前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7803:
匿名さん
[2018-05-28 08:33:07]
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7804:
匿名さん
[2018-05-28 13:29:50]
マン管の試験は11月下旬だから、そろそろ準備しなければならない
時期がきたようだ。 過去問だけでも合格できるけど、基本書も1冊あったほうがいい。 半年間勉強しようかな。 |
7805:
匿名さん
[2018-05-28 19:50:38]
マンション管理士の試験は意外と難しいよ。
だから合格率8%台。 100名中8名しか合格しない。 90名以上は不合格ということ。 |
7806:
匿名さん
[2018-05-28 20:42:15]
しかしマンション管理士の資格は欲しい。
管業しかないので肩身が狭い。 仕事が不規則で忙しいから勉強する時間がない。 |
7807:
匿名さん
[2018-05-29 08:59:20]
管理会社のフロントにとってマンション管理士の資格は
ステータスだよ。 プロなら、又、マンション管理で生計を立てているんなら マン管を取れ。 |
7808:
匿名さん
[2018-05-29 09:22:34]
管理費等の滞納が発生した場合、支払い督促、少額訴訟、調停のうち
どれが一番いいんでしょうか。 |
7809:
匿名さん
[2018-05-29 09:40:56]
易しそうな問題4択が悩ましい問題が続く。
問題集を見たときは、こんな易しい問題は簡単だと思うそうである。 うちの理事長がこんな資格は役に立たないと言って自分で合格して みせると組合員の連中に見えを張った。 しかし、数回受けて不合格で人格まで可笑しくなり合格者に僻み丸 出しになり可笑しな行動を起こしだしている。 組合員や理事連中にマンション管理士は役に立たないの連呼が続い ている。 マンション内には結構永久不合格組が多く、合格者を非難する。なぜでしょうか、? わたしは、分譲マンションの管理に携わる組合員にあっては必須の資格であると思う。 |
7810:
匿名さん
[2018-05-29 10:12:54]
マンション管理士の資格自体はマンション管理には直接は役にたたないでしょう。
しかし、区分所有法や標準管理規約とかには無頓着の老人が理事会を牛耳っている マンションは数多くあります。 特に輪番制で理事をしている者と資格をもっている者との実力の差は歴然として います。 資格は人を大きく育てます。ただ資格を取るために勉強しただけでなく、資格を 取った後の自己研鑽が特に大切でしょう。 |
7811:
匿名さん
[2018-05-29 10:14:03]
資格を取ったが故に、更なる自己研鑽をすることになります。
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7812:
匿名さん
[2018-05-29 10:29:16]
調停(民事調停の場合)
調停のメリット 1.自分でできる。手続きも簡単 2.手数料が安い。 訴額の0.6% 3.迅速な解決ができる。 4.相手と直接交渉しないでもよい。 5.非公開なので、プライバシーが守れる 6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。 民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。 取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等 ①調停申し立ての手続き 1)申立先…簡易裁判所 2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料 3)言い分を整理しておく ②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に ③調停期日・・・・両社が出席して言い分を聞く ④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。 調停不成立の場合は、訴訟とかになる。 |
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7813:
匿名さん
[2018-05-29 11:44:02]
なるほどね。
調停もいいかも。 |
7814:
匿名さん
[2018-05-29 16:07:14]
滞納金で一番効果があるのは支払い督促とのこと。
弁護士がいってたから間違いないと思うよ。 |
7815:
上位
[2018-05-29 18:46:58]
↑あほ
支払督促を誰がやるのか? 理事長本人が自分の名前でそんな恨まれるようなことはやらない。 結局は弁護士に頼むことになるが、弁護士に頼むなら支払い督促ではなくて通常訴訟のほうが得になる。 |
7816:
匿名さん
[2018-05-29 19:20:46]
少額訴訟や支払い督促は理事長がするに決まっているでしょう。
こんなのを弁護士に依頼することないし、弁護士も金にならないので 引き受けないでしょうよ。 |
7817:
匿名さん
[2018-05-29 21:13:37]
その前に登記簿謄本等で滞納者の債権債務を調査が必要です。
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7818:
上位
[2018-05-30 07:59:20]
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7819:
匿名さん
[2018-05-30 08:46:46]
給水設備についてお伺いいたします。
水道直圧方式は何階建てまで可能でしょうか。? |
7820:
匿名さん
[2018-05-30 08:50:05]
>>7818
少額訴訟で滞納金を回収できたという理事長は数多くいるけど、 30万とか50万円程度の滞納金で弁護士を使うマンションはないというのが 分らないほどアホなんだな。 それも支払い督促とかではなく、通常裁判とかは話しにもならない。 滞納者に恨まれるようなことはしないというけど、理事長が自分で やるにせよ、弁護士に依頼するにせよ、滞納者にとっては同じことだよ。 |
7821:
匿名さん
[2018-05-30 09:04:18]
うちのマンションでは20万円の滞納に対して
少額訴訟を実施した。 簡易裁判所にいって書き方とかを聞いてやったけど 簡単だった。 弁護士のことは考えてもなかった。 |
7822:
匿名さん
[2018-05-30 09:10:03]
少額訴訟の場合の費用は訴額の1%なので、20万円の滞納金なら2,000円程度の
費用しかかからないけど、弁護士に依頼すればいくらになるかわからないけど、 2,000円では弁護士は引き受けてくれないよね。 それに、裁判所から支払い命令が出たとしても、弁護士や裁判所は回収までは してくれないので、結局は理事長が滞納者と交渉しなければならなくなる。 |
大きなこといってたけど小さな犬ほど吠えるんだな。