管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
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マンション管理士に質問しよう! Part2

752: 匿名さん 
[2017-03-07 13:24:27]
↑第三者管理にするのだから理事会なんていらない。
だいたい理事に管理能力がないから第三者管理にするのだ。
第三者管理にしたら監査機能(監事)だけでいい。
あほ
753: 匿名さん 
[2017-03-07 13:41:04]
>代表理事4名の合議制
とは、
4名の理事がそれぞれ独立した代表権を有する代表理事制?
それとも4名の理事による共同代表制?
754: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 13:49:10]
>>752 匿名さん
あのー、第三者管理にするとか、あなたが勝手に言ってるだけでしょw
私は法人の理事は自分の一存で代理人に頼めると言ってるんだよ。
おたくはそんなことするなら、第三者管理にしたらいいと飛躍させてるだけw
理事が代理人に頼むのは自分の一存でできるが、第三者管理にするには総会の決議や規約の改正が必要で、全く違う話だということがまだわからんのか?あほ

755: 匿名さん 
[2017-03-07 14:06:37]
レスをある方向に進めるための仕掛けだろう。よく使う手だ。
756: 匿名さん 
[2017-03-07 14:11:11]
>>753

管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
ようするに「共同代表」ということ。

①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
②理事長は管理組合法人を代表する。
③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
 理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。

なんかややこしい。正副に分ける必要はあるのか?理事長4名でいいと思う。
いっそうのこと四半期ごとの理事長交代制にすればいい。その方が喧嘩にならない。
758: 匿名さん 
[2017-03-07 14:39:37]
>>756

これを見る限り、単に複数の代表理事を定めているだけで、共同代表制ではないですね。
759: 匿名さん 
[2017-03-07 14:45:48]
ということは理事長が4名ということになる。理事長1号~理事長4号。
法人化しても代表は一人にしないと職務権限も責任もあいまいになる。
760: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 14:52:45]
>>759 匿名さん
責任がはっきりしていたら引き受けないだろう。登記までされる法人の理事など誰もやりたくないからやるなら四人で、ということだ。
疑義があるなら自分ひとりで理事長をやると立候補すればよい。

761: 匿名さん 
[2017-03-07 14:58:28]
株式会社でも「代表取締役社長」と「代表取締役副社長」がいるところもあるように、管理組合法人において、「理事長」と「副理事長」がそれぞれ代表権を有していても、規約において職務分担を規定しているはずです。
762: 匿名さん 
[2017-03-07 15:22:53]
>>760
非法人管理組合も同じだよ。責任のはっきりしてる理事長の引き受け手がない。登記は無関係。
763: 匿名さん 
[2017-03-07 15:26:00]
代表が複数いると喧嘩になるよ。お山の大将は一人じゃないと。
767: 匿名さん 
[2017-03-07 16:34:35]
[No.736~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
768: 匿名さん 
[2017-03-07 16:36:32]
>>766
逆じゃないの?
非法人だと理事長個人に責任がのしかかるから法人にして個人の責任回避をする。
769: 匿名さん 
[2017-03-07 16:39:28]
逮捕されるときは非法人・法人とも代表個人。
代表が4人もいれば4人とも逮捕じゃないか?
770: 匿名さん 
[2017-03-07 16:48:44]
↑だから代表が4人もいる時は職務分担を明確にし、牢屋に繋がれる人を予め決めておく必要がある。
771: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 16:49:00]
>>768 匿名さん
法人の理事はやめたいときにやめるのが困難だ。
3条団体の管理組合の理事長は
現に居住する、との要件さえ規約に入れておけば、住民票の移動で失職できる。
やめるのが簡単なのだ。
知らないとは思うが。

772: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 16:51:59]
平成23年の標準管理規約改正で
現に居住する、の理事の要件は削除されたが、
残しておいたほうがいいであろう。
773: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 16:58:00]
だから法人で理事の登記なんてとんでもない責任になる。
辞任では後任が決まるまでやめられないし、
簡単に資格喪失で退任できるほうが望ましい。
774: 匿名さん 
[2017-03-07 17:02:47]
>>772
うちは規約改正で「現に居住する」の条件は外した。
理由は外部所有者の役員逃れに居住組合員から批判が出ていたため。
その代わり「区分所有者の一親等親族」にまで就任条件の枠を拡大して、
外部所有者の役員就任を促進することにした。
775: 匿名さん 
[2017-03-07 17:04:26]
>>773
複数人登記してれば一人残してみんなやめても問題ない。

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