前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7374:
匿名さん
[2018-04-25 18:28:45]
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7375:
匿名さん
[2018-04-25 19:54:19]
皆さん、単棟型と団地型の解説ありがとうございます。
なぜ団地型で間違いないか判明したのは、姉歯事件の際、竣工図等により確認してもらいました。 図面確認の際、2棟分手数料を取られましたので、団地型に間違いはありません。 一般的な団地型でなく特別な構造をしていますので、迷いましたが、このことで、団地型に間違いはありません。 管理会社はそのことを認識していますから、団地型への変更提案があっても当然だと思いますが、まったくありません。 なぜでしょう? マンション管理の「プロ」なのに? |
7376:
匿名さん
[2018-04-25 20:38:51]
所謂連単棟型マンションの場合は、団地型とはいえないと思います。
保険は補償内容は一つになっています。 登記については、1つの建物でも右半分と左半分ごとの登記もできますし、 真ん中から上と下とに分けての登記も自由です。 ただ、高置水槽や浄化槽が片方しかなく、又、1つの玄関等のマンションの 場合は、別の建物とするには運用上は無理が出てきます。 これに対する法律がないというのが現状です。 |
7377:
匿名さん
[2018-04-25 20:47:06]
単棟型じゃないよ、2棟分手数料を取られたのだから団地型。
マンション管理士のくせにそんなことも分からないのか、資格を返上せよ。 |
7378:
匿名さん
[2018-04-25 20:58:58]
>>7375さん
現在単棟型として運用されているのを、団地型にすれば会計処理が ややこしくなりますので、管理会社としてはやりたがりません。 管理費も修繕積立金も各棟と団地の両方が存在するようになり項目が増え大変です。 わたり廊下等でつながっているのは別の建物としての扱いもできますが、 運用上は1棟として扱っているところがほとんどですから。 単棟型にしておいて問題が生じるのは、災害時での復旧・建替えのときです。 完全に別建物の団地型マンションであっても、築古のマンションは単棟型の 管理規約となっていて、団地型への変更は殆どされていないのが実情です。 法律が整備されていませんので、管理会社にも責任はありませんので、そのままに なっているのではないでしょうか。 |
7379:
匿名さん
[2018-04-25 21:09:53]
>>7377さん
さすがマンション管理士ですね。 教えていただいてありがとうございます。 しかし、私はマンション管理士ではありません。 連単棟に関する書き込みは詳細に書き込ませていただきましたが。 ただ、手数料は2つの建物の図面の確認をしたのですから、当然2つの建物分が 請求されて当たり前でしょう。 単棟型としての扱いは管理規約上と運用面だけの問題ですよ。 |
7380:
匿名さん
[2018-04-25 21:18:04]
横浜のマンションで三井は大盤振る舞いできたのに、もう一つのマンションは同じ財閥系悪徳管理会社の管理で、しかも最初に欠陥が見つかってから、数年たって鉄筋をコア抜く際きってしまったことが判明した。
三井はそれなりに立派だけど、同じ財閥系でも悪徳管理会社はダメだね。 反社会的勢力も上手に使えないと、大変なことになるよ。 理事会に仕込んで、バレたらすぐに逃がしたし。 |
7381:
匿名さん
[2018-04-25 21:20:33]
どちらも団地型にしておけば、三井は助かったのに、財閥系悪徳管理会社はアコギだから、バレるまで黙っていた。 どっかの政府と一緒。
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7382:
匿名さん
[2018-04-26 08:49:59]
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7383:
匿名さん
[2018-04-26 09:16:51]
競馬の馬券じゃあるまいし、「連単棟」を何度も繰り返して書く爺さんと五十歩百歩です。
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7384:
匿名さん
[2018-04-26 09:32:02]
>>7383
エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった2つの建物は 単棟型管理規約で運用すべきか、団地型管理規約で運用すべきか 分りますか。 高置水槽は1棟にしかなく、共用玄関も1つ、集会室や管理員室も 片方にしかない場合。 マンション管理士なんでしょうから当然分る筈ですが。 |
7385:
匿名さん
[2018-04-26 09:46:51]
マンション管理士ではありません。
このケースでは区分所有法第65条に定める団地には該当せず、団地型管理規約を定めることはできません。 |
7386:
匿名さん
[2018-04-26 09:47:41]
うちのとこは本館にくっついて別館があるけど渡り廊下しかなくエレベーターもない、玄関も当然本館からしかいけない。
非常階段だけはあるけど。別館は本館の2割程度しかないけどうちは団地管理規約じゃないけど問題はないよね。 |
7387:
匿名さん
[2018-04-26 10:22:19]
>>7385さん
そうなんです。現状の法律や規約では、団地型管理規約で対応することは できないんです。 しかし、A棟70%、B棟30%の建物でB棟だけが倒壊した場合は、 大規模滅失は、2分の1を超える部分が滅失した場合は特別決議で復旧工事 ができますが、B棟だけの場合は単なる補修工事扱いとなります。 又、1つの建物ということですから、B棟だけの建て替えというのもありません。 あなたはマンション管理士なんでしょうから、この問題点についてどう 対応していけばいいかの見解をお持ちだと思いますので是非教えてください。 |
7388:
匿名さん
[2018-04-26 11:47:06]
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7389:
匿名さん
[2018-04-26 11:49:23]
>>7385さん
質問に答えているのでマンション管理士なんでしょう。 |
7390:
7385
[2018-04-26 11:55:20]
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7391:
7385
[2018-04-26 12:18:11]
更に書けば、
>>7387 を読んでも、何が問題点なのか解りません。 |
7392:
匿名さん
[2018-04-26 12:47:54]
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7393:
7385
[2018-04-26 12:55:22]
初歩的なことですが・・・
<建物の区分所有等に関する法律> 第八節 復旧及び建替え (建物の一部が滅失した場合の復旧等) 第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条(※1)第一項又は第七十条(※2)第一項の決議があつたときは、この限りでない。 2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。 3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 5~13(略) ※1:第六十二条(建替え決議) ※2:第七十条(団地内の建物の一括建替え決議) 【建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したケース】 建替え決議がなく、規約に別段の定めもない場合において、第3項に規定する総会決議が承認されなかったらどうなるのか? ⇒各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる(第2項)。 |
諸法令、管理委託契約、管理規約に照らし、間違っていれば「アホ」よばわりは、されるかもしれませんので、冷静に対応しましょう。
なお、7369のレス名「上位」は「マンション管理士試験上位合格者」で、他人を「アホ」よばわするとんでない奴です。