管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
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マンション管理士に質問しよう! Part2

7703: 匿名さん 
[2018-05-18 16:29:22]
>>7701 匿名さん
えっ。総会承認云々の前に、管理会計に余裕があるなら、リース契約の継続でいいのでは?
リースと買い取りで比較検証したら、リースの方が間違いなくメリット多いでしょう。
メンテや高機能機種への変更を踏まえて長期スパンの投下コストとか。

まあ、解像度や耐久性が低いカメラを使い倒すという選択を否定はしません。
7704: 匿名さん 
[2018-05-18 20:10:48]
監視カメラでなくてもいいんですが、管理費があまり過ぎているので
少し減らさないと理事会は何にもしてないと思われるとこまるので。
7705: 匿名さん 
[2018-05-19 06:18:02]
>>7704 匿名さん
管理費会計予算を使い切る為の支出は、年度末の駆け込みの公共工事と同じく愚かなお金の使い方です。

無意味に出費したら背信行為として、「何もしないほうがよかった」と組合員から必ず糾弾されます。

余剰が発生するなら繰り越せば良い。
予算の組み方もなかなか粗雑なんですかね。

役員としての自覚をし考え方を改めると共に、
お粗末な予算設定手法を改善すべく理事会役員で検討することが最優先課題ですよね。

7706: 匿名さん 
[2018-05-19 08:32:42]
順番制の理事では予算の執行も予算の立て方も煩雑である。総会で知識のある組合員
との質疑応答がなされ、

良質な意見が出ても委任状と議決権行使書で可決される。良い意見でも規約上議案の
変更をすると議決権行使書の賛成者を無視したかたちになる。

この状況を知っている理事が数人でもいるなら予算の執行と次期予算の上程案は慎重
になるはずが、そうはならないのが管理組合の現状である。

普通決議などは建前上民主的な表現で組合員の承認を得る為の多数決を装ってはいる
が現実は報告会である事を認識しているのであれば理事会は予算の執行と次期予算の
計画はより真剣に取り組んでしかるべきでしょう。

※総会は議決権の過半数が出席すれば成立し、普通決議はその出席者の過半数で可決
される。ー否決される事は想像できません。
7707: 匿名さん 
[2018-05-19 10:16:40]
>>7706さん
なかなかしっかりした御仁ですね。
管理組合の組織と現状を良く理解されています。
総会での決議は民主的を装ってはいますが、かなり保守的です。
理事会の改革がまず必要です。
まずしっかりした知識のある人材が理事会の改革を行うと共に、
理事会や総会の整備を検討し、より民主的な実のある提案ができる
議案が提案できるシテスムづくりが要求されます。
7708: 匿名さん 
[2018-05-19 12:07:15]
ただやんなるかな、輪番制の理事では当り外れが大きいですからね。
だから、志のある方がその順番が回ってきたときに、大改革を行う
必要があります。
7709: 匿名さん 
[2018-05-19 12:44:51]
輪番制の理事に当たり外れが多いという事は組合運営は博打そのものでしょう。
そんなマンションでやる気の有る組合員に理事の順番が回ってきたときに改革
できる理事がいますでしょうか。?雲隠れの術を使うでしょう。((笑)
7710: 匿名さん 
[2018-05-19 12:50:15]
やはり輪番制だけでは無理がありますので、一部立候補制を
導入すべきでしょう。
7711: 匿名さん 
[2018-05-19 15:13:35]
管理組合の予算なんて、経験が無くても簡単な統計学的な手法で、前年までの実績推移を検証出来て
当該年度の組合活動や懸案事項を把握出来ていれば、確度の高い予算案は策定出来ますよね。
ごくごく普通にビジネススキルがあれば出来る。
使えない管理会社フロント担当のサポートも不要でしょ。

無能な理事会役員が不運にも偏って揃ってしまうと、いい加減なフロント担当の言いなりになる。

新築で初購入者が多いと、理事会及びフロント担当の不適な運営に気付く人も少ない。
7712: 匿名さん 
[2018-05-19 15:41:31]
組合活動や懸案事項の確認が難しいのです。確認能力を教えて下さい。
7713: 匿名さん 
[2018-05-19 16:36:12]
まず管理規約と各種細則の全面改正からやるべきです。
専門委員会を設置するのがいいと思います。
そして、建築士を含めて長期修繕計画を一緒に検討して作成をしていきます。
やらなければならない工事の全ての周期の時期や各工事費を算出します。
建築士はマンションの大規模修繕工事を経験したことのある、積算に強い
建築士を建設新聞(無料)で募集して応募してきた中から選べはいいのです。
最後はその30年分の総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を
算出します。その場合は、修繕積立金の残高も当然計算に含めます。
後は資金計画を立て、現在の積立金に対していくら足りないかを知ることです。
足りなければ値上げの検討もしていかなければなりません。
理事会については、毎月1回やるように計画を立てます。
議題については、住民の要望や希望も当然検討しますが、知識を高めるために、
マンション管理の基本の勉強をする意味で、標準管理規約の基本部分を資料
にして皆さんに配布します。
まだまだいっぱいあります。
7714: 匿名さん 
[2018-05-19 16:52:07]
NPO法人のマンション管理士会とかにも相談されたら
いいでしょう。
無料でやってくれると思います。
7715: 匿名さん 
[2018-05-19 18:13:26]
補修工事をする時の業者を選ぶときの、募集の仕方や
相見積の取り方も勉強されるといいですよ。
特に相見積の取り方は同じ条件で見積もりをとらなければ意味が
ありません。
同じ材料や平米数とかは分かりませんので、まず1社に見積もり
を取り、その見積もりで単価部分を消して他の業者に見積もりを出して
もらえばいいと思います。
使用する材料は業者名やその品番とかも分りますので、それを活用すれば
いいでしょう。
7716: 匿名さん 
[2018-05-19 21:32:37]
守るべきは管理規約、指針となるのは重要事項説明です。
連続性・一貫性が担保されているかの拠り所は、理事会議事録。
日頃の状況の検証材料は、理事会発信の掲示物と配布物。

案外、管理規約と議事録と掲示物に連続性と一貫性が見られない事が多い。
ちゃんと見ていると愕然とします。

揺るぎない基準と方法論さえ理事会と組合員で共有出来れば、管理会社がボンクラでも支障は無い。
7717: 匿名さん 
[2018-05-20 10:33:43]
理事会議事録での検証は難しいでしょう。
議事録には詳細は書かれませんので。
本人が理事になればいいんです。
7718: 匿名さん 
[2018-05-20 12:28:14]
理事会にオブザーバーとして参加できる規約を
つくればいいんです。
7719: 匿名さん 
[2018-05-20 20:18:24]
マンション管理は奥が深い。
7720: 匿名さん 
[2018-05-21 08:27:55]
総会の季節ですけど、総会に出席しても議決権行使書で普通決議は
100%承認されているので、総会に出てもあまり意味がないですね。
7721: 匿名さん 
[2018-05-21 09:13:16]
だから言っているでしょう。総会(法令では集会)は建前で普通決議の案件は総会前に、
議決権行使書、委任状で可決済みです。よって、総会は実質的な報告会ですから意味が
ない。

なにを言いたいかと言えば、それだけ組合の理事(役員ではない)と監事の選任は重要
です。

いまのままで、組合運営をしていると一部の組合員と悪徳管理会社の食いものになりか
ねません。

よって、管理組合の理事、監事(役員ではない)の選任方法を規約に設定されたらどう
でしょうか。
7722: 匿名さん 
[2018-05-21 09:28:33]
>>7721さん
うちは輪番制と立候補制の2段構えになっています。
任期については2年と限定されています。
管理会社も悪徳ではありませんよ。
総会は議論する場ではなく理事会の議案に対して賛成か反対かを
問う場ではありますが、出来るだけ多くの組合員が総会に出席する
ということは大切です。
議案を変更することはできませんが、問題提起をしてそれを次期以降
に取り入れることはできます。

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