管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7414: 匿名さん 
[2018-04-27 11:10:36]
>>7413さん
役員の範囲ですけど、管理規約に理事の範囲は記載されていないのですか。
通常のマンションでは、理事の範囲として、理事はマンションに居住する
区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した者がなる
ことができるという規定があります。
その方は婿養子ですので一親等ではありませんが、親族には該当するのでは
ありませんか。同居しているのであれば問題はないでしょう。
総会で役員で承認されたのですから、無効ということはないでしょう。
総会での議決権については、区分所有者以外の者が出席して賛否をする
のはどこでもやってますよ。
正式には代理出席での議決権行使ということになりますが、配偶者等が
出席する場合は代理出席の手続きは取っていないと思います。
7415: 匿名さん 
[2018-04-27 11:28:47]
>>7413さん
総会への出席については、区分所有者が直接出席、代理人が出席(この場合は
代理人の名前)、委任状での出席、議決権行使書での出席となっていませんか。
7416: 匿名さん 
[2018-04-27 11:36:12]
>>7414
>通常のマンションでは、理事の範囲として、理事はマンションに居住する
>区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した者がなる
>ことができるという規定があります。

何を根拠に、通常のマンションではこのような規定があると言えるのでしょうか?
7417: 匿名さん 
[2018-04-27 11:39:20]
悪い理事長と共謀している管理会社109は総会においてこの理事長の同居人
を出席させ、

議案審議に対して盛んにヤジをとばし反対組合員の意見を妨害しているのを制
止せず放置していたので、

まともな組合員が組合員でないものの発言を勝手に放置して投票権もないもの
である投票を票数に入れた事を指摘した。

後日、これ等の組合員の勤務先に圧力をかけて退職させた。

この理事長と管理会社109は共謀して、規約の改正、変更、廃止等の議案を
区分所有法31条に違反して可決したので告発された。

副理事長、監事、書記等は理事会のやり取りを説明してくれたが、後日この4
名は区分所有権を売却して退去している。

この期の問題の臨時総会の議事録は管理会社109にも管理事務室にも保管さ
れていない。
7418: 7413 
[2018-04-27 11:46:42]
うちの管理規約では、組合員は区分所有者、役員は組合員、理事会の代理出席は配偶者または一親等親族は可、総会議決権行使は組合員の代理人は可で事前に理事長に届け出、です。役員の範囲に、居住有無や配偶者・一親等親族の規定はありません。
総会で役員に承認されましたが、組合員であることを知らなかったことによる錯誤で無効だと思います。 (民法第95条:錯誤の意思表示)。
7419: 匿名さん 
[2018-04-27 12:00:12]
>>7417
総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
議案書以外のことについては、決議することはないでしょうし、議案書の
議案については、議決権行使書も含めて決議されているので、総会の場で
いくら反対とかの意見をいっても議案の内容を変更することはできません。
議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
会に直接出席された方だけで変更することはできません。
ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
はできますが、それも限定されます。
誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
せん。しかし、これを判断するのは議長ということになります。
7420: 匿名さん 
[2018-04-27 12:06:32]
>>7417さん
一般論としての書き込みならいいんですが、個別の問題については
各マンションで解決しなければなれません。
7419も一般論としての書き込みです。
7421: 匿名さん 
[2018-04-27 12:42:19]
>>7418
理事会と話し合い、臨時総会開催して、錯誤の意思表示を理由に非組合員を除いた役員名簿で再度役員選任議案の可決承認をとる必要がある。
7422: 匿名さん 
[2018-04-27 12:52:43]
>>7421さん
お宅のマンションの理事会には、配偶者が出席することはないんですか?
殆どのマンションの理事会には、代理出席が認められていますけどね。
但し、規約になければそれはできないと判断すべきです。
7423: 匿名さん 
[2018-04-27 13:02:15]
>>7422
それは理事の理事会代理出席の規定。
理事の資格要件(規約)ではない。
7424: 匿名さん 
[2018-04-27 13:07:42]
 オールマイティマンション管理士に質問します。
 施工と施行はどう違いますか?
7425: 匿名さん 
[2018-04-27 13:12:20]
辞書で調べなさい。
7426: 匿名さん 
[2018-04-27 14:27:04]
 オールマイティマンション管理士に質問しております。 マンション管理士以外はお答えいただかなくても結構です。
7427: 匿名さん 
[2018-04-27 14:56:21]
>>7421
理事会が非を認めて臨時総会を開くことはない。
なぜなら、理事の資格要件チェックは理事会の仕事だから。
理事会は非組合員であることを知りながら役員候補にリストアップした。
7428: 匿名さん 
[2018-04-27 15:35:10]
 実際問題として、組合員資格の確認は管理会社でないとできない。
 なぜなら、区分所有者名簿の整備は、管理会社が行っているからです。
 総会開催時に、参加者の資格確認は、自主管理の管理組合なら簡単にでき、管理会社が「素人」以下では。管理会社の値打ちはありません。 なぜなら、管理会社は「プロ」ですから。
 形式的な有効を主張しても、実質がなければマンション管理業としては失格です。
7429: 匿名さん 
[2018-04-27 16:00:01]
てことは、管理会社が息のかかった人間を理事会に送り込むために非組合員を役員候補者に入れたってこと?
7430: 匿名さん 
[2018-04-27 16:05:30]
 そうとも言えません。
 確認不足で管理規約で定められた組合員資格確認を失念した恐れもあります。
 いずれにせよ、管理会社の確認不足なので、管理会社の責任は免れません。
7431: 匿名さん 
[2018-04-27 18:55:52]
公益財団法人マンション管理センターに登録しているマンション管理士が、

一般社団法人に加盟している管理業者の不正を発見したならばそのマンシ

ョン管理士の証拠を添えた告発に対して公益財団法人の職責でマンション

管理業協会加盟業者を取り締まる権限を与えるべきではないでしょうか。?

もうすでに本当はできるのかな。?

位は一般社団法人より公益財団法人の方が内閣府直轄だから取り締まり

は出来ると思うのですが。?マンション管理士が怠けているのかな。?
7432: 匿名さん 
[2018-04-27 19:21:29]
>>7430
失念では済まされない。そんな奴は理事になるな。
もし管理会社なら契約解除だ。
7433: 匿名さん 
[2018-04-27 19:53:26]
理事になるなら管理規約読むの常識でしょ?

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