管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7683: 匿名さん 
[2018-05-16 12:11:07]
>>7682
しかし良く批判する方ですね。
すぐ切れる性格なんですかね。
7684: 匿名さん 
[2018-05-16 12:34:43]
取るに足らないことをいつまでも根にもつタイプだよ。
ありもしないプライドだけは高いんだろう。
7685: 匿名さん 
[2018-05-16 13:15:07]
ここは匿名掲示板であり、殆どが匿名で投稿されています。
その書き込みに対して過剰な反応は必要ないでしょう。
冷静な対応をお願い致します。
7686: 匿名さん 
[2018-05-16 13:23:50]
7682さんは良識のある人です。
そんな小さな問題について固執するような人ではないです。
7687: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-05-16 21:46:21]
>>7669 匿名さん
↑僻み、妬みであろう

7688: 匿名さん 
[2018-05-16 22:00:18]
民泊禁止の規約にしたけどこれで民泊はできない。
賃貸にだしている者は大損したかもね。
7689: 匿名さん 
[2018-05-17 08:37:42]
>>7688 匿名さん
民泊を前提とした賃貸なら、あてが外れたと言うことかな。
そんなリスク(規約の変更)も踏まえて、元から健全に賃貸需要を見込んでた場合は、影響は無いね。
7690: 匿名さん 
[2018-05-17 08:46:19]
賃貸に出すのと、民泊にするのでは大きな差がでてくる。
特にオリンピック期間の宿泊料金は一人いくらになるのか想像もつかない。
毎日4人で単純計算しても、一人2万円として1日8万円、月にすると240万
になるからね。戦略特区なら日数制限もないしね。
7691: 匿名さん 
[2018-05-17 09:21:23]
ただひっかかっているのは、民泊事業を営む場合は看板の設置を
しなければならないとなっているけど、共用部分に看板の設置は
できないけどどうやってこの基準をクリアーしたのか分からない。
玄関ドアは共用部分だし。
鍵は1回1回作り直すのかな。
7692: 匿名さん 
[2018-05-17 10:13:37]
しかし一度民泊を認めてしまうと、規約改正で民泊禁止を謳っても
特別の影響を受ける者が一人でも承認しなければその規約は無効と
いうことになるからね。
7693: 匿名さん 
[2018-05-17 10:14:58]
民泊事業をおこなうのが先か、規約で民泊禁止を規定するのが
先かが問題となる。
7694: 匿名さん 
[2018-05-17 10:16:50]
無関心でいると、突然隣に外国人が宿泊するようになり、
騒音やゴミだしルールとかで問題が出てくる。
その時には時すでに遅しということになる。
7695: 匿名さん 
[2018-05-17 12:05:03]
収支予算を変更する時は、理事長はその案を臨時総会に提出し、その
承認をえなければならないとなっていますが、管理費の支出項目で
その項目の予算がオーバーした時は、同じ支出の範囲内であれば、他から
もってきて補填することは可ということでしょうか。予備費も含めて。
又、管理費に不足を生じたときは、組合員に対してその都度必要な金額の
負担を求めることができるとなっています。
これは管理費の支出全体の予算をオーバーしたときでしょうね。
7696: 匿名さん 
[2018-05-17 12:53:21]
次期繰越金を予算化することはありですか。
知っている方教えてください。
7697: 匿名さん 
[2018-05-17 21:41:42]
ありえません。
7698: 匿名さん 
[2018-05-17 22:22:55]
次期繰越金を予算化するのはおかしいよ。
繰越金は結果で出てくるものだしね。
それは予備費というんじゃないかな。
7699: 匿名さん 
[2018-05-18 08:48:59]
民泊可となっているマンションでの看板設置はどうしているんだろうか。
看板設置は義務づけられているんだけどね。
管理組合が共用部分に設置を認めたということなんだろうが。
それに住民は不安や不満、迷惑等は感じていないのかな。
7700: 匿名さん 
[2018-05-18 10:53:53]
共用部分の管理に関する事項は集会決議で決すると区分所有法でも
決められていますが、軽微変更については保険の更新しか記載されて
いませんが、他には管理会社との委託契約や性質を変えない範囲で
利用したり価値を増加させる行為をいいます。
要するに新規の工事は理事会判断でやることはできないとされています。
7701: 匿名さん 
[2018-05-18 11:48:24]
管理費会計に余裕があるので、理事会決議で監視カメラをリースから
買い取りにすることはできますか。
これは性質は変わらないと思いますが。新規の工事ではないと思います。
7702: 匿名さん 
[2018-05-18 13:40:48]
出来ないことはないでしょうが、総会の承認をもらった
方がいいでしょう。

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