前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
8063:
匿名さん
[2018-06-06 11:11:45]
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8064:
匿名さん
[2018-06-06 11:45:17]
理屈ではわかっているんだけど、なかなか実行には移せない。
人間関係もあるしね。 やはり第三者でないとだめかな。 |
8065:
匿名さん
[2018-06-06 12:13:31]
ただ規約だけは決めておく必要があります。
規約がないと裁判になったときに弱いですからね。 |
8066:
匿名さん
[2018-06-06 12:17:40]
全国の理事をされているみなさんへ
騒音で理事会に苦情がきたときは、どのような対応をされていますか。 対応策等を是非教えてください。 |
8067:
匿名さん
[2018-06-06 13:19:54]
騒音のトラブルは自治会長にして下さいと、組合、管理会社は断ります。
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8068:
匿名さん
[2018-06-06 13:43:05]
騒音については自治会に依頼すればいいんですか。
住民間のことですから自治会の方がいいんでしょうね。 自治会は気づきませんでした。 |
8069:
匿名さん
[2018-06-06 13:44:50]
住民間のコミュニティは自治会ですよね。
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8070:
匿名さん
[2018-06-06 13:50:54]
自治会はそんなことはしないよ。
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8071:
匿名さん
[2018-06-06 15:38:01]
8070さん、
理由を説明して下さい。 |
8072:
匿名
[2018-06-06 16:00:41]
関係者さん、ご苦労様です。
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8073:
匿名さん
[2018-06-06 18:22:07]
自治会は騒音問題を解決してくれるのかな。
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8074:
匿名さん
[2018-06-06 18:24:39]
ヤッホー知恵袋で
訊いてみたら? |
8075:
匿名さん
[2018-06-06 19:50:49]
とりあえず区分所有法第3条 区分所有者の団体をお読みください。
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8076:
匿名さん
[2018-06-06 20:01:35]
第三条】
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 これだけどよく意味が分からないね。 |
8077:
匿名さん
[2018-06-06 20:08:51]
これを読んでも騒音問題は自治会がやるとは
書いてないような気がするけど、読解力がないのかな。 |
8078:
匿名さん
[2018-06-06 20:37:18]
規約に定め有るから規約に定められているんじゃないでしょうか。うちの管理規約には
騒音問題は管理組合の仕事には定められていませんでした。 |
8079:
マンション検討中
[2018-06-06 20:44:42]
2年点検前に外部業者に共有部の診断を推奨しているサイトがいくつかあったのですが、実際のところどうでしょう?
瑕疵を指摘しても認めてくれないことが多いという話しも聞きましたが… |
8080:
匿名さん
[2018-06-06 20:55:36]
共有部とは共用部分の共有部、
それとも専有部分の共有部、どちらでしょう。? |
8081:
匿名さん
[2018-06-06 21:10:26]
>>8079さん
2年点検とは、大規模修繕工事のですか、それとも分譲後からの 2年点検なんですか。 大規模修繕工事の2年点検なら、不具合は全て施工業者が無償で やってくれました。 事前に組合員にアンケートを取りました。 共用部分でもベランダとかの専用使用権のあるところはアンケート じゃないと点検できませんからね。 工事を契約するときに各種点検の契約確認書を作成しました。 |
8082:
マンション検討中
[2018-06-06 21:13:26]
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1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
決めているマンションが多いようです。
3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
すとかの細則を作成しておくべきです。