる。
これ即ち「共有持分割合の大小→専有部分面積」である。
広い部屋に住んでる人が格上ということだ。
797: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-09 10:37:11]
代表理事が複数いて誰か反対したら発注できないとでもいうのか?あほ
798: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-09 10:39:30]
>>791 匿名さん
総会決議、または理事会決議していても
代表理事3人賛成、ひとり反対なら
ビジネスとして受注しないのか?
あほ
799: 匿名さん 
[2017-03-09 10:50:50]
複数代表制は合意形成に時間がかかるのがデメリット。
意思決定のスピードは独裁制が最速。
800: 匿名さん 
[2017-03-09 11:31:11]
代表権を有する理事が複数いても、それぞれの理事が単独で代表権を行使できる(各自代表)。
共同代表ではないのであるから、代表権の行使に合意形成などない。
801: 匿名さん 
[2017-03-09 11:35:12]
>>800
それだったら代表はバラバラに好き勝手なことをする。
合議制にして共同代表にしないとだめ。
802: 匿名さん 
[2017-03-09 11:39:19]
ちなみに、会社法では共同代表の制度は廃止されている。
803: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-09 11:42:21]
>>801 匿名さん
保存行為なら問題なし。
管理行為は総会決議がいるから
勝手にはできません。
勝手に発注するとあとから無権代理の
責任追及うける。
804: 匿名さん 
[2017-03-09 11:56:34]
正副理事長に分けてるのは役員報酬のコストダウンだよ。
同格だからと言って4名とも理事長にしたら理事長月額1万円だから年間48万円の固定費が掛かる。
3名を副に格下げしたら、副は月額6千円だから、正1名副3名の4名でトータル33.6万円。
年間14.4万円の固定費削減になる。
805: 匿名さん 
[2017-03-09 12:17:15]
役員報酬は、理事の職務内容によって決めるべきものであって、代表権の有無だけを基準に決めるものではない。
806: 匿名さん 
[2017-03-09 12:24:08]
報酬貰うなら、報酬に見合うだけの仕事してるか住民監査が必要。
807: 匿名さん 
[2017-03-09 12:28:19]
役員報酬が理事会出席手当の意味合いなら、同一にしないと不公平。
出席手当なら缶コーヒー1本で十分。管理会社の差し入れで賄える。
808: 匿名さん 
[2017-03-09 15:47:28]
管理組合役員は区分所有者に課せられた義務(区分所有法)なのに何で義務にお金払うのですか?
義務だから輪番で役員が公平に割り当てられるように回してますし、役員拒否の外部所有者から協力金を取ったり(最高裁判決)しているのです。
809: 匿名さん 
[2017-03-09 15:54:36]
>>>808
>管理組合役員は区分所有者に課せられた義務(区分所有法)
???

>役員拒否の外部所有者から協力金を取ったり(最高裁判決)
???
810: 匿名さん 
[2017-03-09 16:42:30]
区分所有法でなく管理規約の間違いだろう。

(区分所有者の責務)
標準管理規約第20条
区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。


協力金は次の通り。

マンションの管理組合が、部屋に住んでいない所有者だけに月2500円の協力金支払いを求められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は、2010年1月26日、協力金は適法と認めた。
小法廷は「管理組合運営を巡って不在所有者に一定の負担を求め、居住所有者との不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と判断した。
不在所有者側の敗訴が確定した。
問題となったのは、71年から分譲された大阪市北区のマンション「中津リバーサイドコーポ」(4棟、全14階建て)。総戸数868戸のうち、約180戸は第三者に貸されたり空き室になって所有者が住んでいない。
管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。
小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。
そのうえで、不在所有者に一定の負担金を求めることに必要性と合理性を認め、「支払いを拒んでいるのは5人に過ぎず、金額も受忍すべき限度を超えない」として規約改正は有効と結論づけた。
811: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-10 04:33:11]
↑そういう運営が無理だから理事長、理事、監事を外部委託できるように、去年3月、標準管理規約を改正したのだ。
812: 匿名さん 
[2017-03-10 07:41:43]
理事長:月額報酬1万円 ×1名(年間12万円)
副理事長:月額報酬6千円 ×3名(年間21.6万円)
理事・監事・防火管理者:月額報酬3千円 ×20名(年間72万円)
マンション管理士顧問委託費:月額10万円以上(年間120万円以上)
専門委員会営繕委員長報酬:月額10万円以上(年間120万円以上)
(マン管士事務所が受託)

年間経費総計:345万円→一般会計から支出

10年で3450万円、20年で6900万円、30年越えたら1億円。
小規模マンションなら大規模修繕工事が2回ほど出来る金額だ。
こんなに金かけないとマンションは管理運営ができないのか?
813: 匿名さん 
[2017-03-10 07:48:32]
書記も必要。
814: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-10 07:56:10]
>>812 匿名さん

マンションの平均戸数は50戸くらいだから
タワマンとか大規模マンションの戸数、予算は平均的なマンションの10倍ある。
上記の報酬総額を10で割ってみればいかに効率的かわかるだろう。
あほ
815: 匿名さん 
[2017-03-10 08:00:36]
本日の賃貸マンションの外壁の崩落事故についての放送の中でアナウンサー及び解説者が
口をそろえて管理組合はしっかりしないといけない旨の発言を聞きました。それはこれら
マスコミの人間でも賃貸マンションと分譲マンションの違いを理解していない証拠が見え
てきて、いつも分譲マンションについては正しい知識で報道されていないことに腹が立ち
ます。賃貸マンションであるのに管理組合はしっかりしなければいけない旨の発言です。

この場合はこの賃貸マンションを貸している家主が全責任を負わなければいけないでし
ょう。

皆さん本日のニュースの動画を参照してアナウンスの発言を確認してみて下さい。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる