前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7454:
匿名さん
[2018-04-28 13:42:35]
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7455:
匿名さん
[2018-04-28 19:24:16]
マンション管理士なら分かるが、劣化診断もせずに大規模修繕ができるわけはない。
しかも随意契約でなら、なおさら工事品質の確保は期待できない。 管理会社関連の建設会社が工事を請け負うと、新聞雑誌の報道のように不適切工事が行われる恐れが高い。 |
7456:
匿名さん
[2018-04-28 20:14:49]
管理会社の実務経験者として管理会社の大手の一つはひどい管理をしている。
特に老朽化しているマンションで大型はドル箱である。不正を指摘しようも のなら役員の順番制や抽選制を悪用して役員就任を妨害します。 立候補しようとすると悪い理事長と共謀して管理規約を法令に反する方法で 廃止したりして立候補をできなくしたりします。 何も知らない組合員は白紙委任状を提出して、出席者は組合員の一割にも待 たない。 マンション管理士なら理解できるでしょうが、困ったものです。 |
7457:
匿名さん
[2018-04-28 20:46:40]
マンション管理士なら分かるが、理事長は単独で不正はできない。
不正をするには管理会社が関与しなければならない。 理事長や役員に不正がある場合は、管理会社の不正見逃しが欠かせない。 管理会社でなくてもそれくらいは分かる。 また、白紙委任状は、議案書の案を作成する管理会社によるものである。 何も知らない組合員ではなく、何も情報がない組合員は判断のしようがない。 それどころかフロントマンに関するスレでは、マンション管理業協会理事長会社まで陥れようとするレスまである。 管理会社の実務経験者(フロント?)で、マンション管理士なら、財閥系悪徳管理会社だけでなく、悪質大規模修繕コンサルタントや無責任工事会社を操ることなど、赤子の手をひねるごとく簡単なことは分かる。 |
7458:
匿名さん
[2018-04-28 21:01:36]
白紙委任状とか書いているけど、委任状の割合は少ないでしょう。
総会に直接出席しない者は、議決権行使書で賛否ををするのが殆どですからね。 |
7459:
匿名さん
[2018-04-28 21:12:36]
理事長が単独では悪いことができないといっているが、これは当りだね。
管理会社や工事業者とぐるにならないとできないのは事実。 |
7460:
匿名さん
[2018-04-28 21:13:59]
マンション管理士なら分かるが、委任状が先で、議決権行使書が後になっている。
情報がなく判断できない場合は、白紙委任状が多くなる。 |
7461:
匿名さん
[2018-04-29 06:18:06]
マンション管理士や管理会社では、「調定」すら分からないのですか?
お勧めに従い、調べましたが、 一般的にはなじみのない言葉です。 しかし、管理組合にとっては重要な用語です。 質問を変えます。 「調停」は、よく出てきますが、「調停」前の話し合いは、大事と思いますか? いきなり「調停」で呼び出されると、驚きませんか? どなたでも結構です。 |
7462:
匿名さん
[2018-04-29 09:50:28]
調停で簡易裁判所に呼ばれたことはありません。
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7463:
匿名さん
[2018-04-29 10:05:55]
どこへ呼び出されますか?
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7464:
匿名さん
[2018-04-29 10:56:42]
簡易裁判所ですよ。
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7465:
匿名さん
[2018-04-29 11:02:06]
ありゃ、調停はどこでするの? 警察じゃないし、検察でもなく、裁判所じゃないの。 まさか公証役場?
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7466:
匿名さん
[2018-04-29 11:30:30]
簡易裁判所てかいてあるじゃない。簡易裁判所も裁判所だよ。
調停は地方裁判所管轄ではない。 簡易裁判所からの呼び出しがあっても出席しなくてもいい。 その場合は調停なしとして、不利にはなるけどね。 |
7467:
匿名さん
[2018-04-29 11:36:22]
7462さんの「調停で簡易裁判所に呼ばれたことはありません。」はどうなるの?
7462さんのレスは嘘? |
7468:
匿名さん
[2018-04-29 11:51:07]
意味不明
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7469:
匿名さん
[2018-04-29 13:30:40]
7465の
>ありゃ、調停はどこでするの? 警察じゃないし、検察でもなく、裁判所じゃないの。 まさか公証役場? これに対して、簡易裁判所と書いてあるについての回答は? |
7470:
匿名さん
[2018-04-29 15:55:57]
結局、「調停」をするにはどうすればいいの。
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7471:
匿名さん
[2018-04-29 20:22:40]
簡易裁判所に調停をおねがいすればいいんです。
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7472:
匿名さん
[2018-04-29 21:03:19]
「簡易裁判所に調停をおねがいすればいいんです。」 と 「調停で簡易裁判所に呼ばれたことはありません。」は、矛盾しませんか?
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7473:
匿名さん
[2018-04-30 11:19:13]
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マンションでは劣化診断はやってないと思います。
修繕仕様書も含めて建設会社が作成します。
相見積とかの競争がない随意契約ですから、当然
競争はありません、管理会社関連の建設会社が
工事を請け負うことになります。